犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2008年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号

略称: 犯罪収益移転防止法施行規則・犯収法施行規則

本則 >   附則 >  

別記様式第1号 (第25条関係)

別記様式第1号( 第25条 《届出様式等 令第16条第1項の規定によ…》 る届出をしようとする特定事業者は、別記様式第1号から第3号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。 2 前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した 関係)

別記様式第2号 (第25条関係)

別記様式第2号( 第25条 《届出様式等 令第16条第1項の規定によ…》 る届出をしようとする特定事業者は、別記様式第1号から第3号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。 2 前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した 関係)

別記様式第3号 (第25条関係)

別記様式第3号( 第25条 《届出様式等 令第16条第1項の規定によ…》 る届出をしようとする特定事業者は、別記様式第1号から第3号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。 2 前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した 関係)

別記様式第4号 (第25条関係)

別記様式第4号( 第25条 《届出様式等 令第16条第1項の規定によ…》 る届出をしようとする特定事業者は、別記様式第1号から第3号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。 2 前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した 関係)

別記様式第5号 (第33条関係)

別記様式第5号( 第33条 《身分証明書の様式等 法第16条第1項又…》 は第19条第3項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書次項において「身分証明書」という。の様式は、別記様式第5号のとおりとする。 ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでな 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。