鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律《本則》

法番号:2002年法律第88号

略称: 鳥獣保護法

附則 >  

制定文 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(1918年法律第32号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律において「 鳥獣 」とは、鳥類又は乳類に属する野生動物をいう。

2項 この法律において 鳥獣 について「保護」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させること又はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持することをいう。

3項 この法律において 鳥獣 について「管理」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させることをいう。

4項 この法律において「 希少 鳥獣 」とは、国際的又は全国的に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣をいう。

5項 この法律において「 指定管理 鳥獣 」とは、 希少鳥獣 以外の鳥獣であって、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものとして環境省令で定めるものをいう。

6項 この法律において「 法定猟法 」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。

7項 この法律において「 狩猟 鳥獣 」とは、 希少鳥獣 以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。

8項 この法律において「 狩猟 」とは、 法定猟法 により、 狩猟鳥獣 の捕獲等をすることをいう。

9項 この法律において「 狩猟期間 」とは、毎年10月15日(北海道にあっては、毎年9月15日)から翌年4月15日までの期間で 狩猟鳥獣 の捕獲等をすることができる期間をいう。

10項 環境大臣は、第7項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

2章 基本指針等

3条 (基本指針)

1項 環境大臣は、 鳥獣 の保護及び管理を図るための事業( 第35条第1項 《都道府県知事は、銃器又は環境省令で定める…》 わな以下「特定猟具」という。を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特 に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに 第68条第1項 《狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の…》 実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域以下「猟区」という。における狩猟の管理について都道府県知 に規定する猟区に関する事項を含む。以下「 鳥獣保護管理事業 」という。)を実施するための基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 鳥獣 保護管理事業の実施に関する基本的事項

2号 次条第1項に規定する 鳥獣 保護管理事業計画において同条第2項第1号の鳥獣保護管理事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護管理事業計画の作成に関する事項

3号 希少鳥獣 の保護に関する事項

4号 指定管理鳥獣 の管理に関する事項

5号 その他 鳥獣 保護管理事業を実施するために必要な事項

3項 環境大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

4項 環境大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4条 (鳥獣保護管理事業計画)

1項 都道府県知事は、 基本指針 に即して、当該都道府県知事が行う 鳥獣 保護管理事業の実施に関する計画(以下「 鳥獣保護管理事業計画 」という。)を定めるものとする。

2項 鳥獣 保護管理事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 鳥獣 保護管理事業計画の計画期間

2号 第28条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》 の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護 の規定により都道府県知事が指定する 鳥獣 保護区、 第29条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣…》 保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。 に規定する特別保護地区及び 第34条第1項 《都道府県知事は、狩猟鳥獣の生息数が著しく…》 減少している場合において、その生息数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。 に規定する休猟区に関する事項

3号 鳥獣 の人工増殖(人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。及び放鳥獣(鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。)に関する事項

4号 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可( 鳥獣 の管理の目的に係るものに限る。)に関する事項

5号 第35条第1項 《都道府県知事は、銃器又は環境省令で定める…》 わな以下「特定猟具」という。を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特 に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに 第68条第1項 《狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の…》 実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域以下「猟区」という。における狩猟の管理について都道府県知 に規定する猟区に関する事項

6号 第7条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》 いて、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣希少鳥獣を除く。がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは に規定する第1種特定 鳥獣 保護計画を作成する場合においては、その作成に関する事項

7号 第7条の2第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内にお…》 いて、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣希少鳥獣を除く。がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは に規定する第2種特定 鳥獣 管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項

8号 鳥獣 の生息の状況の調査に関する事項

9号 鳥獣 保護管理事業の実施体制に関する事項

3項 鳥獣 保護管理事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護管理事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4項 都道府県知事は、 鳥獣 保護管理事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 自然環境保全法 1972年法律第85号第51条 《都道府県における自然環境の保全に関する審…》 議会その他の合議制の機関 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。 2 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法1948年法律第125号及び鳥獣の保護及 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下「 合議制機関 」という。)の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県知事は、 鳥獣 保護管理事業計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、環境大臣に報告しなければならない。

5条 (鳥獣保護管理事業計画の達成の推進)

1項 都道府県知事は、 鳥獣 保護管理事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。

6条 (国の援助)

1項 国は、都道府県知事が、 鳥獣 保護管理事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

7条 (第1種特定鳥獣保護計画)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している 鳥獣 希少鳥獣 を除く。)がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「 第1種特定鳥獣 」という。)の保護に関する計画(以下「 第1種特定鳥獣保護計画 」という。)を定めることができる。

2項 第1種特定鳥獣 保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 第1種特定鳥獣 の種類

2号 第1種特定鳥獣 保護計画の計画期間

3号 第1種特定鳥獣 の保護が行われるべき区域

4号 第1種特定鳥獣 の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第1種特定鳥獣の保護の目標

5号 その他 第1種特定鳥獣 の保護を図るための事業を実施するために必要な事項

3項 第1種特定鳥獣 保護計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、第1種特定鳥獣の保護を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4項 第1種特定鳥獣 保護計画は、 鳥獣 保護管理事業計画に適合したものでなければならない。

5項 都道府県知事は、 第1種特定鳥獣 保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。

6項 都道府県知事は、 第1種特定鳥獣 保護計画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、第2項第3号に規定する区域内に 第28条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》 の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護 の規定により環境大臣が指定する 鳥獣 保護区があるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

7項 都道府県知事は、 第1種特定鳥獣 保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体と協議しなければならない。

8項 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 及び第5項の規定は、 第1種特定鳥獣 保護計画について準用する。

7条の2 (第2種特定鳥獣管理計画)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している 鳥獣 希少鳥獣 を除く。)がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「 第2種特定鳥獣 」という。)の管理に関する計画(以下「 第2種特定鳥獣管理計画 」という。)を定めることができる。

2項 第2種特定鳥獣 管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 第2種特定鳥獣 の種類

2号 第2種特定鳥獣 管理計画の計画期間

3号 第2種特定鳥獣 の管理が行われるべき区域

4号 第2種特定鳥獣 の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第2種特定鳥獣の管理の目標

5号 第2種特定鳥獣 指定管理鳥獣 であり、かつ、都道府県又は国の機関が当該指定管理鳥獣の捕獲等をする事業を実施する場合においては、当該事業(以下「 指定管理 鳥獣 捕獲等事業 」という。)の実施に関する事項

6号 その他 第2種特定鳥獣 の管理を図るための事業を実施するために必要な事項

3項 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 及び第5項並びに前条第3項から第7項までの規定は、 第2種特定鳥獣 管理計画について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、「 第1種特定鳥獣 の保護」とあるのは「第2種特定鳥獣の管理」と、同条第6項中「第2項第3号」とあるのは「次条第2項第3号」と読み替えるものとする。

7条の3 (希少鳥獣保護計画)

1項 環境大臣は、 希少鳥獣 の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣の保護に関する計画(以下「 希少 鳥獣 保護計画 」という。)を定めることができる。

2項 希少鳥獣 保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 希少鳥獣 の種類

2号 希少鳥獣 保護計画の計画期間

3号 希少鳥獣 の保護が行われるべき区域

4号 希少鳥獣 の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他希少鳥獣の保護の目標

5号 その他 希少鳥獣 の保護を図るための事業を実施するために必要な事項

3項 環境大臣は、 希少鳥獣 保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

4項 環境大臣は、 希少鳥獣 保護計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。

5項 第7条第4項 《4 第1種特定鳥獣保護計画は、鳥獣保護管…》 理事業計画に適合したものでなければならない。 、第5項及び第7項の規定は、 希少鳥獣 保護計画について準用する。この場合において、同条第4項中「 鳥獣 保護管理事業計画」とあるのは「 基本指針 」と、同条第5項及び第7項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。

7条の4 (特定希少鳥獣管理計画)

1項 環境大臣は、特定の地域において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している 希少鳥獣 がある場合において、当該希少鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該特定の地域において当該希少鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣(以下「 特定希少鳥獣 」という。)の管理に関する計画(以下「 特定希少鳥獣管理計画 」という。)を定めることができる。

2項 特定希少鳥獣 管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定希少鳥獣 の種類

2号 特定希少鳥獣 管理計画の計画期間

3号 特定希少鳥獣 の管理が行われるべき区域

4号 特定希少鳥獣 の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他特定希少鳥獣の管理の目標

5号 その他 特定希少鳥獣 の管理を図るための事業を実施するために必要な事項

3項 第7条第4項 《4 第1種特定鳥獣保護計画は、鳥獣保護管…》 理事業計画に適合したものでなければならない。 、第5項及び第7項並びに前条第3項及び第4項の規定は、 特定希少鳥獣 管理計画について準用する。この場合において、 第7条第4項 《4 第1種特定鳥獣保護計画は、鳥獣保護管…》 理事業計画に適合したものでなければならない。 中「 鳥獣 保護管理事業計画」とあるのは「 基本指針 」と、同条第5項及び第7項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。

3章 鳥獣保護管理事業の実施 > 1節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制

8条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)

1項 鳥獣 及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。

2号 第11条第1項 《次に掲げる場合には、第9条第1項の規定に…》 かかわらず、第28条第1項に規定する鳥獣保護区、第34条第1項に規定する休猟区第14条第1項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の の規定により 狩猟鳥獣 の捕獲等をするとき。

3号 第13条第1項 《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》 取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取 の規定により同項に規定する 鳥獣 又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

9条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)

1項 学術研究の目的、 鳥獣 の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。

1号 第28条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》 の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護 の規定により環境大臣が指定する 鳥獣 保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。

2号 希少鳥獣 の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。

3号 その構造、材質及び使用の方法を勘案して 鳥獣 の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

2項 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。

1号 捕獲等又は採取等の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。

2号 捕獲等又は採取等によって 鳥獣 の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(鳥獣の管理の目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除く。)。

3号 捕獲等又は採取等によって 第2種特定鳥獣 管理計画又は 特定希少鳥獣 管理計画に係る 鳥獣 の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。

4号 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は環境省令で定める区域(以下「 指定区域 」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

5項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、 鳥獣 の保護、 第2種特定鳥獣 管理計画若しくは 特定希少鳥獣 管理計画に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保及び 指定区域 の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

6項 環境大臣又は都道府県知事は、次の各号に掲げる計画が定められた場合において、当該各号に定める 鳥獣 について第1項の許可をしようとするときは、それぞれ当該各号に掲げる計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。

1号 第1種特定鳥獣 保護計画当該第1種特定鳥獣保護計画に係る第1種特定鳥獣

2号 第2種特定鳥獣 管理計画当該第2種特定鳥獣管理計画に係る第2種特定鳥獣

3号 希少鳥獣 保護計画又は 特定希少鳥獣 管理計画当該希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る希少鳥獣

7項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

8項 第1項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体、 第18条の5第2項第1号 《2 都道府県知事は、第18条の2の認定を…》 した場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示しなければならない。 1 当該認定を受けた鳥獣捕獲等事業者以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。の名称及び住所並びに に規定する 認定鳥獣捕獲等事業者 第14条の2 《指定管理鳥獣捕獲等事業 都道府県知事は…》 、第2種特定鳥獣管理計画において第7条の2第2項第5号に掲げる事項を定めた場合において、当該第2種特定鳥獣管理計画に基づき指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとするときは、指定管理鳥獣の種類ごとに、指定 において「 認定 鳥獣 捕獲等事業者 」という。)その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者(以下「 従事者 」という。)であることを証明する 従事者 証の交付を受けることができる。

