制定文 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)及び 株式会社商工組合中央金庫法施行令 (2007年政令第367号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 を次のように定める。
1条 (株式の買取り等に関して責任をとるべき取締役等)
1項 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号。以下「 法 」という。)
第6条第7項
《7 会社法第155条第6号に係る部分に限…》
る。、第175条から第177条まで、第309条第2項第3号に係る部分に限る。、第461条第1項第5号に係る部分に限る。、第462条、第463条、第465条、第868条第1項、第870条第2項第3号に係
の規定において準用する会社法(2005年法律第86号)第462条第1項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次に定める者とする。
1号 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
2号 会社法第175条第1項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
3号 分配可能額(会社法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。
第17条第2号
《主務省令で定める方法により算定される欠損…》
の額 第17条 法第44条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。 1 零 2 零から分配可能額を減じて得た額
において同じ。)の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
2条 (主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の認可の申請等)
1項 法 第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
の取引又は行為により株式会社 商工組合中央金庫 (以下「 商工組合中央金庫 」という。)の主要株主基準値(同項に規定する主要株主基準値をいう。以下この条及び
第25条第2項
《2 主要株主法第10条に規定する「主要株…》
主」をいう。以下この条において同じ。又は主要株主であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 法第8条第1項の認可に係る主要株主になった場合又は当該
において同じ。)以上の数の議決権(法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下この条及び
第25条第2項
《2 主要株主法第10条に規定する「主要株…》
主」をいう。以下この条において同じ。又は主要株主であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 法第8条第1項の認可に係る主要株主になった場合又は当該
において同じ。)になろうとする者(法人である場合に限る。)は、法第8条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に類する書面)
イ 定款
ロ 法人の登記事項証明書
ハ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ニ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第3項第2号ハにおいて同じ。)
ホ その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ 当該認可に係る株式会社 商工組合中央金庫 法施行令(2007年政令第367号。以下この条において「 令 」という。)第3条各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
ト 主たる事務所の位置を記載した書面
チ 業務の内容を記載した書面
リ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ 商工組合中央金庫 の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ル その保有する 商工組合中央金庫 の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
ヲ その子会社等( 法 第26条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》
める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用
に規定する子会社等をいう。第3項第2号ル及び
第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
において同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
3号 当該認可後五事業年度におけるその保有する 商工組合中央金庫 の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書面
4号 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第3項において同じ。)の結果を記載した書面
5号 当該認可後に 商工組合中央金庫 との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が商工組合中央金庫の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。)
6号 その他法第8条第1項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
2項 法 第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
の取引又は行為により 商工組合中央金庫 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
2号 その保有する 商工組合中央金庫 の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
3号 当該者が総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
4号 その他法第8条第1項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
3項 商工組合中央金庫 の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、 法 第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「 設立法人 」という。)に関する次に掲げる書面(当該 設立法人 が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
イ 定款
ロ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ハ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
ニ その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ホ 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該 設立法人 が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
ヘ 主たる事務所の位置を記載した書面
ト 業務の内容を記載した書面
チ 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
リ 商工組合中央金庫 の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ヌ その保有する 商工組合中央金庫 の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
ル その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
3号 当該設立後五事業年度におけるその保有する 商工組合中央金庫 の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
4号 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
5号 当該設立後に 商工組合中央金庫 との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
6号 その他法第8条第1項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
4項 令 第3条第1号
《主要株主に係る認可を要する取引又は行為 …》
第3条 法第8条第1項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。 1 主要株主基準値以上の数の議決権法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。の保有者他人仮設人を含む。
に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 担保権の実行による株式の取得
