防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2008年防衛省令第8号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月21日から施行する。

2条 (防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令の廃止)

1項 防衛大臣の所掌に係る研究の交流促進に関する省令(2007年内閣府令第8号)は、廃止する。

附 則(2014年3月31日防衛省令第5号)

1項 この省令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2019年1月17日防衛省令第1号)

1項 この省令は、2019年1月17日から施行する。

附 則(令和元年6月26日防衛省令第4号) 抄

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2021年1月29日防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月30日防衛省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

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