制定文
預金保険法
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第41条
《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》
条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
、
第43条第3号
《余裕金の運用 第43条 機構は、次の方法…》
によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令・財務省令で
、
第44条
《内閣府令・財務省令への委任 この法律に…》
規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
及び
第50条第1項
《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》
の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過
の規定に基づき、 預金保険法施行規則 を次のように定める。
1条 (保護預り契約の内容)
1項 預金保険法施行令 (1971年政令第111号。以下「 令 」という。)
第1条の2
《長期信用銀行債等 法第2条第2項第5号…》
に規定する政令で定めるものは、債券が発行されるもので当該債券の発行時において当該債券の応募者と当該債券の発行者との間で内閣府令・財務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約がされているものと
に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該債券の払出しを請求することができない旨を含むものとする。
1条の2 (業務方法書の記載事項)
1項 預金保険法 (1971年法律第34号。以下「 法 」という。)
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 保険関係に関する事項
2号 保険金及び仮払金に関する事項
3号 資金援助に関する事項
3_2号 法
第69条の3
《決済債務の弁済のための資金の貸付け 機…》
構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。
の規定による資金の貸付けに関する事項
4号 預金等債権の買取りに関する事項
5号 法
第58条第1項
《機構は、第53条第1項に規定する保険金の…》
支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得
若しくは第3項の規定により取得し、又は法第70条第1項に規定する買取りをした債権の行使に関する事項
6号 法
第78条第2項
《2 機構は、金融整理管財人又は金融整理管…》
財人代理となり、その業務を行うことができる。
の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務に関する事項
7号 法 第6章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務に関する事項
7_2号 法 第6章の2の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務に関する事項
8号 法 第7章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項
8_2号 法 第7章の2の規定による特別監視その他同章の規定による業務に関する事項
9号 法
第127条第1項
《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》
げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい
若しくは
第128条
《資産価値の減少防止のための資金の貸付け …》
第69条の三第3項及び第4項を除く。の規定は、同条第1項各号に掲げる者同項第1号に掲げる者にあつては、破産手続開始、更生手続開始若しくは再生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令があつた後に限り、同
においてそれぞれ準用する法第69条の三又は法第127条の二若しくは第128条の2の規定による資金の貸付け及び法第128条の三又は第129条の規定による資産の買取りに関する事項
10号 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)第4章第4節、第5章第2節及び第6章第2節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
10_2号 破産法 (2004年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、 会社更生法 (2002年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (2000年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務に関する事項
11号 業務の委託に関する事項
12号 その他法第34条に規定する業務の方法
2条 (経理原則)
1項 預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
3条 (勘定の設定)
1項 機構 の会計においては、一般勘定( 法
第41条
《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》
条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
4条 (予算の内容)
1項 機構 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
5条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第9条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
2号 第10条第2項
《2 機構は、予算総則で指定する経費の金額…》
については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
の規定による経費の指定
3号 前2号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
6条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、一般勘定及び危機対応勘定の別に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
7条 (予算の添付書類)
1項 機構 は、 法
第39条
《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》
及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
8条 (予備費)
1項 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
9条 (債務を負担する行為)
1項 機構 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
10条 (予算の流用等)
1項 機構 は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第6条
《収入支出予算 収入支出予算は、一般勘定…》
及び危機対応勘定の別に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2項 機構 は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3項 機構 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
11条 (資金計画)
1項 法
第39条
《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》
及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
1号 資金の調達方法
2号 資金の使途
3号 その他必要な事項
2項 機構 は、 法
第39条
《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》
及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
12条 (収入支出等の報告)
1項 機構 は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、
第9条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
12条の2 (事業報告書)
1項 法
第40条第2項
《2 機構は、前項の規定により財務諸表を内…》
閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 の概要
イ 事業内容
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
ヘ 機構 の沿革(設立の根拠が 法 である旨を含む。)
ト 主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣である旨
チ 運営委員会に関する事項その他の 機構 の概要
2号 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
3号 資金計画の実施の結果
4号 当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
5号 当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「 国庫補助金等 」という。)の名称、目的及び金額
6号 機構 が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「 子会社 」という。機構及び 子会社 又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「 関連会社 」という。)に関する事項
イ 子会社 及び 関連会社 (以下「 関係会社 」という。)の概況( 機構 との関係を系統的に示した図を含む。)
ロ 関係会社 に関する事項
(1) 名称
(2) 事業内容
(3) 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
(4) 資本金
(5) 代表者の氏名
(6) 役員数
(7) 従業員数
(8) 機構 の持株比率その他の機構との関係の内容
7号 機構 が対処すべき課題
13条 (決算報告書)
1項 法
第40条第2項
《2 機構は、前項の規定により財務諸表を内…》
閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第5条
《資本金 機構の資本金は、その設立に際し…》
、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
14条 (収入支出決算書等)
1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 予備費の使用の金額及びその理由
ハ 流用の金額及びその理由
ニ 支出予算現額
ホ 支出決定済額
ヘ 不用額
2項 前条第1項の債務に関する計算書には、
第9条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
14条の2 (附属明細書)
1項 法
第40条第3項
《3 機構は、第1項の規定による内閣総理大…》
臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める
の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 に対する出資に関する事項
イ 出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 法令上の根拠
ハ 政府の出資に係る国の会計区分
2号 主な資産及び負債の明細に関する事項
イ 長期借入金の明細(借入先、借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 預金保険 機構 債の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨)及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ハ 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 機構 が行つた出資額の明細
ホ 現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
3号 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
4号 関係会社 の株式の明細
イ 関係会社 の名称
ロ 一株の額
ハ 所有株数
ニ 取得価額
ホ 貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
5号 出資先団体に対する出資金の明細
6号 関係会社 に対する債権及び債務の明細
7号 主な費用及び収益に関する事項
イ 国庫補助金等 の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
ロ 役員及び職員の給与の明細
ハ その他 機構 の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
14条の3 (閲覧期間)
1項 法
第40条第3項
《3 機構は、第1項の規定による内閣総理大…》
臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める
に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、5年とする。
14条の4 (区分経理)
1項 機構 は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
15条 (責任準備金の額等)
1項 機構 が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責任準備金繰入を除く。)及び第4項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。
2項 機構 は、毎事業年度の収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該事業年度の費用の額を下回る場合は、その下回る部分の金額(以下この条において「 損失額 」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該 損失額 を補塡するものとする。
3項 第1項の責任準備金は、前項の規定により 損失額 を補塡する場合を除き、取り崩してはならない。
4項 機構 は、第2項の規定により補塡することのできない 損失額 があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。
16条 (借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第42条第1項
《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》
行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借
又は
第126条第1項
《機構は、危機対応業務を行うため必要がある…》
と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の借換えのための発行を含
の規定により法第2条第1項に規定する 金融機関 (以下「 金融機関 」という。)その他の者(日本銀行を除く。)からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入金の利率
4号 借入金の償還の方法及び期限
5号 利息の支払の方法及び期限
6号 その他必要な事項
2項 機構 は、 法
第42条第2項
《2 機構は、前項に規定する業務を行う場合…》
における1時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
又は
第126条第1項
《機構は、危機対応業務を行うため必要がある…》
と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の借換えのための発行を含
の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
17条 (余裕金の運用方法)
1項 法
第43条第3号
《余裕金の運用 第43条 機構は、次の方法…》
によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令・財務省令で
に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)
2号 コール資金の貸付け(国債を担保とするものに限る。)
18条 (会計規程)
