制定文 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)及び 株式会社商工組合中央金庫法施行令 (2007年政令第367号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 を次のように定める。
1条 (新株を引き受ける者の募集の認可の申請)
1項 株式会社 商工組合中央金庫 (以下「 商工組合中央金庫 」という。)は、 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)(以下「法」という。)第4条の規定により会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式(以下「 新株 」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に 新株 を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
1号 新株 の種類及び数
2号 新株 の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法
3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
4号 新株 と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
5号 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
6号 新株 を引き受ける者の募集の方法
7号 新株 を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
8号 新株 を引き受ける者の募集の理由
2条 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、法第4条の規定により会社法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 (以下「 募集 新株 予約権 」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
1号 募集新株予約権 の内容及び数
2号 募集新株予約権 と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
3号 前号に規定する場合以外の場合には、 募集新株予約権 の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
4号 募集新株予約権 を割り当てる日
5号 募集新株予約権 と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
6号 募集新株予約権 が 新株 予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
イ 新株 予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
ロ 新株 予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
7号 募集新株予約権 を引き受ける者の募集の方法
8号 募集新株予約権 を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
9号 募集新株予約権 を引き受ける者の募集の理由
3条 (株式の買取り等に関して責任をとるべき取締役等)
1項 法第6条第7項の規定において準用する会社法第462条第1項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
1号 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
2号 会社法第175条第1項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
3号 分配可能額(会社法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。以下同じ。)の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
4条 (主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の認可の申請等)
1項 法第8条第1項の取引又は行為により 商工組合中央金庫 の主要株主基準値以上の数の議決権(法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとする者(法人である場合に限る。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
イ 定款
ロ 法人の登記事項証明書
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ニ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
ホ その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ 当該認可に係る株式会社 商工組合中央金庫 法施行令(2007年政令第367号)(以下「令」という。)第3条各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
ト 主たる事務所の位置を記載した書面
チ 業務の内容を記載した書面
リ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ 商工組合中央金庫 の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ル その保有する 商工組合中央金庫 の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
ヲ その子会社等(子法人等(令第7条第2項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(令第7条第3項に規定する関連法人等をいう。)をいう。以下同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
3号 当該認可後五事業年度におけるその保有する 商工組合中央金庫 の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書面
4号 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第3項において同じ。)の結果を記載した書面
5号 当該認可後に 商工組合中央金庫 との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が商工組合中央金庫の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。)
6号 その他法第8条第1項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 法第8条第1項の取引又は行為により 商工組合中央金庫 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
2号 その保有する 商工組合中央金庫 の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
3号 当該者が総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
4号 その他法第8条第1項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
3項 商工組合中央金庫 の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第8条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「 設立法人 」という。)に関する次に掲げる書面(当該 設立法人 が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
イ 定款
ロ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
ニ その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ホ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該 設立法人 が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
ヘ 主たる事務所の位置を記載した書面
ト 業務の内容を記載した書面
チ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
リ 商工組合中央金庫 の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ヌ その保有する 商工組合中央金庫 の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
ル その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
3号 当該設立後五事業年度におけるその保有する 商工組合中央金庫 の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
4号 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
5号 当該設立後に 商工組合中央金庫 との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
6号 その他法第8条第1項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
4項 令第3条第1号に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 担保権の実行による株式の取得
2号 代物弁済の受領による株式の取得
3号 商工組合中央金庫 の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
4号 商工組合中央金庫 が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
5号 商工組合中央金庫 が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
6号 商工組合中央金庫 が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
7号 商工組合中央金庫 が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5項 前項の規定は、令第3条第2号に規定する主務省令で定める事由について準用する。
5条 (特定主要株主に係る認可の申請)
1項 特定主要株主(法第8条第2項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 第4条第1項第2号
《法第8条第1項の取引又は行為により商工組…》
合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。の保有者他人仮設人を含む。の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。になろうとする者法人である場合に限る。は
ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第3号から第6号までに掲げる書面
3号 その保有する 商工組合中央金庫 の議決権の数を記載した書面
6条 (商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項)
1項 法第8条第3項第1号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 議決権保有割合(法第8条第3項第1号に規定する「議決権保有割合」をいう。)に関する事項
2号 取得資金に関する事項
3号 保有の目的
7条 (議決権保有に係る法人に準ずるもの)
1項 法第15条第1項第1号に規定する法人に準ずるものとして主務省令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