2号 代物弁済の受領による株式の取得
3号 商工組合中央金庫 の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
4号 商工組合中央金庫 が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
5号 商工組合中央金庫 が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
6号 商工組合中央金庫 が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
7号 商工組合中央金庫 が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5項 前項の規定は、 令 第3条第2号
《主要株主に係る認可を要する取引又は行為 …》
第3条 法第8条第1項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。 1 主要株主基準値以上の数の議決権法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。の保有者他人仮設人を含む。
に規定する主務省令で定める事由について準用する。
3条 (特定主要株主に係る認可の申請)
1項 特定主要株主( 法 第8条第2項
《2 前項の政令で定める取引又は行為以外の…》
事由により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者以下「特定主要株主」という。は、当該事由の生じた日の属する商工組合中央金庫の事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において
に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 第4条第1項第2号
《削除…》
ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第3号から第6号までに掲げる書面
3号 その保有する 商工組合中央金庫 の議決権の数を記載した書面
4条 (商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項)
1項 法 第8条第3項第1号
《3 第1項又は前項ただし書の認可を受けよ…》
うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者である場合にあってはその保
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 議決権保有割合( 法 第8条第3項第1号
《3 第1項又は前項ただし書の認可を受けよ…》
うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者である場合にあってはその保
に規定する「議決権保有割合」をいう。)に関する事項
2号 取得資金に関する事項
3号 保有の目的
5条 (議決権保有に係る法人に準ずるもの)
1項 法 第15条第1項第1号
《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》
定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名義をもって保有さ
に規定する法人に準ずるものとして主務省令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
6条 (議決権保有に係る密接な関係を有する会社等)
1項 法 第15条第1項第2号
《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》
定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名義をもって保有さ
に規定する主務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
1号 当該会社等が他の会社等( 法 第15条第1項第2号
《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》
定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名義をもって保有さ
に規定する会社等をいう。以下同じ。)の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2号 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2項 前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
3項 前2項の場合において、会社等又は他の会社等が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
7条 (議決権保有に係る特定会社等集団に準ずる者)
1項 法 第15条第1項第6号
《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》
定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名義をもって保有さ
に規定する主務省令で定める者は、 投資事業有限責任組合 契約に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「 投資事業有限責任組合 」という。)又は 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(以下この条において「 民法 組合 」という。)の無限責任組合員等(投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は 民法 組合 の組合員となり、業務の執行を委任された者をいう。以下この条において同じ。)とし、主務省令で定めるところにより計算される数は、次に掲げる議決権の数の合計数とする。
1号 当該無限責任組合員等が自己の名義をもって保有する株式に係る議決権
2号 当該無限責任組合員等に係る 投資事業有限責任組合 が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権
3号 当該無限責任組合員等に係る 民法 組合 が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権
8条 (定款の変更の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、 法 第16条
《定款の変更 商工組合中央金庫の定款の変…》
更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
9条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、 法 第18条
《 削除…》
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
1号 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
2号 前号に規定する者が 商工組合中央金庫 と利害関係を有するときは、その明細
3号 選定又は選任の理由
2項 商工組合中央金庫 は、 法 第18条
《 削除…》
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
10条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法 第19条第2項第1号
《2 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の取…》
締役、執行役又は監査役となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 外国の法令上前号に掲げ
に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
11条 (取締役等の兼職の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、 法 第20条第1項
《商工組合中央金庫の常務に従事する取締役指…》
名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役は、主務大臣の認可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
の規定により、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、商工組合中央金庫を経由して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 履歴書
3号 商工組合中央金庫 における常務及び報酬を得て従事する他の職務又は営む事業の処理方法を記載した書面
4号 商工組合中央金庫 と報酬を得て従事する他の職務又は営む事業との取引その他の関係を記載した書面
5号 報酬を得て従事する他の職務又は営む事業に係る定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
12条 (融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、 法 第21条第2項
《2 融資対象団体等の貿易の振興又は事業の…》
合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人その直接又は間接の構成員である事業者が、主として融資対象団体等であるものに限る。であって主務大臣の認可を受けたものは、前項第2号の規定の適