9項 第1項の許可を受けた者は、その者又は 従事者 が第7項の許可証(以下単に「許可証」という。)若しくは前項の従事者証(以下単に「従事者証」という。)を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。

10項 第1項の許可を受けた者又は 従事者 は、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

11項 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、許可証又は 従事者 証(第4号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証又は従事者証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

1号 次条第2項の規定により許可が取り消されたとき。

2号 第87条 《 第9条第1項の許可又は狩猟免許を受けた…》 者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。 の規定により許可が失効したとき。

3号 第4項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

4号 第9項の規定により許可証又は 従事者 証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき。

12項 第1項の許可を受けた者又は 従事者 は、捕獲等をするときは、その使用する猟具(環境省令で定めるものに限る。)ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。

13項 第1項の許可を受けた者は、第4項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

14項 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第4条第3項 《3 この法律において「国内希少野生動植物…》 種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。 に規定する国内希少野生動植物種及び同法第5条第1項に規定する緊急指定種(以下「 国内希少野生動植物種等 」という。)に係る第1項の 鳥獣 の捕獲等又は鳥類の卵の採取等については、同法第10条第1項の許可を受けたとき、同法第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等としてするとき、又は同法第54条第2項の規定により国の機関若しくは地方公共団体が環境大臣に協議したときは、第1項の許可(環境大臣に係るものに限る。)を受けることを要しない。

10条 (許可に係る措置命令等)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定に違反して許可を受けないで 鳥獣 の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 鳥獣 の保護のため必要があると認めるとき。

2号 第2種特定鳥獣 管理計画又は 特定希少鳥獣 管理計画に係る 鳥獣 の管理のため必要があると認めるとき。

3号 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は 指定区域 の静穏の保持のため必要があると認めるとき。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、前条第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。

11条 (狩猟鳥獣の捕獲等)

1項 次に掲げる場合には、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の規定にかかわらず、 第28条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》 の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護 に規定する 鳥獣 保護区、 第34条第1項 《都道府県知事は、狩猟鳥獣の生息数が著しく…》 減少している場合において、その生息数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。 に規定する休猟区( 第14条第1項 《都道府県知事は、第2種特定鳥獣が狩猟鳥獣…》 である場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第34条第1項の規定により指定した休猟区の全部又は一部について、当該第2種特定鳥獣に関し の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「 狩猟可能区域 」という。)において、 狩猟 期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、 第14条第2項 《2 都道府県知事は、第2種特定鳥獣が狩猟…》 鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第11条第2項の規定により限定されている場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該狩猟期間の範囲内で の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、 狩猟鳥獣 第14条第1項 《都道府県知事は、第2種特定鳥獣が狩猟鳥獣…》 である場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第34条第1項の規定により指定した休猟区の全部又は一部について、当該第2種特定鳥獣に関し の規定により指定された区域においてはその区域に係る 第2種特定鳥獣 に限り、同条第2項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第2種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。

1号 次条、 第14条 《第2種特定鳥獣に係る特例 都道府県知事…》 は、第2種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第34条第1項の規定により指定した休猟区の全部又は一部につい第15条 《指定猟法禁止区域 環境大臣又は都道府県…》 知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法以下「指定猟法」という。を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止す から 第17条 《土地の占有者の承諾 垣、さくその他これ…》 に類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。 まで及び次章第1節から第3節までの規定に従って 狩猟 をするとき。

2号 次条、 第14条 《第2種特定鳥獣に係る特例 都道府県知事…》 は、第2種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第34条第1項の規定により指定した休猟区の全部又は一部につい第15条 《指定猟法禁止区域 環境大臣又は都道府県…》 知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法以下「指定猟法」という。を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止す から 第17条 《土地の占有者の承諾 垣、さくその他これ…》 に類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。 まで、 第36条 《危険猟法の禁止 爆発物、劇薬、毒薬を使…》 用する猟法その他環境省令で定める猟法以下「危険猟法」という。により鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、第13条第1項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第1項の許可を受けてその許可に係る鳥獣 及び 第37条 《危険猟法の許可 第9条第1項に規定する…》 目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。 の規定に従って、次に掲げる 狩猟鳥獣 の捕獲等をするとき。

法定猟法 以外の猟法による 狩猟鳥獣 の捕獲等

垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする 狩猟鳥獣 の捕獲等

2項 環境大臣は、 狩猟鳥獣 鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。)のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。)の保護を図るため必要があると認めるときは、 狩猟 期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。

3項 第3条第3項 《3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 の規定は、前項の規定による 狩猟 期間の限定について準用する。

12条 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)

1項 環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を図る必要があると認める対象 狩猟鳥獣 がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。

1号 区域又は期間を定めて当該対象 狩猟鳥獣 の捕獲等を禁止すること。

2号 区域又は期間を定めて当該対象 狩猟鳥獣 の捕獲等の数を制限すること。

3号 当該対象 狩猟鳥獣 の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。

2項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特に保護を図る必要があると認める対象 狩猟鳥獣 がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。

3項 前2項の場合において、第1項第2号に掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象 狩猟鳥獣 の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。

4項 都道府県知事は、第2項の禁止若しくは制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。

5項 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けた者又は 従事者 は、第1項若しくは第2項の規定による禁止若しくは制限又は第3項の規定による制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。

6項 第2条第10項 《10 環境大臣は、第7項の環境省令を定め…》 又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 の規定は第1項の規定による禁止若しくは制限又は第3項の規定により環境大臣がする制限について、 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 及び 第7条第5項 《5 都道府県知事は、第1種特定鳥獣保護計…》 画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。 の規定は第2項の規定による禁止若しくは制限又は第3項の規定により都道府県知事がする制限について準用する。

13条 (環境省令で定める鳥獣の捕獲等)

1項 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない 鳥獣 若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。

2項 第3条第3項 《3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 の規定は、前項の環境省令について準用する。

14条 (第2種特定鳥獣に係る特例)

1項 都道府県知事は、 第2種特定鳥獣 狩猟鳥獣 である場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、 第34条第1項 《都道府県知事は、狩猟鳥獣の生息数が著しく…》 減少している場合において、その生息数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。 の規定により指定した休猟区の全部又は一部について、当該第2種特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定することができる。

2項 都道府県知事は、 第2種特定鳥獣 狩猟鳥獣 であり、かつ、その 狩猟 期間が 第11条第2項 《2 環境大臣は、狩猟鳥獣鳥類狩猟鳥獣のう…》 ちの鳥類に限る。のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。 の規定により限定されている場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該狩猟期間の範囲内で、当該第2種特定鳥獣に関し、同項の規定により限定された期間を延長することができる。

3項 都道府県知事は、 第2種特定鳥獣 狩猟鳥獣 である場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内で、環境大臣が当該第2種特定鳥獣に関し行う 第12条第1項 《環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を…》 図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。 1 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。 2 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣 の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。

4項 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。第7条第5項 《5 都道府県知事は、第1種特定鳥獣保護計…》 画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。 及び 第12条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の禁止若しくは…》 制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。 の規定は第2項の規定による期間の延長及び前項の規定による禁止又は制限の解除について、同条第5項の規定は前項の規定による禁止又は制限の解除について、 第34条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》 定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。 及び第4項の規定は第1項の規定による区域の指定について準用する。この場合において、同条第3項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに区域及び存続期間」と、同条第4項中「前項の規定による公示」とあるのは「 第14条第4項 《4 第4条第4項、第7条第5項及び第12…》 条第4項の規定は第2項の規定による期間の延長及び前項の規定による禁止又は制限の解除について、同条第5項の規定は前項の規定による禁止又は制限の解除について、第34条第3項及び第4項の規定は第1項の規定に において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

14条の2 (指定管理鳥獣捕獲等事業)

1項 都道府県知事は、 第2種特定鳥獣 管理計画において 第7条の2第2項第5号 《2 第2種特定鳥獣管理計画においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 第2種特定鳥獣の種類 2 第2種特定鳥獣管理計画の計画期間 3 第2種特定鳥獣の管理が行われるべき区域 4 第2種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範 に掲げる事項を定めた場合において、当該第2種特定鳥獣管理計画に基づき 指定管理鳥獣 捕獲等事業を実施しようとするときは、指定管理鳥獣の種類ごとに、指定管理鳥獣捕獲等事業に関する 実施計画 以下この条において「 実施計画 」という。)を定めるものとする。

2項 実施計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 指定管理鳥獣 の種類

2号 指定管理鳥獣 捕獲等事業の実施期間

3号 指定管理鳥獣 捕獲等事業の実施区域

4号 指定管理鳥獣 捕獲等事業の目標

5号 指定管理鳥獣 捕獲等事業の内容(捕獲等をした指定管理鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置する場合又は日出前若しくは日没後においてする銃器を使用した 鳥獣 の捕獲等(以下「 夜間銃猟 」という。)をする場合にあっては、その旨を含む。

6号 指定管理鳥獣 捕獲等事業の実施体制

7号 住民の安全を確保し、又は 指定区域 の静穏を保持するために必要な事項

8号 その他 指定管理鳥獣 捕獲等事業を実施するために必要な事項

3項 都道府県知事は、前項第3号に規定する実施区域内に 第28条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》 の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護 の規定により環境大臣が指定する 鳥獣 保護区がある場合において、前項第2号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、当該都道府県が実施した 指定管理鳥獣 捕獲等事業に係る捕獲等の結果を環境大臣に報告しなければならない。

4項 第4条第5項 《5 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、環境大臣に報告しなければならない。 及び 第7条第5項 《5 都道府県知事は、第1種特定鳥獣保護計…》 画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。 から第7項までの規定は、 実施計画 について準用する。この場合において、同条第6項中「第2項第3号に規定する区域」とあるのは、「 第14条の2第2項第3号 《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 指定管理鳥獣の種類 2 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間 3 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域 4 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標 5 指定管理鳥獣捕獲等事業の内容捕獲等をした指 に規定する実施区域」と読み替えるものとする。

5項 国の機関は、環境省令で定めるところにより、 実施計画 に従って 指定管理鳥獣 捕獲等事業を実施することができる。この場合において、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、当該指定管理鳥獣捕獲等事業が当該実施計画に適合することについて、当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受けなければならない。

6項 前項の確認を受けた国の機関は、第2項第2号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して20日を経過する日までに、当該国の機関が実施した 指定管理鳥獣 捕獲等事業に係る捕獲等の結果を都道府県知事に通知しなければならない。

7項 都道府県及び第5項の確認を受けた国の機関は、 指定管理鳥獣 捕獲等事業の全部又は一部について、 認定鳥獣捕獲等事業者 その他環境省令で定める者に対し、その実施を委託することができる。

8項 指定管理鳥獣 捕獲等事業を実施する都道府県、第5項の確認を受けた国の機関又は前項の規定による委託を受けた者(次項において「 都道府県等 」という。)が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する行為については、 第8条 《鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止 …》 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等採取又は損傷をいう。以下同じ。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき第18条 《鳥獣の放置等の禁止 鳥獣又は鳥類の卵の…》 捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはなら 及び 第38条第1項 《日出前及び日没後においては、銃器を使用し…》 た鳥獣の捕獲等以下「銃猟」という。をしてはならない。 の規定は、適用しない。ただし、次の各号に掲げる規定については、当該各号に定める場合に限る。

