附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
2条 (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる命令は、廃止する。
1号 金融機関等による 顧客等 の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則(2002年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)
2号 金融機関等による 顧客等 の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(2002年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第2号)
3号 疑わしい取引 の届出の方法等に関する命令(1999年総理府・法務省令第1号)
3条 (経過措置)
1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日の前日までの間における
第6条第1項
《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》
方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該
の規定の適用については、「次に掲げる取引」とあるのは、「次に掲げる取引及び 令
第8条第1項第1号
《法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項…》
の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 租税の納付 2 罰金、科料、追徴に係る金銭又は刑事手続に係る保証金若しくは監督保証金の納付 3 過料の納付 4 成年後
ネに掲げる取引のうち社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第69条の2第3項本文に規定する申出による口座の開設」とする。
4条
1項 健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第7条の規定の施行の日の前日までの間における
第4条第1号
《簡素な顧客管理を行うことが許容される取引…》
第4条 令第7条第1項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 1 令第7条第1項第1号ハ又はニに掲げる取引のうち、その顧客である
ハの規定の適用については、同号ハ中「、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」とあるのは、「若しくは介護保険の被保険者証、老人保健法(1982年法律第80号)第13条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページ」とする。
5条
1項 次の表の上欄に掲げるこの命令の規定の適用については、当分の間、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6条 (2024年能登半島地震に起因して生じた事態に対応するための特例)
1項 令
第7条第1項第1号
《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》
定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主
ケに掲げる取引(現金の受払いをする取引で為替取引を伴うものに限る。)のうち、2024年能登半島地震に係る寄附のために行われるもの(当該為替取引による送金先の預金又は貯金口座が専ら寄附を受けるために開設されたものである場合におけるものに限り、当該取引の金額が2,010,000円を超えるものを除く。)は、
第4条第1項第7号
《法第2条第2項第43号に規定する政令で定…》
める貴金属は、金、白金、銀及びこれらの合金とする。
の規定にかかわらず、令第7条第1項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものとする。
2項 2024年能登半島地震に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する市町村の区域に住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を有する 顧客等 又は 代表者等 であって、
第6条
《顧客等の本人特定事項の確認方法 法第4…》
条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。
に規定する方法による 本人特定事項 の確認を行うことが困難であると認められるものに係る法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法は、
第6条
《顧客等の本人特定事項の確認方法 法第4…》
条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。
の規定にかかわらず、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客等又は代表者等から申告を受ける方法とすることができる。この場合において、 特定事業者 は、当該顧客等又は代表者等について、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことができることとなった後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うものとする。
附 則(2008年7月4日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2項 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
第6条第1項第8号
《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》
方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。 次に掲げる方法のいずれか イ 当該
の規定の適用については、同号中「第69条の2第3項本文(同法第276条(第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第127条の6第3項本文」とあるのは、「第69条の2第3項本文(同法第276条(第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とする。
附 則(2008年10月29日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)
1項 この命令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。
附 則(2008年12月5日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第5号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
附 則(2009年2月20日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、2009年5月1日から施行する。
附 則(2009年7月3日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、 金融商品取引業等に関する内閣府令 の一部を改正する内閣府令(2009年内閣府令第40号)の施行の日から施行する。
附 則(2009年9月1日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、2009年11月21日から施行する。
附 則(2010年3月1日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月25日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月30日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月26日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2013年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定事業者 :dfn: 犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する特定事業者をいう。 2 顧客等 :dfn
中 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則 (以下「 規則 」という。)
第2条
《令第3条第1号に規定する主務省令で定める…》
もの等 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令以下「令」という。第3条第1号に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該
の改正規定(「以下」を「次条第1項第3号ロにおいて単に」に改める部分及び同条を
第3条
《信託の受益者から除かれる者に係る契約 …》
