鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則《本則》

法番号:2002年環境省令第28号

略称: 鳥獣保護法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(2002年法律第88号及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(2002年政令第391号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(1950年農林省令第108号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

1条の2 (希少鳥獣)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「希少鳥獣」とは、国…》 際的又は全国的に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣をいう。 の環境省令で定める鳥獣は、別表第1に掲げる鳥獣とする。

1条の3 (指定管理鳥獣)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「指定管理鳥獣」とは…》 、希少鳥獣以外の鳥獣であって、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものとして環境省令で定めるものをいう。 の環境省令で定める鳥獣は、Ursusarctos(ヒグマ)、Ursusthibetanus(ツキノワグマ)(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の個体群以外の個体群)、Susscrofa(イノシシ及びCervusnippon(ニホンジカ)とする。

2条 (法第2条第6項の環境省令で定める銃器、網又はわな)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「法定猟法」とは、銃…》 器装薬銃及び空気銃圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。をいう。以下同じ。、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。 の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとする。

1号 銃器装薬銃及び空気銃(空気銃にあっては、圧縮ガスを使用するものを含み、コルクを発射するものを除く。以下同じ。

2号 網むそう網、はり網、つき網及びなげ網

3号 わなくくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。

3条 (狩猟鳥獣)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「狩猟鳥獣」とは、希…》 少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。の対象となる鳥獣鳥類のひなを除く。であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影 の環境省令で定める鳥獣は、別表第2に掲げる鳥獣とする。

4条

1項 削除

5条 (許可を受けなければならない捕獲等の目的)

1項 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。

1号 博物館、動物園その他これに類する施設における展示

2号 愛玩のための飼養

3号 養殖している鳥類の過度の近親交配の防止

4号 鵜飼漁業への利用

5号 伝統的な祭礼行事等への利用

6号 前各号に掲げるもののほか公益上の必要があると認められる目的

6条 (鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな)

1項 第9条第1項第3号 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。 第17条 《土地の占有者の承諾 垣、さくその他これ…》 に類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。 において同じ。)とする。

7条 (捕獲等又は採取等の許可の申請等)

1項 第9条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。 の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書面(以下この条において「 証明書 」という。)を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、自ら飼養するため、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合は、 証明書 を添えなくてもよい。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類及び数量

3号 捕獲等又は採取等の目的、期間、区域及び方法

4号 捕獲等又は採取等をした後の処置

5号 学術研究を目的として、捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法

6号 愛玩のための飼養を目的として、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合にあっては、申請者の属する世帯において現に飼養している鳥獣の種類及び数量並びに申請者が申請日以前5年の間に愛玩のための飼養を目的として 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けたことがあるときは当該許可に係る鳥獣の種類及び数量

7号 次に掲げる場所、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域又は猟区内において捕獲等又は採取等をしようとする場合にあっては、その旨

鳥獣保護区

休猟区

公道

自然公園法 1957年法律第161号第21条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。 の特別保護地区

都市計画法 1968年法律第100号第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 の都市計画施設である公共空地その他公衆慰楽の目的で設けた園地であって、囲い又は標識によりその区域を明示したもの

自然環境保全法 1972年法律第85号第14条第1項 《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》 の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は の原生自然環境保全地域

社寺境内

墓地

8号 狩猟免許を申請者(法人にあっては、捕獲等に従事する者)が現に受けている場合にあっては、当該狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日

9号 銃器を使用して捕獲等をしようとする場合にあっては、当該銃器の所持について申請者(法人にあっては、捕獲等に従事する者)が現に受けている 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第4条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可に係る許可証の番号及び交付年月日(当該許可が同項第2号の規定によるものである場合にあっては、 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 1958年総理府令第16号第5条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の届出を受…》 けた場合においては、別記様式第3号の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。 に定める人命救助等に従事する者届出済 証明書 の番号及び交付年月日を含む。

2項 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

1号 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面

2号 銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面

3項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項 第9条第3項第2号 《3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許…》 可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。 1 捕獲等又は採取等の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。 の環境省令で定める場合は、人為的に導入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は今後被害が予測される地域において、当該鳥獣による当該生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合とする。

5項 第9条第3項第4号 《3 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許…》 可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。 1 捕獲等又は採取等の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。 の環境省令で定める区域は、第1項第7号ト及びチに掲げる区域とする。

6項 第9条第7項 《7 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 の許可証の様式は、様式第1のとおりとする。

7項 第9条第8項 《8 第1項の許可を受けた者のうち、国、地…》 方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者第14条の2において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとし の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 捕獲等又は採取等に係る許可証の番号

3号 捕獲等又は採取等に従事する者の住所、氏名、職業及び生年月日

8項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

9項 第9条第8項 《8 第1項の許可を受けた者のうち、国、地…》 方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者第14条の2において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとし の従事者証の様式は、様式第2のとおりとする。

10項 第9条第9項 《9 第1項の許可を受けた者は、その者又は…》 従事者が第7項の許可証以下単に「許可証」という。若しくは前項の従事者証以下単に「従事者証」という。を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府 の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 許可証又は従事者証の番号

3号 許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情

11項 許可証の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、2週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

12項 許可証の交付を受けた法人は、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、2週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

13項 許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第10項の申請をした場合は、この限りでない。

14項 許可証の交付を受けた法人は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第10項の申請をした場合は、この限りでない。

15項 許可証又は従事者証は、 第9条第11項第1号 《11 第1項の許可を受けた者は、次の各号…》 のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、許可証又は従事者証第4号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証又は従事者証を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならな から第3号までのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第4号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

16項 第9条第12項 《12 第1項の許可を受けた者又は従事者は…》 、捕獲等をするときは、その使用する猟具環境省令で定めるものに限る。ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。 の環境省令で定める猟具は、網、わな及びつりばり又はとりもちを使用した猟具とする。

17項 第9条第12項 《12 第1項の許可を受けた者又は従事者は…》 、捕獲等をするときは、その使用する猟具環境省令で定めるものに限る。ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。 の環境省令で定める事項は、許可証に記載された環境大臣又は都道府県知事名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類とする。

18項 前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦1・〇センチメートル以上、横1・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。

19項 第9条第13項 《13 第1項の許可を受けた者は、第4項の…》 規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告しなけ の規定による報告は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした場所、その捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。

8条 (生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域)

1項 第11条第1項 《次に掲げる場合には、第9条第1項の規定に…》 かかわらず、第28条第1項に規定する鳥獣保護区、第34条第1項に規定する休猟区第14条第1項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の の環境省令で定める区域は、前条第1項第7号ハからチまでに掲げる区域とする。

9条 (捕獲等をする期間)

1項 第11条第2項 《2 環境大臣は、狩猟鳥獣鳥類狩猟鳥獣のう…》 ちの鳥類に限る。のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。 の環境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

10条 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)

1項 第12条第1項第1号 《環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を…》 図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。 1 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。 2 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣 の環境大臣が禁止する捕獲等は、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区域内及び同表の下欄に掲げる期間内において行う捕獲等とする。

2項 第12条第1項第2号 《環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を…》 図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。 1 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。 2 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣 の環境大臣が制限する捕獲等の数の1日当たりの上限は、猟区の区域外において、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の下欄に定める羽数又は頭数とする。

3項 第12条第1項第3号 《環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を…》 図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。 1 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。 2 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣 の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。

1号 Lepustimidus(ユキウサギ及びLepusbrachyurus(ノウサギ)以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。

2号 口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法

3号 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法

4号 構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法

5号 装薬銃であるライフル銃(Ursusarctos(ヒグマ)、Ursusthibetanus(ツキノワグマ)、Susscrofa(イノシシ及びCervusnippon(ニホンジカ)にあっては、口径の長さが5・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法

6号 空気散弾銃を使用する方法

7号 同時に三十一以上のわなを使用する方法

8号 鳥類並びにUrsusarctos(ヒグマ及びUrsusthibetanus(ツキノワグマ)の捕獲等をするため、わなを使用する方法

9号 Susscrofa(イノシシ及びCervusnippon(ニホンジカ)の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法

10号 Ursusarctos(ヒグマ)、Ursusthibetanus(ツキノワグマ)、Susscrofa(イノシシ及びCervusnippon(ニホンジカ)以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法

11号 つりばり又はとりもちを使用する方法

12号 矢を使用する方法

13号 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法

14号 キジ笛を使用する方法

15号 Syrmaticussoemmerringii(ヤマドリ及びPhasianuscolchicus(キジ)の捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法

11条 (捕獲等の禁止等)

1項 都道府県知事は、 第12条第2項 《2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》 において特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。 及び第3項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限(以下この条において「 捕獲等の禁止等 」という。又はその内容の変更を行おうとする場合はその内容を記載した届出書を、 捕獲等の禁止等 の廃止をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、 捕獲等の禁止等 を行う区域及びその位置を示す図面並びに 第12条第6項 《6 第2条第10項の規定は第1項の規定に…》 よる禁止若しくは制限又は第3項の規定により環境大臣がする制限について、第4条第4項及び第7条第5項の規定は第2項の規定による禁止若しくは制限又は第3項の規定により都道府県知事がする制限について準用する において準用する法第4条第4項及び法第7条第5項の規定による合議制機関への諮問に対する答申の写し及び意見聴取に係る調書その他の環境大臣が必要と認める参考となる資料を添えるものとする。

3項 前2項の規定は、 第14条第3項 《3 都道府県知事は、第2種特定鳥獣が狩猟…》 鳥獣である場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内で、環境大臣が当該第2種特定鳥獣に関し行う第12条第1項の規定に の規定による 捕獲等の禁止等 の全部又は一部の解除若しくはその内容の変更を行おうとする場合又は捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合について準用する。

4項 第1項及び第2項の規定は、 第14条第2項 《2 都道府県知事は、第2種特定鳥獣が狩猟…》 鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第11条第2項の規定により限定されている場合において、当該第2種特定鳥獣に係る第2種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該狩猟期間の範囲内で の規定による法第11条第2項の規定により環境大臣が限定した期間の延長(以下この条において「 狩猟をすることができる期間の延長 」という。)若しくはその期間の変更を行おうとする場合又は 狩猟をすることができる期間の延長 の廃止をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「法第12条第2項及び第3項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限」とあるのは「法第14条第2項の規定による法第11条第2項の規定により環境大臣が限定した期間の延長」と、「 捕獲等の禁止等 」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、第2項中「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、「法第12条第6項」とあるのは「法第14条第4項」と読み替えるものとする。

11条の2 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請等)

1項 第12条第3項 《3 前2項の場合において、第1項第2号に…》 掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。 の規定による制限は、当該制限を行う区域の名称及び期間並びに承認する者の数を定めて行うものとする。

2項 第12条第3項 《3 前2項の場合において、第1項第2号に…》 掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。 の承認を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事に承認の申請をしなければならない。

3項 前項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 捕獲等をしようとする環境大臣又は都道府県知事が対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をした区域の名称

3号 捕獲等をしようとする対象狩猟鳥獣の種類

4号 捕獲等をしようとする年月日

4項 環境大臣又は都道府県知事は、第2項の申請をしようとする者に対し前項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

5項 環境大臣又は都道府県知事は、 第12条第3項 《3 前2項の場合において、第1項第2号に…》 掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。 の承認をしたときは、承認証を交付しなければならない。

6項 前項の 承認証 以下この条において「 承認証 」という。)の様式は、様式第2の2のとおりとする。

7項 承認証 の交付を受けた者は、承認証を亡失し、又は承認証が滅失したときは、承認証の交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。

8項 前項の規定による 承認証 の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 承認証 の番号

3号 承認証 を亡失し、又は承認証が滅失した事情

9項 承認証 の交付を受けた者は、その住所又は氏名を変更したときは、2週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

10項 承認証 の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第7項の申請をした場合は、この限りではない。

12条 (農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)

1項 第13条第1項 《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》 取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取 の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。

13条 (農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣の捕獲等)

1項 第13条第1項 《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》 取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取 の規定により環境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする。

13条の2 (国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の報告)