1号 第18条 《鳥獣の放置等の禁止 鳥獣又は鳥類の卵の…》 捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはなら 捕獲等をした 鳥獣 を当該捕獲等をした場所に放置することが、生態系に重大な影響を及ぼすおそれがなく、かつ、 指定管理鳥獣 捕獲等事業の実施に当たって特に必要があると認められる場合として環境省令で定める場合に該当するとき。

2号 第38条第1項 《日出前及び日没後においては、銃器を使用し…》 た鳥獣の捕獲等以下「銃猟」という。をしてはならない。 前項の規定による委託を受けた 認定鳥獣捕獲等事業者 第18条の5第1項 《都道府県知事は、第18条の3第1項の規定…》 による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはならない。 1 鳥 各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)が、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る 実施計画 ごとに、 夜間銃猟 の実施日時、実施区域、実施方法及び実施体制、夜間銃猟をする者その他の夜間銃猟に関する事項であって環境省令で定めるものについて、当該実施計画に適合する旨の当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受け、かつ、その確認を受けたところに従って、その確認を受けた夜間銃猟をする者が夜間銃猟をするとき。

9項 指定管理鳥獣 捕獲等事業を実施する 都道府県等 については、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、 第12条第5項 《5 第9条第1項の許可を受けた者又は従事…》 者は、第1項若しくは第2項の規定による禁止若しくは制限又は第3項の規定による制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。前条第4項において準用する場合を含む。)、 第16条第1項 《第12条第1項第3号に規定する猟法に使用…》 される猟具であって環境省令で定めるもの以下この条において「使用禁止猟具」という。は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第9条第1項の許可を受けた 及び第2項並びに 第35条第2項 《2 特定猟具使用禁止区域内においては、当…》 該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、第9条第1項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする 及び第3項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、 第9条第8項 《8 第1項の許可を受けた者のうち、国、地…》 方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者第14条の2において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとし 中「その他」とあるのは「、 第14条の2第7項 《7 都道府県及び第5項の確認を受けた国の…》 機関は、指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部について、認定鳥獣捕獲等事業者その他環境省令で定める者に対し、その実施を委託することができる。 の環境省令で定める者その他」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等」とあるのは「指定管理鳥獣捕獲等事業」と、同条第9項中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第11項中「次の各号」とあるのは「第3号又は第4号」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同項第3号中「第4項の規定により定められた有効期間」とあるのは「 第14条の2第2項第2号 《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 指定管理鳥獣の種類 2 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間 3 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域 4 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標 5 指定管理鳥獣捕獲等事業の内容捕獲等をした指 に規定する実施期間」とする。

15条 (指定猟法禁止区域)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ 鳥獣 の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「 指定猟法 」という。)を定め、 指定猟法 により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。

1号 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な 鳥獣 の保護のため必要な区域

2号 都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の 鳥獣 の保護のため必要な区域であって、前号に掲げる区域以外の区域

2項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。

3項 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

4項 指定猟法 禁止区域内においては、指定猟法により 鳥獣 の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

5項 環境大臣又は都道府県知事は、第11項において準用する 第9条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。 の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等が 指定猟法 による捕獲等によって 鳥獣 の保護に支障を及ぼすおそれがある場合を除き、前項ただし書の許可をしなければならない。

6項 環境大臣又は都道府県知事は、第4項ただし書の許可をする場合において、 鳥獣 の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

7項 第4項ただし書の許可を受けた者は、その者が第11項において読み替えて準用する 第9条第7項 《7 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 指定猟法 許可証(以下単に「指定猟法許可証」という。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる。

8項 第4項ただし書の許可を受けた者は、 指定猟法 により 鳥獣 の捕獲等をするときは、指定猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

9項 第4項ただし書の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、 指定猟法 許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した指定猟法許可証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

1号 第11項において読み替えて準用する 第10条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。 の規定により許可が取り消されたとき。

2号 第11項において準用する 第9条第4項 《4 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。 の規定により定められた有効期間が満了したとき。

3号 第7項の規定により 指定猟法 許可証の再交付を受けた後において亡失した指定猟法許可証を発見し、又は回復したとき。

10項 環境大臣又は都道府県知事は、第4項の規定に違反し、又は第6項の規定により付された条件に違反した者に対し、 鳥獣 の保護のため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11項 第9条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。 、第4項及び第7項の規定は第4項ただし書の許可について、 第10条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。 の規定は第4項ただし書の許可を受けた者について準用する。この場合において、 第9条第7項 《7 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 中「許可証」とあるのは「 指定猟法 許可証」と、 第10条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。 中「前項各号に掲げる」とあるのは「 第15条第10項 《10 環境大臣又は都道府県知事は、第4項…》 の規定に違反し、又は第6項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 に規定する」と読み替えるものとする。

12項 第1項の規定により都道府県知事が指定する 指定猟法 禁止区域の全部又は一部について同項の規定により環境大臣が指定する指定猟法禁止区域が指定されたときは、当該都道府県知事が指定する当該指定猟法禁止区域は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は環境大臣が指定する当該指定猟法禁止区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

13項 環境大臣又は都道府県知事は、 指定猟法 禁止区域の指定をしたときは、当該指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

14項 前項の標識に関し必要な事項は、環境省令で定める。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、この項本文の環境省令の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。

16条 (使用禁止猟具の所持規制)

1項 第12条第1項第3号 《環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を…》 図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。 1 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。 2 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣 に規定する猟法に使用される猟具であって環境省令で定めるもの(以下この条において「 使用禁止猟具 」という。)は、 鳥獣 の捕獲等の目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けた者又は 従事者 が、当該許可に係る 使用禁止猟具 を用いて当該許可に係る捕獲等をする目的で所持するとき。

2号 第9条第14項 《14 絶滅のおそれのある野生動植物の種の…》 保存に関する法律1992年法律第75号第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種及び同法第5条第1項に規定する緊急指定種以下「国内希少野生動植物種等」という。に係る第1項の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採 の規定により 国内希少野生動植物種等 に係る同条第1項の 鳥獣 の捕獲等について同項の許可を受けることを要しないとされた者(以下「 許可不要者 」という。)が当該捕獲等をする目的で所持するとき。

2項 使用禁止猟具 は、販売し、又は頒布してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けた者又は 従事者 に当該許可に係る 使用禁止猟具 を販売し、又は頒布するとき。

2号 許可不要者 国内希少野生動植物種等 に係る捕獲等に用いる 使用禁止猟具 を販売し、又は頒布するとき。

3号 輸出される 使用禁止猟具 を、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て販売し、又は頒布するとき。

3項 環境大臣は、第1項の環境省令を定めようとするときは農林水産大臣及び経済産業大臣に、前項第3号の環境省令を定めようとするときは経済産業大臣に、協議しなければならない。

17条 (土地の占有者の承諾)

1項 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、 鳥獣 の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。

18条 (鳥獣の放置等の禁止)

1項 鳥獣 又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。

1節の2 鳥獣捕獲等事業の認定

18条の2 (鳥獣捕獲等事業の認定)

1項 鳥獣 の捕獲等をする事業(以下「 鳥獣捕獲等事業 」という。)を実施する者(法人に限る。以下「 鳥獣捕獲等事業者 」という。)は、その鳥獣捕獲等事業が 第18条の5第1項 《都道府県知事は、第18条の3第1項の規定…》 による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはならない。 1 鳥 に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。

18条の3 (認定の申請)

1項 前条の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 鳥獣 捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法

3号 鳥獣 捕獲等事業の実施体制に関する事項

4号 鳥獣 捕獲等事業に従事する者の技能及び知識に関する事項

5号 鳥獣 捕獲等事業に従事する者に対する研修の実施に関する事項

6号 その他環境省令で定める事項

2項 前項の申請書には、定款その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

18条の4 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定を受けることができない。

1号 第18条の10第2項 《2 都道府県知事は、認定鳥獣捕獲等事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の2の認定の全部又は一部を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 2 不正の手段に の規定により 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者

2号 その役員のうちに 第40条第5号 《狩猟免許の欠格事由 第40条 次の各号の…》 いずれかに該当する者に対しては、狩猟免許第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。を与えない。 1 網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許にあっては20 又は第6号のいずれかに該当する者がある者

18条の5 (認定の実施)

1項 都道府県知事は、 第18条の3第1項 《前条の認定を受けようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法 3 鳥獣捕 の規定による認定の申請が次に掲げる基準(当該申請に係る 鳥獣 捕獲等事業者が 夜間銃猟 をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。)に適合すると認めるときでなければ、 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定をしてはならない。

1号 鳥獣 の捕獲等( 夜間銃猟 を除く。)をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。

2号 夜間銃猟 をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。

3号 鳥獣 捕獲等事業に従事する者が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する者として環境省令で定める基準に適合する者であること。

4号 鳥獣 捕獲等事業に従事する者に対する研修の内容が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上に適切かつ10分なものであること。

5号 その他適正かつ効率的に 鳥獣 捕獲等事業を実施するために必要なものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2項 都道府県知事は、 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示しなければならない。

1号 当該認定を受けた 鳥獣 捕獲等事業者(以下「 認定鳥獣捕獲等事業者 」という。)の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 当該 認定鳥獣捕獲等事業者 が前項第2号に掲げる基準に適合するものである場合にあっては、その旨

18条の6 (認定鳥獣捕獲等事業の維持)

1項 認定鳥獣捕獲等事業者 は、 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定に係る 鳥獣 捕獲等事業(以下「 認定鳥獣捕獲等事業 」という。)を前条第1項各号に掲げる基準(当該認定鳥獣捕獲等事業者が 夜間銃猟 をしない場合にあっては、同項第2号に掲げる基準を除く。次項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。

2項 都道府県知事は、 認定鳥獣捕獲等事業者 が実施する 認定鳥獣捕獲等事業 が前条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該認定鳥獣捕獲等事業者に対し、当該認定鳥獣捕獲等事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

18条の7 (変更の認定等)

1項 認定鳥獣捕獲等事業者 は、 第18条の3第1項第2号 《前条の認定を受けようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法 3 鳥獣捕 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 第18条 《鳥獣の放置等の禁止 鳥獣又は鳥類の卵の…》 捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはなら の三及び 第18条の5 《認定の実施 都道府県知事は、第18条の…》 3第1項の規定による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはなら の規定は、前項の変更の認定について準用する。

3項 認定鳥獣捕獲等事業者 は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は 第18条の3第1項第1号 《前条の認定を受けようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法 3 鳥獣捕 若しくは第6号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 認定鳥獣捕獲等事業者 は、 認定鳥獣捕獲等事業 を廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項 都道府県知事は、前2項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

18条の8 (認定の有効期間等)

1項 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して3年とする。

2項 前項の有効期間の満了後引き続き 鳥獣 捕獲等事業を実施しようとする 認定鳥獣捕獲等事業者 は、その有効期間の更新を受けることができる。

3項 前項の有効期間の更新を受けようとする 認定鳥獣捕獲等事業者 は、第1項の有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間(以下この項において「 更新申請期間 」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により 更新申請期間 にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4項 前項の申請があった場合において、第1項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5項 前項の場合において、第2項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6項 第18条 《鳥獣の放置等の禁止 鳥獣又は鳥類の卵の…》 捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはなら の三、 第18条 《鳥獣の放置等の禁止 鳥獣又は鳥類の卵の…》 捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはなら の四(第1号を除く。及び 第18条の5 《認定の実施 都道府県知事は、第18条の…》 3第1項の規定による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはなら の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。ただし、 第18条の3第2項 《2 前項の申請書には、定款その他の環境省…》 令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

