犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第5章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令《本則》

法番号:2008年内閣府・財務省令第1号

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制定文 預金保険法 1971年法律第34号第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 及び 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号第31条 《預金保険法の適用 この法律により機構の…》 業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す において読み替えて適用する 預金保険法 第44条 《内閣府令・財務省令への委任 この法律に…》 規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。 の規定に基づき、 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第5章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 を次のように定める。


1条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

1項 預金保険 機構 以下「 機構 」という。)が 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 以下「」という。第26条 《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》 以下「機構」という。は、預金保険法1971年法律第34号第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他第3章の規定によ 各号に掲げる業務を行う場合には、 預金保険法 第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 1971年大蔵省令第28号第1条 《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》 971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他法第3章の規定による業務に関する事項

2号 被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告その他法第4章の規定による業務( 第26条第3号 《預金保険機構の業務の特例 第26条 預金…》 保険機構以下「機構」という。は、預金保険法1971年法律第34号第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他第3章の 及び第4号に掲げる業務を除く。)に関する事項

3号 第19条 《預金保険機構への納付 金融機関は、第8…》 条第3項又は前条第2項の規定による公告があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額に相当する額の金銭を、預金保険機構に納付しなければならない。 1 第8条第3項の規定に法第24条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による金銭の収納及び法第20条の規定による金銭の支出その他の管理に関する事項

4号 第25条第4項 《4 第1項又は第2項の規定による支払を行…》 った金融機関は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項の規定の適用その他の前章に規定する手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があると認められるときは、預金保険機構に対し、第1項又は第2 の規定による金銭の支払に関する事項

5号 第30条 《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》 条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ の規定による手数料の収納に関する事項

6号 その他法第26条各号に掲げる業務の方法に関する事項

2条 (区分経理)

1項 機構 は、 第28条 《区分経理 機構は、第26条の規定による…》 業務以下「被害回復分配金支払業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 に規定する特別の勘定(以下「 被害回復分配金支払勘定 」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、 被害回復分配金支払勘定 に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

2項 機構 が、 第26条 《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》 以下「機構」という。は、預金保険法1971年法律第34号第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他第3章の規定によ 各号に掲げる業務を行う場合には、 預金保険法施行規則 第3条 《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》 勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか 中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。及び 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号第28条 《区分経理 機構は、第26条の規定による…》 業務以下「被害回復分配金支払業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 に規定する特別の勘定(以下「 被害回復分配金支払勘定 」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び 被害回復分配金支払勘定 」とする。

3条 (利益及び損失の処理)

1項 機構 は、 被害回復分配金支払勘定 において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項 機構 は、 被害回復分配金支払勘定 において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

4条 (借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 第29条第1項 《機構は、被害回復分配金支払業務を行うため…》 必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 の規定により法第2条第1項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、 預金保険法施行規則 第16条第1項 《機構は、法第42条第1項又は第126条第…》 1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。その他の者日本銀行を除く。からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記 各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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