1項 第14条の2第3項 《3 都道府県知事は、前項第3号に規定する…》 実施区域内に第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区がある場合において、前項第2号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日ま の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。

13条の3 (国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業の実施)

1項 第14条の2第5項 《5 国の機関は、環境省令で定めるところに…》 より、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することができる。 この場合において、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、当 前段の規定による国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業は、国の機関が管理する区域内において、当該国の機関が当該区域を管理するために必要があると認めるときに実施することができる。

13条の4 (指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関の確認)

1項 第14条の2第5項 《5 国の機関は、環境省令で定めるところに…》 より、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することができる。 この場合において、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、当 の規定による確認を受けようとする国の機関は、実施しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業について法第14条の2第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。

2項 前項の申請書には、実施区域を明らかにした図面を添えなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の確認を受けようとする国の機関に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

13条の5 (国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の通知)

1項 第14条の2第6項 《6 前項の確認を受けた国の機関は、第2項…》 第2号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して20日を経過する日までに、当該国の機関が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を都道府県知事に通知し の規定による通知は、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員数、処置の概要その他都道府県知事が必要と認める事項について行うものとする。

13条の6 (指定管理鳥獣捕獲等事業を委託することができる者)

1項 第14条の2第7項 《7 都道府県及び第5項の確認を受けた国の…》 機関は、指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部について、認定鳥獣捕獲等事業者その他環境省令で定める者に対し、その実施を委託することができる。 の環境省令で定める者は、法人であって、認定鳥獣捕獲等事業者と同等以上の技能及び知識並びに安全管理を図るための体制を有し、委託しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業を適正かつ効率的に実施できると認められるものとする。

13条の7 (指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣の放置が認められる場合)

1項 第14条の2第8項第1号 《8 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県、第5項の確認を受けた国の機関又は前項の規定による委託を受けた者次項において「都道府県等」という。が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する行為については、第8条、第18条及び第38条第1項の規定は、 の環境省令で定める場合は、捕獲等をした鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置することによって、指定管理鳥獣捕獲等事業が特に効果的に行われると認められる場合であって、銃猟にあっては非鉛弾を使用し、放置した鳥獣又は放置した鳥獣が誘引した鳥獣等により生態系、住民の安全、生活環境又は地域の産業に支障を及ぼすおそれがないときとする。

13条の8 (夜間銃猟に係る確認等)

1項 第14条の2第8項第2号 《8 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県、第5項の確認を受けた国の機関又は前項の規定による委託を受けた者次項において「都道府県等」という。が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する行為については、第8条、第18条及び第38条第1項の規定は、 の規定による確認を受けようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、次項に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。

2項 第14条の2第8項第2号 《8 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県、第5項の確認を受けた国の機関又は前項の規定による委託を受けた者次項において「都道府県等」という。が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する行為については、第8条、第18条及び第38条第1項の規定は、 の環境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 夜間銃猟の実施日時

2号 夜間銃猟の実施区域

3号 夜間銃猟の実施方法及び実施体制

4号 夜間銃猟をする者

5号 住民の安全の確保のために特に必要な措置及び周辺地域への注意喚起の方法

3項 第1項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

1号 夜間銃猟をしようとする区域を明らかにした図面

2号 射撃場所、射撃方向その他夜間銃猟の安全性を確認するために必要な事項を明らかにした図面

4項 都道府県知事は、第1項の確認を受けようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

13条の9 (指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する従事者証の交付の申請等)

1項 第14条の2第9項 《9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県等については、第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、第12条第5項前条第4項において準用する場合を含む。、第16条第1項及び第2項並びに第35 の規定により読み替えて適用する法第9条第8項の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間及び実施区域

3号 指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者の住所、氏名、職業及び生年月日

2項 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 第14条の2第9項 《9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県等については、第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、第12条第5項前条第4項において準用する場合を含む。、第16条第1項及び第2項並びに第35 の規定により読み替えて適用する法第9条第8項の従事者証の様式は、様式第2の3のとおりとする。

4項 第14条の2第9項 《9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県等については、第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、第12条第5項前条第4項において準用する場合を含む。、第16条第1項及び第2項並びに第35 の規定により読み替えて適用する法第9条第9項の規定による従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 従事者証の番号

3号 従事者証を亡失し、又は従事者証が滅失した事情

5項 第14条の2第9項 《9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県等については、第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、第12条第5項前条第4項において準用する場合を含む。、第16条第1項及び第2項並びに第35 の規定により許可を受けた者とみなされた者は、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名を変更したときは、2週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

6項 第14条の2第9項 《9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県等については、第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、第12条第5項前条第4項において準用する場合を含む。、第16条第1項及び第2項並びに第35 の規定により許可を受けた者とみなされた者は、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、2週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

7項 第14条の2第9項 《9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県等については、第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、第12条第5項前条第4項において準用する場合を含む。、第16条第1項及び第2項並びに第35 の規定により許可を受けた者とみなされた者は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第4項の申請をした場合は、この限りでない。

8項 第14条の2第9項 《9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県等については、第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、第12条第5項前条第4項において準用する場合を含む。、第16条第1項及び第2項並びに第35 の規定により読み替えて適用する法第9条第8項の規定による従事者証は、法第14条の2第9項の規定により読み替えて適用する法第9条第11項第3号に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、法第14条の2第9項の規定により読み替えて適用する法第9条第11項第4号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

9項 第14条の2第9項 《9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県等については、第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、第12条第5項前条第4項において準用する場合を含む。、第16条第1項及び第2項並びに第35 の規定により適用する法第9条第12項の環境省令で定める猟具は、網及びわなとする。

10項 第14条の2第9項 《9 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道…》 府県等については、第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、第12条第5項前条第4項において準用する場合を含む。、第16条第1項及び第2項並びに第35 の規定により適用する法第9条第12項の環境省令で定める事項は、従事者証の交付を受けた都道府県知事名(法第14条の2第7項の規定による委託を受けた者にあっては、従事者証の交付を受けた都道府県知事名及び委託した都道府県又は国の機関の名称)、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類とする。

11項 前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦1・〇センチメートル以上、横1・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。

14条 (指定猟法禁止区域指定の届出)

1項 都道府県知事は、 第15条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があ…》 ると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法以下「指定猟法」という。を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止 の規定により指定猟法禁止区域の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 指定猟法の種類

2号 指定猟法禁止区域の名称

3号 指定猟法禁止区域の区域

4号 指定猟法禁止区域の区域に編入しようとする土地及び水面の面積

5号 指定猟法禁止区域の存続期間

2項 都道府県知事は、指定猟法禁止区域の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、指定猟法禁止区域の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を、環境大臣に提出しなければならない。

3項 第11条第2項 《2 環境大臣は、狩猟鳥獣鳥類狩猟鳥獣のう…》 ちの鳥類に限る。のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。 の規定は、前2項の届出書について準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 環境大臣は、狩猟鳥獣鳥類狩猟鳥獣のう…》 ちの鳥類に限る。のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。 中「 捕獲等の禁止等 を行う」とあるのは「指定猟法禁止区域の」と読み替えるものとする。

15条 (指定猟法の許可の申請等)

1項 第15条第4項 《4 指定猟法禁止区域内においては、指定猟…》 法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。 ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 指定猟法の種類

3号 前号の指定猟法によらなければならない理由

4号 捕獲等をしようとする目的、期間及び区域

5号 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量

6号 学術研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法

2項 前項の申請書には、捕獲等をしようとする区域を明らかにした図面を添えなければならない。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項 第15条第11項 《11 第9条第2項、第4項及び第7項の規…》 定は第4項ただし書の許可について、第10条第2項の規定は第4項ただし書の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第9条第7項中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第10条第2項中「前 において読み替えて準用する法第9条第7項の指定猟法許可証の様式は、様式第3のとおりとする。

5項 第15条第7項 《7 第4項ただし書の許可を受けた者は、そ…》 の者が第11項において読み替えて準用する第9条第7項の指定猟法許可証以下単に「指定猟法許可証」という。を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知 の規定による指定猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 指定猟法許可証の番号及び交付年月日

3号 指定猟法許可証を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失した事情

6項 指定猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

7項 指定猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第5項の申請をした場合は、この限りでない。

8項 指定猟法許可証は、 第15条第9項第1号 《9 第4項ただし書の許可を受けた者は、次…》 の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、指定猟法許可証第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した指定猟法許可証を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない 又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第3号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

16条 (指定猟法禁止区域の標識)

1項 第15条第14項 《14 前項の標識に関し必要な事項は、環境…》 省令で定める。 ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、この項本文の環境省令の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。 の指定猟法禁止区域の標識に関し必要な事項は、様式第4のとおりとする。

17条 (使用禁止猟具)

1項 第16条第1項 《第12条第1項第3号に規定する猟法に使用…》 される猟具であって環境省令で定めるもの以下この条において「使用禁止猟具」という。は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第9条第1項の許可を受けた の環境省令で定める猟具は、かすみ網とする。

18条 (使用禁止猟具の販売又は頒布の届出)

1項 第16条第2項第3号 《2 使用禁止猟具は、販売し、又は頒布して…》 はならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第9条第1項の許可を受けた者又は従事者に当該許可に係る使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。 2 許可不要者に国内希少野生動植物種等に係 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。

1号 届出者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 使用禁止猟具の種類並びに構造及び材質の概要

3号 販売又は頒布(以下「 販売等 」という。)の相手方の住所、氏名、職業及び生年月日(相手方が法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名並びに 販売等 の時期

4号 販売等 の数量

5号 輸出の仕向地及び時期

19条 (適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合)

1項 第18条 《鳥獣の放置等の禁止 鳥獣又は鳥類の卵の…》 捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはなら の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因により、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ、これらを生態系に大きな影響を与えない方法で埋めることが困難であると認められる場合

2号 過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合

3号 第13条第1項 《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》 取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取 の規定により捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を農地又は林地に放置する場合

4号 漁業活動に伴って意図せず捕獲等をした鳥獣を、当該捕獲等をした場所で放出する場合

19条の2 (鳥獣捕獲等事業の認定の申請等)

1項 第18条の3第1項 《前条の認定を受けようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法 3 鳥獣捕 に規定する申請書は、法第18条の2の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者の主たる事業所の所在地又は鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等を実施する主たる地域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

2項 第18条の3第2項 《2 前項の申請書には、定款その他の環境省…》 令で定める書類を添付しなければならない。 の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 法人の定款又は寄附行為及び登記事項 証明書

2号 役員(代表者を含む。以下同じ。及び次条に規定する事業管理責任者(以下「 役員等 」という。)の住所、本籍、氏名、生年月日及び役職を記載した名簿

3号 次条に規定する事業管理責任者に関する次に掲げる書類

次条に規定する事業管理責任者が申請者の役員である場合(ロに掲げる場合を除く。)にあっては、その旨を証する書類

申請者が地方公共団体である場合にあっては、次条に規定する事業管理責任者が当該地方公共団体の職員であることを証する書類

及びロ以外の場合にあっては、雇用契約書の写しその他申請者の次条に規定する事業管理責任者に対する使用関係を証する書類

4号 鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程( 第18条の5第1項第2号 《都道府県知事は、第18条の3第1項の規定…》 による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはならない。 1 鳥 の基準に適合する旨の認定を受けようとする場合にあっては、夜間銃猟の実施に係る安全管理規程を含む。

5号 次条に規定する事業管理責任者が 第19条の4第1項第2号 《法第18条の5第1項第1号の環境省令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程を有すること。 イ 鳥獣捕獲等事業の実施時の連絡体制図緊急時の連絡方法を含む。 ロ 鳥獣捕獲等事業を実及びロに掲げる事項を実施する旨を誓約する書面

6号 次条に規定する事業管理責任者及び鳥獣捕獲等事業において鳥獣の捕獲等に従事する者(以下「 捕獲従事者 」という。)の狩猟免状の写し

7号 銃器を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする場合にあっては、当該銃器の所持について 捕獲従事者 が現に受けている 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可に係る許可証の写し(当該許可が同項第2号の規定によるものである場合にあっては、 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第5条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の届出を受…》 けた場合においては、別記様式第3号の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。 に定める人命救助等に従事する者届出済 証明書 の写しを含む。

