青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律《附則》

法番号:2008年法律第79号

略称: 青少年インターネット環境整備法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4条

1項 インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが犯罪又は刑罰法令に触れる行為となる情報について、サーバー管理者がその情報の公衆による閲覧を防止する措置を講じた場合における当該サーバー管理者のその情報の 発信 者に対する損害の賠償の制限の在り方については、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2009年7月8日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 青少年 が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第8条第1項に規定するインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進 会議 旧法 第12条第1項 《青少年のインターネットの利用に関係する事…》 業を行う者その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア の規定により作成した同項の 基本計画 は、この法律の施行後は、本部が前条の規定による改正後の 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第12条第1項 《青少年のインターネットの利用に関係する事…》 業を行う者その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア の規定により作成した同項の基本計画とみなす。

附 則(2017年6月23日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 青少年 が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「 新法 」という。)第15条の規定は、この法律の施行の際現に締結されている 新法 第2条第7項 《7 この法律において「携帯電話インターネ…》 ット接続役務」とは、専ら携帯電話端末等その一端が携帯電話端末又はPHS端末と接続されるための伝送路設備に接続される移動端末設備電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。であ に規定する 携帯電話インターネット接続役務 の提供に関する契約であって、この法律による改正前の 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「携帯電話インターネ…》 ット接続役務」とは、専ら携帯電話端末等その一端が携帯電話端末又はPHS端末と接続されるための伝送路設備に接続される移動端末設備電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。であ に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約でないもの(以下この条において「 特定 役務提供契約 」という。)に基づく新法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供については、適用しない。ただし、この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)以後に、 特定役務提供契約 の変更を内容とする契約又は特定役務提供契約の更新を内容とする契約であって、当該特定役務提供契約の相手方又は当該特定役務提供契約に係る携帯電話端末等(同項に規定する携帯電話端末等をいう。)の変更を伴うものが締結された場合は、この限りでない。

3条 (携帯電話端末又はPHS端末の製造事業者の義務に関する経過措置)

1項 施行日 前に製造された携帯電話端末又はPHS端末及び当該携帯電話端末又はPHS端末と同1の型式に属する携帯電話端末又はPHS端末であって施行日以後に製造されるものの販売については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、 新法 第18条 《インターネット接続機器の製造事業者の義務…》 インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの以下この条及び次条において「インターネット接続機器」という。を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを 本文の規定は、適用しない。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、 新法 第13条 《携帯電話インターネット接続役務提供事業者…》 等の青少年確認義務 携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電話インターネット接続役務提供事業者の携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約以下「役務提供契約」という。の締結の媒介、取 から 第16条 《携帯電話インターネット接続役務提供事業者…》 等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等青少年有害情報フィルタリング有効化措置インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧 までに規定する義務の範囲の拡大を含め、 青少年 新法第2条第1項に規定する青少年をいう。)が青少年有害情報(新法第2条第3項に規定する青少年有害情報をいう。)の閲覧(同項に規定する閲覧をいう。)をすることを防止するための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

5条 (青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 次条の規定による改正前の 子ども・若者育成支援推進法 第26条 《登録の取消し 総務大臣及び経済産業大臣…》 は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 第24条第3項第2号に該当するに至ったとき。 2 第24条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認め に規定する本部が前条の規定による改正前の 青少年 が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第8条第1項の規定により作成した同項の 基本計画 は、この法律の施行後は、 会議 が前条の規定による改正後の 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第8条第1項 《こども基本法2022年法律第77号第17…》 条第1項に規定するこども政策推進会議第3項において「会議」という。は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画以下「基本計画」という。を定め、及びその実 の規定により作成した同項の基本計画とみなす。

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