令第5条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金契約」
とする部分を除く。)公布の日
2号 第1条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定事業者 :dfn: 犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する特定事業者をいう。 2 顧客等 :dfn
中 規則
第4条第1号
《簡素な顧客管理を行うことが許容される取引…》
第4条 令第7条第1項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 1 令第7条第1項第1号ハ又はニに掲げる取引のうち、その顧客である
ホの改正規定(「 道路交通法 」を「運転免許証等 道路交通法 」に改め、「運転免許証」の下に「及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。」を加える部分に限る。)及び規則附則第6条を削る改正規定並びに附則第5条の規定2012年4月1日
3号 第1条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定事業者 :dfn: 犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する特定事業者をいう。 2 顧客等 :dfn
中 規則
第4条第1号
《簡素な顧客管理を行うことが許容される取引…》
第4条 令第7条第1項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 1 令第7条第1項第1号ハ又はニに掲げる取引のうち、その顧客である
ロの改正規定及び同号ホの改正規定(「 道路交通法 」を「運転免許証等 道路交通法 」に改め、「運転免許証」の下に「及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。」を加える部分を除く。)並びに附則第4条の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。同条において「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)
2条 (顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法)
1項 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (以下「 整備令 」という。)
第6条第2項
《2 改正法附則第2条第1項に規定する政令…》
で定めるものは、当該特定事業者前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等であることを確か
、
第7条第2項
《2 改正法附則第2条第2項に規定する政令…》
で定めるものは、当該特定事業者前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等であることを確か
、
第9条第2項
《2 改正法附則第2条第4項第3号に規定す…》
る政令で定めるものは、当該特定事業者前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認及び目的等相当確認を行ってい
及び
第10条第2項
《2 改正法附則第2条第4項第4号に規定す…》
る政令で定めるものは、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に新法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引当該取引の相手方が当該新法相
に規定する主務省令で定める方法については、 規則
第16条
《顧客等について既に取引時確認を行っている…》
ことを確認する方法 令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等人格のない社団又は財団を除く。。以下
の規定を準用する。
3条 (犯罪による収益の移転に用いられるおそれがない取引に関する経過措置)
1項 整備令
第1条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定事業者 :dfn: 犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する特定事業者をいう。 2 顧客等 :dfn
の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (附則第6条第1項において「 新令 」という。)
第7条第1項第1号
《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》
定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主
タに掲げる取引のうち、現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもの(商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものに限る。)であって、当該支払を受ける者により、 施行日 前に、当該支払を行う 顧客等 ( 改正法 による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「顧客等」とは、顧客…》
前項第40号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。
に規定する顧客等をいう。以下同じ。)又はその 代表者等 ( 新法
第4条第6項
《6 顧客等及び代表者等前2項に規定する現…》
に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。は、特定事業者が第1項若しくは第2項これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項の規定による確認以下「取引時確認」という
に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の、改正法による改正前の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下この条において「 旧法 」という。)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第15号まで及び第28号の2に掲げる 特定事業者 の例に準じた 旧法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による本人確認(附則第6条第1項において単に「本人確認」という。)並びに旧法第6条第1項に規定する本人 確認記録 (附則第6条第1項において単に「本人確認記録」という。)の作成及び保存に相当する措置が行われているものに対する 規則
第4条第1項第7号
《令第7条第1項に規定する簡素な顧客管理を…》
行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 1 令第7条第1項第1号ハ又はニに掲げる取引のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを
の規定の適用については、なお従前の例による。
4条 (外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定事業者 :dfn: 犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する特定事業者をいう。 2 顧客等 :dfn
の規定による改正後の 規則
第4条
《簡素な顧客管理を行うことが許容される取引…》
令第7条第1項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 1 令第7条第1項第1号ハ又はニに掲げる取引のうち、その顧客である事業者
の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、 入管法等改正法 の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、同条第1号ロに掲げる書類とみなす。
2項 規則
第7条
《本人確認書類 前条第1項第12条第1項…》
において準用する場合を含む。に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第1号イ及びハに掲げる本
の規定の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ規則第7条第1号イに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
5条 (運転経歴証明書に関する経過措置)
1項 2012年4月1日前に交付された 道路交通法 (1960年法律第105号)
第104条の4第5項
《5 前各項に定めるもののほか、第2項の規…》
定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
に規定する運転経歴証明書に対する 規則
第7条
《本人確認書類 前条第1項第12条第1項…》
において準用する場合を含む。に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第1号イ及びハに掲げる本