の規定により、融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が主として融資対象団体等であるものに限る。)であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 認可を受けようとする法人の事業の内容を記載した書面
3号 認可を受けようとする法人の直接又は間接の構成員の構成を記載した書面
4号 その他参考となるべき事項を記載した書面
13条 (融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、 法 第21条第3項第2号
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
の規定により、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 その他参考となるべき事項を記載した書面
14条 (融資対象団体等と特殊の関係のある者)
1項 法 第21条第3項第3号
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
の主務省令で定める特殊の関係のある者は、子会社等とする。
15条 (危機対応業務に関する事業計画の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、 法 第22条の4第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務…》
省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画以下「事業計画」という。を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により危機対応業務(法第22条の3に規定する危機対応業務をいう。次条において同じ。)に関する 事業計画 (以下この条において「 事業計画 」という。)の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2項 商工組合中央金庫 は、 法 第22条の4第1項
《商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務…》
省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画以下「事業計画」という。を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により 事業計画 の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
16条 (危機対応業務の実施方針に関する事項等)
1項 法 第22条の4第2項
《2 事業計画には、主務省令で定める危機対…》
応業務の実施方針に関する事項を記載しなければならない。
に規定する主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項は、次のとおりとする。
1号 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項
2号 株式会社日本政策金融公庫法 第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項
3号 危機対応業務に係る資金の貸付先の経営改善の取組等に関する事項及びこれを通じた 商工組合中央金庫 の財政基盤の強化に関する事項
4号 その他危機対応業務の的確な実施に関する事項
17条 (主務省令で定める方法により算定される欠損の額)
1項 法 第44条第2項
《2 前項第1号の額は、同項の株主総会の日…》
における欠損の額として主務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
1号 零
2号 零から分配可能額を減じて得た額
18条 (特別準備金の額)
1項 商工組合中央金庫 の特別準備金の額は、 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 (2008年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)附則第6条に定めるところのほか、 法 第44条第3項
《3 第1項の規定により特別準備金の額を減…》
少した後において商工組合中央金庫の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により特別準備金の額が当該減少する前の額に達するまで増加しなければならない。
の規定により特別準備金の額を増加する場合に限り、同項に定める額が増加するものとする。
2項 商工組合中央金庫 の特別準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
1号 法 第44条第1項
《商工組合中央金庫は、資本準備金及び利益準…》
備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 減少する特別準備金の額 2 特別準備
の規定により特別準備金の額を減少する場合同項第1号の額に相当する額
2号 法 第45条第1項
《商工組合中央金庫は、その自己資本の充実の…》
状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。 この場合においては、当該国庫に納付する金額に
の規定により特別準備金を国庫に納付する場合同条第2項第1号の額に相当する額
19条 (特別準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例)
1項 商工組合中央金庫 のその他資本剰余金の額は、 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第27条第1項
《株式会社のその他資本剰余金の額は、第1款…》
並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額同項第2
の規定にかかわらず、 法 第44条第1項
《商工組合中央金庫は、資本準備金及び利益準…》
備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 減少する特別準備金の額 2 特別準備
の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第1号の額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2項 商工組合中央金庫 のその他資本剰余金の額は、 会社計算規則 第27条第2項
《2 株式会社のその他資本剰余金の額は、前…》
3款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 1 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額その
の規定にかかわらず、 法 第44条第3項
《3 第1項の規定により特別準備金の額を減…》
少した後において商工組合中央金庫の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により特別準備金の額が当該減少する前の額に達するまで増加しなければならない。
の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
20条 (特別準備金の額が変動する場合におけるその他利益剰余金の額の特例)
1項 商工組合中央金庫 のその他利益剰余金の額は、 会社計算規則 第29条第1項
《株式会社のその他利益剰余金の額は、第4節…》
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額利益準備金に係る額に限り、同項第2
の規定にかかわらず、 法 第44条第1項
《商工組合中央金庫は、資本準備金及び利益準…》
備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。 この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 減少する特別準備金の額 2 特別準備
の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第1号の額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2項 商工組合中央金庫 のその他利益剰余金の額は、 会社計算規則 第29条第2項
《2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次…》
項、前3款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 1 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の
の規定にかかわらず、 法 第44条第3項
《3 第1項の規定により特別準備金の額を減…》
少した後において商工組合中央金庫の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により特別準備金の額が当該減少する前の額に達するまで増加しなければならない。
の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
21条 (特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項)
1項 法 第47条第2項
《2 会社法第449条第1項ただし書及び第…》