8号 次条に規定する事業管理責任者及び 捕獲従事者 が受講した 第19条の4第1項第6号 《法第18条の5第1項第1号の環境省令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程を有すること。 イ 鳥獣捕獲等事業の実施時の連絡体制図緊急時の連絡方法を含む。 ロ 鳥獣捕獲等事業を実 に定める知識を含む救命講習の修了証の写し又はこれに類する書類

9号 次条に規定する事業管理責任者及び 捕獲従事者 が受講した次に掲げる講習の修了証の写し若しくはこれに類する書類並びに講習の内容及び時間を記した書類(又はロに掲げる講習を修了した者と同等の知識及び技能を有する者にあっては、その旨を証する書類

鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く。)をする際の安全管理に関する講習(以下「 安全管理講習 」という。

適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識に関する講習(以下「 技能知識講習 」という。

第18条の5第1項第2号 《都道府県知事は、第18条の3第1項の規定…》 による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはならない。 1 鳥 の基準に適合する旨の認定を受けようとする場合にあっては、夜間銃猟をする際の安全管理に関する講習(以下「 夜間銃猟 安全管理講習 」という。

10号 夜間銃猟をする 捕獲従事者 の技能が 第19条の5第1項第2号 《法第18条の5第1項第2号の環境省令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した夜間銃猟の実施に係る安全管理規程を有すること。 イ 前条第1項第1号ハからホまでに掲げる事項 ロ 夜間銃猟をする際の連絡体制図緊急時の連絡方 の基準に適合することを証する書類

11号 第19条の7 《事業従事者に対する研修に係る審査 都道…》 府県知事は、法第18条の5第1項第4号に規定する研修の内容が同号の基準に適合するものであるかどうかを審査するときは、事業従事者に対する研修の内容が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 に規定する研修に関する計画書

12号 第19条の8第1号に規定する実績に関する書類(鳥獣の捕獲等の発注者の氏名又は名称、鳥獣の種類、実施期間、実施区域、捕獲等の方法及び捕獲数を記した書類並びに申請前3年以内に実施した鳥獣の捕獲等において発生した全ての事故に関する報告書を含む。

13号 役員等 第19条の8第3号 《その他の認定基準等 第19条の8 法第1…》 8条の5第1項第5号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者が、申請前3年以内に、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法法定猟法に限る。により、認定を受けようとする鳥獣捕 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面

14号 第19条の8第4号 《その他の認定基準等 第19条の8 法第1…》 8条の5第1項第5号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者が、申請前3年以内に、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法法定猟法に限る。により、認定を受けようとする鳥獣捕 に規定する損害保険契約書の写し

15号 申請者が 第18条 《鳥獣の放置等の禁止 鳥獣又は鳥類の卵の…》 捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはなら の四各号に該当しない者であることを誓約する書面

3項 都道府県知事は、認定を受けようとする者に対し 第18条の3第1項 《前条の認定を受けようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法 3 鳥獣捕 の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

19条の3 (事業管理責任者の選任)

1項 認定を受けようとする者は、鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理を図るための体制の確保及び鳥獣捕獲等事業に従事する者(以下「 事業従事者 」という。)に対する研修に関する責任者(以下「 事業管理責任者 」という。)を、自己の役員又は雇用する者(認定を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、その職員)の中から選任しなければならない。

19条の4 (安全管理体制に係る認定基準等)

1項 第18条の5第1項第1号 《都道府県知事は、第18条の3第1項の規定…》 による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはならない。 1 鳥 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる事項を記載した鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程を有すること。

鳥獣捕獲等事業の実施時の連絡体制図(緊急時の連絡方法を含む。

鳥獣捕獲等事業を実施する際の安全の確保のための配慮事項(第6号に定める知識を有する 捕獲従事者 の配置に関する事項を含む。

猟具の定期的な点検計画及び安全な取扱いに関する事項

銃器を使用する場合にあっては、イからハまでに掲げる事項のほか、次の(1及び2)に掲げる事項

(1) 射撃場における射撃を 捕獲従事者 麻酔銃のみを使用する者を除く。)に1年間に二回以上実施させることに関する事項

(2) 銃器の保管及び使用に関する事項( 捕獲従事者 が、 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の2第4項第1号 《4 都道府県公安委員会は、第4条第1項第…》 1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。 1 狩猟又は有害鳥獣駆除 に定める事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持する場合にあっては、当該ライフル銃の保管及び使用に関する事項を含む。

事業従事者 の心身の健康状態の把握に関する事項(視力、聴力及び運動能力の把握に関する事項を含む。

その他必要な事項

2号 事業管理責任者 に次に掲げる業務を行わせること。

前号に規定する安全管理規程について、随時必要な改善を図ること。

前号に規定する安全管理規程をはじめとする鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理に関する事項について、 事業従事者 への周知を徹底し、遵守させること。

3号 事業管理責任者 にあっては認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法の種類に応じた狩猟免許を、 捕獲従事者 にあっては鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等のうち自らが従事するものにおいて用いる猟法に係る狩猟免許を受けていること。

4号 銃器を使用して鳥獣の捕獲等をする場合にあっては、銃器を使用する 捕獲従事者 が前号の狩猟免許の種類に応じた銃器を所持していること。

5号 事業管理責任者 及び 捕獲従事者 が、 安全管理講習 として、安全管理に必要な法令、事故の防止、住民の安全の確保、猟具の安全な取扱い及び定期的な点検に関する知識等について5時間以上の講習を修了していること。ただし、当該講習を修了した者と同等の知識を有する者については、この限りでない。

6号 事業管理責任者 及び半数以上の 捕獲従事者 が、救急救命に関する知識(心肺蘇生、外傷の応急手当、搬送法等を含む。)を有すること。

2項 事業従事者 前項第5号に該当する者を除く。)は、前項第5号に規定する講習を修了するよう努めなければならない。

3項 事業従事者 第1項第6号に該当する者を除く。)は、第1項第6号に定める知識を有するよう努めなければならない。

19条の5 (夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準等)

1項 第18条の5第1項第2号 《都道府県知事は、第18条の3第1項の規定…》 による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはならない。 1 鳥 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる事項を記載した夜間銃猟の実施に係る安全管理規程を有すること。

前条第1項第1号ハからホまでに掲げる事項

夜間銃猟をする際の連絡体制図(緊急時の連絡方法を含む。

夜間銃猟をする際の安全の確保のための配慮事項(前条第1項第6号に定める知識を有する 捕獲従事者 の配置に関する事項及び夜間銃猟をする際の銃器の使用に関する事項を含む。

夜間銃猟をする際の住民への事前の周知方法、実施区域周辺における案内、誘導等の方法

その他必要な事項

2号 捕獲従事者 夜間銃猟に従事する者に限る。第3号において同じ。)の夜間銃猟をする際の安全の確保に関する技能が、環境大臣が告示で定める要件を満たすこと。

3号 事業管理責任者 及び 捕獲従事者 が、 夜間銃猟安全管理講習 として、夜間銃猟をする際の安全の確保に関する知識等について、5時間以上の講習を修了していること。

2項 夜間銃猟に携わる 事業従事者 前項第3号に該当する者を除く。)は、前項第3号に規定する講習を修了するよう努めなければならない。

19条の6 (技能知識に係る認定基準等)

1項 第18条の5第1項第3号 《都道府県知事は、第18条の3第1項の規定…》 による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはならない。 1 鳥 の環境省令で定める基準は、 事業管理責任者 及び 捕獲従事者 が、 技能知識講習 として、鳥獣の保護又は管理に関連する法令、科学的かつ計画的な鳥獣の管理、鳥獣の生態、適正かつ効率的な捕獲手法及び捕獲個体の処分方法等について、5時間以上の講習を修了していることとする。ただし、当該講習を修了した者と同等の知識及び技能を有する者については、この限りでない。

2項 事業従事者 前項に該当する者を除く。)は、前項に規定する講習を修了するよう努めなければならない。

19条の7 (事業従事者に対する研修に係る審査)

1項 都道府県知事は、 第18条の5第1項第4号 《都道府県知事は、第18条の3第1項の規定…》 による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはならない。 1 鳥 に規定する研修の内容が同号の基準に適合するものであるかどうかを審査するときは、 事業従事者 に対する研修の内容が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 捕獲従事者 に対する研修が、毎年5時間以上実施されるものであること。

2号 事業管理責任者 が、研修計画を定め、随時必要な改善を図ること。

3号 研修計画に定める研修の内容が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上に適切かつ10分なものであること。

4号 事業管理責任者 が、研修が適切に実施されるよう監督すること。

2項 鳥獣捕獲等事業者は、 事業従事者 捕獲従事者 を除く。)に対し、毎年5時間以上の研修を実施するよう努めなければならない。

19条の8 (その他の認定基準等)

1項 第18条の5第1項第5号 《都道府県知事は、第18条の3第1項の規定…》 による認定の申請が次に掲げる基準当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはならない。 1 鳥 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 申請者が、申請前3年以内に、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法(法定猟法に限る。)により、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において対象とする種の捕獲等を実施した実績を有すること。

2号 前号の捕獲等が適切に実施されていること。

3号 申請者の 役員等 が次のいずれにも該当しないこと。

精神の機能の障害によりその鳥獣捕獲等事業を適正かつ効率的に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「 暴力団員等 」という。

暴力団員 等がその事業活動を支配する者

4号 捕獲従事者 が、一又は複数の損害保険契約(損害保険会社が損害の塡補を約する保険契約をいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件を満たすものの被保険者であること。

申請者が契約者であること。ただし、 捕獲従事者 が一部又は全ての損害保険契約の契約者であることを妨げない。

鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害保険契約であること。

保険金額( 捕獲従事者 が複数の損害保険契約の被保険者である場合にあっては、各損害保険契約に係る保険金額の合計額)が、銃猟に係る損害に係るものにあっては200,000,000円以上、網猟及びわな猟に係る損害に係るものにあっては30,010,000円以上であること。

5号 申請者が、鳥獣捕獲等事業で用いる猟法ごとに 捕獲従事者 を原則として4人以上有すること。ただし、わな猟による鳥獣の捕獲等をしようとする場合において、当該わなにかかった鳥獣を確実に捕獲等するために装薬銃を使用する事業にあっては、装薬銃を使用する捕獲従事者を2人以上有すること。

6号 Macacafuscata(ニホンザル)、Ursusarctos(ヒグマ)、Ursusthibetanus(ツキノワグマ)、Susscrofa(イノシシ及びCervusnippon(ニホンジカ)を対象とする鳥獣捕獲等事業であって装薬銃を使用するものを実施する場合にあっては、 事業従事者 を原則として10人以上有すること。ただし、前号ただし書の事業にあってはこの限りでない。

19条の9 (認定証)

1項 都道府県知事は、認定をしたときは、認定証を交付しなければならない。

2項 前項の 認定証 以下「 認定証 」という。)の様式は、様式第4の2のとおりとする。

3項 認定証 の交付を受けた者は、認定証を亡失し、又は認定証が滅失したときは、交付を受けた都道府県知事に申請をして、認定証の再交付を受けることができる。

4項 前項の規定による 認定証 の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

1号 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 認定証 の番号及び交付年月日

3号 認定証 を亡失し、又は認定証が滅失した事情

5項 認定証 の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第4項の申請をした場合は、この限りではない。

19条の10 (変更の認定を要しない軽微な変更)

1項 第18条の7第1項 《認定鳥獣捕獲等事業者は、第18条の3第1…》 項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 第18条の3第1項第2号 《前条の認定を受けようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法 3 鳥獣捕 に掲げる事項の変更(捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の追加に係る変更を除く。