の規定の適用については、なお従前の例による。
6条 (新法第4条第1項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置)
1項 規則
第6条
《顧客等の本人特定事項の確認方法 法第4…》
条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。
、
第9条
《取引を行う目的の確認方法 法第4条第1…》
項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第2号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。
、
第10条
《職業及び事業の内容の確認方法 法第4条…》
第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第3号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法
、
第11条第1項
《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》
方法のうち同項第4号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
及び
第12条
《代表者等の本人特定事項の確認方法 法第…》
4条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に
の規定にかかわらず、 特定事業者 ( 新法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第38号までに掲げる特定事業者をいう。以下この項において同じ。)は、 新令
第7条第1項第1号
《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》
定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主
ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第2号及び第3号に定める取引のうち、次の各号に掲げる方法により決済されるものに際して行う新法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認(当該 顧客等 又はその 代表者等 について当該各号に規定する他の特定事業者が 施行日 以後の取引の際に 取引時確認 (同条第6項に規定する取引時確認をいう。)を行っている場合におけるものを除く。)については、当該各号に定める方法により行うことができる。ただし、当該他の特定事業者との間で、あらかじめ、これらの方法を用いることについて合意をしている場合に限り、取引の相手方が当該各号に規定する他の特定事業者が行っている確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引を行う場合は、この限りでない。
1号 特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法次のイからハまでに掲げる当該口座が開設されている他の 特定事業者 が当該口座に係る 整備令
第1条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定事業者 :dfn: 犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する特定事業者をいう。 2 顧客等 :dfn
の規定による改正前の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (次号において「 旧令 」という。)
第8条第1項第1号
《法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項…》
の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 租税の納付 2 罰金、科料、追徴に係る金銭又は刑事手続に係る保証金若しくは監督保証金の納付 3 過料の納付 4 成年後
イに掲げる取引に際して当該 顧客等 又はその 代表者等 について行っている確認の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法
イ 本人確認当該他の 特定事業者 が当該本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人 確認記録 を保存していることを確認し、及び目的等確認を行う方法
ロ 本人確認及び 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
(同項第1号に係る部分を除く。)の規定による確認に相当する確認当該他の 特定事業者 がこれらの確認を行い、かつ、これらの確認に係る本人 確認記録 及び新法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録(以下この項において「 相当確認記録 」という。)を保存していることを確認する方法
ハ 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認に相当する確認(ロに掲げる確認を除く。)当該他の 特定事業者 が当該相当する確認を行い、かつ、当該相当する確認に係る 相当確認記録 を保存していることを確認する方法
2号 新法
第2条第2項第38号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定するクレジットカード等を使用する方法次のイからハまでに掲げる当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の 特定事業者 が当該クレジットカード等に係る 旧令
第8条第1項第3号
《法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項…》
の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 租税の納付 2 罰金、科料、追徴に係る金銭又は刑事手続に係る保証金若しくは監督保証金の納付 3 過料の納付 4 成年後
イに掲げる取引に際して当該 顧客等 又はその 代表者等 について行っている確認の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法
イ 本人確認(
第1条
《定義 この政令において、「犯罪による収…》
益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「法」という。第2条各項、第4条第6項、
の規定による改正前の 規則
第3条第1項第1号
《令第5条に規定する主務省令で定める契約は…》
、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金契約」という。 2 賃金の支払の確保等に関する
チに規定する方法によるものを除く。ロにおいて同じ。)当該他の 特定事業者 が当該本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人 確認記録 を保存していることを確認し、及び目的等確認を行う方法
ロ 本人確認及び 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
(同項第1号に係る部分を除く。)の規定による確認に相当する確認( 規則
第13条第1項第1号
《第6条、第9条、第10条、第11条第1項…》
及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第4条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による確認を
に規定する方法に相当する方法によるものを除く。)当該他の 特定事業者 がこれらの確認を行い、かつ、これらの確認に係る本人 確認記録 及び 相当確認記録 を保存していることを確認する方法
ハ 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認に相当する確認( 規則
第13条第1項第1号
《第6条、第9条、第10条、第11条第1項…》
及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第4条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による確認を
に規定する方法に相当する方法によるもの及びロに掲げる確認を除く。)当該他の 特定事業者 が当該相当する確認を行い、かつ、当該相当する確認に係る 相当確認記録 を保存していることを確認する方法
2項 前項各号に規定する「目的等確認」とは、 顧客等 ( 新法
第4条第5項
《5 特定事業者との間で現に特定取引等の任…》
に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの以下この項において「国等」という。であるときには、第1項又は第2項の規定の適
に規定する 国等 (人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との取引に際し、同条第1項第2号から第4号までに掲げる事項について 規則
第9条
《取引を行う目的の確認方法 法第4条第1…》