1項 機構 は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2項 前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
18条の2 (勘定間の資金の融通)
1項 機構 は、一般勘定と危機対応勘定との間に限り、資金の融通をすることができる。
2項 前項の資金の融通は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
19条 (保険料納付の際の提出書類)
1項 法
第50条第1項
《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》
の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第1による保険料計算書とする。
20条 (利息等の額等)
1項 令
第6条の2第1項第5号
《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補塡の契約をした金銭信託により運用しているものであつて、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。
2項 令
第6条の2第2項
《2 法第54条第1項に規定する保険事故が…》
発生した日において現に預金者等が有する預金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。
に規定する同条第1項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
1号 令
第6条の2第1項第1号
《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規
に規定する利息のうち普通預金、貯蓄預金、納税貯蓄組合預金、納税準備預金及び別段預金に係るもの当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額
2号 令
第6条の2第1項第1号
《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規
に規定する利息のうち前号に掲げる預金以外の預金に係るもの当該預金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
3号 令
第6条の2第1項第2号
《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規
に規定する給付補塡金定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補塡金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
4号 令
第6条の2第1項第3号
《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規
に規定する給付補塡金掛金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補塡金のうち、当初掛金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
5号 令
第6条の2第1項第4号
《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規
に規定する収益の分配同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
6号 令
第6条の2第1項第5号
《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規
に規定するもの前項に規定するものの保険事故が発生した日における額のうち、 法
第54条第1項
《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する
に規定する元本の額に対応する金額
7号 令
第6条の2第1項第6号
《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規
に規定する利息当該長期信用銀行債等に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
8号 令
第6条の2第1項第7号
《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規
に規定するもの同号に規定する金額のうち、当該長期信用銀行債等の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
21条 (預金等情報)
1項 法
第55条の2第2項
《2 機構は、前項に規定する預金等に係る債…》
権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求
(法第69条の2第1項の規定により特定決済債務(同項に規定する特定決済債務をいう。以下この項において同じ。)に係る債権を支払対象決済用預金(法第54条の2第1項に規定する支払対象決済用預金をいう。)に係る債権とみなして適用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第55条の2第5項(法第69条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 名寄用顧客ファイル 法
第2条第3項
《3 この法律において「預金者等」とは、預…》
金者その他の預金等に係る債権者をいう。
に規定する 預金者等 (以下この条において「 預金者等 」という。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で 機構 が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの
2号 顧客ファイル 預金者等 の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で 機構 が預金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び預金者等に係る 法
第54条第1項
《一般預金等他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する
に規定する利息等に係る 所得税法 (1965年法律第33号)その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの
3号 預金ファイル顧客番号、 法
第2条第2項
《2 この法律において「預金等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付
に規定する 預金等 (以下この条において「 預金等 」という。)の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。)、預金等に係る債権の内容に関する事項(預金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。)、当該預金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、預金等に係る法第54条第1項に規定する利息等に係る 所得税法 その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で 機構 が預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
4号 総合・当座貸越担保預金ファイル 預金等 の種目及び口座番号、担保預金等(担保権の目的となつている預金等に係る債権をいう。第6号において同じ。)の種目及び口座番号その他の事項で 機構 が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
5号 債務ファイル顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で 機構 が預金担保貸付( 預金等 に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
6号 債務担保預金ファイル顧客番号、担保 預金等 の種目及び口座番号その他の事項で 機構 が前号の債務者の有する債務に係る担保預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
7号 特定決済債務ファイル特定決済債務に係る債権の額その他の事項で 機構 が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
8号 前各号に掲げるもののほか、 預金等 に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして 機構 が別に定めるファイル当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項
2項 法
第55条の2第2項
《2 機構は、前項に規定する預金等に係る債…》
権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求
の 金融機関 が 預金者等 の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。)又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)を記録している 預金等 についての前項の規定の適用については、同項第1号中「顧客番号」とあるのは「顧客番号、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。)又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「預金者等に」とあるのは「法人番号その他の預金者等に」とする。
22条 (預金等情報の提出方法)
1項 法
第55条の2第2項
《2 機構は、前項に規定する預金等に係る債…》
権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求
の規定により資料の提出を求められた 金融機関 は、同条第3項の規定により、 機構 が示す様式に従つて前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して、機構に提出しなければならない。
2項 法
第55条の2第2項
《2 機構は、前項に規定する預金等に係る債…》
権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求
の規定により資料の提出を求められた 金融機関 を委託金融機関(法第37条第1項第1号に規定する委託金融機関をいう。)とする電子決済等取扱業者等(法第35条第1項に規定する電子決済等取扱業者等をいう。)は、法第55条の2第4項の規定により、当該金融機関が示す様式に従つて前条第1項各号に定める事項を記録したデータベースを当該金融機関が指定する磁気テープをもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して、当該金融機関に提出しなければならない。
23条 (適格性の認定の申請)
1項 金融機関 又は銀行持株会社等( 法
第2条第5項
《5 この法律において「銀行持株会社等」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社 2 破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社銀行法第52条の17第1項に規定する銀行を子
に規定する銀行持株会社等をいう。
第29条の5第4号
《第29条の5 法第108条の3第5項によ…》
る組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 前条第1号、第3号及び第4号に掲げる書類 2 次に掲げ
において同じ。)は、法第61条第1項(法第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の規定により、法第59条第2項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)並びに最近の日計表
3号 その他法第61条第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
2項 前項第2号の株主資本等変動計算書は、 法
第66条第2項
《2 前項の「株主総会等」とは、銀行等、銀…》
行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫にあつては株主総会又は種類株主総会金融機関の合併及び転換に関する法律第22条第6項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会を、信用金庫若しくは信用金
に規定する信用金庫等にあつては剰余金処分計算書又は損失金処理計算書とする。(
第25条第2号
《役員の職務及び権限 第25条 理事長は、…》
機構を代表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行
及び
第29条の4第3号
《第1号措置に係る組織再編成の認可 第29…》
条の4 法第108条の3第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による組織再編成法第108条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。の認
において同じ。)
23条の2 (電磁的記録)
1項 法
第66条第1項
《適格性の認定等を受けた金融機関は、この法…》
律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意会
(法第101条第7項、第118条第4項、第126条の三十一、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
24条 (業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類)
1項 令
第14条第1項第4号
《救済金融機関は、法第67条第2項法附則第…》
15条の4第7項において準用する場合を含む。第3号及び次項において同じ。の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長
及び
第29条の24第1項第4号
《特定救済金融機関等法第126条の28第1…》
項に規定する特定救済金融機関等をいう。次項、第29条の二十七及び第29条の32において同じ。は、法第126条の31において準用する法第67条第2項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、 法
第67条第2項
《2 適格性の認定等を受けた救済金融機関は…》
、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会に
(法第126条の三十一及び附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。次項及び
第37条
《予備審査 金融機関等は、法第61条第1…》
項若しくは第126条の29第1項の認定、法第67条第2項若しくは第3項の承認又は法第108条の2第1項、第108条の3第1項若しくは第5項、第126条の25第1項若しくは第126条の26第1項若しくは
において同じ。)に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(法第126条の2第2項第1号に規定する労働金庫等子法人等をいう。
第26条
《株主の名義書換の禁止の公告 法第76条…》
第1項法第126条の18において準用する場合を含む。の規定により株主の名義書換を禁止したときは、金融庁長官処分に係る金融機関等法第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。が労働金庫等子
、
第35条の17
《事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者 …》
令第30条に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者、保険契約に係る債権者及び令第29条の5第5号から第7号までに掲げる者とする。
の二及び
第37条
《予備審査 金融機関等は、法第61条第1…》
項若しくは第126条の29第1項の認定、法第67条第2項若しくは第3項の承認又は法第108条の2第1項、第108条の3第1項若しくは第5項、第126条の25第1項若しくは第126条の26第1項若しくは
において同じ。)にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(法第126条の2第2項第1号に規定する商工組合子法人等をいう。
第26条
《株主の名義書換の禁止の公告 法第76条…》
第1項法第126条の18において準用する場合を含む。の規定により株主の名義書換を禁止したときは、金融庁長官処分に係る金融機関等法第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。が労働金庫等子
、
第35条の17
《事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者 …》