2号 第18条の3第1項第3号 《前条の認定を受けようとする者は、環境省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法 3 鳥獣捕 に掲げる事項のうち 捕獲従事者 に係る変更(次のイ及びロに掲げるものを除く。)であって、変更後も捕獲従事者の数が 第19条の4第1項第6号 《法第18条の5第1項第1号の環境省令で定…》 める基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程を有すること。 イ 鳥獣捕獲等事業の実施時の連絡体制図緊急時の連絡方法を含む。 ロ 鳥獣捕獲等事業を実 及び 第19条の8第5号 《その他の認定基準等 第19条の8 法第1…》 8条の5第1項第5号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者が、申請前3年以内に、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法法定猟法に限る。により、認定を受けようとする鳥獣捕 の基準に適合することが明らかなもの

捕獲従事者 の追加に係る変更

捕獲従事者 の狩猟免許の種類に係る変更

19条の11 (変更の認定の申請、基準、認定証等)

1項 第18条の7第2項 《2 第18条の三及び第18条の5の規定は…》 、前項の変更の認定について準用する。 において準用する法第18条の3第1項に規定する申請書は、 認定証 の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。

2項 申請者は、 第18条の3第2号 《認定の申請 第18条の3 前条の認定を受…》 けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種 から第5号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。

3項 第18条の7第2項 《2 第18条の三及び第18条の5の規定は…》 、前項の変更の認定について準用する。 において準用する法第18条の3第1項第6号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 認定証 の番号及び交付年月日

2号 変更の内容

3号 変更しようとする年月日

4号 変更の理由

4項 第18条の7第2項 《2 第18条の三及び第18条の5の規定は…》 、前項の変更の認定について準用する。 において準用する法第18条の3第2項の環境省令で定める書類は、変更に係る 第19条の2第2項 《2 法第18条の3第2項の環境省令で定め…》 る書類は、次に掲げるものとする。 1 法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 役員代表者を含む。以下同じ。及び次条に規定する事業管理責任者以下「役員等」という。の住所、本籍、氏名、生年月日及び 各号に掲げる書類とする。

5項 第19条の2第3項 《3 都道府県知事は、認定を受けようとする…》 者に対し法第18条の3第1項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 及び 第19条の3 《事業管理責任者の選任 認定を受けようと…》 する者は、鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理を図るための体制の確保及び鳥獣捕獲等事業に従事する者以下「事業従事者」という。に対する研修に関する責任者以下「事業管理責任者」という。を、自己の役員又は雇用 から 第19条 《適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を…》 及ぼすおそれが軽微である場合 法第18条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因により、捕獲等をした鳥獣又 の九までの規定は、 第18条の7第1項 《認定鳥獣捕獲等事業者は、第18条の3第1…》 項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定について準用する。

19条の12 (変更の認定を要しない軽微な変更の届出)

1項 第18条の7第3項 《3 認定鳥獣捕獲等事業者は、第1項ただし…》 書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第18条の3第1項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を 認定証 の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が 第19条の2第2項 《2 法第18条の3第2項の環境省令で定め…》 る書類は、次に掲げるものとする。 1 法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 役員代表者を含む。以下同じ。及び次条に規定する事業管理責任者以下「役員等」という。の住所、本籍、氏名、生年月日及び 各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

1号 変更前の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 認定証 の番号及び交付年月日

3号 変更の内容

4号 変更の年月日

5号 変更の理由

2項 第18条の7第3項 《3 認定鳥獣捕獲等事業者は、第1項ただし…》 書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第18条の3第1項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が 認定証 の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

19条の13 (認定の有効期間の更新)

1項 第18条の8第6項 《6 第18条の三、第18条の四第1号を除…》 く。及び第18条の5の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。 ただし、第18条の3第2項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を において準用する法第18条の3第1項に規定する申請書(第4項において単に「申請書」という。)は、法第18条の8第2項の有効期間の更新を受けようとする者の主たる事業所の所在地又は鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等を実施する主たる地域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

2項 第18条の8第6項 《6 第18条の三、第18条の四第1号を除…》 く。及び第18条の5の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。 ただし、第18条の3第2項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を において準用する法第18条の3第1項第6号の環境省令で定める事項は、 認定証 の番号及び交付年月日とする。

3項 第18条の8第6項 《6 第18条の三、第18条の四第1号を除…》 く。及び第18条の5の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。 ただし、第18条の3第2項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を において準用する法第18条の3第2項の環境省令で定める書類は、 第19条の2第2項 《2 法第18条の3第2項の環境省令で定め…》 る書類は、次に掲げるものとする。 1 法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 役員代表者を含む。以下同じ。及び次条に規定する事業管理責任者以下「役員等」という。の住所、本籍、氏名、生年月日及び 各号に掲げる書類のほか、法第18条の5第1項第4号に規定する研修の実施状況に関する報告書とする。

4項 都道府県知事は、 第18条の8第2項 《2 前項の有効期間の満了後引き続き鳥獣捕…》 獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、その有効期間の更新を受けることができる。 の有効期間の更新を受けようとする者に対し、申請書及び前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

20条 (飼養登録の申請等)

1項 第19条第2項 《2 前項の登録以下この節において単に「登…》 録」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けて捕獲した鳥獣に係る許可証の番号

2項 登録票は、一羽又は一頭ごとに交付する。

3項 第19条第3項 《3 都道府県知事は、登録をしたときは、そ…》 の申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。 の登録票の様式は、様式第5のとおりとする。

4項 第19条第6項 《6 登録鳥獣を飼養している者は、その者が…》 第3項の登録票以下単に「登録票」という。で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。 の規定による登録票の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 登録票の番号

3号 登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情

5項 登録票の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、2週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

6項 登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第4項の申請をした場合は、この限りでない。

21条 (登録個体等の譲受け等の届出)

1項 第20条第3項 《3 登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は…》 、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 登録票の番号

3号 譲受け又は引受けをした年月日

4号 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

22条 (販売禁止鳥獣等)

1項 第23条第1項 《販売されることによりその保護に重大な支障…》 を及ぼすおそれのある鳥獣その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの次条において「販売禁止鳥獣等」という。は、販売してはならない。 ただし、 の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、Syrmaticussoemmerringii(ヤマドリ及びAccipitergentilisfujiyamae(オオタカ並びにそれらの卵とする。

2項 第23条第1項 《販売されることによりその保護に重大な支障…》 を及ぼすおそれのある鳥獣その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの次条において「販売禁止鳥獣等」という。は、販売してはならない。 ただし、 の環境省令で定める鳥獣の加工品は、Syrmaticussoemmerringii(ヤマドリ)を加工した食料品とする。

23条 (販売の目的)

1項 第24条第1項 《学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令…》 で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。ただし、Accipitergentilisfujiyamae(オオタカ)にあっては、第1号イ及び並びに第2号イ及びトに掲げるものに限る。

1号 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合

博物館、動物園その他これに類する施設における展示

鑑賞

販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的

2号 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合

博物館、動物園その他これに類する施設における展示

鑑賞

放鳥

はく製

食用

羽毛の加工

販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的

24条 (販売の許可の申請等)

1項 第24条第11項 《11 第19条第2項の規定は、第1項の許…》 可を受けようとする者について準用する。 の規定により準用する法第19条第2項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 販売しようとする販売禁止鳥獣等の種類、数量及び所在地

3号 許可を受けようとする事由

2項 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 第24条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の許可をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。 の販売許可証の様式は、様式第6のとおりとする。

4項 第24条第6項 《6 第1項の許可を受けた者は、その者が前…》 項の販売許可証以下単に「販売許可証」という。を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、販売許可証の再交付を受けることができる。 の規定による販売許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 販売許可証の番号

3号 販売許可証を亡失し、又は販売許可証が滅失した事情

5項 販売許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

6項 販売許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第4項の申請をした場合は、この限りでない。

7項 販売許可証は、 第24条第8項第1号 《8 第1項の許可を受けた者は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、販売許可証第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した販売許可証を、都道府県知事に返納しなければならない。 1 第10項の規定により 又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第3号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

25条 (輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等)

1項 第25条第1項 《鳥獣その加工品であって環境省令で定めるも…》 のを含む。以下この条において同じ。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書以下「適法捕獲等証明書」という。を添付してあるものでなけ の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次に掲げるものとする。

1号 鳥獣次の表に掲げる鳥獣

2号 鳥獣の加工品次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品

3号 鳥類の卵各種鳥類の卵( 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第4条第3項 《3 この法律において「国内希少野生動植物…》 種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。 に規定する国内希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定第1種国内希少野生動植物種を除く。)の卵を除く。 第27条第3号 《報告徴収及び立入検査 第27条 環境大臣…》 は、この節の規定の施行に必要な限度において、個体等登録機関に対し、その個体等登録関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、個体等登録機関の事務所に立ち入り、個体等登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を において同じ。

26条 (適法捕獲等証明書の交付の申請等)

1項 第25条第2項 《2 適法捕獲等証明書の交付を受けようとす…》 る者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。 の規定による適法捕獲等 証明書 の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 鳥獣又は鳥類の卵の種類及び加工品にあってはその品名

3号 鳥獣又は鳥類の卵の数量及び容器又は包装の数

4号 輸出の仕向地及び時期

5号 輸出を行おうとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

6号 捕獲等又は採取等をした者の住所及び氏名並びに加工品にあっては加工をした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

7号 現品の検査を受けることを希望する年月日及び場所

2項 前項の申請書には、環境大臣又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等又は採取等について 第9条第7項 《7 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 の許可証を交付している場合、又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等について法第60条の狩猟者登録証を交付している場合にあっては、その旨を環境大臣又は都道府県知事が証する書面を添えなければならない。

3項 第25条第3項 《3 環境大臣は、前項の申請に係る鳥獣又は…》 鳥類の卵が違法に捕獲又は採取をされたものではないと認められるときは、環境省令で定めるところにより、適法捕獲等証明書を交付しなければならない。 の適法捕獲等 証明書 の様式は、様式第7のとおりとする。

4項 第25条第4項 《4 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、…》 その者が適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、適法捕獲等証明書の再交付を受けることができる。 の規定による適法捕獲等 証明書 の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 適法捕獲等 証明書 の番号

3号 適法捕獲等 証明書 を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失した事情

5項 適法捕獲等 証明書 の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。

6項 適法捕獲等 証明書 の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。ただし、第4項の申請をした場合は、この限りでない。

7項 適法捕獲等 証明書 は、 第25条第5項第1号 《5 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、…》 次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、その適法捕獲等証明書第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法捕獲等証明書を、環境大臣に返納しなければならない。 1 に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第2号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。

27条 (輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等)

1項 第26条第1項 《鳥獣その加工品であって環境省令で定めるも…》 のを含む。以下この条において同じ。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定め の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。

1号 鳥獣次の表に掲げる鳥獣

2号 鳥獣の加工品次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品

3号 鳥類の卵各種鳥類の卵

28条 (証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの)

1項 第26条第1項 《鳥獣その加工品であって環境省令で定めるも…》 のを含む。以下この条において同じ。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定め の環境大臣が定める者は、次条第7号及び第13号に掲げる地域において 証明書 を発行する者とする。

29条 (証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの)

1項 第26条第1項 《鳥獣その加工品であって環境省令で定めるも…》 のを含む。以下この条において同じ。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定め の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。ただし、Accipitergentilisfujiyamae(オオタカ)については、この限りでない。

1号 アルゼンチン

2号 インドネシア

3号 ウクライナ

4号 カナダ

5号 シンガポール

6号 大韓民国

7号 台湾

8号 中華人民共和国

9号 ニュージーランド

10号 ブラジル

11号 ペルー

12号 ベルギー

13号 香港

14号 マレーシア

15号 メキシコ

16号 ラオス

29条の2 (法第26条第2項の環境省令で定める鳥獣)

1項 第26条第2項 《2 前項に規定する鳥獣のうち環境省令で定…》 めるものを輸入した者は、輸入後速やかに、当該鳥獣以下「特定輸入鳥獣」という。につき、環境大臣から、当該特定輸入鳥獣が同項の規定に適合して輸入されたものであることを表示する標識以下この条において単に「標 の環境省令で定める鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣(生きているものに限る。)とする。

29条の3 (特定輸入鳥獣の標識)