18条の9 (名称の使用制限)

1項 認定鳥獣捕獲等事業者 でない者は、認定鳥獣捕獲等事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

18条の10 (認定の失効等)

1項 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定は、 認定鳥獣捕獲等事業者 第18条の8第2項 《2 前項の有効期間の満了後引き続き鳥獣捕…》 獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、その有効期間の更新を受けることができる。 の有効期間の更新を受けなかったとき(同条第4項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)は、その効力を失う。

2項 都道府県知事は、 認定鳥獣捕獲等事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

2号 不正の手段により 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定、 第18条の7第1項 《認定鳥獣捕獲等事業者は、第18条の3第1…》 項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定又は 第18条の8第2項 《2 前項の有効期間の満了後引き続き鳥獣捕…》 獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、その有効期間の更新を受けることができる。 の有効期間の更新を受けたとき。

3号 第18条の4第2号 《欠格事由 第18条の4 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第18条の2の認定を受けることができない。 1 第18条の10第2項の規定により第18条の2の認定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者 2 その役員のうちに第40条第5 に該当することとなったとき。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、その者に通知するとともに、公示しなければならない。

2節 鳥獣の飼養、販売等の規制

19条 (飼養の登録)

1項 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の規定による許可を受けて捕獲をした 鳥獣 のうち、対象 狩猟鳥獣 以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。 第22条第1項 《都道府県知事は、第19条第1項の規定に違…》 反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第84条第1項第7号 《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第5項、第37条第5項又は第38条の2第5項の規定により付された条件に違反した者 2 許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可 において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、 第9条第4項 《4 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。 に規定する有効期間の末日から起算して30日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。

2項 前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。

3項 都道府県知事は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。

4項 登録の有効期間は、登録の日から1年とする。

5項 前項の有効期間は、登録を受けた者又は次条第1項の規定により登録 鳥獣 第1項の規定により登録を受けた鳥獣をいう。以下この節において同じ。)の譲受け又は引受けをした者の申請により更新することができる。

6項 登録 鳥獣 を飼養している者は、その者が第3項の登録票(以下単に「登録票」という。)で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。

20条 (登録鳥獣及び登録票の管理等)

1項 登録 鳥獣 の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受け(以下この節において「 譲渡し等 」という。)は、当該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない。

2項 登録票は、その登録票に係る登録 鳥獣 とともにする場合を除いては、 譲渡し等 をしてはならない。

3項 登録 鳥獣 の譲受け又は引受けをした者は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

21条 (登録票の返納等)

1項 登録票(第2号に掲げる場合にあっては、発見し、又は回復した登録票)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して30日を経過する日までの間に都道府県知事に返納しなければならない。

1号 登録票に係る登録 鳥獣 を飼養しないこととなったとき(登録票とともにその登録票に係る登録鳥獣の 譲渡し等 をしたときを除く。)。

2号 第19条第6項 《6 登録鳥獣を飼養している者は、その者が…》 第3項の登録票以下単に「登録票」という。で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。 の規定により登録票の再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したとき。

2項 第19条第6項 《6 登録鳥獣を飼養している者は、その者が…》 第3項の登録票以下単に「登録票」という。で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。 の規定は、盗難その他の事由により登録 鳥獣 を亡失したことによって前項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を都道府県知事に返納した後において当該登録鳥獣を発見し、又は回復したときについて準用する。

22条 (登録を受けた者に対する措置命令等)

1項 都道府県知事は、 第19条第1項 《第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲…》 をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第22条第1項及び第84条第1項第7号において同じ。を飼養しようとする者は、その者の住所 の規定に違反して登録を受けないで対象 狩猟鳥獣 以外の 鳥獣 の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 都道府県知事は、登録を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。

23条 (販売禁止鳥獣等)

1項 販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある 鳥獣 その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの(次条において「 販売禁止鳥獣等 」という。)は、販売してはならない。ただし、次条第1項の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。

24条 (販売禁止鳥獣等の販売の許可)

1項 学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で 販売禁止鳥獣等 の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、第11項において準用する 第19条第2項 《2 前項の登録以下この節において単に「登…》 録」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 の申請があったときは、当該申請に係る販売が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

1号 販売の目的が前項に規定する目的に適合しないとき。

2号 販売されることにより前条に規定する 鳥獣 の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。

3項 都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

4項 都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、 販売禁止鳥獣等 の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

5項 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。

6項 第1項の許可を受けた者は、その者が前項の販売許可証(以下単に「販売許可証」という。)を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、販売許可証の再交付を受けることができる。

7項 第1項の許可を受けた者は、 販売禁止鳥獣等 の販売をするときは、販売許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

8項 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、販売許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した販売許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。

1号 第10項の規定により許可が取り消されたとき。

2号 第3項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

3号 第6項の規定により販売許可証の再交付を受けた後において亡失した販売許可証を発見し、又は回復したとき。

9項 都道府県知事は、前条の規定に違反し、又は第4項の規定により付された条件に違反した者に対し、同条に規定する 鳥獣 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

10項 都道府県知事は、第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項に規定するときは、その許可を取り消すことができる。

11項 第19条第2項 《2 前項の登録以下この節において単に「登…》 録」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 の規定は、第1項の許可を受けようとする者について準用する。

25条 (鳥獣等の輸出の規制)

1項 鳥獣 その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書(以下「 適法捕獲等証明書 」という。)を添付してあるものでなければ、輸出してはならない。

2項 適法捕獲等証明書 の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。

3項 環境大臣は、前項の申請に係る 鳥獣 又は鳥類の卵が違法に捕獲又は採取をされたものではないと認められるときは、環境省令で定めるところにより、 適法捕獲等証明書 を交付しなければならない。

4項 適法捕獲等証明書 の交付を受けた者は、その者が適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、適法捕獲等証明書の再交付を受けることができる。

5項 適法捕獲等証明書 の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、その適法捕獲等証明書(第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法捕獲等証明書)を、環境大臣に返納しなければならない。

1号 第7項の規定により 適法捕獲等証明書 の効力が取り消されたとき。

2号 前項の規定により 適法捕獲等証明書 の再交付を受けた後において亡失した適法捕獲等証明書を発見し、又は回復したとき。

6項 環境大臣は、第1項の規定に違反した者に対し、同項に規定する 鳥獣 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7項 環境大臣は、 適法捕獲等証明書 の交付を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項に規定するときは、その適法捕獲等証明書の効力を取り消すことができる。

26条 (鳥獣等の輸入等の規制)

1項 鳥獣 その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定める者により発行された証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、当該鳥獣又は鳥類の卵の捕獲若しくは採取又は輸出に関し証明する制度を有しない国又は地域として環境大臣が定める国又は地域から輸入する場合は、この限りでない。

2項 前項に規定する 鳥獣 のうち環境省令で定めるものを輸入した者は、輸入後速やかに、当該鳥獣(以下「 特定輸入鳥獣 」という。)につき、環境大臣から、当該 特定輸入鳥獣 が同項の規定に適合して輸入されたものであることを表示する標識(以下この条において単に「標識」という。)の交付を受け、当該特定輸入鳥獣にこれを着けなければならない。

3項 標識の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。

4項 環境大臣は、前項の申請に係る 特定輸入鳥獣 が第1項の規定に適合して輸入されたものであると認められるときは、環境省令で定めるところにより、標識を交付しなければならない。

5項 標識は、環境省令で定めるやむを得ない場合を除き、その標識に係る 特定輸入鳥獣 から取り外してはならない。

6項 標識が着けられていない 特定輸入鳥獣 は、 譲渡し等 をしてはならない。

7項 第3項の規定により標識の交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

27条 (違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し等の禁止)

1項 この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した 鳥獣 この法律に違反して、採取し、又は輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。

3節 鳥獣保護区

28条 (鳥獣保護区)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 鳥獣 の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。

1号 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な 鳥獣 の保護のため重要と認める区域

2号 都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の 鳥獣 の保護のため重要と認める区域であって、前号に掲げる区域以外の区域

2項 前項の規定による指定又はその変更は、 鳥獣 保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするとき(変更にあっては、 鳥獣 保護区の区域を拡張するときに限る。次項から第6項までにおいて同じ。)は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

4項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して14日(都道府県知事にあっては、その定めるおおむね14日の期間)を経過する日までの間、当該 鳥獣 保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案(次項及び第6項において「 指針案 」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

5項 前項の規定による公告があったときは、第1項の規定による指定をし、又はその変更をしようとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣又は都道府県知事に 指針案 についての意見書を提出することができる。

6項 環境大臣又は都道府県知事は、 指針案 について異議がある旨の前項の意見書の提出があったとき、その他 鳥獣 保護区の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、環境大臣にあっては公聴会を開催するものとし、都道府県知事にあっては公聴会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。

7項 鳥獣 保護区の存続期間は、20年を超えることができない。ただし、20年以内の期間を定めてこれを更新することができる。

8項 環境大臣又は都道府県知事は、 鳥獣 の生息の状況の変化その他の事情の変化により第1項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

9項 第2項並びに 第15条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規…》 定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。 、第3項、第13項及び第14項の規定は第7項ただし書の規定による更新について、 第3条第3項 《3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更( 鳥獣 保護区の区域を拡張するものに限る。)について、 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 及び 第12条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の禁止若しくは…》 制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。 の規定は第1項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更( 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 の場合にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、 第15条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規…》 定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。 、第3項、第13項及び第14項の規定は第1項の規定による指定及びその変更について準用する。この場合において、同条第2項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針」と、同条第3項中「前項の規定による公示」とあるのは「 第28条第9項 《9 第2項並びに第15条第2項、第3項、…》 第13項及び第14項の規定は第7項ただし書の規定による更新について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。について、第4条第4項及び において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

10項 第12条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の禁止若しくは…》 制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。 の規定は第8項の規定により都道府県知事が行う 鳥獣 保護区の指定の解除について、 第15条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規…》 定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。 及び第3項の規定は第8項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第2項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第3項中「前項の規定による公示」とあるのは「 第28条第10項 《10 第12条第4項の規定は第8項の規定…》 により都道府県知事が行う鳥獣保護区の指定の解除について、第15条第2項及び第3項の規定は第8項の規定による指定の解除について準用する。 この場合において、同条第2項中「その旨並びにその名称、区域及び において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

11項 鳥獣 保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給等の施設を設けることを拒んではならない。

28条の2 (鳥獣保護区における保全事業)

1項 又は都道府県は、 鳥獣 保護区における鳥獣の生息の状況に照らして必要があると認めるときは、国にあっては前条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「 国指定鳥獣保護区 」という。)において、都道府県にあっては同項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「 都道府県指定鳥獣保護区 」という。)において、保全事業(鳥獣の生息地の保護及び整備を図るための鳥獣の繁殖施設の設置その他の事業であって環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)を実施するものとする。

2項 環境大臣以外の国の機関は、 国指定鳥獣保護区 における保全事業を実施しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

3項 地方公共団体は、次に掲げる場合にあっては環境大臣に協議してその同意を得、それ以外の場合にあっては環境大臣に協議して、 国指定鳥獣保護区 における保全事業の一部を実施することができる。

1号 当該保全事業として 希少鳥獣 の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。

2号 当該保全事業として 第9条第1項第3号 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の環境省令で定める網又はわなを使用して 鳥獣 の捕獲等をするとき。