令第30条に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者、保険契約に係る債権者及び令第29条の5第5号から第7号までに掲げる者とする。
の二及び
第37条
《予備審査 金融機関等は、法第61条第1…》
項若しくは第126条の29第1項の認定、法第67条第2項若しくは第3項の承認又は法第108条の2第1項、第108条の3第1項若しくは第5項、第126条の25第1項若しくは第126条の26第1項若しくは
において同じ。)にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)が必要と認める事項を記載した書面とする。
2項 令
第14条第2項第3号
《2 法第67条第2項に規定する計画につき…》
同項の承認を受けた救済金融機関は、同条第3項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融
及び
第29条の24第2項第3号
《2 法第126条の31において準用する法…》
第67条第2項に規定する計画につき法第126条の31において準用する同項の承認を受けた特定救済金融機関等は、同条において準用する法第67条第3項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、 法
第67条第3項
《3 前項に規定する計画につき同項の承認を…》
受けた救済金融機関は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、破綻金融機関の営業又は事業に関する法令により行うことができ
(法第126条の三十一及び附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。
第37条
《予備審査 金融機関等は、法第61条第1…》
項若しくは第126条の29第1項の認定、法第67条第2項若しくは第3項の承認又は法第108条の2第1項、第108条の3第1項若しくは第5項、第126条の25第1項若しくは第126条の26第1項若しくは
において同じ。)の規定による法第67条第2項に規定する計画の変更の承認の申請時における同項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。
24条の2 (決済債権者)
1項 法
第69条の4第1項
《決済債務を負担する金融機関及び決済債権者…》
当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該金融機関に対して他の決済債務を負担する他の金融機関当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者その他内閣府令・財務省令
に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、法第126条の2第2項第1号に規定する外国銀行支店、農林中央金庫及び 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者とする。
25条 (金融機関の申出)
1項 金融機関 は、 法
第74条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融機関からその財産…》
をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機
及び第5項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。
第27条
《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》
2 役員は、再任されることができる。 3 役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
において同じ。)に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
3号 有価証券その他当該 金融機関 において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
26条 (株主の名義書換の禁止の公告)
1項 法
第76条第1項
《被管理金融機関が銀行等又は株式会社商工組…》
合中央金庫である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。
(法第126条の18において準用する場合を含む。)の規定により株主の名義書換を禁止したときは、金融庁長官(処分に係る 金融機関 等(法第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)が労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)がその旨を官報に掲載して公告するものとする。
27条 (金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
1項 法
第74条第1項
《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》
融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項次条第2項
に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官に届け出るとともに、当該管理を命ずる処分を受けた 金融機関 に通知しなければならない。
28条 (資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)
1項 令
第23条第5号
《資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告…》
をすることを要しない債権者 第23条 法第89条法第106条第2項の規定により準用する場合を含む。に規定する政令で定める債権者は、次に掲げるものとする。 1 定期積金の積金者 2 掛金の掛金者 3 金
及び
第29条の5第8号
《特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少…》
の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者 第29条の5 法第126条の18において準用する法第89条及び法第126条の22第7項において準用する法第106条第2項において準用する法第89条に
に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
29条 (協定承継銀行に生じた損失の金額)
1項 令
第24条第2号
《協定承継銀行に生じた損失の金額 第24条…》
法第99条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継銀行法第97条第1項第1号に規定する協定承継銀行をいう。第1号において同じ。の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金
に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第1号に掲げる費用等の額から第2号に掲げる収益等の額及び第3号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。
1号 経常費用及び特別損失の額
2号 経常収益及び特別利益の額(協定承継銀行( 法
第97条第1項第1号
《機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協…》
定以下この章において「承継協定」という。を締結するものとする。 1 承継協定を締結した承継銀行以下「協定承継銀行」という。は、第94条第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継銀行は、機構が
に規定する協定承継銀行をいう。)に前事業年度における損失に係る補塡として 機構 により補塡された金額があるときは当該補塡された金額を控除した残額)
3号 繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)
2項 前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ 銀行法施行規則 (1982年大蔵省令第10号)
第18条第2項
《2 法第19条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書外国銀行支店にあつては事業概況書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第3号特定取引勘定設置銀行にあつて
に規定する別紙様式第3号又は第3号の2の損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。
29条の2 (特定回収困難債権として買取りの対象となる資産)
1項 法
第101条の2第1項
《機構は、金融機関の財務内容の健全性の確保…》
を通じて信用秩序の維持に資するため、金融機関破綻金融機関、承継銀行、第111条第2項に規定する特別危機管理銀行、第126条の2第1項第2号に規定する特定第2号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融
に規定する内閣府令・財務省令で定める資産は、手形に係る債権、債券に係る債権、 金融機関 と債務者との取引契約の違約金又は当該取引契約を実行するための手数料に係る債権その他の当該取引契約に基づく債権とする。
29条の2の2 (法第102条第3項の決定の対象となる金融機関)
1項 法
第102条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》
融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われること
に規定する同条第1項各号に掲げる 金融機関 のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第2号に規定する第2号措置又は同項第3号に規定する第3号措置に係る認定(同項に規定する認定をいう。
第36条第3項
《3 法第102条第1項第1号に規定する第…》
1号措置に係る認定に係る金融機関又は法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、法第104条第1項又は第126条の21第1項の規定による計画を内閣総理大臣に提
において同じ。)に係る金融機関とする。
29条の2の3 (自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等)
1項 法
第102条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》
融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われること
に規定する銀行法(1981年法律第59号)その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない社債とする。
2項 法
第102条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》
融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われること
に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない株式とする。
3項 法
第102条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》
融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われること
に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない金銭の消費貸借とする。
29条の3 (第1号措置に係る株式交換等の認可)
1項 法
第108条の2第1項
《第105条第4項の決定に従い機構が株式等…》
の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得株式等前条第3項に規定する取得株式等をいう。以下この章におい
(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株式交換等(法第108条の2第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の認可を受けようとする発行 金融機関 等(同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関(法第108条の3第2項第1号に規定する承継金融機関をいう。次条第6号において同じ。)であつて 機構 が現に保有する取得株式等(法第108条第3項に規定する取得株式等をいう。以下この条において同じ。)である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(法第108条の3第5項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株式交換等に関する株主総会の議事録(会社法(2005年法律第86号)第319条第1項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。
第35条の6第2号
《特定第1号措置に係る株式交換等の認可 第…》
35条の6 法第126条の25第1項法第126条の26第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による株式交換等法第126条の25第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条にお
において同じ。)その他必要な手続があつたことを証する書面
3号 株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
4号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
5号 法
第108条の2第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》
てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等新たに設立されるものを含む。であ
(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。次号及び第7号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 株式交換等の前において 機構 が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行 金融機関 等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が 法
第108条の2第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》
てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等新たに設立されるものを含む。であ
に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
7号 法
第108条の2第1項
《第105条第4項の決定に従い機構が株式等…》
の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得株式等前条第3項に規定する取得株式等をいう。以下この章におい
の認可を受けて当該発行 金融機関 等に係る対象 子会社 等(法第108条の3第4項に規定する対象子会社等をいう。次条及び
第29条の5第4号
《第29条の5 法第108条の3第5項によ…》
る組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 前条第1号、第3号及び第4号に掲げる書類 2 次に掲げ
において同じ。)が法第108条の2第3項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画(法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。次条第6号及び
第29条の5第4号
《第29条の5 法第108条の3第5項によ…》
る組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 前条第1号、第3号及び第4号に掲げる書類 2 次に掲げ
において同じ。)に記載される法第108条の2第2項第1号に規定する会社における 令
第25条の4第3号
《法第108条の2第3項の規定により提出す…》
る経営健全化計画 第25条の4 法第108条の2第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。第25条の七、第33条の3第1号ロ並びに第38条第1
に掲げる方策の概要を記載した書面その他の同項第3号(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
8号 その他法第108条の2第1項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
29条の4 (第1号措置に係る組織再編成の認可)
