障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令《本則》

法番号:2008年政令第281号

略称: 教科用特定図書等普及促進法施行令・教科書バリアフリー法施行令

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制定文 内閣は、 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 2008年法律第81号第13条 《都道府県の教育委員会の責務 都道府県の…》 教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用特定図書等の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行うものとする。 及び 第15条 《政令への委任 第10条から前条までに規…》 定するもののほか、教科用特定図書等の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (教科用特定図書等の受領及び給付)

1項 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 以下「」という。第11条 《契約の締結 文部科学大臣は、教科用特定…》 図書等の発行をする者と、前条の規定により購入すべき教科用特定図書等を購入する旨の契約を締結するものとする。 の規定による契約に係る教科用特定図書等の受領及び 第10条 《小中学校の設置者に対する教科用特定図書等…》 の無償給付 国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとする。 の規定による教科用特定図書等の無償給付に関する事務は、公立の小中学校(法第9条第1項に規定する小中学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を所管する教育委員会、私立の小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を設置する学校法人の理事長、 国立大学法人法 2003年法律第112号第23条 《大学附属の学校 国立大学に、文部科学省…》 令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。 の規定により国立大学法人が設置する大学に附属して設置される小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該国立大学法人の学長又は理事長、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第77条の2第1項 《公立大学法人が設置する大学に、当該大学の…》 教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校次項において「学校」という。を附 の規定により公立大学法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この項において同じ。)が設置する大学に附属して設置される小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該公立大学法人の理事長(以下「 実施機関 」という。)が行うものとする。

2項 実施機関 は、前項の規定により教科用特定図書等の発行をする者(以下「 教科用特定図書等発行者 」という。)から教科用特定図書等を受領したときは、小中学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。

2条 (実施機関の報告及び証明)

1項 実施機関 は、前条第1項の規定により 教科用特定図書等発行者 から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類( 第4条第1項 《都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け…》 取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用特定図書等の受領冊数を集計した書類次項において「受領冊数集計報告書」という。を作成しなければならない。 において「 受領報告書 」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下単に「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用特定図書等発行者に交付しなければならない。

3条 (教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出)

1項 教科用特定図書等発行者 は、受領証明書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類(次条第2項において「 納入冊数集計表 」という。)を作成し、受領証明書を添えて、これを当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

4条 (都道府県の教育委員会の確認及び報告)

1項 都道府県の教育委員会は、 受領報告書 を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用特定図書等の受領冊数を集計した書類(次項において「 受領冊数集計報告書 」という。)を作成しなければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、 受領冊数集計報告書 と前条の規定により 教科用特定図書等発行者 から提出のあった 納入冊数集計表 とを照合し、教科用特定図書等ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出するとともに、納入冊数集計表及び受領証明書を当該教科用特定図書等発行者に返付しなければならない。

5条 (給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

1項 小中学校の設置者は、 第12条第1項 《小中学校の設置者は、第10条の規定により…》 国から無償で給付された教科用特定図書等を、それぞれ当該学校の校長を通じて、当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に給与するものとする。 の規定による教科用特定図書等の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。

6条 (調査及び報告)

1項 文部科学大臣は、 第10条 《小中学校の設置者に対する教科用特定図書等…》 の無償給付 国は、毎年度、小中学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を購入し、小中学校の設置者に無償で給付するものとする。 の規定による教科用特定図書等の無償給付及び法第12条の規定による教科用特定図書等の給与に関し、その実施状況の調査を行い、及び小中学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。

2項 文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び小中学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。

7条 (事務の区分)

1項 第1条第2項 《2 実施機関は、前項の規定により教科用特…》 定図書等の発行をする者以下「教科用特定図書等発行者」という。から教科用特定図書等を受領したときは、小中学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。第2条 《実施機関の報告及び証明 実施機関は、前…》 条第1項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類第4条第第4条 《都道府県の教育委員会の確認及び報告 都…》 道府県の教育委員会は、受領報告書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用特定図書等の受領冊数を集計した書類次項において「受領冊数集計報告書」という。を第5条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に…》 よる報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。 及び前条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに 第1条第2項 《2 実施機関は、前項の規定により教科用特…》 定図書等の発行をする者以下「教科用特定図書等発行者」という。から教科用特定図書等を受領したときは、小中学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。 及び 第2条 《実施機関の報告及び証明 実施機関は、前…》 条第1項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類第4条第 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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