1項 第26条第2項 《2 前項に規定する鳥獣のうち環境省令で定…》 めるものを輸入した者は、輸入後速やかに、当該鳥獣以下「特定輸入鳥獣」という。につき、環境大臣から、当該特定輸入鳥獣が同項の規定に適合して輸入されたものであることを表示する標識以下この条において単に「標 の標識の様式は、様式第7の2のとおりとする。

29条の4 (標識の交付の申請等)

1項 第26条第3項 《3 標識の交付を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。 の規定による標識の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 特定輸入鳥獣の種類及び数量

3号 輸入の仕出地

4号 輸入に係る港又は飛行場及び輸入の年月日

5号 標識の交付を受けることを希望する年月日

2項 前項の申請書には、 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定により交付された輸入許可書の写し又は同法第102条第1項の規定により交付された輸入に係る通関の 証明書 の写しを添えなければならない。

3項 環境大臣は、第1項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の書類の写しのほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4項 標識は、一羽又は一頭ごとに交付する。

29条の5 (標識の取り外しに係る事由)

1項 第26条第5項 《5 標識は、環境省令で定めるやむを得ない…》 場合を除き、その標識に係る特定輸入鳥獣から取り外してはならない。 の環境省令で定めるやむを得ない場合は、次のいずれかに該当する事由がある場合とする。

1号 特定輸入鳥獣が脚の疾患にかかっている場合

2号 特定輸入鳥獣の脚に外傷がある場合

29条の6 (標識の再交付)

1項 標識の交付を受けた特定輸入鳥獣を飼養している者は、標識が破損し、又は前条に規定する事由がやみ特定輸入鳥獣に標識を着けることができることとなったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して、標識の再交付を受けることができる。

1号 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 標識の番号

3号 標識が破損し、又は標識を取り外した事情

2項 標識の破損に係る前項の申請書には、 第29条の4第2項 《2 前項の申請書には、関税法1954年法…》 律第61号第67条の規定により交付された輸入許可書の写し又は同法第102条第1項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写しを添えなければならない。 の書類の写し、申請に係る特定輸入鳥獣が外国産であることを科学的知見に基づき証する書類及び当該特定輸入鳥獣に係る破損した標識を添えなければならない。

3項 前条に掲げる事由がやんだことに係る第1項の申請書には、 第29条の4第2項 《2 前項の申請書には、関税法1954年法…》 律第61号第67条の規定により交付された輸入許可書の写し又は同法第102条第1項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写しを添えなければならない。 の書類の写し、申請に係る特定輸入鳥獣の標識を取り外したことを証する獣医師の診断書及び当該特定輸入鳥獣に係る取り外した標識を添えなければならない。

29条の7 (標識の交付に関する手数料の納付)

1項 第26条第7項 《7 第3項の規定により標識の交付の申請を…》 する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 に規定する手数料については、 第29条の4第1項 《法第26条第3項の規定による標識の交付の…》 申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 2 特定輸入鳥獣の種類及び数量 3 輸入 の申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより納付しなければならない。

2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

30条 (譲渡し等を禁止する鳥獣の加工品)

1項 第27条 《違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し…》 等の禁止 この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣この法律に違反して、採取し、又は輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。又は採取し、若しくは の環境省令で定める加工品は、はく製、標本、羽毛製品、毛皮、毛皮製品及び加工した食料品とする。

31条 (鳥獣保護区指定の届出)

1項 都道府県知事は、 第28条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類そ…》 の他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。 1 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護 の規定により鳥獣保護区の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 鳥獣保護区の名称

2号 鳥獣保護区の区域

3号 鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積

4号 鳥獣保護区の存続期間

5号 第3号の土地及び水面における鳥獣の生息状況

2項 都道府県知事は、鳥獣保護区の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、鳥獣保護区の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

3項 第11条第2項 《2 環境大臣は、狩猟鳥獣鳥類狩猟鳥獣のう…》 ちの鳥類に限る。のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。 の規定は、前2項の届出書について準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 環境大臣は、狩猟鳥獣鳥類狩猟鳥獣のう…》 ちの鳥類に限る。のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。 中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは「鳥獣保護区の」と読み替えるものとする。

32条 (鳥獣保護区の指定の公告)

1項 第28条第4項 《4 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 規定による指定をし、又はその変更をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して14日都道府県知事にあっては、その定めるおおむね14日の期間を経過 の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 鳥獣保護区の名称

2号 鳥獣保護区の区域

3号 鳥獣保護区の存続期間

4号 鳥獣保護区の保護に関する指針の案

5号 前各号に掲げる事項の縦覧場所

33条 (鳥獣保護区の標識)

1項 第28条第9項 《9 第2項並びに第15条第2項、第3項、…》 第13項及び第14項の規定は第7項ただし書の規定による更新について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。について、第4条第4項及び において準用する法第15条第14項の鳥獣保護区の標識に関し必要な事項は、様式第8のとおりとする。

33条の2 (保全事業)

1項 第28条の2第1項 《国又は都道府県は、鳥獣保護区における鳥獣…》 の生息の状況に照らして必要があると認めるときは、国にあっては前条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区以下「国指定鳥獣保護区」という。において、都道府県にあっては同項の規定により都道府県知事が の環境省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 鳥獣の繁殖施設の設置

2号 鳥獣の採餌施設の設置

3号 鳥獣の休息施設の設置

4号 湖沼等の水質を改善するための施設の設置

5号 鳥獣の生息地の保護に支障を及ぼすおそれのある動物の侵入を防ぐための施設の設置

6号 鳥獣の生息地の保護及び整備に支障を及ぼすおそれのある動物の捕獲等

34条 (特別保護地区への準用)

1項 第11条第2項 《2 前項の届出書には、捕獲等の禁止等を行…》 う区域及びその位置を示す図面並びに法第12条第6項において準用する法第4条第4項及び法第7条第5項の規定による合議制機関への諮問に対する答申の写し及び意見聴取に係る調書その他の環境大臣が必要と認める参第31条第1項 《都道府県知事は、法第28条第1項の規定に…》 より鳥獣保護区の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。 1 鳥獣保護区の名称 2 鳥獣保護区の区域 3 鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地 及び第2項並びに 第32条 《鳥獣保護区の指定の公告 法第28条第4…》 項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 鳥獣保護区の名称 2 鳥獣保護区の区域 3 鳥獣保護区の存続期間 4 鳥獣保護区の保護に関する指針の案 5 前各号に掲げる事項の縦覧場 の規定は、特別保護地区について準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 前項の届出書には、捕獲等の禁止等を行…》 う区域及びその位置を示す図面並びに法第12条第6項において準用する法第4条第4項及び法第7条第5項の規定による合議制機関への諮問に対する答申の写し及び意見聴取に係る調書その他の環境大臣が必要と認める参 中「 捕獲等の禁止等 を行う」とあるのは「特別保護地区の」と、同項並びに 第31条第1項 《都道府県知事は、法第28条第1項の規定に…》 より鳥獣保護区の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。 1 鳥獣保護区の名称 2 鳥獣保護区の区域 3 鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地 及び第2項中「届出書」とあるのは「届出書又は協議書」と読み替えるものとする。

35条 (特別保護地区の標識)

1項 第29条第4項 《4 第2項の規定は第1項の規定による指定…》 の変更について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。について、第4条第4項及び第12条第4項の規定は第1項 において準用する法第15条第14項の特別保護地区の標識に関し必要な事項は、様式第9のとおりとする。

36条 (特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 第29条第7項第4号 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域(以下「 特別保護指定区域 」という。及び 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 2002年政令第391号。以下「」という。第2条 《特別保護地区の区域内における許可を要する…》 行為 法第29条第7項第4号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行 の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する期間(以下「 指定期間 」という。)を指定したときはその区域及び期間を、当該指定を変更したときは当該変更に係る区域又は期間を、当該指定を解除したときはその旨を公示するものとする。

37条 (特別保護指定区域の標識設置)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 特別保護指定区域 及び 指定期間 を指定をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しなければならない。

2項 前項の標識は、様式第10のとおりとする。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、様式第10の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。

38条 (鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)

1項 第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。

1号 環境大臣が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が一ヘクタール以下であるもの

2号 単木択伐、木竹の本数において20パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは除伐

3号 次に掲げる工作物の設置

住宅及びこれに附属する工作物

ベンチ、くずかご、水槽又は墓碑

炭焼小屋、作業小屋又は幕舎

自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設

その面積が三十平方メートル以内の休憩所又は停留所

その高さが5メートル以内の展望台

その延長が500メートル以内の歩道

その高さが3メートル以内であり、かつ、その長さが5メートル以内の公園遊戯施設

その面積が十五平方メートル以内の公衆便所

その高さが5メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内の仮工作物

災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物

その延長が500メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物

自然木を利用した仮設軽索道

既存工作物に附属する工作物であって、その高さが5メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内のもの

4号 第2条 《特別保護地区の区域内における許可を要する…》 行為 法第29条第7項第4号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行 各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為

水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置(前3号に掲げるもの及び 第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 の規定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為

道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為

河川法 1964年法律第167号)による河川の管理又は 砂防法 1897年法律第29号第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す の規定により指定された土地、 地すべり等防止法 1958年法律第30号第3条第1項 《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》 必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり の地すべり防止区域、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第3条第1項 《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》 ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣 の急傾斜地崩壊危険区域若しくは 海岸法 1956年法律第101号第3条第1項 《都道府県知事は、海水又は地盤の変動による…》 被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 ただし、河川法1964年 の海岸保全区域の管理として行う行為

測量法 1949年法律第188号第4条 《基本測量 この法律において「基本測量」…》 とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。 に規定する基本測量若しくは同法第5条に規定する公共測量又は 水路業務法 1950年法律第102号第6条 《海上保安庁以外の者が実施する水路測量 …》 海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測量を実施しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 但し、学術上の目的をもつて行う測量 に規定する水路測量を行うために必要な行為

気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うために必要な行為

海上保安庁が行う海上における法令の励行、海難救助、海洋の汚染の防止、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務に必要な行為

電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備、 放送法 1950年法律第132号)による基幹放送の用に供する放送設備又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する放送設備の管理に必要な行為

国若しくは地方公共団体の試験研究機関又は大学( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学及び 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第4項 《4 この法律において「大学共同利用機関」…》 とは、別表第2の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。 に定める機関をいう。リにおいて同じ。)の用地内において、試験研究又は教育若しくは学術研究として行う行為

国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は一般社団法人若しくは一般財団法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。

森林法 1951年法律第249号第25条第1項 《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》 森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要 又は 第25条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》 号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 若しくは第2項の保安林の通常の管理行為又は同法第41条第3項の保安施設地区における森林の造成若しくは維持に必要な行為

犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必要な行為

法令に基づく検査、調査その他これに類する行為を行うために必要な行為

法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

39条 (特別保護地区における行為の許可申請等)

1項 第29条第8項 《8 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、国指定特別保護地区にあっては環境大臣に、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事にそれぞれ許可の申請をしなければならない。 の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 行為の種類

3号 行為の目的

4号 行為の場所

5号 行為の場所及びその付近の状況(木竹の伐採にあっては、伐採しようとする木竹の樹齢、樹種別本数及び材積を含む。

6号 行為の施行方法( 第2条 《特別保護地区の区域内における許可を要する…》 行為 法第29条第7項第4号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行 各号に掲げる行為にあっては、その行為の方法

7号 行為の着手及び完了の予定日

2項 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置に係る前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。

1号 行為の場所を明らかにした60,000分の一以上の地形図

2号 行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料

3号 行為の施行方法を明らかにした図面

3項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の申請者に対し同項の申請書及び前項の資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

40条 (補償請求)

1項 第32条第2項 《2 前項の補償を受けようとする者は、環境…》 大臣又は都道府県知事にその請求をしなければならない。 の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

2号 補償請求の理由

3号 補償請求額の総額及びその内訳

41条 (休猟区の標識)