1項 法
第108条の3第1項
《第105条第4項の決定に従い機構が株式等…》
の引受け等を行つた金融機関この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関を含む。であつて機構が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの以下この条において
(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(法第108条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする対象 金融機関 (同項に規定する対象金融機関をいう。)又は対象 子会社 等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 合併合併契約の内容を記載した書面及び 銀行法施行規則
第22条第2号
《合併の認可の申請 第22条 銀行は、法第…》
30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する
、 長期信用銀行法施行規則 (1982年大蔵省令第13号)
第21条第2号
《合併の認可の申請 第21条 長期信用銀行…》
は、銀行法第30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつた
、 信用金庫法施行規則 (1982年大蔵省令第15号)
第86条第1項第2号
《金庫は、法第61条の6第4項の規定による…》
合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併契約の内容を
、 中小企業等協同組合法施行規則 (2008年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)
第178条第1項第6号
《法第66条第1項の規定により組合の合併の…》
認可を申請しようとする者は、様式第二十二又は様式第23による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。 1 合併理由書 2 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の定款 3
又は 労働金庫法施行規則 (1982年大蔵省・労働省令第1号)
第69条第1項第2号
《金庫は、法第64条第4項の規定による合併…》
の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併契
に掲げる書面
ロ 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び 銀行法施行規則
第22条の2第2号
《会社分割の認可の申請 第22条の2 銀行…》
は、法第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつ
又は 長期信用銀行法施行規則
第21条の2第2号
《会社分割の認可の申請 第21条の2 長期…》
信用銀行は、銀行法第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な
に掲げる書面
ハ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び 銀行法施行規則
第23条第2号
《事業譲渡等の認可の申請 第23条 銀行は…》
、法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1
、 長期信用銀行法施行規則
第22条第2号
《事業譲渡等の認可の申請 第22条 長期信…》
用銀行は、銀行法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならな
、 信用金庫法施行規則
第79条第1項第2号
《金庫は、法第58条第6項の規定による事業…》
の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録 3 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面 4 銀行法
若しくは
第80条第1項第2号
《金庫は、法第58条第6項の規定による事業…》
の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 事業の譲受け
、 中小企業等協同組合法施行規則
第141条第1項第2号
《信用協同組合等は、法第57条の3第5項の…》
規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第18による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の譲渡を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本 3
若しくは
第142条第2号
《事業の譲受けの認可の申請 第142条 信…》
用協同組合等は、法第57条の3第5項の規定による事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第19による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の全部
又は 労働金庫法施行規則
第62条第1項第2号
《金庫は、法第62条第6項の規定による事業…》
の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録 3 事業の譲渡の契約の内容を記載した書
若しくは
第63条第1項第2号
《金庫は、法第62条第6項の規定による事業…》
の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3
に掲げる書面
3号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
4号 銀行法、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)、 信用金庫法 (1951年法律第238号)、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)、 労働金庫法 (1953年法律第227号)又は 金融機関 の合併及び転換に関する法律(1968年法律第86号)の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類
5号 法
第108条の3第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》
てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 組織再編成の後において機構が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関であること又は当該対象金融機関
(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 組織再編成に係る承継 金融機関 又は承継 子会社 (法第108条の3第4項に規定する承継子会社をいう。)がある場合における当該承継金融機関又は承継子会社が同条第3項の規定(同条第4項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号及び第4号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
7号 その他法第108条の3第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
29条の5
1項 法
第108条の3第5項
《5 対象金融機関以外の発行金融機関等この…》
項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第8項において準用する前条第1項の認可を受けた場合における第8項において準用する同条第2項第1号に規定する会社であつて、機構が現に
による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行 金融機関 等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 前条第1号、第3号及び第4号に掲げる書類
2号 次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 合併合併契約の内容を記載した書面及び 銀行法施行規則
第34条の29第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第1項の…》
規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併
又は 長期信用銀行法施行規則
第25条の10第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書
に掲げる書面
ロ 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び 銀行法施行規則
第34条の30第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第2項の…》
規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3
又は 長期信用銀行法施行規則
第25条の10の2第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証す
に掲げる書面
ハ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び 銀行法施行規則
第34条の31第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第3項の…》
規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会
又は 長期信用銀行法施行規則
第25条の11第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2
に掲げる書面
3号 法
第108条の3第6項第1号
《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》
てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子会社
に掲げる要件に該当することを証する書面
4号 法
第108条の3第6項第1号
《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》
てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子会社
に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該発行 金融機関 等に係る対象 子会社 等が同条第7項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第6項第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
5号 その他法第108条の3第5項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
30条 (特別危機管理銀行の財務の公表)
1項 法
第113条
《特別危機管理銀行の財務の公表 内閣総理…》
大臣は、第111条第2項の公告をしたときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、公告時における特別危機管理銀行の資産及び負債の状況を公表するものとする。
に規定する公表は、法第111条第2項の公告時における貸借対照表を官報に掲載して行うものとする。
2項 前項の貸借対照表は、 銀行法施行規則
第19条第1項
《法第20条第1項の規定により作成すべき中…》
間貸借対照表等同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第3項の規定により作成された電磁的記録を含む。第6項において同じ。は別紙様式第6号第一特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第6号の2第一、外国
又は 長期信用銀行法施行規則
第18条第1項
《銀行法第20条第1項の規定により作成すべ…》
き中間貸借対照表等銀行法第20条第1項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第20条第3項の規定により作成された電磁的記録法第25条第3号の2に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。を含む。第6項にお
に規定する様式により作成するものとする。
31条 (負担金納付の際の提出書類)
1項 法
第122条第2項
《2 前項の公告がされたときは、金融機関は…》
、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、負担金を納付するものとする。
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第2による負担金計算書とする。
32条 (負担金の額の計算上除かれる負債)
1項 法
第122条第3項
《3 第1項の負担金の額は、各金融機関につ…》
き、当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債内閣府令・財務省令で定めるものを除く。の額の合計額を十二で除し、これに当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 信用金庫法施行規則
第74条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金職員が退職した後に当該職員に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り
、 労働金庫法施行規則
第57条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金職員が退職した後に当該職員に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り
、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (1993年大蔵省令第10号)
第37条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適当な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において
及び 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第6条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において
の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
2号 金融商品取引責任準備金( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第48条の3第1項
《登録金融機関は、有価証券の売買その他の取…》
引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
の金融商品取引責任準備金をいう。)
3号 繰延税金負債(銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の二、 長期信用銀行法施行規則
第17条第2項
《2 銀行法第19条第1項の規定による業務…》
報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面に分けて、別紙様式第2号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては
に規定する別紙様式第2号若しくは第2号の二、 信用金庫法施行規則
第131条第1項
《銀行法第19条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用金庫にあつては別紙様式第13号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第14号、特定取引勘定設置信用金庫連合会に
に規定する別紙様式第13号、第14号若しくは第15号、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第68条第1項
《銀行法第19条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用協同組合にあっては別紙様式第9号、信用協同組合連合会にあっては別紙様式第10号により作成しなければならない
に規定する別紙様式第9号若しくは第10号、 労働金庫法施行規則
第113条第1項
《銀行法第19条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第9号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第10号により作成しなければならない。
