附 則
1条
1項 この省令は、法の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
2条 (危機対応業務に関する事業計画の認可の申請)
1項 株式会社 商工組合中央金庫 (以下「 商工組合中央金庫 」という。)は、法附則第2条の4第1項前段の規定により危機対応業務に関する 事業計画 (以下「 事業計画 」という。)の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2項 商工組合中央金庫 は、法附則第2条の4第1項後段の規定により 事業計画 の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
3条 (危機対応業務の実施方針に関する事項等)
1項 法附則第2条の4第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 危機対応業務の実施方針に関する事項
イ 株式会社日本政策金融公庫法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項
ロ 株式会社日本政策金融公庫法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項
ハ 危機対応業務に係る資金の貸付先の経営改善の取組等に関する事項及びこれを通じた 商工組合中央金庫 の財政基盤の強化に関する事項
ニ その他危機対応業務の的確な実施に関する事項
2号 他の事業者との適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項
イ 他の事業者との間の適正な競争関係の確保に配慮した業務運営の方針に関する事項
ロ 一般の金融機関その他の事業者の意見を 商工組合中央金庫 の業務運営に反映させるための取組に関する事項
ハ その他他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る取組に関する事項
4条 (納付の手続)
1項 法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における
第17条
《主務省令で定める方法により算定される欠損…》
の額 法第44条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。 1 零 2 零から分配可能額を減じて得た額
の規定の適用については、同条中「第44条第2項」とあるのは、「附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた第44条第2項」とする。
5条 (危機対応準備金の額)
1項 法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
1号 法附則第2条の6第3項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同条第2項の規定により出資された額の全額
2号 法附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第44条第3項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同項に定める額
2項 法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
1号 法附則第2条の7の規定により危機対応準備金の額を減少する場合同条第1号の額に相当する額
2号 法附則第2条の8の規定により危機対応準備金を国庫に納付する場合法附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第45条第2項第1号の額に相当する額
6条 (危機対応準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例等)
1項 法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における
第19条
《特別準備金の額が変動する場合におけるその…》
他資本剰余金の額の特例 商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則2006年法務省令第13号第27条第1項の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合にお
、
第20条
《特別準備金の額が変動する場合におけるその…》
他利益剰余金の額の特例 商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第29条第1項の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第1号の額に相
及び
第21条
《特別準備金を減少する場合の主務省令で定め…》
る計算書類に関する事項 法第47条第2項において準用する会社法第449条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の
の規定の適用については、
第19条第1項
《商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は…》
、会社計算規則2006年法務省令第13号第27条第1項の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第1号の額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加
中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第2条の7の規定により危機対応準備金の額」と、「同項第1号」とあるのは「同項第1号又は法附則第2条の7第1号」と、同条第2項中「第44条第3項」とあるのは「附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第44条第3項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、
第20条第1項
《商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は…》
、会社計算規則第29条第1項の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第1号の額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額が増加
中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第2条の7の規定により危機対応準備金の額」と、「同項第1号」とあるのは「同項第1号又は法附則第2条の7第1号」と、同条第2項中「第44条第3項」とあるのは「附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第44条第3項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、
第21条
《特別準備金を減少する場合の主務省令で定め…》
る計算書類に関する事項 法第47条第2項において準用する会社法第449条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の
中「第47条第2項」とあるのは「第47条第2項及び法附則第2条の10第2項」とする。
7条 (危機対応準備金に係る報告義務)
1項 法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における
第22条
《特別準備金に係る報告義務 法第48条第…》
1項の規定による報告は、事業年度経過後3月以内に行わなければならない。
の規定の適用については、同条中「第48条第1項」とあるのは、「附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第48条第1項」とする。
附 則(2009年4月20日財務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月19日財務省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社 商工組合中央金庫 法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2009年7月10日財務省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年4月30日財務省・経済産業省令第2号)
1項 会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年7月22日財務省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日財務省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2021年3月1日財務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年6月2日財務省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日財務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。