附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月21日から施行する。
2条 (防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令の廃止)
1項 防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令(2007年内閣府令第8号)は、廃止する。
附 則(2014年3月31日防衛省令第5号)
1項 この省令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2019年1月17日防衛省令第1号)
1項 この省令は、2019年1月17日から施行する。
附 則(令和元年6月26日防衛省令第4号) 抄
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2021年1月29日防衛省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月30日防衛省令第3号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。