防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年防衛省令第8号

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制定文 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(2008年政令第314号)第2条第2項第2号及び第3号、第6条第4項第3号、 第8条第5項 《5 協同組合連合会の会員たる資格を有する…》 者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合企業組合を除く。 2 連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合同令第11条第3項において準用する場合を含む。並びに第9条第5項(同令第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(2008年法律第63号)を実施するため、防衛省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (研究公務員及び研究部課等)

1項 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 2008年政令第314号。以下「」という。第2条第2項第2号 《2 法第2条第12項第2号の政令で定める…》 者は、防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号第4条第1項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第六教育職俸給表一又は同法別表第八医療職俸給表一に定める の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。

2項 第2条第2項第3号 《2 法第2条第12項第2号の政令で定める…》 者は、防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号第4条第1項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第六教育職俸給表一又は同法別表第八医療職俸給表一に定める の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

2条 (本邦法人又は外国法人等の範囲)

1項 第6条第4項第3号 《4 法第22条第2号の政令で定める国以外…》 の者は、本邦法人又は外国法人等条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認め の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。

1号 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「 特定法人等 」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「 発行済株式の総数等 」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「 特定子会社 」という。

2号 特定法人等 発行済株式の総数等 の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「 特定親会社 」という。

3号 法人で、 特定法人等 により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る 特定子会社 により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の 発行済株式の総数等 に占める割合が100分の50を超えるもの

4号 法人で、その所有する 特定法人等 の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により 発行済株式の総数等 の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が100分の50を超えるもの

5号 特定親会社 により 発行済株式の総数等 の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人

6号 特定法人等 と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、 第6条第3項 《3 法第22条第2号及び第3号の政令で定…》 める特許権等は、国の委託に係る国際共同研究であって、第1項第1号に掲げる要件に該当するものの成果に係る特許権等とする。 に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの

3条 (国有施設の減額使用の手続)

1項 令別表第1の4の項から6の項までに掲げる機関(以下「 研究所等 」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し 第8条第1項 《各省各庁の長は、国が現に行っている研究と…》 密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、次項に定める国の機関の国有の試験研究施設を、法第36条第1項の規定により、時価から の認定を受けようとする者は、様式第1の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。

2項 防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、 第8条第1項 《各省各庁の長は、国が現に行っている研究と…》 密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、次項に定める国の機関の国有の試験研究施設を、法第36条第1項の規定により、時価から の認定をしたときは、その申請をした者に様式第2の認定書を交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)による提供)するものとする。

4条 (国有地の減額使用の手続)

1項 研究所等 の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し 第9条第1項 《各省各庁の長は、国以外の者であって、次項…》 に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第36条第2項の規定により の認定を受けようとする者は、様式第3の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。

2項 防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、 第9条第1項 《各省各庁の長は、国以外の者であって、次項…》 に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第36条第2項の規定により の認定をしたときは、その申請をした者に様式第4の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。

5条 (中核的研究機関の公示)

1項 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号。以下「」という。第37条第1項 《国の行政機関の長は、試験研究機関等その他…》 の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。 1 当該国の機関において当該特 の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

1号 第37条第2項 《2 中核的研究機関前項の規定により公示さ…》 れた国の機関をいう。に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「国が」とあるのは「中核的研究機関が」と、「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは「関連する」と、「試 に規定する中核的研究機関(以下単に「中核的研究機関」という。)の名称

2号 第37条第1項 《国の行政機関の長は、試験研究機関等その他…》 の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。 1 当該国の機関において当該特 に規定する特定の分野

6条 (研究所等が中核的研究機関である場合における国有施設の減額使用の手続)

1項 研究所等 が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し 第11条第1項 《各省各庁の長は、中核的研究機関前条に規定…》 する機関のうち法第37条第1項の規定により公示されたものをいう。以下同じ。が現に行っている研究と関連すると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、中核的研究機関の国有の試験研究施設 の認定を受けようとする者は、様式第5の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。

2項 防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、 第11条第1項 《各省各庁の長は、中核的研究機関前条に規定…》 する機関のうち法第37条第1項の規定により公示されたものをいう。以下同じ。が現に行っている研究と関連すると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、中核的研究機関の国有の試験研究施設 の認定をしたときは、その申請をした者に様式第6の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。

7条 (研究所等が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)

1項 研究所等 が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し 第12条第1項 《各省各庁の長は、国以外の者であって、中核…》 的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究に必要な施設を当該中核的 の認定を受けようとする者は、様式第7の申請書を、防衛大臣に提出しなければならない。この場合において、防衛大臣は、当該申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。

2項 防衛大臣は、前項の申請書を受理した場合において、 第12条第1項 《各省各庁の長は、国以外の者であって、中核…》 的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究に必要な施設を当該中核的 の認定をしたときは、その申請をした者に様式第8の認定書を交付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供)するものとする。

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