障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年文部科学省令第29号

略称: 教科用特定図書等普及促進法施行規則・教科書バリアフリー法施行規則

附則 >  

制定文 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 2008年法律第81号第5条第1項 《教科用図書発行者は、文部科学省令で定める…》 ところにより、その発行をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科学大臣が指定する者次項において「文 及び第2項、 第12条第2項 《2 学年の中途において転学した視覚障害そ…》 の他の障害のある児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用特定図書等は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。 並びに 第16条 《標準教科用特定図書等の需要数の報告 市…》 町村の教育委員会並びに学校教育法第2条第2項に規定する国立学校、公立学校地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。及び私立学校の長は、次に掲げ 並びに 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 2008年政令第281号第2条 《実施機関の報告及び証明 実施機関は、前…》 条第1項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類第4条第 から 第5条 《給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告 …》 小中学校の設置者は、法第12条第1項の規定による教科用特定図書等の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の までの規定に基づき、 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (教科用図書発行者による電磁的記録の提供)

1項 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 2008年法律第81号。以下「」という。第5条第1項 《教科用図書発行者は、文部科学省令で定める…》 ところにより、その発行をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科学大臣が指定する者次項において「文 の規定により教科用図書発行者が行う検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供は、文部科学大臣が定める種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。 第3条 《国の責務 国は、児童及び生徒が障害その…》 他の特性の有無にかかわらず10分な教育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならない。 において同じ。)について、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により行うものとする。

2項 前項に定めるもののほか、教科用図書発行者が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

2条 (文部科学大臣等による電磁的記録の提供)

1項 第5条第2項 《2 教科用図書発行者から前項の規定による…》 電磁的記録の提供を受けた文部科学大臣等は、文部科学省令で定めるところにより、教科用特定図書等の発行をする者に対して、その発行に必要な電磁的記録の提供を行うことができる。 の規定により文部科学大臣等が行う電磁的記録の提供は、光ディスクその他これに準ずる物を交付する方法又は電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法により文部科学大臣が定める基準に適合する者に対して行うものとする。

2項 前項に定めるもののほか、文部科学大臣等が提供する電磁的記録の方式その他の必要な事項については、文部科学大臣の定めるところによる。

3条 (転学した児童生徒に教科用特定図書等を給与する場合)

1項 第12条第2項 《2 学年の中途において転学した視覚障害そ…》 の他の障害のある児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用特定図書等は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。 の文部科学省令で定める場合は、2月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目ごとに転学後において使用する教科用特定図書等が転学前に給与を受けた教科用特定図書等と異なる場合とする。

4条 (受領報告書及び受領証明書の作成等)

1項 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 2008年政令第281号。以下「」という。第2条 《実施機関の報告及び証明 実施機関は、前…》 条第1項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類第4条第 の規定により実施機関( 第1条第1項 《障害のある児童及び生徒のための教科用特定…》 図書等の普及の促進等に関する法律以下「法」という。第11条の規定による契約に係る教科用特定図書等の受領及び法第10条の規定による教科用特定図書等の無償給付に関する事務は、公立の小中学校法第9条第1項に に規定する実施機関をいう。次項において同じ。)の作成する 受領報告書 次項において「 受領報告書 」という。及び 受領証明書 以下「 受領証明書 」という。)は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。

2項 実施機関は、前項の規定により作成した 受領報告書 及び 受領証明書 を、前期用の教科用特定図書等(4月1日から4月15日までに受領した教科用特定図書等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度4月30日までに、後期用の教科用特定図書等(9月1日から9月15日までに受領した教科用特定図書等(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。及び前期転学用の教科用特定図書等(4月1日から8月31日までに受領した教科用特定図書等(前期用の教科用特定図書等を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあってはそれぞれ毎年度9月30日までに、後期転学用の教科用特定図書等(9月1日から2月末日までに受領した教科用特定図書等(後期用の教科用特定図書等を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあっては毎年度3月10日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。

5条 (納入冊数集計表の作成等)

1項 第3条 《教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の…》 提出 教科用特定図書等発行者は、受領証明書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類次条第2項において「納入冊数集計表 の規定により教科用特定図書等発行者の作成する 納入冊数集計表 次条第2項において「 納入冊数集計表 」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度5月15日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るものにあってはそれぞれ毎年度10月15日までに、後期転学用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度3月20日までに、それぞれこれを提出しなければならない。

6条 (受領冊数集計報告書の作成等)

1項 第4条第1項 《都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け…》 取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用特定図書等の受領冊数を集計した書類次項において「受領冊数集計報告書」という。を作成しなければならない。 の規定により都道府県の教育委員会の作成する 受領冊数集計報告書 次項において「 受領冊数集計報告書 」という。)は、別に定める様式により作成しなければならない。

2項 第4条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、受領冊数集計…》 報告書と前条の規定により教科用特定図書等発行者から提出のあった納入冊数集計表とを照合し、教科用特定図書等ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、受領冊数集計報告書 の規定により都道府県の教育委員会が 受領冊数集計報告書 を提出し並びに 納入冊数集計表 及び 受領証明書 を返付するに当たっては、受領冊数集計報告書及び納入冊数集計表に同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載し、前期用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度5月31日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等に係るものにあってはそれぞれ毎年度10月31日までに、後期転学用の教科用特定図書等に係るものにあっては毎年度3月25日までに、それぞれ提出又は返付しなければならない。

7条 (給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

1項 第5条第1項 《小中学校の設置者は、法第12条第1項の規…》 定による教科用特定図書等の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければ の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。

2項 第5条第1項 《小中学校の設置者は、法第12条第1項の規…》 定による教科用特定図書等の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければ の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度4月30日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度9月30日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度3月10日までに、それぞれこれをしなければならない。

3項 第5条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に…》 よる報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。 の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度5月31日までに、後期用の教科用特定図書等及び前期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあってはそれぞれ毎年度10月31日までに、後期転学用の教科用特定図書等の給与に係るものにあっては毎年度3月25日までに、それぞれこれをしなければならない。

8条 (標準教科用特定図書等の需要数の報告)

1項 市町村の教育委員会並びに 学校教育法 1947年法律第26号第2条第2項 《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》 校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 に規定する国立学校、公立学校( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人が設置するものに限る。及び私立学校の長は、標準教科用特定図書等需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

9条

1項 都道府県の教育委員会は、前条の標準教科用特定図書等需要票に基づき、標準教科用特定図書等需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、文部科学大臣に提出しなければならない。

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