項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第2号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。
、
第10条
《職業及び事業の内容の確認方法 法第4条…》
第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第3号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法
及び
第11条第1項
《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》
方法のうち同項第4号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
に規定する方法(当該顧客等が人格のない社団又は財団である場合にあっては、新法第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について規則第9条及び
第10条
《職業及び事業の内容の確認方法 法第4条…》
第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第3号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法
に規定する方法)により行う確認をいう。
3項 規則
第12条第4項
《4 特定事業者は、第1項において準用する…》
第6条第1項第1号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第2項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方
の規定は、第1項各号に定める方法により 代表者等 の 本人特定事項 の確認を行う場合に準用する。
7条 (改正法附則第2条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する新法第4条第1項の規定による確認の方法)
1項 改正法 附則第2条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認については、 規則
第9条
《取引を行う目的の確認方法 法第4条第1…》
項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第2号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。
、
第10条
《職業及び事業の内容の確認方法 法第4条…》
第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第3号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法
、
第11条第1項
《法第4条第1項に規定する主務省令で定める…》
方法のうち同項第4号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
、
第12条
《代表者等の本人特定事項の確認方法 法第…》
4条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定又は同条第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項同項第1号ヌを除く。に係る部分に
及び
第13条
《法第4条第1項に規定する取引に際して行う…》
確認の方法の特例 第6条、第9条、第10条、第11条第1項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第4条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含
並びに前条の規定を準用する。
附 則(2014年3月11日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条第8号
《信託の受益者から除かれる者に係る契約 第…》
3条 令第5条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金
及び
第15条第2号
《外国政府等において重要な地位を占める者 …》
第15条 令第12条第3項第1号に規定する主務省令で定める者は、外国において次の各号に掲げる職にある者とする。 1 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職 2 我が国における
の改正規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)の施行の日から施行する。
附 則(2014年7月2日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2015年5月27日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月29日)から施行する。
附 則(2015年9月18日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この命令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(附則第3条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年10月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条第1号
《顧客等の本人特定事項の確認方法 第6条 …》
法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除
トの改正規定(「ヘ」を「ニ」に改め、同号トを同号ホとする部分を除く。)及び第5条第2項第4号の改正規定公布の日
2号 第6条第1号
《顧客等の本人特定事項の確認方法 第6条 …》
法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除
ホの改正規定(「旅券等」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)」を加え、同号ホを同号イとする部分を除く。)、
第5条第1項第1号
《令第7条第1項及び第9条第1項に規定する…》
顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 1 令第7条第1項に規定する疑わしい取引第13条第1項及び第17条において「疑わしい取引」という。
トの改正規定(同号トを同号リとする部分を除く。)、同号ヘの改正規定(同号ヘを同号チとする部分を除く。)及び別記様式第2号の備考2の改正規定並びに次項及び次条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。次条第1項において「 番号利用法整備法 」という。)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)
2項 前項第2号に定める日から 施行日 の前日までの間は、この命令(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則
第6条第1号
《顧客等の本人特定事項の確認方法 第6条 …》
法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除
ホ中「若しくは」とあるのは、「又は」とする。
2条 (住民基本台帳カードに関する経過措置)
1項 この命令による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則 (以下「 新規則 」という。)
第7条第1号
《本人確認書類 第7条 前条第1項第12条…》
第1項において準用する場合を含む。に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第1号イ及びハに掲
イの規定の適用については、 番号利用法整備法 第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下この項において「 旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
2項 前条第1項第2号に定める日から 施行日 の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「
第7条第1号
《指定及び通知 第7条 市町村長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番
イ」とあるのは、「
第6条第1号
《事業者の努力 第6条 個人番号及び法人番…》
号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
ホ」とする。
3条 (実質的支配者の本人特定事項の確認に関する経過措置)
1項 改正法 による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定する 特定事業者 (同項第42号から第46号までに掲げる特定事業者を除く。以下この条において単に「特定事業者」という。)が、 施行日 前の取引の際に改正法による改正前の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第2項の規定による確認(これらの確認について 確認記録 ( 旧法
