附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、2009年度において使用される 検定教科用図書等 及び 教科用特定図書等 から適用する。
2条 (検討)
1項 国は、高等学校において障害のある生徒が使用する 教科用拡大図書 等の普及の在り方並びに特別支援学校に就学する児童及び生徒について行う援助の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (第5条第2項の規定による電磁的記録の提供の特例)
1項 第5条第2項
《2 教科用図書発行者から前項の規定による…》
電磁的記録の提供を受けた文部科学大臣等は、文部科学省令で定めるところにより、教科用特定図書等の発行をする者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができる。
の規定により 電磁的記録 の提供を行うことができることとされた 教科用特定図書等 の 発行 には、当分の間、障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う教科用特定図書等の発行を含むものとする。
4条 (著作権法の特例)
1項 前条に規定する障害のある児童及び生徒並びに日本語に通じない児童及び生徒の双方の学習の用に供するために行う 教科用特定図書等 の 発行 並びに当該発行に係る教科用特定図書等についての 著作権法 (1970年法律第48号)
第33条の3第1項
《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》
、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を
及び第2項、
第86条第3項
《3 第30条の2から第30条の四まで、第…》
31条第2項第2号に係る部分に限る。、第5項、第7項前段及び第8項、第32条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第4項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第2項及び第3項、第37条の二第2号
並びに
第102条第3項
《3 第33条の3第1項の規定により教科用…》
図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲
の規定の適用については、同法第33条の3第1項中「できる」とあるのは「できる。この場合において、複製された著作物は、当該著作物が掲載された教材を当該障害又は日本語に通じないことにより教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するために増製し、又は提供し、若しくは提示するために必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」と、同条第2項中「当該 教科用拡大図書 等を頒布する」とあるのは「、当該教科用拡大図書等を頒布し、又は当該教科用拡大図書等によつて当該著作物の公衆送信を行う」と、同法第86条第3項中「第33条の3第4項」とあるのは「第33条の3第1項及び第4項」と、同法第102条第3項中「レコードを」とあるのは「レコードについて、」と、「その複製物」とあるのは「、送信可能化を行い、若しくはその複製物」とする。
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月1日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月19日法律第55号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。