に規定する別紙様式第9号若しくは第10号又は 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 (2008年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
第81条第2項
《2 法第51条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第2号により作成し、事業年度経過後3月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
に規定する別紙様式第2号の貸借対照表(次号において「 各貸借対照表 」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
4号 再評価に係る繰延税金負債( 各貸借対照表 に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
33条 (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
1項 令
第27条第12号
《負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項…》
第27条 法第123条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第121条第1項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額第4号から第11号までに規定する
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第125条第1項
《政府は、負担金又は特定負担金のみで危機対…》
応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関又は金融機関等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ず
の規定により政府の補助を受けた金額
2号 法
第125条第2項
《2 機構は、負担金及び特定負担金が納付さ…》
れない事業年度前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当
の規定により国庫に納付した金額
34条 (危機対応勘定の損益計算上の利益金)
1項 法
第125条第2項
《2 機構は、負担金及び特定負担金が納付さ…》
れない事業年度前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当
に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、
第18条第1項
《委員の任期は、1年とする。 ただし、委員…》
が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。
35条 (機構の提出書類)
1項 令
第28条第2項
《2 機構は、法第125条第2項の規定によ…》
り利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、 法
第125条第2項
《2 機構は、負担金及び特定負担金が納付さ…》
れない事業年度前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当
の規定により 機構 が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
35条の2 (法第126条の2第4項の決定の対象となる金融機関等)
1項 法
第126条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》
融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認
に規定する同条第1項各号に掲げる 金融機関 等のうち内閣府令・財務省令で定めるものは、同項第2号に規定する特定第2号措置に係る特定認定(同項に規定する特定認定をいう。
第35条
《業務の委託 機構は、内閣総理大臣及び財…》
務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第122条第1項、第123条第2項及び第3項並びに第125条第1項において同じ。、金融機関代理業者
の四及び
第36条第3項
《3 法第102条第1項第1号に規定する第…》
1号措置に係る認定に係る金融機関又は法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、法第104条第1項又は第126条の21第1項の規定による計画を内閣総理大臣に提
において同じ。)に係る金融機関等とする。
35条の3 (自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債等)
1項 法
第126条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》
融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認
に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない社債とする。
2項 法
第126条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》
融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認
に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない株式とする。
3項 法
第126条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》
融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認
に規定する銀行法その他の法令の規定に基づき定められる自己資本その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものは、担保が付されていない金銭の消費貸借とする。
35条の4 (金融機関等とみなされる事由)
1項 法
第126条の2第13項
《13 特定認定に係る者は、当該者の銀行法…》
第4条第1項の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失つたことその他内閣府令・財務省令で定める事由が生じた場合においても、この法律の規定の適用については、金融機関等とみなす。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 特定認定に係る者の銀行法第47条第1項、 長期信用銀行法
第4条第1項
《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》
用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
、 保険業法 (1995年法律第105号)
第3条第1項
《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》
なければ、行うことができない。
若しくは
第185条第1項
《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》
わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この
若しくは 金融商品取引法
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
の内閣総理大臣の免許が取り消されたこと又は当該免許が効力を失つたこと。
2号 特定認定に係る者の銀行法第52条の17第1項若しくは第3項、 長期信用銀行法
第16条の2の4第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》
銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす
若しくは第3項若しくは 保険業法
第271条の18第1項
《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》
を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議
若しくは第3項の内閣総理大臣の認可が取り消されたこと又は当該認可が効力を失つたこと。
3号 特定認定に係る者の 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の内閣総理大臣の登録が取り消されたこと又は当該登録が効力を失つたこと。
4号 特定認定に係る者の 金融商品取引法
第57条の12第1項
《内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親…》
会社第57条の2第8項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。又はその子法人等が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合において、当該親会社及びその子法人等の業務の健全かつ適切な運営を確保するこ
の内閣総理大臣の指定若しくは 貸金業法施行令 (1983年政令第181号)
第1条の2第3号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
の金融庁長官の指定が解除されたこと又はこれらの指定が効力を失つたこと。
5号 特定認定に係る者に対して破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定その他これらに準ずる事由が生じ、当該特定認定に係る者を 金融機関 等子法人等( 法
第126条の2第5項
《5 内閣総理大臣は、特定第1号措置に係る…》
特定認定を行つた場合であつて、当該特定認定に係る金融機関等の自己資本の充実その他の財務内容の改善が必要と認めるときは、当該金融機関等又は当該金融機関等を銀行子法人等、長期信用銀行子法人等、銀行持株会社
に規定する金融機関等子法人等をいう。
第35条
《業務の委託 機構は、内閣総理大臣及び財…》
務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等第126条の2第2項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第122条第1項、第123条第2項及び第3項並びに第125条第1項において同じ。、金融機関代理業者
の十二及び
第35条の14
《納付金融機関がその経営を支配している法人…》
法第126条の39第4項に規定する納付金融機関同項に規定する納付金融機関をいう。がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該納付金融機関の金融機関等子法人等当該納付金融
において同じ。)とする金融機関等と当該特定認定に係る者との間に有効な支配従属関係が存在しないこととなつたこと。
6号 その他前各号に掲げるものに準ずる事由により特定認定に係る者が 金融機関 等に該当しないこととなつたこと。
35条の5 (回収等停止要請の対象となる回収等)
1項 法
第126条の14
《回収等停止要請 機構は、特別監視金融機…》
関等の債権者特別監視金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行以下「外国銀行」という。の債権者である金融機関等が特別監視金融機関等
に規定する債権の回収その他内閣府令・財務省令で定める債権者としての権利の行使は、特別監視 金融機関 等(法第126条の3第2項に規定する特別監視金融機関等をいう。附則第3条の3の2において同じ。)に対する債権の債権者として当該特別監視金融機関等に対し行う裁判上又は裁判外の行為の全部又は一部とする。
35条の6 (特定第1号措置に係る株式交換等の認可)
1項 法
第126条の25第1項
《第126条の22第6項の決定に従い機構が…》
特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得特定株式等前条第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章にお
(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株式交換等(法第126条の25第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の認可を受けようとする発行 金融機関 等(同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関等(法第126条の26第2項第1号に規定する承継金融機関等をいう。次条第6号において同じ。)であつて 機構 が現に保有する取得特定株式等(法第126条の24第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この条において同じ。)である株式の発行者であるもの及び組織再編成後金融機関等(法第126条の26第5項に規定する組織再編成後金融機関等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 株式交換等に関する株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
3号 株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
4号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
5号 法
第126条の25第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》
に該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等新
(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。次号及び第7号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 株式交換等の前において 機構 が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が当該発行 金融機関 等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得特定株式等である株式に係る議決権が 法
第126条の25第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》
に該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等新
に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
7号 法
第126条の25第1項
《第126条の22第6項の決定に従い機構が…》
特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であつて、機構が現に保有する取得特定株式等前条第3項に規定する取得特定株式等をいう。以下この章にお
の認可を受けて当該発行 金融機関 等に係る特定対象子法人等(法第126条の26第4項に規定する特定対象子法人等をいう。次条及び
第35条の8第3号
《第35条の8 法第126条の26第5項の…》
規定による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する特定金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 前条第1号から第4号までに掲げる書類 2 法第
において同じ。)が法第126条の25第3項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画(法第126条の22第5項に規定する経営健全化計画をいう。次条第6号及び
第35条の8第3号
《第35条の8 法第126条の26第5項の…》
規定による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する特定金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 前条第1号から第4号までに掲げる書類 2 法第
において同じ。)に記載される法第126条の25第2項第1号に規定する会社における 令
第29条の11第3号
《法第126条の25第3項の規定により提出…》
する経営健全化計画 第29条の11 法第126条の25第3項に規定する政令で定める方策は、経営健全化計画法第126条の22第5項に規定する経営健全化計画をいう。第29条の十四、第33条の3第3号ロ並び
に掲げる方策の概要を記載した書面その他の同項第3号(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
8号 その他法第126条の25第1項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
35条の7 (特定第1号措置に係る組織再編成の認可)
1項 法
第126条の26第1項
《第126条の22第6項の決定同条第1項の…》
申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であつて機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定