4項 都道府県以外の地方公共団体は、前項各号に掲げる場合に該当する場合にあっては都道府県知事に協議してその同意を得、それ以外の場合にあっては都道府県知事に協議して、 都道府県指定鳥獣保護区 における保全事業の一部を実施することができる。

5項 都道府県が第1項の規定による保全事業を実施する場合において第3項各号に掲げる場合に該当するとき又は都道府県知事が前項の規定により保全事業について同意をしようとする場合は、都道府県又は都道府県知事は、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。

6項 第1項、第3項及び第4項の規定により保全事業として実施する行為については、 第8条 《鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止 …》 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等採取又は損傷をいう。以下同じ。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき第16条第1項 《第12条第1項第3号に規定する猟法に使用…》 される猟具であって環境省令で定めるもの以下この条において「使用禁止猟具」という。は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第9条第1項の許可を受けた 及び第2項並びに次条第7項の規定は、適用しない。

29条 (特別保護地区)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ 鳥獣 保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。

2項 特別保護地区の存続期間は、当該特別保護地区が属する 鳥獣 保護区の存続期間の範囲内において環境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、 鳥獣 の生息の状況の変化その他の事情の変化により第1項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

4項 第2項の規定は第1項の規定による指定の変更について、 第3条第3項 《3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 及び 第12条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の禁止若しくは…》 制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。 の規定は第1項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更( 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、 第15条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規…》 定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。 、第3項、第13項及び第14項並びに 第28条第2項 《2 前項の規定による指定又はその変更は、…》 鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。 から第6項までの規定は第1項の規定による指定及びその変更(同条第3項から第6項までの場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について準用する。この場合において、 第12条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の禁止若しくは…》 制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。 中「環境大臣に届け出なければ」とあるのは「特別保護地区の存続期間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同1の区域を特別保護地区として指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合にあっては環境大臣に届け出、これら以外の場合にあっては環境大臣に協議しなければ」と、 第15条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規…》 定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。 中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該特別保護地区の保護に関する指針」と、同条第3項中「前項の規定による公示」とあるのは「 第29条第4項 《4 第2項の規定は第1項の規定による指定…》 の変更について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。について、第4条第4項及び第12条第4項の規定は第1項 において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

5項 第12条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の禁止若しくは…》 制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。 の規定は第3項の規定により都道府県知事が行う指定の解除について、 第15条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規…》 定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。 及び第3項の規定は第3項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、 第12条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の禁止若しくは…》 制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。 中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ」と、 第15条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規…》 定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。 中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第3項中「前項の規定による公示」とあるのは「 第29条第5項 《5 第12条第4項の規定は第3項の規定に…》 より都道府県知事が行う指定の解除について、第15条第2項及び第3項の規定は第3項の規定による指定の解除について準用する。 この場合において、第12条第4項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

6項 環境大臣は、第4項の規定により読み替えて準用する 第12条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の禁止若しくは…》 制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。 の規定による協議を受けた場合(第1項の規定による指定の変更の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張するときに限る。)は、農林水産大臣に協議しなければならない。

7項 特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区(以下「 国指定特別保護地区 」という。)にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「 都道府県指定特別保護地区 」という。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、 鳥獣 の保護に支障がないと認められる行為として 国指定特別保護地区 にあっては環境大臣が、 都道府県指定特別保護地区 にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。

1号 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

2号 水面を埋め立て、又は干拓すること。

3号 木竹を伐採すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 国指定特別保護地区 にあっては環境大臣が、 都道府県指定特別保護地区 にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、 鳥獣 の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。

8項 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、 国指定特別保護地区 にあっては環境大臣に、 都道府県指定特別保護地区 にあっては都道府県知事にそれぞれ許可の申請をしなければならない。

9項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第7項の許可をしなければならない。

1号 当該行為が 鳥獣 の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。

2号 当該行為が 鳥獣 の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。

10項 環境大臣又は都道府県知事は、 鳥獣 の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため必要があると認めるときは、第7項の許可に条件を付することができる。

30条 (措置命令等)

1項 環境大臣は 国指定特別保護地区 について、都道府県知事は 都道府県指定特別保護地区 について、 鳥獣 の保護を図るため必要があると認めるときは、特別保護地区の区域内において前条第7項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。

2項 環境大臣は 国指定特別保護地区 について、都道府県知事は 都道府県指定特別保護地区 について、 鳥獣 の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るために必要があると認めるときは、前条第7項の規定に違反した者若しくは同条第10項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護若しくは鳥獣の生息地の保護を図るために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「 原状回復等 」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該 原状回復等 を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

4項 前項の規定により 原状回復等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

31条 (実地調査)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 第28条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》 の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護 又は 第29条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣…》 保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。 若しくは第7項第4号の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

32条 (損失の補償)

1項 国は 国指定鳥獣保護区 について、都道府県知事は 都道府県指定鳥獣保護区 について、 第28条第11項 《11 鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に…》 関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌じ等の施設を設けることを拒んではならない。 の規定により施設を設置されたため、 第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 の許可を受けることができないため、又は同条第10項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。

2項 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事にその請求をしなければならない。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。

4項 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から6月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。

5項 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。

33条 (国指定鳥獣保護区と都道府県指定鳥獣保護区との関係)

1項 都道府県指定鳥獣保護区 の区域の全部又は一部について 国指定鳥獣保護区 が指定されたときは、当該都道府県指定鳥獣保護区は、 第28条第2項 《2 前項の規定による指定又はその変更は、…》 鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。 並びに同条第9項及び第10項において準用する 第15条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規…》 定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。 及び第3項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は当該国指定鳥獣保護区の区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

4節 休猟区

34条 (休猟区の指定)

1項 都道府県知事は、 狩猟鳥獣 の生息数が著しく減少している場合において、その生息数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。

2項 休猟区の存続期間は、3年を超えることができない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。

4項 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5項 都道府県知事は、休猟区の指定をしたときは、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

6項 前項の標識に関し必要な事項(当該標識の寸法を除く。)は、環境省令で定める。

7項 第5項の標識の寸法は、環境省令で定める基準を参酌して、都道府県の条例で定める。

4章 狩猟の適正化 > 1節 危険の予防

35条 (特定猟具使用禁止区域等)

1項 都道府県知事は、銃器又は環境省令で定めるわな(以下「 特定猟具 」という。)を使用した 鳥獣 の捕獲等に伴う危険の予防又は 指定区域 の静穏の保持のため、 特定猟具 を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定することができる。

2項 特定猟具 使用禁止区域内においては、当該区域に係る特定猟具を使用した 鳥獣 の捕獲等をしてはならない。ただし、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けた者若しくは 従事者 がその許可に係る捕獲等をする場合又は 許可不要者 国内希少野生動植物種等 に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

3項 特定猟具 使用制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで、当該区域に係る特定猟具を使用した 鳥獣 の捕獲等(以下「 承認対象捕獲等 」という。)をしてはならない。ただし、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けた者若しくは 従事者 がその許可に係る捕獲等をする場合又は 許可不要者 国内希少野生動植物種等 に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

4項 前項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に承認の申請をしなければならない。

5項 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る 承認対象捕獲等 が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をしなければならない。

1号 承認対象捕獲等 に伴う危険の予防に支障を及ぼすおそれがあるとき。

2号 指定区域 の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6項 承認は、 承認対象捕獲等 をしようとする者の数について、環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める数の範囲内において行うものとする。

7項 都道府県知事は、承認をする場合において、危険の予防又は 指定区域 の静穏の保持のため必要があると認めるときは、承認に条件を付することができる。

8項 承認を受けた者は、その者が第12項において読み替えて準用する 第24条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の許可をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。 の承認証(以下単に「承認証」という。)を亡失し、又は承認証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。

9項 承認を受けた者は、 特定猟具 使用制限区域内において 承認対象捕獲等 をするときは、承認証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

10項 承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、承認証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した承認証)を、都道府県知事に返納しなければならない。

1号 第12項において読み替えて準用する 第24条第10項 《10 都道府県知事は、第1項の許可を受け…》 た者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項に規定するときは、その許可を取り消すことができる。 の規定により承認が取り消されたとき。

2号 第12項において準用する 第24条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の許可をする場…》 合において、その許可の有効期間を定めるものとする。 の規定により定められた有効期間が満了したとき。

3号 第8項の規定により承認証の再交付を受けた後において亡失した承認証を発見し、又は回復したとき。

11項 都道府県知事は、第3項の規定に違反し、又は第7項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、 承認対象捕獲等 をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 承認対象捕獲等 に伴う危険の予防のため必要があると認めるとき。

2号 指定区域 の静穏の保持のため必要があると認めるとき。

12項 第24条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の許可をする場…》 合において、その許可の有効期間を定めるものとする。 及び第5項の規定は承認について、同条第10項の規定は承認を受けた者について、前条第3項から第7項までの規定は第1項の指定について準用する。この場合において、 第24条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の許可をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。 中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第10項中「前項に規定する」とあるのは「 第35条第11項 《11 都道府県知事は、第3項の規定に違反…》 し、又は第7項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、承認対象捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 承認対象捕獲等に伴う危険の 各号に掲げる」と、前条第3項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びにその名称、区域、存続期間及び禁止又は制限に係る 特定猟具 の種類」と、同条第4項中「前項の規定による公示」とあるのは「次条第12項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

36条 (危険猟法の禁止)

1項 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(以下「 危険猟法 」という。)により 鳥獣 の捕獲等をしてはならない。ただし、 第13条第1項 《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》 取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取 の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第1項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。

37条 (危険猟法の許可)

1項 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 に規定する目的で 危険猟法 により 鳥獣 の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。

3項 環境大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る 鳥獣 の捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。

1号 鳥獣 の捕獲等の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。

2号 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

4項 環境大臣は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

5項 環境大臣は、第1項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

6項 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、 危険猟法 許可証を交付しなければならない。

7項 第1項の許可を受けた者は、その者が前項の 危険猟法 許可証(以下単に「危険猟法許可証」という。)を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、危険猟法許可証の再交付を受けることができる。

8項 第1項の許可を受けた者は、 危険猟法 により 鳥獣 の捕獲等をするときは、危険猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

9項 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、 危険猟法 許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した危険猟法許可証)を、環境大臣に返納しなければならない。

1号 第11項の規定により許可が取り消されたとき。

2号 第4項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

3号 第7項の規定により 危険猟法 許可証の再交付を受けた後において亡失した危険猟法許可証を発見し、又は回復したとき。

10項 環境大臣は、第1項の規定に違反して許可を受けないで 鳥獣 の捕獲等をした者又は第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11項 環境大臣は、第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

38条 (銃猟の制限)

1項 日出前及び日没後においては、銃器を使用した 鳥獣 の捕獲等(以下「 銃猟 」という。)をしてはならない。

2項 住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所(以下「 住居集合地域等 」という。)においては、 銃猟 をしてはならない。ただし、次条第1項の許可を受けて麻酔銃を使用した 鳥獣 の捕獲等(以下「 麻酔銃猟 」という。)をする場合は、この限りでない。

3項 弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、 銃猟 をしてはならない。

38条の2 (住居集合地域等における麻酔銃猟の許可)

1項 住居集合地域等 において、 鳥獣 による生活環境に係る被害の防止の目的で 麻酔銃猟 をしようとする者は、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 に規定するもののほか、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に許可の申請をしなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る 麻酔銃猟 が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。