8条 (議決権保有に係る密接な関係を有する会社等)
1項 法第15条第1項第2号に規定する主務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
1号 当該会社等が他の会社等(法第15条第1項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2号 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2項 前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
9条 (議決権保有に係る特定会社等集団に準ずる者)
1項 法第15条第1項第6号に規定する主務省令で定める者は、 投資事業有限責任組合 等( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合(以下「 投資事業有限責任組合 」という。)又は 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(以下「 民法 組合 」という。)をいう。以下同じ。)の 無限責任組合員 等(投資事業有限責任組合の無限責任組合員(以下「 無限責任組合員 」という。)又は 民法 組合 の組合員となり、業務の執行を委任された者をいう。)とし、主務省令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる議決権の数の合計数とする。
1号 当該 無限責任組合員 等が自己の名義をもって保有する株式に係る議決権
2号 当該 無限責任組合員 等に係る 投資事業有限責任組合 が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権
3号 当該 無限責任組合員 等に係る 民法 組合 が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権
10条 (定款の変更の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、法第16条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
11条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、法第18条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
1号 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
2号 前号に規定する者が 商工組合中央金庫 と利害関係を有するときは、その明細
3号 選定又は選任の理由
2項 商工組合中央金庫 は、法第18条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
11条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法第19条第2項第1号に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
12条 (取締役等の兼職の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、法第20条第1項の規定により、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、商工組合中央金庫を経由して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 履歴書
3号 商工組合中央金庫 における常務及び報酬を得て従事する他の職務又は営む事業の処理方法を記載した書面
4号 商工組合中央金庫 と報酬を得て従事する他の職務又は営む事業との取引その他の関係を記載した書面
5号 報酬を得て従事する他の職務又は営む事業に係る定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
13条 (融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、法第21条第2項の規定により、融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が主として融資対象団体等であるものに限る。)であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 認可を受けようとする法人の事業の内容を記載した書面
3号 認可を受けようとする法人の直接又は間接の構成員の構成を記載した書面
4号 その他参考となるべき事項を記載した書面
14条 (融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、法第21条第3項第2号の規定により、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 その他参考となるべき事項を記載した書面
15条 (融資対象団体等と特殊の関係のある者)
1項 法第21条第3項第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、会社法第2条第3号に定める子会社とする。
16条 (融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の相手方とならない金融商品仲介業者等の範囲)
1項 法第21条第3項第7号の金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者のうち主務省令で定めるものは、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第12項
《12 この法律において「金融商品仲介業者…》
」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品仲介業者又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。)とする。
17条 (主務省令で定める方法により算定される欠損の額)
1項 法第44条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
1号 零
2号 零から分配可能額を減じて得た額
18条 (特別準備金の額)
1項 商工組合中央金庫 の特別準備金の額は、 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 (2008年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)附則第6条に定めるところのほか、法第44条第3項の規定により特別準備金の額を増加する場合に限り、同項に定める額が増加するものとする。
2項 商工組合中央金庫 の特別準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
1号 法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合同項第1号の額に相当する額
2号 法第45条第1項の規定により特別準備金を国庫に納付する場合同条第2項第1号の額に相当する額
19条 (特別準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例)
1項 商工組合中央金庫 のその他資本剰余金の額は、 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第27条第1項
《株式会社のその他資本剰余金の額は、第1款…》
並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額同項第2
の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第1号の額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2項 商工組合中央金庫 のその他資本剰余金の額は、 会社計算規則
第27条第2項
《2 株式会社のその他資本剰余金の額は、前…》
3款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 1 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額その
の規定にかかわらず、法第44条第3項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
20条 (特別準備金の額が変動する場合におけるその他利益剰余金の額の特例)
1項 商工組合中央金庫 のその他利益剰余金の額は、 会社計算規則
第29条第1項
《株式会社のその他利益剰余金の額は、第4節…》
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額利益準備金に係る額に限り、同項第2
の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第1号の額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2項 商工組合中央金庫 のその他利益剰余金の額は、 会社計算規則
第29条第2項
《2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次…》
項、前3款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 1 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の
の規定にかかわらず、法第44条第3項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
21条 (特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項)
1項 法第47条第2項において準用する会社法第449条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 商工組合中央金庫 が法第52条第4項又は第5項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イに掲げる事項
2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき 商工組合中央金庫 が法第52条第6項に規定する措置をとっている場合会社法第911条第3項第26号に掲げる事項
3号 商工組合中央金庫 が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨
4号 商工組合中央金庫 につき最終事業年度がない場合その旨
5号 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則 第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
22条 (特別準備金に係る報告義務)
1項 法第48条第1項の規定による報告は、事業年度経過後3月以内に行わなければならない。
23条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、法第49条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
24条 (立入検査の証明書)
1項 法第11条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。
25条 (届出事項)
1項 商工組合中央金庫 は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 この法律の規定による認可を受けた事項を実行した場合(法第4条、
第8条第1項
《法第15条第1項第2号に規定する主務省令…》
で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 1 当該会社等が他の会社等法第15条第1項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社
及び第2項ただし書、
第16条
《融資対象団体等以外のものに対する資金の貸…》
付け等の相手方とならない金融商品仲介業者等の範囲 法第21条第3項第7号の金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者のうち主務省令で定めるものは、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第12項に規