(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(法第126条の26第1項に規定する組織再編成をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする対象 金融機関 等(同項に規定する対象金融機関等をいう。)又は特定対象子法人等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
イ 合併合併契約の内容を記載した書面及び 銀行法施行規則
第22条第2号
《合併の認可の申請 第22条 銀行は、法第…》
30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する
若しくは
第34条の29第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第1項の…》
規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併
、 長期信用銀行法施行規則
第21条第2号
《合併の認可の申請 第21条 長期信用銀行…》
は、銀行法第30条第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつた
若しくは
第25条の10第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書
、 信用金庫法施行規則
第86条第1項第2号
《金庫は、法第61条の6第4項の規定による…》
合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併契約の内容を
、 中小企業等協同組合法施行規則
第178条第1項第6号
《法第66条第1項の規定により組合の合併の…》
認可を申請しようとする者は、様式第二十二又は様式第23による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。 1 合併理由書 2 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の定款 3
、 労働金庫法施行規則
第69条第1項第2号
《金庫は、法第64条第4項の規定による合併…》
の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 合併契
又は 保険業法施行規則 (1996年大蔵省令第5号)
第105条第1項第3号
《保険会社等は、法第167条第1項の認可を…》
受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 合併契約の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主総会等の議事録その他必要
若しくは
第210条の12第1項第2号
《保険持株会社は、法第271条の31第1項…》
の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 3 前
に掲げる書面その他これらに準ずる書面
ロ 会社分割又は会社分割による事業の承継新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び 銀行法施行規則
第22条の2第2号
《会社分割の認可の申請 第22条の2 銀行…》
は、法第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつ
若しくは
第34条の30第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第2項の…》
規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3
、 長期信用銀行法施行規則
第21条の2第2号
《会社分割の認可の申請 第21条の2 長期…》
信用銀行は、銀行法第30条第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な
若しくは
第25条の10の2第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第2項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証す
又は 保険業法施行規則
第105条の6第1項第3号
《保険会社等は、法第173条の6第1項の認…》
可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面 3 当事者である保険会社等の株主
若しくは
第210条の12の3第1項第2号
《保険持株会社は、法第271条の31第2項…》
の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 3
に掲げる書面その他これらに準ずる書面
ハ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び 銀行法施行規則
第23条第2号
《事業譲渡等の認可の申請 第23条 銀行は…》
、法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1
若しくは
第34条の31第1項第2号
《銀行持株会社は、法第52条の35第3項の…》
規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会
、 長期信用銀行法施行規則
第22条第2号
《事業譲渡等の認可の申請 第22条 長期信…》
用銀行は、銀行法第30条第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならな
若しくは
第25条の11第1項第2号
《長期信用銀行持株会社は、銀行法第52条の…》
35第3項の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2
、 信用金庫法施行規則
第79条第1項第2号
《金庫は、法第58条第6項の規定による事業…》
の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録 3 事業の譲渡の契約の内容を記載した書面 4 銀行法
若しくは
第80条第1項第2号
《金庫は、法第58条第6項の規定による事業…》
の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3 事業の譲受け
、 中小企業等協同組合法施行規則
第141条第1項第2号
《信用協同組合等は、法第57条の3第5項の…》
規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第18による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の譲渡を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本 3
若しくは
第142条第2号
《事業の譲受けの認可の申請 第142条 信…》
用協同組合等は、法第57条の3第5項の規定による事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第19による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 理由書 2 事業の全部
、 労働金庫法施行規則
第62条第1項第2号
《金庫は、法第62条第6項の規定による事業…》
の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録 3 事業の譲渡の契約の内容を記載した書
若しくは
第63条第1項第2号
《金庫は、法第62条第6項の規定による事業…》
の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 理由書 2 総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 3
又は 保険業法施行規則
第94条第1項第3号
《保険会社外国保険会社等を含む。以下この条…》
において同じ。は、法第142条法第211条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2
若しくは
第210条の13第1項第2号
《保険持株会社は、法第271条の31第3項…》
の規定による事業の譲渡又は譲受け以下この条において「事業譲渡等」という。の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 株主総会
に掲げる書面その他これらに準ずる書面
3号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
4号 銀行法、 長期信用銀行法 、 信用金庫法 、 中小企業等協同組合法 、 労働金庫法 、 金融機関 の合併及び転換に関する法律、 保険業法 又は 金融商品取引法 の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類
5号 法
第126条の26第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》
に該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象
(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
6号 組織再編成に係る承継 金融機関 等又は承継子法人等( 法
第126条の26第4項
《4 前3項の規定は、第126条の22第6…》
項の決定同条第3項の申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第6項の決定同条第1項の申込みに係る決定に限る。に従い機構が特定株式等の引受け等を行
に規定する承継子法人等をいう。)がある場合における当該承継金融機関等又は承継子法人等が同条第3項の規定(同条第4項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号及び第4号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
7号 その他法第126条の26第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
35条の8
1項 法
第126条の26第5項
《5 対象金融機関等以外の特定金融機関等前…》
条第1項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいい、この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の金融機関等又は第8項に
の規定による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する特定 金融機関 等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
1号 前条第1号から第4号までに掲げる書類
2号 法
第126条の26第6項第1号
《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》
に該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該特定金融機関等であること又は当該特定
に掲げる要件に該当することを証する書面
3号 法
第126条の26第6項第1号
《6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全て…》
に該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 1 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該特定金融機関等であること又は当該特定
に規定する他の 金融機関 等がある場合における当該特定金融機関等に係る特定対象子法人等が同条第7項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第6項第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
4号 その他法第126条の26第5項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
35条の9 (特定適格性認定の申請)
1項 金融機関 等は、 法
第126条の29第1項
《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》
いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社
(法第126条の38第5項及び附則第15条の4の2第5項において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の規定により、法第126条の28第2項に規定する特定合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他これらに準ずる書類
3号 その他法第126条の29第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
35条の10 (協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額)
1項 令
第29条の34第2号
《協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額…》
第29条の34 法第126条の37において準用する法第99条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定特定承継金融機関等の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第1号に掲げる費用等の額から第2号に掲げる収益等の額及び第3号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。
1号 経常費用、営業費用、営業外費用、特別損失の額その他これらに準ずるもの
2号 経常収益、営業収益、営業外収益、特別利益の額(協定特定承継 金融機関 等( 法
第126条の37
《承継銀行に関する規定の準用 第95条か…》
ら第100条まで及び第135条第1項及び第4項を除く。の規定は、特定承継金融機関等について準用する。 この場合において、第95条中「第93条第2項の規定による確認がされた」とあるのは「第126条の34
において読み替えて準用する法第97条第1項第1号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。)に前事業年度における損失に係る補塡として 機構 により補塡された金額があるときは当該補塡された金額を控除した残額)その他これらに準ずるもの
3号 繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)その他これに準ずるもの
2項 前項に規定する「経常費用」、「営業費用」、「営業外費用」、「特別損失」、「経常収益」、「営業収益」、「営業外収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞ れ銀行法施行規則
第18条第2項
《2 法第19条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書外国銀行支店にあつては事業概況書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第3号特定取引勘定設置銀行にあつて
に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の二、 保険業法施行規則
第59条第2項
《2 法第110条第1項に規定する業務報告…》
書は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の
に規定する別紙様式第7号若しくは第7号の二、 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第172条第1項
《法第46条の3第1項の規定により金融商品…》
取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第12号により作成しなければならない。
に規定する別紙様式第12号又は 会社計算規則 の規定に基づき作成した損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、営業費用、営業外費用、特別損失、経常収益、営業収益、営業外収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。
35条の11 (特定負担金納付の際の提出書類)
1項 法
第126条の39第2項
《2 前項の公告がされたときは、金融機関等…》
は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。 この場合において、金融機関等は、当該金融機関
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第3による特定負担金計算書とする。
35条の12 (特定負担金を納付する金融機関等)
1項 法
第126条の39第2項
《2 前項の公告がされたときは、金融機関等…》