1項 第34条第6項 《6 前項の標識に関し必要な事項当該標識の…》 寸法を除く。は、環境省令で定める。 の休猟区の標識に関し必要な事項及び同条第7項の標識の寸法に関する基準は、様式第11のとおりとする。

41条の2 (特定猟具であるわな)

1項 第35条第1項 《都道府県知事は、銃器又は環境省令で定める…》 わな以下「特定猟具」という。を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特 の環境省令で定めるわなは、くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわなとする。

42条 (特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認の申請等)

1項 第35条第4項 《4 前項の承認以下この条において単に「承…》 認」という。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に承認の申請をしなければならない。 の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 使用しようとする特定猟具の種類

3号 捕獲等をしようとする特定猟具使用制限区域の名称

4号 捕獲等をしようとする年月日

2項 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 第35条第12項 《12 第24条第3項及び第5項の規定は承…》 認について、同条第10項の規定は承認を受けた者について、前条第3項から第7項までの規定は第1項の指定について準用する。 この場合において、第24条第5項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第1 において準用する法第24条第5項の 承認証 の様式は、様式第12のとおりとする。

4項 第35条第8項 《8 承認を受けた者は、その者が第12項に…》 おいて読み替えて準用する第24条第5項の承認証以下単に「承認証」という。を亡失し、又は承認証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる の規定による 承認証 の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 承認証 の番号

3号 承認証 を亡失し、又は承認証が滅失した事情

5項 承認証 の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

6項 承認証 の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第4項の申請をした場合は、この限りでない。

7項 承認証 は、 第35条第10項第1号 《10 承認を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、承認証第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した承認証を、都道府県知事に返納しなければならない。 1 第12項において読み替えて準用する 又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第3号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

43条 (法第35条第6項の環境省令で定める基準)

1項 第35条第6項 《6 承認は、承認対象捕獲等をしようとする…》 者の数について、環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める数の範囲内において行うものとする。 の環境省令で定める基準は、銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限区域については、当該区域の面積をヘクタールで表した場合の数値を二十で除して得た数とする。ただし、都道府県知事は、当該区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には、この基準によらないことができる。

44条 (特定猟具使用禁止区域等の標識)

1項 第35条第12項 《12 第24条第3項及び第5項の規定は承…》 認について、同条第10項の規定は承認を受けた者について、前条第3項から第7項までの規定は第1項の指定について準用する。 この場合において、第24条第5項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第1 において準用する法第34条第6項の特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の標識に関し必要な事項並びに同条第7項の標識の寸法に関する基準は、それぞれ様式第十三及び様式第14のとおりとする。

45条 (危険猟法)

1項 第36条 《危険猟法の禁止 爆発物、劇薬、毒薬を使…》 用する猟法その他環境省令で定める猟法以下「危険猟法」という。により鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、第13条第1項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第1項の許可を受けてその許可に係る鳥獣 の環境省令で定める猟法は、据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する猟法とする。

46条 (危険猟法の許可の申請等)

1項 第37条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。 の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 危険猟法の種類

3号 前号の危険猟法によらなければならない理由

4号 捕獲等をしようとする目的、期間及び区域

5号 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量

6号 学術研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法

7号 危害の防止のための措置

8号 麻酔銃を使用して鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、その所持につき、申請者が現に受けている 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可(以下この号において「 所持の許可 」という。)に係る許可証の番号及び交付年月日( 所持の許可 を受けた者以外の者が当該所持の許可を受けた者の監督の下に麻酔銃猟を実施する場合にあっては、 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第5条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の届出を受…》 けた場合においては、別記様式第3号の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。 に定める人命救助等に従事する者届出済 証明書 の番号及び交付年月日を含む。

2項 環境大臣は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 第37条第6項 《6 環境大臣は、第1項の許可をしたときは…》 、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証を交付しなければならない。 の危険猟法許可証の様式は、様式第15のとおりとする。

4項 第37条第7項 《7 第1項の許可を受けた者は、その者が前…》 項の危険猟法許可証以下単に「危険猟法許可証」という。を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、危険猟法許可証の再交付を受けることができる。 の規定による危険猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 危険猟法許可証の番号

3号 危険猟法許可証を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失した事情

5項 危険猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。

6項 危険猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。ただし、第4項の申請をした場合は、この限りでない。

7項 危険猟法許可証は、 第37条第9項第1号 《9 第1項の許可を受けた者は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した危険猟法許可証を、環境大臣に返納しなければならない。 1 第11項の規定に 又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第3号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。

46条の2 (住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請等)

1項 第38条の2第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、都道府県知事に許可の申請をしなければならない。 の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 使用する麻酔薬の名称及び

3号 住居集合地域等において麻酔銃猟をしなければならない理由

4号 捕獲等をしようとする期間及び区域

5号 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量

6号 危害の防止のための措置

7号 使用する麻酔銃の所持につき、申請者が現に受けている 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可(以下この号において「 所持の許可 」という。)に係る許可証の番号及び交付年月日( 所持の許可 を受けた者以外の者が当該所持の許可を受けた者の監督の下に麻酔銃猟を実施する場合にあっては、 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第5条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の届出を受…》 けた場合においては、別記様式第3号の人命救助等に従事する者届出済証明書を交付するものとする。 に定める人命救助等に従事する者届出済 証明書 の番号及び交付年月日を含む。

2項 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 第38条の2第6項 《6 都道府県知事は、第1項の許可をしたと…》 きは、環境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証を交付しなければならない。 の麻酔銃猟許可証の様式は、様式第15の2のとおりとする。

4項 第38条の2第7項 《7 第1項の許可を受けた者は、その者が前…》 項の麻酔銃猟許可証以下単に「麻酔銃猟許可証」という。を亡失し、又は麻酔銃猟許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、麻酔銃猟許可証の再交付を受けることができる。 の規定による麻酔銃猟許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 麻酔銃猟許可証の番号

3号 麻酔銃猟許可証を亡失し、又は麻酔銃猟許可証が滅失した事情

5項 麻酔銃猟許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

6項 麻酔銃猟許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第4項の申請をした場合は、この限りでない。

7項 麻酔銃猟許可証は、 第38条の2第9項第1号 《9 第1項の許可を受けた者は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した麻酔銃猟許可証を、都道府県知事に返納しなければならない。 1 第11項の規 又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第3号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

47条 (狩猟免許の欠格事由)

1項 第40条第2号 《狩猟免許の欠格事由 第40条 次の各号の…》 いずれかに該当する者に対しては、狩猟免許第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。を与えない。 1 網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許にあっては20 の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

1号 統合失調症

2号 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。

3号 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気

48条 (狩猟免許の申請等)

1項 第41条 《狩猟免許の申請 狩猟免許を受けようとす…》 る者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事以下「管轄都道府県知事」という。に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。 の規定による狩猟免許の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「 免許申請書 」という。)を都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名及び生年月日

2号 受けようとする狩猟免許の種類

3号 又はに基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたことの有無及び罰金以上の刑に処せられたことがあるときはその刑の執行が終わり、又は執行を受けることのなくなった年月日

4号 第52条第1項 《管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が…》 第40条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。 の規定により狩猟免許が取り消されたことがあるときは当該取消しに係る狩猟免許の種類、取消しをした都道府県知事名及び取消しの年月日

5号 第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日

6号 受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許を申請者が現に受けている場合にあっては、当該狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日

7号 申請者が1の登録年度(毎年4月16日から翌年4月15日までをいう。以下同じ。)において、受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る 免許申請書 又は 第51条第1項 《狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。 の規定による狩猟免許の有効期間の更新に係る申請書(以下「 免許更新申請書 」という。)を提出している場合にあってはその旨

2項 前項の 免許申請書 には、次に掲げる資料を添えなければならない。

1号 申請者が 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写し

2号 申請者が 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、その者が 第40条第2号 《狩猟免許の欠格事由 第40条 次の各号の…》 いずれかに該当する者に対しては、狩猟免許第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。を与えない。 1 網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許にあっては20 から第4号までに該当するかどうかについての医師の診断書

3号 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの一枚

3項 第43条 《狩猟免状の交付 狩猟免許は、狩猟免許試…》 験に合格した者に対し、環境省令で定めるところにより、狩猟免状を交付して行う。 の狩猟免状の様式は、様式第16のとおりとする。

4項 第46条第1項 《狩猟免許を受けた者は、前条第1項第4号に…》 掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、管轄都道府県知事都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事 の規定による狩猟免状の記載事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 変更前の届出者の住所、氏名及び生年月日

2号 狩猟免許の種類並びに狩猟免状の番号及び交付年月日

3号 変更に係る事項

4号 変更の年月日

5号 変更の理由

5項 第46条第2項 《2 狩猟免許を受けた者は、狩猟免状を亡失…》 し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。 の規定による狩猟免状の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、管轄都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名及び生年月日

2号 狩猟免状の番号及び交付年月日

3号 狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した事情

49条 (住所の変更の通知)

1項 管轄都道府県知事は、他の都道府県の区域からその管轄する区域内に住所を移した者から 第46条第1項 《狩猟免許を受けた者は、前条第1項第4号に…》 掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、管轄都道府県知事都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事 の規定による住所の変更の届出を受理したときは、遅滞なく、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

50条 (狩猟免状の亡失の届出)

1項 狩猟免状の交付を受けた者は、狩猟免状を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、 第48条第5項 《5 法第46条第2項の規定による狩猟免状…》 の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、管轄都道府県知事に提出して行うものとする。 1 申請者の住所、氏名及び生年月日 2 狩猟免状の番号及び交付年月日 3 狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損 の申請をした場合は、この限りでない。

51条 (狩猟免許試験)

1項 都道府県知事は、狩猟免許試験を、毎登録年度一回以上行わなければならない。

2項 都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う狩猟免許試験(次項に規定する免許試験を除く。)について、免許試験を行う場所及びその期日、 免許申請書 の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。

3項 第49条第2号 《狩猟免許試験の免除 第49条 次の各号の…》 いずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。 1 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩 に該当する者(以下この項において「 未更新者 」という。)に係る免許試験については、前項の規定にかかわらず、 未更新者 第48条第1項 《狩猟免許試験は、環境省令で定めるところに…》 より、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。 1 狩猟について必要な適性 2 狩猟について必要な技能 3 狩猟について必要な知識 の規定により 免許申請書 を提出した場合においては、当該免許申請書を受理した管轄都道府県知事は、当該未更新者に対し、免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項を通知するものとする。

52条 (適性試験)

1項 第48条第1号 《狩猟免許試験の方法 第48条 狩猟免許試…》 験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。 1 狩猟について必要な適性 2 狩猟について必要な技能 3 狩猟について必要な知識 の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「 適性試験 」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

53条 (技能試験)

1項 第48条第2号 《狩猟免許試験の方法 第48条 狩猟免許試…》 験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。 1 狩猟について必要な適性 2 狩猟について必要な技能 3 狩猟について必要な知識 の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「 技能試験 」という。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする。

2項 技能試験 の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、70パーセント以上の成績であることとする。

54条 (知識試験)

1項 第48条第3号 《狩猟免許試験の方法 第48条 狩猟免許試…》 験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。 1 狩猟について必要な適性 2 狩猟について必要な技能 3 狩猟について必要な知識 の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「 知識試験 」という。)は、記述式、択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護及び管理に関する知識について行うものとし、その合格基準は、70パーセント以上の成績であることとする。

55条 (試験の順序等)

1項 都道府県知事は、免許試験を行う場合においては、 適性試験 及び 知識試験 技能試験 の前に行うものとし、当該適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかった者に対しては、他の試験を行わないものとする。

2項 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を受ける者について第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許に係る 適性試験 を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。

3項 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち網猟免許及びわな猟免許に係る免許試験のみを受ける者について網猟免許又はわな猟免許に係る 適性試験 を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。

56条 (試験の免除)

1項 管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が 第49条第1号 《狩猟免許試験の免除 第49条 次の各号の…》 いずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。 1 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩 に該当する者であるときは 知識試験 猟具に係るものを除く。)を、同条第2号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して1月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて 免許申請書 を提出した場合に限り、 技能試験 及び知識試験を免除するものとする。