1号 麻酔銃猟 の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。

2号 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

4項 都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

5項 都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

6項 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、 麻酔銃猟 許可証を交付しなければならない。

7項 第1項の許可を受けた者は、その者が前項の 麻酔銃猟 許可証(以下単に「麻酔銃猟許可証」という。)を亡失し、又は麻酔銃猟許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、麻酔銃猟許可証の再交付を受けることができる。

8項 第1項の許可を受けた者は、 麻酔銃猟 をするときは、麻酔銃猟許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

9項 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、 麻酔銃猟 許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した麻酔銃猟許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。

1号 第11項の規定により許可が取り消されたとき。

2号 第4項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

3号 第7項の規定により 麻酔銃猟 許可証の再交付を受けた後において亡失した麻酔銃猟許可証を発見し、又は回復したとき。

10項 都道府県知事は、第1項の規定に違反して許可を受けないで 麻酔銃猟 をした者又は第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、麻酔銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11項 都道府県知事は、第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

2節 狩猟免許

39条 (狩猟免許)

1項 狩猟 をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「 狩猟免許 」という。)を受けなければならない。

2項 狩猟 免許は、網猟免許、わな猟免許、第1種 銃猟 免許及び第2種銃猟免許に区分する。

3項 次の表の上欄に掲げる猟法により 狩猟鳥獣 の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる 狩猟 免許を受けなければならない。ただし、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けてする場合及び 第11条第1項第2号 《次に掲げる場合には、第9条第1項の規定に…》 かかわらず、第28条第1項に規定する鳥獣保護区、第34条第1項に規定する休猟区第14条第1項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。

4項 第1種 銃猟 免許を受けた者は、装薬銃を使用する猟法により 狩猟鳥獣 の捕獲等をすることができるほか、空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。

40条 (狩猟免許の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 狩猟 免許(第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。

1号 網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第1種 銃猟 免許及び第2種銃猟免許にあっては20歳に、それぞれ満たない者

2号 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の 狩猟 を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者

3号 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

4号 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前3号に該当する者を除く。

5号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

6号 第52条第2項第1号 《2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 この法 の規定により 狩猟 免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者

41条 (狩猟免許の申請)

1項 狩猟 免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「 管轄都道府県知事 」という。)に、申請書を提出し、かつ、 管轄都道府県知事 の行う狩猟免許試験を受けなければならない。

42条 (狩猟免許の条件)

1項 管轄都道府県知事 は、 狩猟 の適正化を図るため必要があると認めるときは、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身体の状態に応じ、その者がすることができる猟法の種類を限定し、その他狩猟をするについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

43条 (狩猟免状の交付)

1項 狩猟 免許は、狩猟免許試験に合格した者に対し、環境省令で定めるところにより、狩猟免状を交付して行う。

44条 (狩猟免許の有効期間)

1項 狩猟 免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年の9月14日までの期間とする。

2項 第51条第3項 《3 適性試験又は前項ただし書の規定による…》 確認の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。 の規定により更新された 狩猟 免許の有効期間は、3年とする。

45条 (狩猟免状の記載事項)

1項 狩猟 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 狩猟 免状の番号

2号 狩猟 免状の交付年月日及び狩猟免許の有効期間の末日

3号 狩猟 免許の種類

4号 狩猟 免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日

2項 管轄都道府県知事 は、前項に規定するもののほか、 狩猟 免許を受けた者について、 第42条 《狩猟免許の条件 管轄都道府県知事は、狩…》 猟の適正化を図るため必要があると認めるときは、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身体の状態に応じ、その者がすることができる猟法の種類を限定し、その他狩猟をするについて必要な条件を付し、及びこれを変更す の規定により、狩猟免許に条件を付し、又は狩猟免許に付されている条件を変更したときは、その者の狩猟免状に当該条件に係る事項を記載しなければならない。

46条 (狩猟免状の記載事項の変更の届出等)

1項 狩猟 免許を受けた者は、前条第1項第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、 管轄都道府県知事 都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事)に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事項の記載を受けなければならない。

2項 狩猟 免許を受けた者は、狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、 管轄都道府県知事 に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。

47条 (受験資格)

1項 第40条 《狩猟免許の欠格事由 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、狩猟免許第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。を与えない。 1 網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許にあっては20歳に、そ 各号のいずれかに該当する者は、 狩猟 免許試験を受けることができない。

48条 (狩猟免許試験の方法)

1項 狩猟 免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。

1号 狩猟 について必要な適性

2号 狩猟 について必要な技能

3号 狩猟 について必要な知識

49条 (狩猟免許試験の免除)

1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、 狩猟 免許試験の一部を免除することができる。

1号 既に 狩猟 免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの

2号 災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、 第51条第3項 《3 適性試験又は前項ただし書の規定による…》 確認の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。 狩猟 免許の有効期間の更新を受けなかった者

50条 (狩猟免許試験の停止等)

1項 管轄都道府県知事 は、不正の手段によって 狩猟 免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2項 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、 管轄都道府県知事 は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該 狩猟 免許試験に係る狩猟免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

3項 管轄都道府県知事 は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて、 狩猟 免許試験を受けることができないものとすることができる。

51条 (狩猟免許の更新)

1項 狩猟 免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、 管轄都道府県知事 に申請書を提出しなければならない。

2項 前項の規定による申請書の提出があったときは、 管轄都道府県知事 は、環境省令で定めるところにより、その者について、 第48条第1号 《狩猟免許試験の方法 第48条 狩猟免許試…》 験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。 1 狩猟について必要な適性 2 狩猟について必要な技能 3 狩猟について必要な知識 に掲げる事項に係る試験(以下「 適性試験 」という。)を行わなければならない。ただし、 認定鳥獣捕獲等事業 に従事する者であって、環境省令で定める方法により 狩猟 について必要な適性を有することが確認された者については、この限りでない。

3項 適性試験 又は前項ただし書の規定による確認の結果から判断して、当該 狩猟 免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該 管轄都道府県知事 は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。

4項 狩猟 免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、 管轄都道府県知事 が行う講習を受けるよう努めなければならない。

52条 (狩猟免許の取消し等)

1項 管轄都道府県知事 は、 狩猟 免許を受けた者が 第40条第2号 《狩猟免許の欠格事由 第40条 次の各号の…》 いずれかに該当する者に対しては、狩猟免許第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。を与えない。 1 網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許にあっては20 から第4号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。

2項 管轄都道府県知事 は、 狩猟 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

2号 狩猟 について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。

53条 (狩猟免許の失効)

1項 狩猟 免許は、狩猟免許を受けた者が狩猟免許の更新を受けなかったときは、その効力を失う。

54条 (狩猟免状の返納)

1項 狩猟 免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状)を、 管轄都道府県知事 に返納しなければならない。

1号 狩猟 免許が取り消されたとき。

2号 狩猟 免許が失効したとき。

3号 第46条第2項 《2 狩猟免許を受けた者は、狩猟免状を亡失…》 し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。 の規定により 狩猟 免状の再交付を受けた後において亡失した狩猟免状を発見し、又は回復したとき。

3節 狩猟者登録

55条 (狩猟者登録)

1項 狩猟 をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「 登録都道府県知事 」という。)の登録を受けなければならない。ただし、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けてする場合及び 第11条第1項第2号 《次に掲げる場合には、第9条第1項の規定に…》 かかわらず、第28条第1項に規定する鳥獣保護区、第34条第1項に規定する休猟区第14条第1項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。

2項 前項の登録(以下「 狩猟者登録 」という。)の有効期間は、当該 狩猟 者登録を受けた年の10月15日(狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の9月15日(狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。

56条 (狩猟者登録の申請)

1項 狩猟 者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、 登録都道府県知事 に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 狩猟 免許の種類

2号 狩猟 をする場所

3号 住所、氏名及び生年月日

4号 その他環境省令で定める事項

57条 (狩猟者登録の実施)

1項 登録都道府県知事 は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 狩猟 者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 狩猟 者登録は、当該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する。

3項 登録都道府県知事 は、第1項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

58条 (狩猟者登録の拒否)

1項 登録都道府県知事 は、 狩猟 者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 狩猟 免許を有しない者

2号 第52条第2項 《2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 この法 の規定により 狩猟 免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者

3号 狩猟 により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者

59条 (狩猟者登録の制限)

1項 登録都道府県知事 は、当該都道府県の区域内における 鳥獣 の生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、 狩猟 を行うことができる者の数を制限し、その範囲内において狩猟者登録をすることができる。

60条 (狩猟者登録証等)

1項 登録都道府県知事 は、 狩猟 者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「 狩猟者記章 」という。)を交付する。

61条 (狩猟者登録の変更の登録等)

1項 狩猟 者登録を受けた者は、 第56条第1号 《狩猟者登録の申請 第56条 狩猟者登録を…》 受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 狩猟免許の種類 2 狩猟をする場所 3 住所、氏名及び生年月日 4 及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、 登録都道府県知事 の変更登録を受けなければならない。

2項 前項の変更登録(以下単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を 登録都道府県知事 に提出しなければならない。

3項 第55条第2項 《2 前項の登録以下「狩猟者登録」という。…》 の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の10月15日狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。 ただし、北海道において 及び 第56条 《狩猟者登録の申請 狩猟者登録を受けよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 狩猟免許の種類 2 狩猟をする場所 3 住所、氏名及び生年月日 4 その他環 から 第58条 《狩猟者登録の拒否 登録都道府県知事は、…》 狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 までの規定は、変更登録について準用する。この場合において、 第56条 《狩猟者登録の申請 狩猟者登録を受けよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 狩猟免許の種類 2 狩猟をする場所 3 住所、氏名及び生年月日 4 その他環 中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、 第58条第1項 《登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けよう…》 とする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 狩猟免許を有しな 中「 狩猟 者登録を受けようとする者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」と読み替えるものとする。

4項 狩猟 者登録を受けた者は、 第56条第3号 《狩猟者登録の申請 第56条 狩猟者登録を…》 受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 狩猟免許の種類 2 狩猟をする場所 3 住所、氏名及び生年月日 4 及び第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、 登録都道府県知事 に届け出なければならない。その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

5項 狩猟 者登録を受けた者は、前条の狩猟者登録証(以下単に「狩猟者登録証」という。又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、 登録都道府県知事 に申請して、狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けることができる。

62条 (狩猟者登録証の携帯及び提示義務等)

1項 狩猟 者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2項 狩猟 者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければならない。

3項 網猟免許又はわな猟免許に係る 狩猟 者登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。

63条 (狩猟者登録の抹消)

1項 登録都道府県知事 は、 狩猟 者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。

1号 狩猟 免許が取り消されたとき。

2号 狩猟 免許の効力が停止されたとき。

3号 狩猟 免許が失効したとき。

4号 次条の規定により登録が取り消されたとき。

64条 (狩猟者登録の取消し等)

1項 登録都道府県知事 は、 狩猟 者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は6月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。

1号 不正の手段により 狩猟 者登録又は変更登録を受けたとき。

2号 第58条 《狩猟者登録の拒否 登録都道府県知事は、…》 狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 各号のいずれかに該当することとなったとき。

3号 第61条第4項 《4 狩猟者登録を受けた者は、第56条第3…》 及び第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、登録都道府県知事に届け出なければならない。 その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

65条 (狩猟者登録証等の返納)

1項 狩猟 者登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証又は狩猟者記章)を、 登録都道府県知事 に返納しなければならない。