第6条第1項
《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》
、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。
に規定する確認記録をいう。次項第2号ハにおいて同じ。)又はこれに相当する記録(以下「 確認記録等 」という。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 新法
第2条第3項
《3 この法律において「顧客等」とは、顧客…》
前項第40号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。
に規定する 顧客等 (法人である場合に限り、新法第4条第5項に規定する 国等 を除く。以下単に「顧客等」という。)との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第4条第1項に規定する特定取引をいい、次の各号のいずれかに該当するものを含む。以下「 施行日以後特定取引 」という。)であって施行日前の取引に関連する取引(施行日前の取引が契約の締結である場合における当該契約に基づくものをいう。次項において「 関連取引 」という。)以外のもののうち、当該特定事業者(第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、 新規則
第16条
《顧客等について既に取引時確認を行っている…》
ことを確認する方法 令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等人格のない社団又は財団を除く。。以下
に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該施行日以後特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は 代表者等 (新法第4条第6項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第5条各号に掲げるものを除く。)については、新法第4条第3項又は 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第31号)附則第2条第4項(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、新法第4条第1項の規定による確認を行わなければならない。この場合においては、同項第1号から第3号までに掲げる事項の確認を行うことを要しない。
1号 当該 特定事業者 が他の特定事業者に委託して行う金融取引( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
第7条第1項第1号
《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》
定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主
に定める取引をいう。次項において同じ。)であって、当該他の特定事業者が 施行日 前の取引の際に 旧法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第2項の規定による確認(当該他の特定事業者がこれらの確認について 確認記録 等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 顧客等 との間で施行日以後に初めて行うもの
2号 当該 特定事業者 が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が 施行日 前の取引の際に 旧法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第2項の規定による確認を行っている 顧客等 との間で施行日以後に初めて行う特定取引( 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対しこれらの確認について作成した 確認記録 等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等の保存をしている場合におけるものに限る。)
2項 施行日 以後に 顧客等 との間で行う取引が次に掲げるものである場合には、 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定は適用しない。
1号 施行日 以後特定取引が 関連取引 である場合における当該施行日以後特定取引
2号 特定事業者 が、 施行日 前の取引の際に 旧法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び 新規則
第11条第2項
《2 法第4条第1項第4号及び令第12条第…》
3項第3号に規定する主務省令で定める者以下「実質的支配者」という。は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律
に規定する 実質的支配者 (以下「 新実質的支配者 」という。)に該当する者(これらの確認において 本人特定事項 (旧法第4条第1項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)の確認を行っているこの命令による改正前の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則 第10条第2項に規定する実質的支配者(以下「 旧実質的支配者 」という。)に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は旧法第4条第2項の規定による確認及び 新実質的支配者 に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている 旧実質的支配者 に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認(これらの確認について 確認記録 等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 顧客等 との間で施行日以後に初めて行う特定取引( 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
に規定する特定取引をいい、次のいずれかに該当するものを含む。)であって 関連取引 以外のもののうち、当該特定事業者(イに掲げる取引にあっては、当該イに規定する他の特定事業者)が、新規則第16条に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は 代表者等 になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第5条各号に掲げるものを除く。)
イ 当該 特定事業者 が他の特定事業者に委託して行う金融取引であって、当該他の特定事業者が 施行日 前の取引の際に 旧法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び 新実質的支配者 に該当する者(これらの確認において 本人特定事項 の確認を行っている 旧実質的支配者 に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は同条第2項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認(当該他の特定事業者がこれらの確認について 確認記録 等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 顧客等 との間で施行日以後に初めて行うもの
ロ 当該 特定事業者 が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が 施行日 前の取引の際に 旧法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び 新実質的支配者 に該当する者(これらの確認において 本人特定事項 の確認を行っている 旧実質的支配者 に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は同条第2項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認を行っている 顧客等 との間で施行日以後に初めて行う特定取引( 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対しこれらの確認について作成した 確認記録 等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等の保存をしている場合におけるものに限る。)