2項 第49条第2号 《狩猟免許試験の免除 第49条 次の各号の…》 いずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。 1 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩 の環境省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 海外旅行をしていたこと。

2号 病気にかかり、又は負傷していたこと。

3号 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。

4号 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。

57条 (免許試験の受験禁止の通知)

1項 管轄都道府県知事は、 第50条第3項 《3 管轄都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。 の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。

1号 当該禁止に係る者の住所、氏名及び生年月日

2号 当該禁止の年月日及びその理由

3号 当該禁止の期間

58条 (免許更新申請書)

1項 第51条第1項 《狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする…》 者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。 免許更新申請書 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名及び生年月日

2号 更新を受けようとする狩猟免許の種類、当該狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日

3号 第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許の更新を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日

4号 更新の申請者が1の登録年度において、更新を受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る 免許申請書 又は 免許更新申請書 を提出している場合にあっては、その旨

2項 第48条第2項 《2 前項の免許申請書には、次に掲げる資料…》 を添えなければならない。 1 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写し 2 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項 の規定は、 免許更新申請書 について準用する。

59条 (適性検査)

1項 管轄都道府県知事は、 第51条第2項 《2 前項の規定による申請書の提出があった…》 ときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第48条第1号に掲げる事項に係る試験以下「適性試験」という。を行わなければならない。 ただし、認定鳥獣捕獲等事業に従事する者で 適性試験 以下「 適性検査 」という。)を、毎登録年度一回以上、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けようとする者について行わなければならない。

2項 第51条第2項 《2 前項の規定による申請書の提出があった…》 ときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第48条第1号に掲げる事項に係る試験以下「適性試験」という。を行わなければならない。 ただし、認定鳥獣捕獲等事業に従事する者で第52条 《狩猟免許の取消し等 管轄都道府県知事は…》 、狩猟免許を受けた者が第40条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。 2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれか 並びに 第55条第2項 《2 前項の登録以下「狩猟者登録」という。…》 の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の10月15日狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。 ただし、北海道において 及び第3項の規定は、 適性検査 について準用する。この場合において、 第51条第2項 《2 前項の規定による申請書の提出があった…》 ときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第48条第1号に掲げる事項に係る試験以下「適性試験」という。を行わなければならない。 ただし、認定鳥獣捕獲等事業に従事する者で 中「 免許申請書 」とあるのは「 免許更新申請書 」と、 第55条第2項 《2 前項の登録以下「狩猟者登録」という。…》 の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の10月15日狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。 ただし、北海道において 及び第3項中「免許試験」とあるのは「適性検査」と、「 適性試験 」とあるのは「適性検査」と読み替えるものとする。

59条の2 (狩猟について必要な適性の確認方法)

1項 第51条第2項 《2 前項の規定による申請書の提出があった…》 ときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第48条第1号に掲げる事項に係る試験以下「適性試験」という。を行わなければならない。 ただし、認定鳥獣捕獲等事業に従事する者で ただし書の環境省令で定める方法は、狩猟免許の更新の申請書に、認定鳥獣捕獲等事業者が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付させ、その内容を確認することとする。

1号 対象となる 事業従事者 の氏名

2号 適性を有することを確認した日

3号 適性を有することを確認した方法及びその結果

60条 (狩猟免許の更新)

1項 管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において 第51条第3項 《3 適性試験又は前項ただし書の規定による…》 確認の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。 の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。

2項 管轄都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、種類及び有効期間が満了する日の異なる二以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができる。この場合において、当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許の有効期間は、更新の日から3年とする。

3項 管轄都道府県知事は、 適性検査 又は 第51条第2項 《2 前項の規定による申請書の提出があった…》 ときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第48条第1号に掲げる事項に係る試験以下「適性試験」という。を行わなければならない。 ただし、認定鳥獣捕獲等事業に従事する者で ただし書の規定による確認の結果から判断して、狩猟免許の更新を申請した者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該申請者の現に有する狩猟免状と引換えに、新たな狩猟免状を交付するものとする。

4項 管轄都道府県知事は、更新に係る狩猟免許の効力が 第52条第2項 《2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 この法 の規定により停止されているときは、前項の規定により新たに交付した狩猟免状にその旨を記載するものとする。

61条 (講習)

1項 管轄都道府県知事は、 第51条第4項 《4 狩猟免許の更新を受けようとする者は、…》 環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。 の規定により、狩猟免許の更新を受けようとする者に対し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護及び管理について、3時間以上の講習を行うものとする。

2項 前項の講習は、 適性検査 に併せて行うものとする。

62条 (違反行為等の通知)

1項 管轄都道府県知事以外の都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が法又はの規定に基づく命令に違反する行為をしたことを知ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を管轄都道府県知事に通知するものとする。

1号 違反者の住所、氏名及び生年月日

2号 違反者が受けている狩猟免許の種類並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日

3号 当該違反の内容

2項 管轄都道府県知事は、 第52条第2項 《2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 この法 の規定により狩猟免許の取消し又は停止を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。

1号 当該取消し又は停止に係る者の住所、氏名及び生年月日

2号 当該取消し又は停止の年月日及びその理由

3号 当該取消し又は停止に係る狩猟免許の種類

63条 (狩猟免許の効力停止の記載)

1項 狩猟免状の交付を受けた者は、 第52条第2項 《2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 この法 の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなければならない。

64条 (狩猟免状の返納)

1項 狩猟免状は、 第54条第1号 《狩猟免状の返納 第54条 狩猟免許を受け…》 た者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。 1 狩 又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同条第3号に該当することとなった場合は速やかに、管轄都道府県知事に返納しなければならない。

65条 (狩猟者登録の申請等)

1項 第56条第4号 《狩猟者登録の申請 第56条 狩猟者登録を…》 受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 狩猟免許の種類 2 狩猟をする場所 3 住所、氏名及び生年月日 4 の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録を受けようとする狩猟免許を与えた都道府県知事名並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日

2号 申請者の職業

3号 使用しようとする猟具の種類

4号 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の効力が 第52条第2項 《2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 この法 の規定により停止されたことがある場合にあっては、その期間

5号 第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許に係る登録を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日

6号 申請者が備えている 第67条 《狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償…》 に係る要件 法第58条第3号の環境省令で定める危害の防止に係る要件は、前条第1項に基づく適切な区分に従い狩猟者登録を受けることとする。 2 法第58条第3号の環境省令で定める損害の賠償に係る要件は、 の要件

7号 申請前1年以内に、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可(鳥獣の管理の目的でする鳥獣の捕獲等に係るものであって、登録都道府県知事の管轄する区域を対象とするものに限る。以下この項において同じ。)を受け、当該許可に係る捕獲等(以下この号及び次項第3号において「 許可捕獲等 」という。)をした者(申請前1年以内に、申請(以下この号及び次号において「 今般の申請 」という。)に係る狩猟者登録の対象となる狩猟期間の直近の狩猟期間についてこの号の規定に該当する者としての狩猟者登録(以下この号及び次号において「 直近期間の第7号該当登録 」という。又は次号の規定に該当する者としての狩猟者登録(以下この号及び次号において「 直近期間の第8号該当登録 」という。)を受けた場合にあっては、 直近期間の第7号該当登録 についての法第56条の申請書(以下この号及び次号において単に「申請書」という。)を提出した日又は 直近期間の第8号該当登録 についての申請書を提出した日のいずれか遅い方の日から 今般の申請 に係る申請書を提出する日の前日までの間に 許可捕獲等 をした者)である場合にあっては、その旨

8号 申請前1年以内に、 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けた者(法第14条の2第9項の規定により法第9条第1項の許可を受けた者とみなされた者を含む。次号において同じ。)の従事者(法第9条第8項(法第14条の2第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により交付を受けた従事者証(以下この項及び次項において単に「従事者証」という。)に係る従事者であって、次号に該当しないものに限る。次項第4号において同じ。)として、鳥獣の捕獲等に従事(以下この号において「 許可捕獲等に従事 」という。)した者(申請前1年以内に、 直近期間の第7号該当登録 又は 直近期間の第8号該当登録 を受けた場合にあっては、直近期間の第7号該当登録についての申請書を提出した日又は直近期間の第8号該当登録についての申請書を提出した日のいずれか遅い方の日から 今般の申請 に係る申請書を提出する日の前日までの間に 許可捕獲等 に従事した者)である場合にあっては、その旨

9号 認定鳥獣捕獲等事業者の 捕獲従事者 であり、かつ、申請前1年以内に、登録都道府県知事の管轄する区域内において、認定鳥獣捕獲等事業者( 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 の許可を受けた者に限る。)の従事者証に係る従事者として、当該認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業としてされた鳥獣の捕獲等に従事した者である場合にあっては、その旨

2項 第56条 《狩猟者登録の申請 狩猟者登録を受けよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 狩猟免許の種類 2 狩猟をする場所 3 住所、氏名及び生年月日 4 その他環 の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。

1号 前項第6号に規定する要件を申請者が備えていることを証する書面

2号 申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚

3号 前項第7号の規定に該当する者にあっては、 許可捕獲等 に係る 第9条第7項 《7 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 の許可証の写し又はこれに準ずる書面及び当該許可捕獲等に係る法第9条第13項の報告を記載した書類又はこれに準ずる書類

4号 前項第8号の規定に該当する者にあっては、従事者証の写し又はこれに準ずる書面並びに従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果として捕獲等に従事した場所、その捕獲等をされた鳥獣の種類別の員数及び処置の概要を記載した書類又はこれに準ずる書類

5号 前項第9号の規定に該当する者にあっては、その 捕獲従事者 として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が受けている認定に係る 認定証 の写し、様式第16の2により作成した 証明書 当該認定鳥獣捕獲等事業者が、申請者がその捕獲従事者であることを証する書面をいう。)、申請前1年以内に登録都道府県知事の管轄する区域内において認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がされたことを証する書類並びに当該鳥獣の捕獲等に係る従事者証の写し又はこれに準ずる書面

3項 登録都道府県知事は、その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があった場合にあっては、その者に対し、前項の資料のほかその者が現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

4項 狩猟免状の交付を受けた者は、管轄都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けるため必要があると認められるときは、 第46条第2項 《2 狩猟免許を受けた者は、狩猟免状を亡失…》 し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。 の規定による狩猟免状の再交付を請求することができる。

5項 第60条 《狩猟者登録証等 登録都道府県知事は、狩…》 猟者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章以下「狩猟者記章」という。を交付する。 の狩猟者登録証及び狩猟者記章の様式は、それぞれ様式第十七及び様式第18のとおりとする。

6項 第61条第2項 《2 前項の変更登録以下単に「変更登録」と…》 いう。を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 狩猟者登録証の番号及び交付年月日

3号 変更しようとする事項

7項 前項の申請書には、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。

8項 第61条第4項 《4 狩猟者登録を受けた者は、第56条第3…》 及び第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、登録都道府県知事に届け出なければならない。 その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 狩猟者登録証の番号及び交付年月日

3号 変更した事項

4号 変更した年月日

5号 変更の理由

9項 第61条第5項 《5 狩猟者登録を受けた者は、前条の狩猟者…》 登録証以下単に「狩猟者登録証」という。又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に申請して、狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けるこ の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 申請者の住所、氏名、職業及び生年月日

2号 狩猟者登録証又は狩猟者記章の番号及び交付年月日

3号 狩猟者登録証又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した事情

10項 狩猟者登録証又は狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた登録都道府県知事に届け出なければならない。ただし、前項の申請をした場合は、この限りでない。

11項 狩猟者登録証又は狩猟者記章( 第65条第2号 《狩猟者登録証等の返納 第65条 狩猟者登…》 録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証又は狩猟者記章を、登録都 に該当することとなった場合にあっては、狩猟者登録証に限る。)は、法第65条第1号又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同条第3号に該当することとなった場合は速やかに、登録都道府県知事に返納しなければならない。

12項 次条第3項第1号に掲げる区別に係る登録を受けた者は、その登録に係る狩猟免許について同一登録年度内において既に同項第2号に掲げる区別に係る登録を受けていたときは、当該登録に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章を、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