は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。 この場合において、金融機関等は、当該金融機関
に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、 金融機関 等子法人等でない者とする。
35条の13 (特定負担金の額の計算上除かれる負債)
1項 法
第126条の39第3項
《3 第1項の特定負担金の額は、各金融機関…》
等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債内閣府令・財務省令で定めるものを除く。の額の合計額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の
及び第4項に規定する内閣府令・財務省令で定める負債は、次に掲げるもの(同項の場合にあつては、これらに相当するものが
第35条の15
《納付金融機関等の負債 法第126条の3…》
9第4項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類上の負債は、銀行法施行規則第18条第4項に規定する別紙様式第5号の二若しくは同令第34条の24第2項に規定する別紙様式第12号、長期信用銀行法施行規則第
に規定する連結貸借対照表又はこれらに準ずるものに計上されているものに限る。)とする。
1号 信用金庫法施行規則
第74条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金職員が退職した後に当該職員に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り
、 労働金庫法施行規則
第57条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金職員が退職した後に当該職員に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り
、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第37条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適当な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において
、 保険業法施行規則
第24条の4第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において
及び 会社計算規則
第6条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において
の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
2号 金融商品取引責任準備金( 金融商品取引法
第46条の5第1項
《金融商品取引業者は、有価証券の売買その他…》
の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
及び
第48条の3第1項
《登録金融機関は、有価証券の売買その他の取…》
引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
の金融商品取引責任準備金をいう。)
3号 繰延税金負債(銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号、第3号の二、第4号若しくは第4号の二、 長期信用銀行法施行規則
第17条第2項
《2 銀行法第19条第1項の規定による業務…》
報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び短期資金に関する貸付金等の限度に関する書面に分けて、別紙様式第2号特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては
に規定する別紙様式第2号若しくは第2号の二、 信用金庫法施行規則
第131条第1項
《銀行法第19条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用金庫にあつては別紙様式第13号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第14号、特定取引勘定設置信用金庫連合会に
に規定する別紙様式第13号、第14号若しくは第15号、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第68条第1項
《銀行法第19条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用協同組合にあっては別紙様式第9号、信用協同組合連合会にあっては別紙様式第10号により作成しなければならない
に規定する別紙様式第9号若しくは第10号、 労働金庫法施行規則
第113条第1項
《銀行法第19条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第9号、労働金庫連合会にあつては別紙様式第10号により作成しなければならない。
に規定する別紙様式第9号若しくは第10号、 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
第81条第2項
《2 法第51条第1項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第2号により作成し、事業年度経過後3月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
に規定する別紙様式第2号、 保険業法施行規則
第59条第2項
《2 法第110条第1項に規定する業務報告…》
書は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の
に規定する別紙様式第7号若しくは第7号の二若しくは同令第143条第2項に規定する別紙様式第12号若しくは第12号の二、 金融商品取引業等に関する内閣府令
第172条第1項
《法第46条の3第1項の規定により金融商品…》
取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第12号により作成しなければならない。
に規定する別紙様式第12号、 証券金融会社に関する内閣府令 (1955年大蔵省令第45号)
第3条の5第1項
《法第156条の35に規定する事業報告書は…》
、別紙様式1により作成し、提出しなければならない。
に規定する別紙様式一若しくは 会社計算規則 の規定に基づき作成した貸借対照表又はこれらに準ずるもの(次号において「 各貸借対照表 」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
4号 再評価に係る繰延税金負債( 各貸借対照表 に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
5号 基準決済用預金(
第19条
《保険料納付の際の提出書類 法第50条第…》
1項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第1による保険料計算書とする。
に規定する別紙様式第1の基準決済用預金をいう。)
6号 基準一般 預金等 (
第19条
《保険料納付の際の提出書類 法第50条第…》
1項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第1による保険料計算書とする。
に規定する別紙様式第1の基準一般預金等をいう。以下この号において同じ。)のうち 法
第2条第11項
《11 この法律において「付保預金移転」と…》
は、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第54条第1項から第3項まで同項の規定を第54条の2第2項において準用する場合を含む。及び第54条の2第1項の規定以下「
に規定する保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等(同条第2項に規定する預金等をいう。次号において同じ。)が基準一般預金等に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分
7号 協同組織中央 金融機関 (法第2条第1項第6号から第8号までに掲げる者をいう。)が協同組織金融機関(同項第3号から第5号までに掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。)から受け入れた 預金等
8号 保険業法
第262条第2項第1号
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社( 法
第126条の2第2項第2号
《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》
関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀
に規定する保険会社をいう。次号において同じ。)又は外国保険会社等(法第126条の2第2項第2号に規定する外国保険会社等をいう。次号において同じ。)に係る保険契約準備金(次に掲げるものをいい、金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)のうち 保険業法
第270条の3第2項第1号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分
イ 責任準備金( 保険業法施行規則
第59条第2項
《2 法第110条第1項に規定する業務報告…》
書は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の
に規定する別紙様式第7号若しくは第7号の二又は同令第143条第2項に規定する別紙様式第12号若しくは第12号の2の貸借対照表(ロ及びハにおいて「 各貸借対照表 」という。)に記載された責任準備金をいう。次号イにおいて同じ。)
ロ 支払備金( 各貸借対照表 に記載された支払備金をいう。次号ロにおいて同じ。)
ハ 社員配当準備金( 各貸借対照表 に記載された社員配当準備金をいう。)又は契約者配当準備金(各貸借対照表に記載された契約者配当準備金をいう。)
9号 保険業法
第262条第2項第2号
《2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類…》
とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社又は外国保険会社等に係る保険契約準備金(次に掲げるものをいい、金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)のうち同法第270条の3第2項第1号に掲げる額に相当する部分が保険契約準備金に占める割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額に相当する部分
イ 責任準備金
ロ 支払備金
10号 法
第126条の2第2項第3号
《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》
関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀
に規定する金融商品取引業者に係る顧客からの預り金( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第172条第1項
《法第46条の3第1項の規定により金融商品…》
取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第12号により作成しなければならない。
に規定する別紙様式第12号の貸借対照表に記載された顧客からの預り金をいう。)のうち 金融商品取引法
第79条の56第1項
《基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の…》
請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。であつて基金が政令で定めるところにより当該認
の規定に基づく支払の対象となる債権に係る部分
11号 法
第102条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》
融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われること
又は
第126条の2第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる金…》
融機関等のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る特定認定を行おうとする場合において、当該特定認定に係る金融機関等が社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該特定認
に規定する社債及び金銭の消費貸借に係る負債
12号 短資業者( 令
第29条の2
《我が国の金融システムにおいて重要な地位を…》
占める者 法第126条の2第2項第4号に規定する政令で定める者は、短資業者貸金業法施行令1983年政令第181号第1条の2第3号に掲げる者をいう。とする。
に規定する短資業者をいう。
第36条第4項
《4 金融機関等法第126条の2第2項第1…》
号に規定する外国銀行支店、同項第2号に掲げる者、同項第3号に規定する指定親会社、同項第4号に規定する証券金融会社、短資業者、金融商品取引法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者及び金融庁長官
において同じ。)の負債のうち金融庁長官が定める負債
13号 その他前各号に掲げるものに準ずるものとして金融庁長官が定める負債
35条の14 (納付金融機関がその経営を支配している法人)
1項 法
第126条の39第4項
《4 納付金融機関銀行持株会社、長期信用銀…》
行持株会社、保険持株会社若しくは指定親会社又は金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち第2項の内閣府令・財務省令で定める者をいう。以下この項において同じ。及び当該納付金融機関の子会社その他
に規定する納付 金融機関 (同項に規定する納付金融機関をいう。)がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該納付金融機関の金融機関等子法人等(当該納付金融機関の 子会社 を除く。)とする。
35条の15 (納付金融機関等の負債)
1項 法
第126条の39第4項
《4 納付金融機関銀行持株会社、長期信用銀…》
行持株会社、保険持株会社若しくは指定親会社又は金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち第2項の内閣府令・財務省令で定める者をいう。以下この項において同じ。及び当該納付金融機関の子会社その他
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類上の負債は、 銀行法施行規則
第18条第4項
《4 法第19条第2項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第5号の2により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
に規定する別紙様式第5号の二若しくは同令第34条の24第2項に規定する別紙様式第12号、 長期信用銀行法施行規則
第17条第4項
《4 銀行法第19条第2項の規定による業務…》
報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第3号の2により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
に規定する別紙様式第3号の二若しくは同令第25条の7第2項に規定する別紙様式第9号、 信用金庫法施行規則
第131条第2項
《2 銀行法第19条第2項の規定による業務…》
報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、信用金庫にあつては、別紙様式第13号の二、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第14号の2により作成しなければならない。
に規定する別紙様式第13号の二若しくは第14号の二、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第68条第2項
《2 銀行法第19条第2項の規定による業務…》
報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、信用協同組合にあっては、別紙様式第9号の二、信用協同組合連合会にあっては、別紙様式第10号の2により作成しなければならない。
に規定する別紙様式第9号の二若しくは第10号の二、 労働金庫法施行規則
第113条第2項
《2 銀行法第19条第2項の規定による業務…》
報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、労働金庫にあつては別紙様式第9号の二、労働金庫連合会にあつては別紙様式第10号の2により作成しなければならない。
に規定する別紙様式第9号の二若しくは第10号の二、 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
第81条第4項