ハ 当該 特定事業者 が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が 施行日 前の取引の際に 旧法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第2項の規定による確認(以下このハにおいて「 旧法の規定による確認 」という。)を行っており、かつ、当該特定事業者が施行日前の取引の際に 新実質的支配者 に該当する者(当該旧法の規定による確認において 本人特定事項 の確認を行っている 旧実質的支配者 に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認を行っている 顧客等 との間で施行日以後に初めて行う特定取引( 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該旧法の規定による確認について作成した 確認記録 等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等及び当該新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認について作成した確認記録に相当する記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
3号 特定事業者 が、既に 新法
第4条第2項
《2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業…》
務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあ
の規定による確認(当該確認について 確認記録 (新法第6条第1項に規定する確認記録をいう。以下この号において同じ。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 顧客等 との間で 施行日 以後に初めて行う特定取引(新法第4条第1項に規定する特定取引をいい、次のいずれかに該当するものを含む。)であって 関連取引 以外のもののうち、当該特定事業者(イに掲げる取引にあっては、当該イに規定する他の特定事業者)が、 新規則
第16条
《顧客等について既に取引時確認を行っている…》
ことを確認する方法 令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等人格のない社団又は財団を除く。。以下
に定める方法により、その顧客等が当該確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該特定取引の相手方が当該確認に係る顧客等又は 代表者等 になりすましている疑いがあるもの及び当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第5条各号に掲げるものを除く。)
イ 当該 特定事業者 が他の特定事業者に委託して行う金融取引であって、当該他の特定事業者が既に 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
又は第2項の規定による確認(当該他の特定事業者が当該確認について 確認記録 の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 顧客等 との間で 施行日 以後に初めて行うもの
ロ 当該 特定事業者 が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が既に 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
又は第2項の規定による確認を行っている 顧客等 との間で 施行日 以後に初めて行う特定取引(同条第1項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該確認について作成した 確認記録 を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
3項 特定事業者 は、 顧客等 について第1項の規定による確認を行う場合において、当該顧客等に係る 新実質的支配者 に該当する者のうちに当該顧客等に係る 旧実質的支配者 に該当する者がいるとき(特定事業者(第1項第1号又は第2号に掲げる取引にあっては、これらの号に規定する他の特定事業者を含む。)が当該旧実質的支配者に該当する者の 本人特定事項 の確認(当該確認について 確認記録 等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている場合に限る。)は、当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行うことを要しない。
4条 (法第4条第1項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置)
1項 施行日 以後における 新規則
第13条第1項
《第6条、第9条、第10条、第11条第1項…》
及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第4条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項同条第1項に係る部分に限る。の規定による確認を
の規定の適用については、同項第1号中「 取引時確認 を」とあるのは「取引時確認(法第4条第1項第4号に掲げる事項の確認について 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則 の一部を改正する命令(2015年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号)による改正後の
第11条第2項
《2 法第4条第1項第4号及び令第12条第…》
3項第3号に規定する主務省令で定める者以下「実質的支配者」という。は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律
に規定する 実質的支配者 (次号において「 新実質的支配者 」という。)に該当する者の 本人特定事項 の確認を行っている場合におけるものに限る。)を」と、同項第2号中「除く」とあるのは「除き、法第4条第1項第4号に掲げる事項の確認について 新実質的支配者 に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る」と、同項第3号中「による確認」とあるのは「による確認(同条第1項第4号に掲げる事項の確認について新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る。)」とする。
7条 (2012年改正命令に関する経過措置)
1項 施行日 以後における2012年改正命令の適用については、2012年改正命令附則第6条第1項中「施行日」とあるのは「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第117号)の施行の日」と、「又は当該確認」とあるのは「、当該確認」と、「取引を」とあるのは「取引又は 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則 の一部を改正する命令2015年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号。以下「 2015年改正命令 」という。)による改正後の規則(第1号ロにおいて「 新規則 」という。)第5条各号に掲げる取引を」と、同項第1号中「 整備令
第1条
《定義 この命令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定事業者 :dfn: 犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する特定事業者をいう。 2 顧客等 :dfn
」とあるのは「 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2015年政令第338号)第1条」と、「
第8条第1項第1号
《法第4条第1項第1号に規定する主務省令で…》
定める事項は、次の各号に掲げる特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 令第7条第1項第1号ケ若しくはキ若しくは同項第4号ハからヘまでに掲げる取引又は同項第6号に定める取引当該
イ」とあるのは「
第7条第1項第1号
《前条第1項第12条第1項において準用する…》
場合を含む。に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第1号イ及びハに掲げる本人確認書類特定取
イ」と、同号ロ中「本人確認及び 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
(同項第1号に係る部分を除く。)の規定による確認に相当する」とあるのは「新法第4条第1項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第2項の規定による」と、「本人 確認記録 及び」とあるのは「記録本人確認記録又は」と、「に相当する記録以下この項において「 相当確認記録 」と」とあるのは「若しくはこれに相当する記録以下この項において「確認記録等」という。)を」と、「確認する」とあるのは「確認し、及び 新規則
第11条第2項
《2 法第4条第1項第4号及び令第12条第…》
3項第3号に規定する主務省令で定める者以下「実質的支配者」という。は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律