6項第2号を除く。及び第828条第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。の規定は、第45条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。 この場合において、同法第449条第1項
において準用する会社法第449条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 商工組合中央金庫 が法第52条第4項又は第5項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イに掲げる事項
2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき 商工組合中央金庫 が法第52条第6項に規定する措置をとっている場合会社法第911条第3項第26号に掲げる事項
3号 商工組合中央金庫 が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨
4号 商工組合中央金庫 につき最終事業年度がない場合その旨
5号 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則 第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
22条 (特別準備金に係る報告義務)
1項 法 第48条第1項
《商工組合中央金庫は、特別準備金の額が計上…》
されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。
の規定による報告は、事業年度経過後3月以内に行わなければならない。
23条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
1項 商工組合中央金庫 は、 法 第49条
《剰余金の配当等の決議 商工組合中央金庫…》
の剰余金の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
24条 (立入検査の証明書)
1項 法 第11条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。
25条 (届出事項)
1項 商工組合中央金庫 は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 法 の規定による認可を受けた事項を実行した場合(内閣総理大臣の所掌に係るものを除く。)
2号 法 第6条第3項
《3 商工組合中央金庫の株式の株主として株…》
主名簿に記載され、又は記録されているものは、無資格者となったときは、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権を行使することができない。 相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取
の規定により議決権を行使することができないこととなった株式の数及び会社法第115条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の2分の1を超えた場合
3号 法 第6条第6項
《6 商工組合中央金庫は、無資格者が商工組…》
合中央金庫の株式を保有していることを知ったときは、当該無資格者に対し、商工組合中央金庫の株式を商工組合中央金庫に売り渡すことを請求することができる。
の規定による自己の株式を取得しようとする場合
4号 商工組合中央金庫 の常務に従事する代表取締役以外の取締役(指名委員会等設置会社にあっては商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(代表取締役を除く。)又は執行役(代表執行役を除く。)。以下この号及び次号において「 役員等 」という。)を選任しようとする場合又は 役員等 が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
5号 役員等 の選任又は退任があった場合(役員等の選任又は退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
6号 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
7号 会計参与の選任又は退任があった場合(会計参与の選任又は退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
8号 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
9号 会計監査人の選任又は退任があった場合(会社法第338条第2項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選任又は退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
10号 商工組合中央金庫 、その子会社( 法 第23条第2項
《2 前項の「子会社」とは、商工組合中央金…》
庫がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、商工組合中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は商工組合中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主
に規定する子会社をいう。)若しくは業務の委託先(第6項において「 商工組合中央金庫等 」という。)又は代理組合等(法第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下この号及び第6項において同じ。)において不祥事件(内閣総理大臣の所掌に係るものを除き、業務の委託先にあっては商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第2条第3項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2項 主要株主( 法 第10条
《主要株主による報告又は資料の提出 主務…》
大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第8条第1項又は第2項ただし書の認可
に規定する「主要株主」をいう。以下この条において同じ。)又は主要株主であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 法 第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
の認可に係る主要株主になった場合又は当該認可に係る主要株主として設立された場合
2号 商工組合中央金庫 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合(次号の場合を除く。)
3号 解散した場合(設立、株式移転、合併(当該合併により 商工組合中央金庫 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)
4号 その総株主の議決権の100分の50を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなった場合
5号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
6号 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、移転若しくは廃止をした場合
3項 法 第14条
《議決権のみなし保有者等 第8条から第1…》
0条まで及び前条第2項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保
の規定は、前項第4号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなった 商工組合中央金庫 又は主要株主の議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
4項 商工組合中央金庫 、主要株主又は主要株主であった者は、第1項及び第2項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
5項 第1項第1号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
6項 第1項第10号に規定する不祥事件とは、 商工組合中央金庫 等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
1号 商工組合中央金庫 の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)又は 預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (1957年法律第136号)に違反する行為
3号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、 商工組合中央金庫 の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
4号 海外で発生した前3号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
5号 その他 商工組合中央金庫 の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
7項 第1項第10号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を 商工組合中央金庫 が知った日から30日以内に行わなければならない。