1号 狩猟 者登録が抹消されたとき。

2号 狩猟 者登録の有効期間が満了したとき。

3号 第61条第5項 《5 狩猟者登録を受けた者は、前条の狩猟者…》 登録証以下単に「狩猟者登録証」という。又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に申請して、狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けるこ の規定により 狩猟 者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けた後において亡失した狩猟者登録証又は狩猟者記章を発見し、又は回復したとき。

66条 (報告義務)

1項 狩猟 者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を 登録都道府県知事 に報告しなければならない。

67条 (狩猟者登録の通知)

1項 登録都道府県知事 は、 狩猟 者登録をした場合は、当該狩猟者登録をした者に係る 管轄都道府県知事 に、その旨を通知するものとする。

2項 管轄都道府県知事 は、前項の通知に係る者について 狩猟 免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき、又は狩猟免許の失効があったときは、当該者の狩猟者登録をした 登録都道府県知事 にその旨を通知するものとする。

4節 猟区

68条 (猟区の認可)

1項 狩猟鳥獣 の生息数を確保しつつ安全な 狩猟 の実施を図るため、一定の区域において、放 鳥獣 、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「 猟区 」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。

2項 前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「 猟区管理規程 」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 猟区 の名称

2号 区域

3号 存続期間

4号 専ら放 鳥獣 をされた 狩猟鳥獣 の捕獲等を目的とする 猟区 以下この節において「 放鳥獣猟区 」という。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類

5号 その他政令で定める事項

3項 猟区 の存続期間は、10年を超えることができない。

4項 都道府県知事は、第1項の認可をしようとするときは、安全な 狩猟 の実施の確保、 狩猟鳥獣 の捕獲等の調整の必要の有無、 第2種特定鳥獣 管理計画に係る第2種特定鳥獣の管理に及ぼす影響の程度その他の事情を考慮して、これをしなければならない。

69条 (土地の権利者の同意)

1項 前条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、 猟区 における 狩猟 の管理について当該区域内の土地に関し登記した権利を有する者の同意を得なければならない。

70条 (認可の公示)

1項 都道府県知事は、 第68条第1項 《狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の…》 実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域以下「猟区」という。における狩猟の管理について都道府県知 の規定による認可をするときは、同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。

2項 第68条第1項 《狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の…》 実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域以下「猟区」という。における狩猟の管理について都道府県知 の規定による認可を受けて 猟区 を設定した者(以下「 猟区設定者 」という。)は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

71条 (猟区管理規程の変更等)

1項 猟区 設定者は、猟区管理規程を変更しようとする場合(次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 猟区 設定者は、猟区管理規程のうち政令で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。

3項 前条第1項の規定は、第1項の規定による変更及び廃止について準用する。この場合において、同項の規定による廃止については、同条第1項中「同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び廃止に係る区域」と読み替えるものとする。

72条 (認可の取消し)

1項 都道府県知事は、安全な 狩猟 の実施の確保、 鳥獣 の保護又は管理その他公益上の必要があると認めるときは、 猟区 の認可を取り消すことができる。

2項 第70条第1項 《都道府県知事は、第68条第1項の規定によ…》 る認可をするときは、同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。 の規定は、前項の規定による認可の取消しについて準用する。この場合において、同条第1項中「同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び取消しに係る区域」と読み替えるものとする。

73条 (猟区の管理)

1項 国は、その設定した 猟区 内における 狩猟鳥獣 の生息数を確保しつつ安全な 狩猟 の実施を図るため必要があると認めるときは、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、その人工増殖その他の当該猟区の維持管理に関する事務を、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて、指定する者に委託することができる。

2項 前項の規定は、地方公共団体が設定する 猟区 について準用する。この場合において、同項中「環境大臣が中央環境審議会の」とあるのは、「都道府県知事が 合議制機関 の」と読み替えるものとする。

3項 第1項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により委託を受けた者(次項において「 受託者 」という。)は、当該事務に要する費用を負担しなければならない。

4項 受託者 は、 猟区 内において 狩猟 をしようとする者から、その費用に充てるべき金額を徴収し、その収入とすることができる。

74条 (猟区に係る特例)

1項 猟区 においては、猟区設定者の承認を得なければ、 狩猟 又は 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の規定による 鳥獣 の捕獲等をしてはならない。

2項 放鳥獣猟区 においては、当該放鳥獣猟区に放 鳥獣 された 狩猟鳥獣 以外について 狩猟 をしてはならない。

5章 雑則

75条 (報告徴収及び立入検査等)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けた者、 認定鳥獣捕獲等事業者 鳥獣 その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において 第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 各号に掲げる行為をした者、 狩猟 免許を受けた者若しくは狩猟者登録を受けた者又は 猟区 設定者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において 第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が 鳥獣 の保護若しくは鳥獣の生息地の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 鳥獣 保護区、休 猟区 、猟区、店舗その他の必要な場所に立ち入り、 狩猟 をする者その他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む。又は鳥類の卵を検査させることができる。

4項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 認定鳥獣捕獲等事業者 の事務所その他の必要な場所に立ち入り、 認定鳥獣捕獲等事業 の実施状況又は帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5項 第2項の規定による立入検査若しくは立入調査又は前2項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6項 第1項から第4項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

75条の2 (公務所等への照会)

1項 環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

76条 (取締りに従事する職員)

1項 鳥獣 の保護若しくは管理又は 狩猟 の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員であってその所属する都道府県の知事がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する罪について、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う。

77条

1項 環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、 第10条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、前条第1項の…》 規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置第15条第10項 《10 環境大臣又は都道府県知事は、第4項…》 の規定に違反し、又は第6項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第25条第6項 《6 環境大臣は、第1項の規定に違反した者…》 に対し、同項に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第30条第1項 《環境大臣は国指定特別保護地区について、都…》 道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、特別保護地区の区域内において前条第7項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方 若しくは第2項、 第37条第10項 《10 環境大臣は、第1項の規定に違反して…》 許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきこと 又は 第75条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、第9条第1項の許可を受けた者、認定鳥獣捕獲等事業者、鳥獣その加工品を含む。若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第29条第 に規定する権限の一部を行わせることができる。

2項 前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、前項の職員に関し必要な事項は、政令で定める。

78条 (鳥獣保護管理員)

1項 鳥獣 保護管理事業の実施に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護管理員を置くことができる。

2項 鳥獣 保護管理員は、非常勤とする。

78条の2 (調査)

1項 環境大臣及び都道府県知事は、 鳥獣 の生息の状況、その生息地の状況、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、 基本指針 の策定又は変更、鳥獣保護管理事業計画の作成又は変更、この法律に基づく命令の改廃その他この法律の適正な運用に活用するものとする。

79条 (環境大臣の指示等)

1項 環境大臣は、 鳥獣 の生息数が著しく減少しているとき、その他鳥獣の保護を図るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

1号 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 又は 第24条第1項 《学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令…》 で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可に関する事務

2号 第14条第2項 《2 都道府県知事は、第2種特定鳥獣が狩猟…》 鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第11条第2項の規定により限定されている場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該狩猟期間の範囲内で の規定による延長に関する事務

3号 第14条第3項 《3 都道府県知事は、第2種特定鳥獣が狩猟…》 鳥獣である場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内で、環境大臣が当該第2種特定鳥獣に関し行う第12条第1項の規定に の規定による禁止又は制限の解除に関する事務

4号 第19条第1項 《第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲…》 をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第22条第1項及び第84条第1項第7号において同じ。を飼養しようとする者は、その者の住所 の規定による登録に関する事務

2項 都道府県知事は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の条例で定めるところにより、 第9条第1項 《市町村の境界に関し争論があるときは、都道…》 府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。第19条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有…》 する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 又は 第24条第1項 《学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令…》 で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 に規定する都道府県知事の権限に属する事務を市町村が処理する場合において、 鳥獣 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該市町村に対し、当該事務に必要な指示をすることができる。

80条 (適用除外)

1項 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある 鳥獣 又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。

2項 第3条第3項 《3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 の規定は、前項の環境省令について準用する。

80条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

81条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

82条 (環境省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

6章 罰則

83条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条の規定に違反して 狩猟鳥獣 以外の 鳥獣 の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者( 許可不要者 を除く。

2号 狩猟 可能区域以外の区域において、又は狩猟期間( 第11条第2項 《2 環境大臣は、狩猟鳥獣鳥類狩猟鳥獣のう…》 ちの鳥類に限る。のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。 の規定により限定されている場合はその期間とし、 第14条第2項 《2 都道府県知事は、第2種特定鳥獣が狩猟…》 鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第11条第2項の規定により限定されている場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該狩猟期間の範囲内で の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に 狩猟鳥獣 の捕獲等をした者( 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けた者及び 第13条第1項 《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》 取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取 の規定により捕獲等をした者を除く。

2_2号 第14条第1項の規定により指定された区域においてその区域に係る 第2種特定鳥獣 以外の 狩猟鳥獣 の捕獲等をし、又は同条第2項の規定により延長された期間においてその延長の期間に係る第2種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をした者( 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けた者及び 第13条第1項 《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》 取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取 の規定により捕獲等をした者を除く。

3号 第10条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、前条第1項の…》 規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置第25条第6項 《6 環境大臣は、第1項の規定に違反した者…》 に対し、同項に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第37条第10項 《10 環境大臣は、第1項の規定に違反して…》 許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきこと 又は 第38条の2第10項 《10 都道府県知事は、第1項の規定に違反…》 して許可を受けないで麻酔銃猟をした者又は第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、麻酔銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命 の規定による命令に違反した者

4号 第25条第1項 《鳥獣その加工品であって環境省令で定めるも…》 のを含む。以下この条において同じ。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書以下「適法捕獲等証明書」という。を添付してあるものでなけ第26条第1項 《鳥獣その加工品であって環境省令で定めるも…》 のを含む。以下この条において同じ。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定め第35条第2項 《2 特定猟具使用禁止区域内においては、当…》 該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、第9条第1項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする第36条 《危険猟法の禁止 爆発物、劇薬、毒薬を使…》 用する猟法その他環境省令で定める猟法以下「危険猟法」という。により鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、第13条第1項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第1項の許可を受けてその許可に係る鳥獣 又は 第38条 《銃猟の制限 日出前及び日没後においては…》 、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以下「銃猟」という。をしてはならない。 2 住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所以下「住居集合地域等」という。においては、銃猟をしてはならない。 の規定に違反した者

5号 第55条第1項 《狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとす…》 る区域を管轄する都道府県知事以下この節において「登録都道府県知事」という。の登録を受けなければならない。 ただし、第9条第1項の許可を受けてする場合及び第11条第1項第2号同号イに係る部分を除く。に掲 の規定に違反して登録を受けないで 狩猟 をした者

6号 偽りその他不正の手段により 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可、 第18条の2 《鳥獣捕獲等事業の認定 鳥獣の捕獲等をす…》 る事業以下「鳥獣捕獲等事業」という。を実施する者法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受ける の認定、 第18条の7第1項 《認定鳥獣捕獲等事業者は、第18条の3第1…》 項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定若しくは 第18条の8第2項 《2 前項の有効期間の満了後引き続き鳥獣捕…》 獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、その有効期間の更新を受けることができる。 の有効期間の更新、 狩猟 免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けた者