に規定する 実質的支配者 以下この項において「 新実質的支配者 」という。)に該当する者の 本人特定事項 を確認する」と、同号ハ中「による確認」とあるのは「による確認若しくはこれ」と、「(ロに掲げる確認を除く。)」とあるのは「及び新実質的支配者に該当する者これらの確認において本人特定事項の確認を行っている 2015年改正命令 による改正前の規則第10条第2項に規定する実質的支配者以下この項において「 旧実質的支配者 」という。)に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は新法第4条第2項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認」と、「当該相当する」とあるのは「これらの」と、「相当確認記録」とあるのは「本人確認記録又は確認記録等」と、同項第2号ロ中「本人確認及び新法第4条第1項(同項第1号に係る部分を除く。)の規定による確認」とあるのは「新法第4条第1項の規定による確認若しくはこれ」と、「ものを除く。」とあるのは「ものを除く。又は同条第2項の規定による確認」と、「及び相当確認記録」とあるのは「又は確認記録等」と、「確認する」とあるのは「確認し、及び新実質的支配者に該当する者の本人特定事項を確認する」と、同号ハ中「による確認」とあるのは「による確認若しくはこれ」と、「及びロに掲げる確認を除く。」とあるのは「を除く。)及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は新法第4条第2項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認」と、「当該相当する」とあるのは「これらの」と、「相当確認記録」とあるのは「本人確認記録又は確認記録等」と、2012年改正命令附則第7条中「
第13条
《法第4条第1項に規定する取引に際して行う…》
確認の方法の特例 第6条、第9条、第10条、第11条第1項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第4条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含
」とあるのは「
第13条
《法第4条第1項に規定する取引に際して行う…》
確認の方法の特例 第6条、第9条、第10条、第11条第1項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第4条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含
(2015年改正命令附則第4条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2項 前項の規定により読み替えて適用する2012年改正命令附則第6条第1項第1号又は第2号に掲げる方法により 新法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
の規定による確認を行う場合において、当該 顧客等 に係る 新実質的支配者 に該当する者のうちに当該顧客等に係る 旧実質的支配者 に該当する者がいるとき(前項の規定により読み替えて適用する2012年改正命令附則第6条第1項第1号又は第2号に規定する他の 特定事業者 が当該旧実質的支配者に該当する者の 本人特定事項 の確認(当該確認について 確認記録 等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている場合に限る。)は、当該方法を用いようとする前項の規定により読み替えて適用する2012年改正命令附則第6条第1項に規定する特定事業者は、当該旧実質的支配者の本人特定事項の確認を行うことを要しない。
附 則(2016年4月22日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2項 この命令の施行の日から 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則 の一部を改正する命令(2015年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号)の施行の日(2016年10月1日)の前日までの間におけるこの命令による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 附則第6条の規定の適用については、同条第1項中「ヘ」とあるのは「ニ」と、「ト」とあるのは「ホ」と、同条第2項中「
第6条
《顧客等の本人特定事項の確認方法 法第4…》
条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く。
」とあるのは「
第5条
《顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引…》
令第7条第1項及び第9条第1項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 1 令第7条第1項に規定する疑わしい取引第13条第1項及
」とする。
附 則(2017年3月24日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
2条 (顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等)
1項 銀行法施行令等の一部を改正する政令(次項において「 改正令 」という。)附則第6条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める方法については、この命令による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則
第16条
《顧客等について既に取引時確認を行っている…》
ことを確認する方法 令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等人格のない社団又は財団を除く。。以下
の規定を準用する。
2項 改正令 附則第6条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める取引は、当該新規 特定事業者 (同条第1項に規定する新規特定事業者をいう。以下この項において同じ。)(同条第1項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者)が前項に規定する方法によりその 顧客等 ( 改正法 による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下この項において「 新犯罪収益移転防止法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「顧客等」とは、顧客…》
前項第40号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。
に規定する顧客等をいう。以下この項において同じ。)が既に 新犯罪収益移転防止法 相当確認(改正令附則第6条第1項に規定する新犯罪収益移転防止法相当確認をいう。以下この項において同じ。)を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は 代表者等 (新犯罪収益移転防止法第4条第6項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがある取引、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、改正令第8条の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
第7条第1項
《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》
定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主
に規定する 疑わしい取引 及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。
附 則(2017年3月27日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年7月13日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年9月14日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年11月30日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、第二表の規定は、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年10月18日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月8日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
附 則(2020年4月3日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
2条 (顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等)
1項 資金決済に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(次項において「 改正令 」という。)附則第11条第1項並びに第2項第1号及び第2号に規定する主務省令で定める方法については、この命令による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則