、
第18条
《特別準備金の額 商工組合中央金庫の特別…》
準備金の額は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則2008年内閣府・財務省・経済産業省令第1号附則第6条に定めるところのほか、法第44条第3項の規定により特別準備金の額を増
、
第20条
《特別準備金の額が変動する場合におけるその…》
他利益剰余金の額の特例 商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第29条第1項の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第1号の額に相
、第21条第2項及び第3項並びに第49条に係るものに限る。)
2号 法第6条第3項の規定により議決権を行使することができないこととなった株式の数及び会社法第115条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の2分の1を超えた場合
3号 法第6条第6項の規定による自己の株式を取得しようとする場合
4号 商工組合中央金庫 の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)の就任又は退任があった場合
5号 会計参与設置会社である場合にあっては、会計参与の就任又は退任があった場合
6号 商工組合中央金庫 、その子会社(法第23条第2項に規定する子会社をいう。)、業務の委託先(第6項において「 商工組合中央金庫等 」という。)又は代理組合等(法第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)において不祥事件(法第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第3項及び第4項、第21条第4項、
第23条第1項
《商工組合中央金庫は、法第49条の規定によ…》
り剰余金の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する
、
第24条
《立入検査の証明書 法第11条第2項の立…》
入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。
、第26条第1項、第2項及び第5項、第27条、第28条、第29条、同条において読み替えて準用する 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、
第34条の2第3項
《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日
及び第4項、
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
及び第3項、
第34条の4第1項
《次に掲げる個人適格機関投資家を除く。は、…》
金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 1 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営
、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
、
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
、
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
、第3項及び第4項、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
並びに
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
、
第31条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
、
第32条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。の主要株主第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保
、
第35条第1項
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
、
第39条第1項
《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》
てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき
から第5項まで、第7項及び第8項、第40条第2項から第5項まで、第7項及び第8項、
第42条
《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》
は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロ
、
第51条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の…》
運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置
から第3項まで、
第52条
《金融商品取引業者に対する監督上の処分 …》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しく
、
第53条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者第1種金…》
融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の
、第2項、第4項及び第6項、
第54条
《業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し…》
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなつた日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融
、
第57条第1項
《内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条…》
の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなけ
及び第2項、
第58条第1項
《この節において「外国証券業者」とは、金融…》
商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
及び第2項、
第59条
《引受業務の一部の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他
から
第61条
《 外国の法令に準拠して設立された法人又は…》
外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助
まで、
第62条第1項
《外国証券業者有価証券関連業と密接な関係を…》
有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者第29条又は第33条の2の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。は、有価証
、
第64条
《外務員の登録 金融商品取引業者等は、勧…》
誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者以下「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定
、
第65条
《職務代行者 内閣総理大臣は、金融商品取…》
引業者等外国法人に限る。以下この条において同じ。の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、1時その職務を行うべき者次項において「職務代行者」という。を選任することができる。
、令第6条第5項、第8項及び第9項、第7条第2項及び第3項、
第8条第1項
《法第15条第1項第2号に規定する主務省令…》
で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。 1 当該会社等が他の会社等法第15条第1項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社
、
第9条第1項
《法第15条第1項第6号に規定する主務省令…》
で定める者は、投資事業有限責任組合等投資事業有限責任組合契約に関する法律1998年法律第90号第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合以下「投資事業有限責任組合」という。又は民法1896年法律第89
、
第10条
《定款の変更の認可の申請 商工組合中央金…》
庫は、法第16条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければ
、第12条第2項並びに
第13条
《融資対象団体等とみなされる法人の認可の申…》
請 商工組合中央金庫は、法第21条第2項の規定により、融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人その直接又は間接の構成員である事業者が主として
に係るものを除き、業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第2条第3項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2項 主要株主(法第10条に規定する「主要株主」をいう。以下同じ。)又は主要株主であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 法第8条第1項の認可に係る主要株主になった場合又は当該認可に係る主要株主として設立された場合
2号 商工組合中央金庫 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合(次号の場合を除く。)
3号 解散した場合(設立、株式移転、合併(当該合併により 商工組合中央金庫 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)
4号 その総株主の議決権の100分の50を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなった場合
5号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
6号 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、移転若しくは廃止をした場合
3項 法第14条の規定は、第2項第4号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなった 商工組合中央金庫 又は主要株主の議決権について準用する。
4項 商工組合中央金庫 、主要株主又は主要株主であった者は、第1項及び第2項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
5項 第1項第1号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
6項 第1項第6号に規定する不祥事件とは、 商工組合中央金庫 等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
1号 商工組合中央金庫 の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (1957年法律第136号)に違反する行為
3号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が1,010,000円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
4号 海外で発生した前3号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
5号 その他 商工組合中央金庫 の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
7項 第1項第6号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を 商工組合中央金庫 が知った日から30日以内に行わなければならない。