2項 前項第1号から第2号の二まで、第4号( 第35条第2項 《2 特定猟具使用禁止区域内においては、当…》 該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、第9条第1項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする第36条 《危険猟法の禁止 爆発物、劇薬、毒薬を使…》 用する猟法その他環境省令で定める猟法以下「危険猟法」という。により鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、第13条第1項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第1項の許可を受けてその許可に係る鳥獣 又は 第38条 《銃猟の制限 日出前及び日没後においては…》 、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以下「銃猟」という。をしてはならない。 2 住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所以下「住居集合地域等」という。においては、銃猟をしてはならない。 に係る部分に限る。及び第5号の未遂罪は、罰する。

3項 第1項第1号から第2号の二まで、第4号及び第5号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した 鳥獣 又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。

84条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第5項 《5 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 許可をする場合において、鳥獣の保護、第2種特定鳥獣管理計画若しくは特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付する第37条第5項 《5 環境大臣は、第1項の許可をする場合に…》 おいて、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。 又は 第38条の2第5項 《5 都道府県知事は、第1項の許可をする場…》 合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。 の規定により付された条件に違反した者

2号 許可証若しくは 従事者 証、 危険猟法 許可証、 麻酔銃猟 許可証又は 狩猟 者登録証を他人に使用させた者

3号 他人の許可証若しくは 従事者 証、 危険猟法 許可証、 麻酔銃猟 許可証又は 狩猟 者登録証を使用した者

4号 第12条第1項 《環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を…》 図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。 1 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。 2 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣 若しくは第2項の規定による禁止若しくは制限( 第14条第3項 《3 都道府県知事は、第2種特定鳥獣が狩猟…》 鳥獣である場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内で、環境大臣が当該第2種特定鳥獣に関し行う第12条第1項の規定に の規定によりその一部が解除されたものを含む。又は 第12条第3項 《3 前2項の場合において、第1項第2号に…》 掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。 の規定による制限に違反した者

5号 第15条第4項 《4 指定猟法禁止区域内においては、指定猟…》 法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。第16条第1項 《第12条第1項第3号に規定する猟法に使用…》 される猟具であって環境省令で定めるもの以下この条において「使用禁止猟具」という。は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第9条第1項の許可を受けた 若しくは第2項、 第20条第1項 《登録鳥獣の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し…》 若しくは引受け以下この節において「譲渡し等」という。は、当該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない。 若しくは第2項、 第23条 《販売禁止鳥獣等 販売されることによりそ…》 の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの次条において「販売禁止鳥獣等」という。は、販売してはなら第26条第2項 《2 前項に規定する鳥獣のうち環境省令で定…》 めるものを輸入した者は、輸入後速やかに、当該鳥獣以下「特定輸入鳥獣」という。につき、環境大臣から、当該特定輸入鳥獣が同項の規定に適合して輸入されたものであることを表示する標識以下この条において単に「標 、第5項若しくは第6項、 第27条 《違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し…》 等の禁止 この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣この法律に違反して、採取し、又は輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。又は採取し、若しくは第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 又は 第35条第3項 《3 特定猟具使用制限区域内においては、都…》 道府県知事の承認を受けないで、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等以下「承認対象捕獲等」という。をしてはならない。 ただし、第9条第1項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をす の規定に違反した者

6号 第15条第10項 《10 環境大臣又は都道府県知事は、第4項…》 の規定に違反し、又は第6項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第18条の6第2項 《2 都道府県知事は、認定鳥獣捕獲等事業者…》 が実施する認定鳥獣捕獲等事業が前条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該認定鳥獣捕獲等事業者に対し、当該認定鳥獣捕獲等事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずるこ第22条第1項 《都道府県知事は、第19条第1項の規定に違…》 反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第24条第9項 《9 都道府県知事は、前条の規定に違反し、…》 又は第4項の規定により付された条件に違反した者に対し、同条に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第30条第2項 《2 環境大臣は国指定特別保護地区について…》 、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るために必要があると認めるときは、前条第7項の規定に違反した者若しくは同条第10項の規定により付された条件に違反し 又は 第35条第11項 《11 都道府県知事は、第3項の規定に違反…》 し、又は第7項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、承認対象捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 承認対象捕獲等に伴う危険の の規定による命令に違反した者

7号 第19条第1項 《第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲…》 をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第22条第1項及び第84条第1項第7号において同じ。を飼養しようとする者は、その者の住所 の規定に違反して登録を受けないで対象 狩猟鳥獣 以外の 鳥獣 の飼養をした者

2項 前項第4号及び第5号( 第15条第4項 《4 指定猟法禁止区域内においては、指定猟…》 法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。 又は 第35条第3項 《3 特定猟具使用制限区域内においては、都…》 道府県知事の承認を受けないで、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等以下「承認対象捕獲等」という。をしてはならない。 ただし、第9条第1項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をす に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

85条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条第6項 《6 環境大臣又は都道府県知事は、第4項た…》 だし書の許可をする場合において、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。第24条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の許可をする場…》 合において、販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。第29条第10項 《10 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の…》 保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため必要があると認めるときは、第7項の許可に条件を付することができる。 又は 第35条第7項 《7 都道府県知事は、承認をする場合におい…》 て、危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、承認に条件を付することができる。 の規定により付された条件に違反した者

2号 第17条 《土地の占有者の承諾 垣、さくその他これ…》 に類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。 の規定に違反して占有者の承諾を得ないで 鳥獣 の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者

3号 第20条第3項 《3 登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は…》 、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

4号 第28条第11項 《11 鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に…》 関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌じ等の施設を設けることを拒んではならない。 又は 第74条第1項 《猟区においては、猟区設定者の承認を得なけ…》 れば、狩猟又は第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。 の規定に違反した者

5号 第42条 《狩猟免許の条件 管轄都道府県知事は、狩…》 猟の適正化を図るため必要があると認めるときは、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身体の状態に応じ、その者がすることができる猟法の種類を限定し、その他狩猟をするについて必要な条件を付し、及びこれを変更す の規定により 管轄都道府県知事 が付し、若しくは変更した条件に違反して 狩猟 をした者

6号 指定猟法 許可証、販売許可証又は承認証を他人に使用させた者

7号 他人の 指定猟法 許可証、販売許可証又は承認証を使用した者

2項 前項第2号の罪は、 第17条 《土地の占有者の承諾 垣、さくその他これ…》 に類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。 の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。

86条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第10項 《10 第1項の許可を受けた者又は従事者は…》 、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 若しくは第11項、 第15条第8項 《8 第4項ただし書の許可を受けた者は、指…》 定猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、指定猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 若しくは第9項、 第18条 《鳥獣の放置等の禁止 鳥獣又は鳥類の卵の…》 捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはなら第18条 《鳥獣の放置等の禁止 鳥獣又は鳥類の卵の…》 捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはなら の九、 第21条第1項 《登録票第2号に掲げる場合にあっては、発見…》 し、又は回復した登録票は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して30日を経過する日までの間に都道府県知事に返納しなければならない。 1 登録票に係る登録鳥獣を飼養しないこと第24条第7項 《7 第1項の許可を受けた者は、販売禁止鳥…》 獣等の販売をするときは、販売許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 若しくは第8項、 第25条第5項 《5 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、…》 次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、その適法捕獲等証明書第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法捕獲等証明書を、環境大臣に返納しなければならない。 1第35条第9項 《9 承認を受けた者は、特定猟具使用制限区…》 域内において承認対象捕獲等をするときは、承認証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 若しくは第10項、 第37条第8項 《8 第1項の許可を受けた者は、危険猟法に…》 より鳥獣の捕獲等をするときは、危険猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 若しくは第9項、 第38条の2第8項 《8 第1項の許可を受けた者は、麻酔銃猟を…》 するときは、麻酔銃猟許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 若しくは第9項、 第54条 《狩猟免状の返納 狩猟免許を受けた者は、…》 次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。 1 狩猟免許が第62条第1項 《狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは…》 、狩猟者登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 又は 第65条 《狩猟者登録証等の返納 狩猟者登録を受け…》 た者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証又は狩猟者記章を、登録都道府県知 の規定に違反した者

1_2号 第9条第12項 《12 第1項の許可を受けた者又は従事者は…》 、捕獲等をするときは、その使用する猟具環境省令で定めるものに限る。ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。 の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して 鳥獣 の捕獲等をした者

2号 第9条第13項 《13 第1項の許可を受けた者は、第4項の…》 規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告しなけ第66条 《報告義務 狩猟者登録を受けた者は、その…》 狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。 又は 第75条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、第9条第1項の許可を受けた者、認定鳥獣捕獲等事業者、鳥獣その加工品を含む。若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第29条第 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 第15条第13項 《13 環境大臣又は都道府県知事は、指定猟…》 法禁止区域の指定をしたときは、当該指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 第28条第9項 《9 第2項並びに第15条第2項、第3項、…》 第13項及び第14項の規定は第7項ただし書の規定による更新について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。について、第4条第4項及び 及び 第29条第4項 《4 第2項の規定は第1項の規定による指定…》 の変更について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。について、第4条第4項及び第12条第4項の規定は第1項 において準用する場合を含む。)、 第34条第5項 《5 都道府県知事は、休猟区の指定をしたと…》 きは、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 第35条第12項 《12 第24条第3項及び第5項の規定は承…》 認について、同条第10項の規定は承認を受けた者について、前条第3項から第7項までの規定は第1項の指定について準用する。 この場合において、第24条第5項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第1 において準用する場合を含む。)若しくは 第70条第2項 《2 第68条第1項の規定による認可を受け…》 て猟区を設定した者以下「猟区設定者」という。は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 の標識又は 第28条第11項 《11 鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に…》 関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌じ等の施設を設けることを拒んではならない。 の施設を移転し、汚損し、毀損し、又は除去した者

4号 第18条の7第3項 《3 認定鳥獣捕獲等事業者は、第1項ただし…》 書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第18条の3第1項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その第46条第1項 《狩猟免許を受けた者は、前条第1項第4号に…》 掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、管轄都道府県知事都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事 又は 第61条第4項 《4 狩猟者登録を受けた者は、第56条第3…》 及び第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、登録都道府県知事に届け出なければならない。 その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第31条第4項 《4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由…》 がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。 の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

6号 第62条第2項 《2 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をすると…》 きは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければならない。 の規定に違反して 狩猟 者記章を着用しないで狩猟をした者

7号 第62条第3項 《3 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者登…》 録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。 の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して 狩猟 をした者

8号 第71条第1項 《猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようと…》 する場合次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定に違反して都道府県知事の認可を受けないで 猟区 管理規程を変更し、又は猟区を廃止した者

9号 第75条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において第29条第7項各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係 の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

10号 第75条第3項 《3 環境大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行に必要な限度において、その職員に、鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗その他の必要な場所に立ち入り、狩猟をする者その他の者の所持する鳥獣その加工品を含む。又は鳥類の卵を検査させることができる。 の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

11号 第75条第4項 《4 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、認定鳥獣捕獲等事業者の事務所その他の必要な場所に立ち入り、認定鳥獣捕獲等事業の実施状況又は帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

87条

1項 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可又は 狩猟 免許を受けた者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。

88条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第83条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者許可不要者を除く。 2 狩猟可能区域以外の区域において、又は から 第86条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第10項若しくは第11項、第15条第8項若しくは第9項、第18条、第18条の九、第21条第1項、第24条第7項若しくは第8項、第25条第5項、第35条第9項 までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

89条

1項 第18条の7第4項 《4 認定鳥獣捕獲等事業者は、認定鳥獣捕獲…》 等事業を廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

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