第16条
《顧客等について既に取引時確認を行っている…》
ことを確認する方法 令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等人格のない社団又は財団を除く。。以下
の規定を準用する。
2項 改正令 附則第11条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める取引は、当該新規 特定事業者 (同条第1項に規定する新規特定事業者をいう。)(同条第2項第2号に掲げる取引にあっては、同号に規定する特定事業者)が前項に規定する方法によりその 顧客等 ( 改正法 による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号。以下この項において「 新犯罪収益移転防止法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「顧客等」とは、顧客…》
前項第40号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。
に規定する顧客等をいう。以下この項において同じ。)が既に相当確認(改正令附則第11条第1項に規定する相当確認をいう。以下この項において同じ。)を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該相当確認に係る顧客等又は 代表者等 ( 新犯罪収益移転防止法
第4条第6項
《6 顧客等及び代表者等前2項に規定する現…》
に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。は、特定事業者が第1項若しくは第2項これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項の規定による確認以下「取引時確認」という
に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがある取引、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、改正令第11条の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (2008年政令第20号)
第7条第1項
《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》
定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主
に規定する 疑わしい取引 及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。
附 則(2020年7月10日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年5月20日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年5月20日)から施行する。
附 則(2021年7月16日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、 特定複合観光施設区域整備法 の施行の日(2021年7月19日)から施行する。
附 則(2021年9月1日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月10日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第5号)
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年3月31日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下この項及び次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。ただし、
第3条第8号
《信託の受益者から除かれる者に係る契約 第…》
3条 令第5条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 1 法人税法1965年法律第34号附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金
の改正規定は、 改正法 附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(同年5月1日)から施行する。
2項 この命令による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則 (以下この項において「 新規則 」という。)
第7条
《本人確認書類 前条第1項第12条第1項…》
において準用する場合を含む。に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第1号イ及びハに掲げる本
の規定の適用については、この命令の施行の際現に交付されている国民年金手帳( 改正法 第2条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)
第13条第1項
《削除…》
に規定する国民年金手帳をいい、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2021年厚生労働省令第115号)附則第6条第1項の規定により、同令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなされる間は、 新規則
第7条第1号
《本人確認書類 第7条 前条第1項第12条…》
第1項において準用する場合を含む。に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第1号イ及びハに掲
ハに掲げる書類とみなす。
附 則(2023年2月1日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年5月11日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年5月26日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、2023年6月1日から施行する。
2項 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第3条第2項に規定する主務省令で定める方法については、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則
第16条
《顧客等について既に取引時確認を行っている…》
ことを確認する方法 令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等人格のない社団又は財団を除く。。以下
の規定を準用する。
附 則(2024年1月11日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月25日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定(同号に規定する 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定並びに 改正法 附則第4条及び
第5条
《顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引…》
令第7条第1項及び第9条第1項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 1 令第7条第1項に規定する疑わしい取引第13条第1項及
の規定を除く。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2条 (顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法)
1項 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則第2条第2項、第3条第2項及び
第4条第2項
《2 特定事業者が同1の顧客等との間で二以…》
上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額第3号に掲げる取引にあっては、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額を減少させるために
に規定する主務省令で定める方法については、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 施行 規則
第16条
《顧客等について既に取引時確認を行っている…》
ことを確認する方法 令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等人格のない社団又は財団を除く。。以下
の規定を準用する。
3条 (経過措置)
1項 この命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年6月25日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この命令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第317号)の施行の日(2024年7月1日)から施行する。