オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則《本則》

法番号:2008年国家公安委員会規則第20号

略称: オウム真理教犯罪被害者救済法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 2008年法律第80号第5条第1項第2号 《給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理…》 教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 対象犯罪行為により死亡した者の遺族 20,010,000円 2 対象犯罪行為により障害が残った者 次のイからハまでに掲げる障害の区分 イ、ロ及びハ、 第6条第1項 《給付金の支給を受けようとする者は、国家公…》 安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に申請し、その裁定を受けなければならない。 並びに 第10条 《国家公安委員会規則への委任 第6条から…》 前条までに定めるもののほか、裁定の手続その他裁定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 の規定に基づき、 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (対象犯罪行為により残った障害)

1項 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 2008年法律第80号。以下「」という。第5条第1項第2号 《給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理…》 教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 対象犯罪行為により死亡した者の遺族 20,010,000円 2 対象犯罪行為により障害が残った者 次のイからハまでに掲げる障害の区分 イ、ロ及びハの国家公安委員会規則で定める障害は、次の各号に定めるものとする。

1号 第5条第1項第2号 《給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理…》 教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 対象犯罪行為により死亡した者の遺族 20,010,000円 2 対象犯罪行為により障害が残った者 次のイからハまでに掲げる障害の区分 イの国家公安委員会規則で定める障害法第2条第1項に規定する対象犯罪行為(以下単に「対象犯罪行為」という。)により残った障害であって、別表に定める障害等級(以下単に「障害等級」という。)の第一級又は第二級に該当する障害(当該障害により、常時又は随時介護を要する状態にあるものに限る。

2号 第5条第1項第2号 《給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理…》 教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 対象犯罪行為により死亡した者の遺族 20,010,000円 2 対象犯罪行為により障害が残った者 次のイからハまでに掲げる障害の区分 ロの国家公安委員会規則で定める障害対象犯罪行為により残った障害であって、障害等級の第一級若しくは第二級に該当する障害(当該障害により、常時又は随時介護を要する状態にあるものを除く。又は障害等級の第三級に該当する障害

3号 第5条第1項第2号 《給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理…》 教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 対象犯罪行為により死亡した者の遺族 20,010,000円 2 対象犯罪行為により障害が残った者 次のイからハまでに掲げる障害の区分 ハの国家公安委員会規則で定める障害対象犯罪行為により残った障害であって、障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する障害

2項 障害等級に該当する障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

3項 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち対象犯罪行為により障害が残った者又は対象犯罪行為により障害が残った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族に最も有利なものによる。

1号 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

2号 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

3号 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

2条 (オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請)

1項 オウム真理教犯罪被害者等給付金( 第3条第1項 《国は、この法律の定めるところにより、オウ…》 ム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。 に規定する給付金をいう。以下同じ。)の支給について、オウム真理教犯罪被害者等(法第2条第1項に規定するオウム真理教犯罪被害者等をいう。以下同じ。又は法第3条第2項に規定する遺族は、法第6条第1項の規定に基づき裁定の申請をしようとするときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書(様式第1号)をその者の住所地を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。

2項 オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書には、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 第8条第4項 《4 公安委員会は、申請者がオウム真理教犯…》 罪被害者等に該当するかどうか及び対象犯罪行為による被害の程度を判断するに当たっては、オウム真理教犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえて申請者に対して過重な負担を課することのないようにする観点から、オ に規定する記録等その他の資料を用いる等により、 公安委員会 がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

1号 対象犯罪行為により死亡した者の遺族次に掲げる書類

当該死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

申請者の氏名、生年月日、本籍及び当該死亡した者との続柄に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

2号 対象犯罪行為により障害が残った者負傷又は疾病の症状が固定したこと及び固定した日並びにその固定したときにおける身体上の障害の部位及び状態(当該障害が残った者が当該障害により介護を要する状態にある場合にあっては、その必要の程度を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

3号 対象犯罪行為により傷病を負った者負傷し、又は疾病にかかった日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が 第5条第1項第3号 《給付金の額は、次の各号に掲げるオウム真理…》 教犯罪被害者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 対象犯罪行為により死亡した者の遺族 20,010,000円 2 対象犯罪行為により障害が残った者 次のイからハまでに掲げる障害の区分又はロに該当することを証明することができるもの

4号 対象犯罪行為により障害が残った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族第1号イ及び並びに第2号に掲げる書類

5号 対象犯罪行為により傷病を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族第1号イ及び並びに第3号に掲げる書類

3項 オウム真理教犯罪被害者等又は 第3条第2項 《2 オウム真理教犯罪被害者等のうち、対象…》 犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族オウム真理教の構成員であった者を除く。は、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる。 に規定する遺族が法第6条第3項の規定の適用を受けようとするときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書には、法第6条第3項に規定するやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類を添付しなければならない。

4項 第1項の規定による 公安委員会 に対するオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。

3条 (オウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する処分の通知等)

1項 公安委員会 は、 第7条第1項 《前条第1項の申請があった場合には、公安委…》 員会は、速やかに、給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定支給する旨の裁定にあっては、その額の定めを含む。以下同じ。を行わなければならない。 の規定によりオウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行ったとき又は法第8条第3項の規定により申請を却下したときは、速やかに、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(様式第2号又はオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知するものとする。

2項 公安委員会 は、前項の規定による通知(オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の通知に限る。)をするときは、申請者に対し、併せてオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書(様式第4号)を交付するものとする。

4条 (オウム真理教犯罪被害者等給付金の支払の請求)

1項 オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書を国に提出して行わなければならない。

5条 (書類の保存)

1項 オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から5年間保存するものとする。

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