13項 第66条 《報告義務 狩猟者登録を受けた者は、その…》 狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所及びその捕獲等をした鳥獣の種類別の員数(前項の規定により狩猟者登録証を返納した者にあっては、当該返納した狩猟者登録証に係るものを含む。)を報告するものとする。

66条 (狩猟者登録の方法等)

1項 狩猟者登録は、狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第1項第7号、第8号又は第9号の規定に該当する者であるか否かの別ごとに行うものとする。

2項 第1種銃猟免許を受けた者が空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合には、前項の規定にかかわらず、第2種銃猟免許に係る狩猟者登録を行うものとする。ただし、当該第1種銃猟免許を受けた者が当該狩猟者登録に係る場所において、装薬銃及び空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。

3項 第1項の狩猟をする場所の区別は、次のとおりとする。

1号 都道府県の区域の全部

2号 都道府県の区域のうち放鳥獣猟区の区域

4項 登録都道府県知事は、 第57条第1項 《登録都道府県知事は、前条の規定による申請…》 書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を狩猟者登録簿に登録しなければならない。 1 前条各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 各号に掲げる事項のほか狩猟者登録の申請に係る狩猟免許を与えた都道府県知事名を登録するものとする。

67条 (狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件)

1項 第58条第3号 《狩猟者登録の拒否 第58条 登録都道府県…》 知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなら の環境省令で定める危害の防止に係る要件は、前条第1項に基づく適切な区分に従い狩猟者登録を受けることとする。

2項 第58条第3号 《狩猟者登録の拒否 第58条 登録都道府県…》 知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければなら の環境省令で定める損害の賠償に係る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 損害保険会社が損害の塡補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が30,010,000円以上であるものに限る。)の被保険者であること。

2号 前号に準ずる資力信用を有すること。

68条 (鳥獣保護区等の区域等の図面の交付)

1項 登録都道府県知事は、狩猟者登録を行ったときは、その管轄する区域内における指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区(以下「 鳥獣保護区等 」という。)の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付するものとする。

69条 (様式)

1項 前条の 鳥獣保護区等 の区域を示す図面の様式は、様式第19のとおりとする。

70条 (猟具ごとに表示する事項)

1項 第62条第3項 《3 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者登…》 録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。 の環境省令で定める事項は、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号とする。

2項 前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦1・〇センチメートル以上、横1・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。

71条 (登録等の通知)

1項 第67条第1項 《登録都道府県知事は、狩猟者登録をした場合…》 は、当該狩猟者登録をした者に係る管轄都道府県知事に、その旨を通知するものとする。 の規定による通知は、登録を行った日以後遅滞なく、法第56条各号に掲げる事項について行うものとする。

2項 第67条第2項 《2 管轄都道府県知事は、前項の通知に係る…》 者について狩猟免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき、又は狩猟免許の失効があったときは、当該者の狩猟者登録をした登録都道府県知事にその旨を通知するものとする。 の規定による通知は、登録を抹消すべき事由が生じた日以後速やかに、当該者の住所及び氏名、当該者に行った狩猟免許の種類、当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日、登録を抹消すべき事由が生じた年月日並びに当該事由について行うものとする。

72条 (猟区設定手続)

1項 第68条第1項 《狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の…》 実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域以下「猟区」という。における狩猟の管理について都道府県知 の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、猟区管理規程、猟区の区域及び位置を示す25,000分の一以上の地形図、法第69条の同意を証する書面並びに猟区設定に関する予算を記載した書面を添え、これを都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 猟区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積並びにその土地及び水面における鳥獣の生息状況並びに猟区の維持管理に関する事務を委託する場合にあってはその旨

2号 設定する日が属する登録年度及び翌登録年度における狩猟鳥獣の保護施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事業計画

3号 一狩猟期間( 第11条第2項 《2 環境大臣は、狩猟鳥獣鳥類狩猟鳥獣のう…》 ちの鳥類に限る。のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。 の規定により限定されている場合又は法第14条第2項の規定により延長されている場合は、その期間)の月別の入猟者(狩猟者登録に係る狩猟免許の種類別及び捕獲等をされる鳥獣の種類別の見込数

2項 都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 猟区における狩猟の停止に係る 第68条第1項 《狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の…》 実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域以下「猟区」という。における狩猟の管理について都道府県知 の認可の申請は、その事由を記載した書面を都道府県知事に提出して行うものとする。

73条 (猟区に係る公示事項)

1項 第70条第1項 《都道府県知事は、第68条第1項の規定によ…》 る認可をするときは、同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。 の環境省令で定める事項は、猟区設定者の名称、事務所の位置及び入猟承認料とする。

2項 都道府県知事は、 第70条第1項 《都道府県知事は、第68条第1項の規定によ…》 る認可をするときは、同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。 に規定する事項に変更があったときは、その変更の内容を公示するものとする。

74条 (猟区の標識)

1項 第70条第2項 《2 第68条第1項の規定による認可を受け…》 て猟区を設定した者以下「猟区設定者」という。は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 の猟区の標識は、様式第20のとおりとする。

75条 (猟区管理規程)

1項 第3条第8号 《猟区管理規程の記載事項 第3条 法第68…》 条第2項第5号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 猟区設定者の事務所の位置 2 入猟申込みの手続 3 入猟承認の基準 4 入猟承認の通知方法 5 入猟承認料及びその納付の方法 6 入猟承 の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置に関する事項

2号 狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事項

3号 狩猟を禁止する区域の指定に関する事項

4号 捕獲等の数の制限に関する事項

5号 猟法又は猟具の制限に関する事項

6号 猟区内における鳥獣による損失の補償に関する事項

76条 (猟区の事業の報告等)

1項 猟区設定者は、毎登録年度終了後30日以内に、当該登録年度における次に掲げる事項を記載した猟区の成績報告書に、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する当該登録年度の事業報告書並びに翌登録年度の事業計画書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 開猟日数

2号 入猟申込者数及び入猟者数

3号 鳥獣の種類別の捕獲等の数

2項 猟区設定者は、 第73条第1項 《国は、その設定した猟区内における狩猟鳥獣…》 の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため必要があると認めるときは、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、その人工増殖その他の当該猟区の維持管理に関する事務を、環境大臣が中央環境審議会の意見を 又は第2項の規定により猟区の維持管理に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

77条 (証明書の様式)

1項 第75条第5項 《5 第2項の規定による立入検査若しくは立…》 入調査又は前2項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 証明書 の様式は、様式第21のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

78条 (法の適用除外となる鳥獣)

1項 第80条第1項 《この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な…》 支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。 の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。

2項 第80条第1項 《この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な…》 支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。 の環境省令で定める鳥獣のうち、他の法令により捕獲等について適切な保護又は管理がなされている鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣以外の海棲哺乳類とする。

79条 (公聴会)

1項 環境大臣は、 第2条第10項 《10 環境大臣は、第7項の環境省令を定め…》 又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。法第12条第6項において準用する場合を含む。及び法第28条第6項(法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「 公述人 」という。)にその旨を通知するものとする。

2項 前項の公示は、公聴会の日の3週間前までに官報により行うものとする。

3項 第1項の通知を受けた 公述人 は、当該公聴会の日から1週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を環境大臣に提出しなければならない。

4項 公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。

5項 公聴会においては、議長は、まず 公述人 のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第3項の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。

6項 公述人 は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

7項 議長は、特に必要があると認めるときは公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

8項 公述人 及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

9項 公述人 及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

10項 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

11項 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

80条 (権限の委任)

1項 及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第2号、第3号、第5号( 第10条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、前条第1項の…》 規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置 に係る部分に限る。)、第7号(法第15条第10項に係る部分に限る。)、第8号(法第25条第6項に係る部分に限る。)、第12号、第14号(法第37条第10項に係る部分に限る。)、第15号及び第16号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第7条第6項 《6 都道府県知事は、第1種特定鳥獣保護計…》 画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、第2項第3号に規定する区域内に第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。法第7条の2第3項及び法第14条の2第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限

2号 第7条の3第4項 《4 環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、…》 又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。法第7条の4第3項において準用する場合を含む。及び同条第5項において読み替えて準用する法第7条第5項及び第7項に規定する権限

3号 第7条の4第3項 《3 第7条第4項、第5項及び第7項並びに…》 前条第3項及び第4項の規定は、特定希少鳥獣管理計画について準用する。 この場合において、第7条第4項中「鳥獣保護管理事業計画」とあるのは「基本指針」と、同条第5項及び第7項中「都道府県知事」とあるのは において読み替えて準用する法第7条第5項及び第7項に規定する権限

4号 第9条第1項 《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》 その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1 、第2項、第4項(法第15条第11項において準用する場合を含む。)、第5項、第7項(法第15条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)、第8項(同項に規定する法人の指定に係る部分を除く。)、第9項、第11項及び第13項に規定する権限

5号 第10条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、前条第1項の…》 規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置 及び第2項(法第15条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限

6号 第14条の2第3項 《3 都道府県知事は、前項第3号に規定する…》 実施区域内に第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区がある場合において、前項第2号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日ま に規定する権限

7号 第15条第4項 《4 指定猟法禁止区域内においては、指定猟…》 法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。 ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。 、第6項、第7項、第9項及び第10項に規定する権限

8号 第25条第2項 《2 適法捕獲等証明書の交付を受けようとす…》 る者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。 及び第4項から第7項までに規定する権限

9号 第26条第3項 《3 標識の交付を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。 及び第4項に規定する権限

10号 第28条の2第5項 《5 都道府県が第1項の規定による保全事業…》 を実施する場合において第3項各号に掲げる場合に該当するとき又は都道府県知事が前項の規定により保全事業について同意をしようとする場合は、都道府県又は都道府県知事は、環境大臣に協議し、その同意を得なければ に規定する権限

11号 第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」同項に規定する許可に係る部分に限る。)、第8項及び第10項に規定する権限

12号 第30条第1項 《環境大臣は国指定特別保護地区について、都…》 道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、特別保護地区の区域内において前条第7項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方 から第3項までに規定する権限

13号 第31条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、第28条第1…》 又は第29条第1項若しくは第7項第4号の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。 及び第2項に規定する権限

14号 第37条第1項 《第9条第1項に規定する目的で危険猟法によ…》 り鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。 、第2項、第4項から第7項まで及び第9項から第11項までに規定する権限

15号 第75条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、第9条第1項の許可を受けた者、認定鳥獣捕獲等事業者、鳥獣その加工品を含む。若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第29条第 から第3項までに規定する権限

16号 第75条の2 《公務所等への照会 環境大臣及び都道府県…》 知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 に規定する権限

17号 第7条第3項 《3 第1種特定鳥獣保護計画においては、前…》 項各号に掲げる事項のほか、第1種特定鳥獣の保護を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 、第8項及び第11項から第14項までに規定する権限

18号 第11条の2第2項 《2 法第12条第3項の承認を受けようとす…》 る者は、環境大臣又は都道府県知事に承認の申請をしなければならない。 、第4項、第5項、第7項、第9項、第10項に規定する権限

19号 第15条第3項 《3 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 、第6項及び第7項に規定する権限

20号 第26条第5項 《5 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、…》 その氏名又は住所を変更したときは、2週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。 及び第6項に規定する権限

21号 第29条の6第1項 《標識の交付を受けた特定輸入鳥獣を飼養して…》 いる者は、標識が破損し、又は前条に規定する事由がやみ特定輸入鳥獣に標識を着けることができることとなったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して、標識の再交付を受けることができる。 1 に規定する権限

22号 第38条第4号 《鳥獣の保護に支障がないと認められる行為 …》 第38条 法第29条第7項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。 1 環境大臣が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が一ヘクタール以下であるもの リに規定する権限

23号 第39条第3項 《3 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 申請者に対し同項の申請書及び前項の資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 に規定する権限

24号 第46条第2項 《2 環境大臣は、前項の申請をしようとする…》 者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 、第5項及び第6項に規定する権限

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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