《4 法第51条第2項の規定による業務報告…》
書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第4号により作成し、事業年度経過後3月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
に規定する別紙様式第4号、 保険業法施行規則
第59条第5項
《5 法第110条第2項に規定する業務報告…》
書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第7号の3により作成し、事業年度終了後4月以内に提出しなければならない。
に規定する別紙様式第7号の三若しくは同令第210条の10第2項に規定する別紙様式第15号、 金融商品取引業等に関する内閣府令
第208条の12第1項
《法第57条の3第1項の規定により特別金融…》
商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第17号の4により作成しなければならない。
に規定する別紙様式第17号の四若しくは同令第208条の23第1項に規定する別紙様式第17号の五若しくは 会社計算規則 の規定に基づき作成した連結貸借対照表又はこれらに準ずるものに計上されている負債とする。
35条の16 (連結負債合計額に占める割合)
1項 法
第126条の39第4項
《4 納付金融機関銀行持株会社、長期信用銀…》
行持株会社、保険持株会社若しくは指定親会社又は金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち第2項の内閣府令・財務省令で定める者をいう。以下この項において同じ。及び当該納付金融機関の子会社その他
に規定する内閣府令・財務省令で定める割合は、同項に規定する納付 金融機関 等の連結負債合計額(同項に規定する連結負債合計額をいう。以下この項において同じ。)に係る当該納付金融機関等に該当する各金融機関等の個別帰属負債額(同条第1項に規定する特定負担金を納付すべき日を含む連結事業年度の直前の連結事業年度の連結負債合計額のうち当該納付金融機関等に該当する各金融機関等に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める当該納付金融機関等に該当する各金融機関等の個別帰属負債額の割合とする。
2項 前項の割合の計算に関し必要な事項については、別に金融庁長官が定める。
35条の17 (事業譲渡等の場合に催告を要しない債権者)
1項 令
第30条
《事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をする…》
ことを要しない債権者 法第131条第4項に規定する政令で定める債権者は、金融債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の金融機関等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・財務
に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者、保険契約に係る債権者及び令第29条の5第5号から第7号までに掲げる者とする。
35条の17の2 (課税の特例を受けるための手続)
1項 法
第135条第4項
《4 銀行その他の政令で定める者以下この項…》
において「銀行等」という。が、第1号措置を行うべき旨の第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該第1号措置に関する株式の取得又は特定第1号措置に係る特定株式等の引受
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての金融庁長官(当該者が労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。)の証明書であつて、当該登記に係る同項に規定する 資本金の額の増加 (第1号において「 資本金の額の増加 」という。)を行う者が 令
第33条
《信託業務の承継における受託者の変更手続の…》
特例に関する読替え 法第132条第5項の規定による請求について、同条第7項において信託法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える信託法の規定 読み替えられる字句
の三各号に掲げる者であること及び次の各号に掲げる当該登記を受ける者の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付するものとする。
1号 法
第135条第4項第1号
《4 銀行その他の政令で定める者以下この項…》
において「銀行等」という。が、第1号措置を行うべき旨の第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該第1号措置に関する株式の取得又は特定第1号措置に係る特定株式等の引受
に掲げる者次に掲げる当該 資本金の額の増加 を行う者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 令
第33条の3第1号
《課税の特例を受ける者の範囲等 第33条の…》
3 法第135条第4項に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。 1
又は第3号に掲げる者当該登記に係る 資本金の額の増加 が同条第1号イ若しくは第3号イに掲げる株式の引受けによるものであること又は当該登記に係る資本金の額の増加が同条第1号ロ若しくは第3号ロに掲げる株式の取得によるものであること及びこれらの株式の取得が同条第1号ロ若しくは第3号ロに規定する株式交換等によるものであること並びにこれらの株式の引受け又は取得に係る 法
第135条第4項
《4 銀行その他の政令で定める者以下この項…》
において「銀行等」という。が、第1号措置を行うべき旨の第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該第1号措置に関する株式の取得又は特定第1号措置に係る特定株式等の引受
に規定する決定の日
ロ 令
第33条の3第2号
《課税の特例を受ける者の範囲等 第33条の…》
3 法第135条第4項に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。 1
又は第4号に掲げる者当該登記に係る 資本金の額の増加 が同条第2号又は第4号に定める株式の引受けによるものであること及びこれらの株式の引受けに係る 法
第135条第4項
《4 銀行その他の政令で定める者以下この項…》
において「銀行等」という。が、第1号措置を行うべき旨の第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該第1号措置に関する株式の取得又は特定第1号措置に係る特定株式等の引受
に規定する決定の日
2号 法
第135条第4項第2号
《4 銀行その他の政令で定める者以下この項…》
において「銀行等」という。が、第1号措置を行うべき旨の第105条第4項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該第1号措置に関する株式の取得又は特定第1号措置に係る特定株式等の引受
に掲げる者当該登記に係る株式会社の設立が 令
第33条の3第1号
《課税の特例を受ける者の範囲等 第33条の…》
3 法第135条第4項に規定する政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める株式の引受け又は取得は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める株式の引受け又は取得とする。 1
イ又は第3号イに掲げる株式の引受けによる同条第1号の 金融機関 若しくは対象銀行持株会社等又は同条第3号の金融機関等の 資本金の額の増加 に伴うものであること、当該金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は金融機関等が行う株式移転により当該株式会社が当該金融機関若しくは対象銀行持株会社等又は金融機関等の同項第2号に規定する株式移転設立完全親会社となつたこと及びこれらの株式の引受けに係る同項に規定する決定の日
35条の18 (金融システムと関連性を有する取引)
1項 法
第137条の3第1項
《内閣総理大臣は、第102条第1項に規定す…》
る認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る金融機関又は金融機関等について、関連措置等当該認定若しくは特定認定又は管理を命ずる処分、特別監視指定若しくは特定管理を
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、取引所の相場その他の市場の相場がある商品に係る取引又はこれに準ずる取引で 金融機関 又は金融機関等を当事者の一方とする契約に係る取引とする。
35条の19 (特定解除等)
1項 法
第137条の3第2項
《2 前項の「特定解除等」とは、契約の終了…》
又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律1998年法律第108号第2条第6項に規定する一括清算そ
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、契約に係る取引を行つている当事者の一方に関連措置等(同条第1項に規定する関連措置等をいう。)が講じられた場合に、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該関連措置等が講じられた時において、当該契約に係る取引について生ずる次に掲げるものとする。
1号 当該関連措置等が講じられた時における当該取引のそれぞれに係る評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における1の債権又は1の債務となること。
2号 当該当事者間における債務がその対当額につき消滅すること。
36条 (経由官庁等)
1項 法
第9条
《発起人 機構を設立するには、金融に関し…》
て専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。
に規定する発起人は、法第11条の規定に基づき定款を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2項 機構 の役員( 法
第24条
《役員 機構に、役員として理事長1人、理…》
事4人以内及び監事1人を置く。
に規定する役員をいう。ただし、監事を除く。)は、法第30条ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に承認申請書を提出しなければならない。
3項 法
第102条第1項第1号
《内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関…》
について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議以下この章から第8章ま
に規定する第1号措置に係る認定に係る 金融機関 又は法第126条の2第1項第1号に規定する特定第1号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、法第104条第1項又は第126条の21第1項の規定による計画を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
4項 金融機関 等( 法
第126条の2第2項第1号
《2 この章から第9章までにおいて「金融機…》
関等」とは、次に掲げる者をいう。 1 金融機関、銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店以下「外国銀行支店」という。、同法第2条第13項に規定する銀行持株会社以下「銀行持株会社」という。、長期信用銀
に規定する外国銀行支店、同項第2号に掲げる者、同項第3号に規定する指定親会社、同項第4号に規定する証券金融会社、短資業者、 金融商品取引法
第57条の2第2項
《2 特別金融商品取引業者前項の規定による…》
届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第6項第2号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。につき、前項の規定による届出をした日以下この款において「届出日」という。において当
に規定する特別金融商品取引業者及び金融庁長官が指定するものを除く。)は、
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
若しくは
第35条の9
《特定適格性認定の申請 金融機関等は、法…》
第126条の29第1項法第126条の38第5項及び附則第15条の4の2第5項において準用する場合を含む。第3号において同じ。の規定により、法第126条の28第2項に規定する特定合併等の認定を受けようと
に規定する認定申請書、
第29条の3
《第1号措置に係る株式交換等の認可 法第…》
108条の2第1項法第108条の3第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による株式交換等法第108条の2第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。の認可を受け
から
第29条
《協定承継銀行に生じた損失の金額 令第2…》
4条第2号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第1号に掲げる費用等の額から第2号に掲げる収益等の額及び第3号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。 1 経常
の五まで若しくは
第35条の6
《特定第1号措置に係る株式交換等の認可 …》
法第126条の25第1項法第126条の26第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による株式交換等法第126条の25第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。の
から
第35条
《機構の提出書類 令第28条第2項に規定…》
する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第125条第2項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
の八までに規定する認可申請書並びに法第59条第6項(法第101条第5項、第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)、第60条第2項(第126条の31において準用する場合を含む。)、第65条及び第66条第1項(これらの規定を法第101条第7項、第118条第4項、第126条の三十一、第126条の38第7項、附則第15条の4第7項及び附則第15条の4の2第7項において準用する場合を含む。)並びに第126条の28第7項(法第126条の38第5項及び附則第15条の4の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する報告を金融庁長官に提出するとき、法第108条の2第3項(法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)、第108条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第7項の規定により法第105条第3項に規定する経営健全化計画を金融庁長官に提出するとき又は法第126条の25第3項(法第126条の26第8項において準用する場合を含む。)、第126条の26第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第7項の規定により法第126条の22第5項に規定する経営健全化計画を金融庁長官に提出するとき(前項の規定により金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出する場合を除く。)は、金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ。)を経由して提出しなければならない。
37条 (予備審査)
1項 金融機関 等は、 法
第61条第1項
《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》
条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、
若しくは
第126条の29第1項
《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》
いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社
の認定、法第67条第2項若しくは第3項の承認又は法第108条の2第1項、第108条の3第1項若しくは第5項、第126条の25第1項若しくは第126条の26第1項若しくは第5項の認可を受けようとするときは、当該認定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官又は財務局長(当該金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下この条において「 金融庁長官等 」という。)に提出すべき書類に準じた書類を 金融庁長官等 に提出して予備審査を求めることができる。