米穀の新用途への利用の促進に関する法律《附則》

法番号:2009年法律第25号

略称: 米粉・エサ米法・米粉・飼料用米法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2010年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本方針 農林水産大臣は、政令で定める…》 ところにより、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 米穀の新用途への利用の促進の意義及 農業信用保証保険法 第66条第1項 《信用基金は、事業年度ごとに、次に掲げる者…》 以下「融資保険対象者」という。を相手方として、融資保険対象者が農業近代化資金等の貸付けをしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、信用基金と融 及び 第68条 《保険金 信用基金が第66条第1項の保険…》 関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第3項の回収未済の貸付金の額から融資保険対象者がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、100分の70を乗じて得た額とする。 から 第70条 《回収金の納付 融資保険対象者は、保険金…》 の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対す までの改正規定並びに附則第14条の規定公布の日

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《生産製造連携事業計画の認定 生産者及び…》 製造事業者促進事業者が第2条第7項第2号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者は、共同して、生産製造連携事業に関する計画農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2018年6月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第5条、 第8条 《農業改良資金融通法の特例 認定生産製造…》 連携事業計画に従って行う生産製造連携事業以下「認定生産製造連携事業」という。に農業改良支援措置が含まれる場合において、当該認定生産製造連携事業を行う認定製造事業者等第4条第1項の認定を受けた製造事業者第9条 《主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律…》 の特例 生産者がその生産製造連携事業計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、米穀の出荷又は販売の事業についての主要食糧の需給及び価格の安定に関す 及び第32条の規定公布の日

28条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 旧特例債務保証業務等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧特例債務保証業務等 は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

1:6号

7号 附則第26条の規定による改正前の 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 第11条第1項 《食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関…》 する法律1991年法律第59号第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 食品等食品等の流通の合理化及び第1号に係る部分に限る。)同号

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年12月9日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《基本方針 農林水産大臣は、政令で定める…》 ところにより、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 米穀の新用途への利用の促進の意義及 の改正規定、 第4条 《生産製造連携事業計画の認定 生産者及び…》 製造事業者促進事業者が第2条第7項第2号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者は、共同して、生産製造連携事業に関する計画農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業 の改正規定、 第5条 《生産製造連携事業計画の変更等 前条第1…》 項の認定を受けた者以下「認定事業者」という。は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただ の改正規定、 第6条第1項 《新品種育成事業を行おうとする者は、新品種…》 育成事業に関する計画以下「新品種育成計画」という。を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その新品種育成計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の改正規定、 第15条 《指導及び助言 国は、認定生産製造連携事…》 業計画又は認定新品種育成計画に従って行われる生産製造連携事業又は新品種育成事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定、 第17条 《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》 大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第18条 《罰則 第16条の規定による報告をせず、…》 又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰す の改正規定、第21条の改正規定、第35条の次に2条を加える改正規定、第45条第1項の改正規定、第47条の改正規定並びに第74条の改正規定並びに附則第5条、 第10条 《飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する…》 法律の特例 製造事業者がその生産製造連携事業計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該生産製造連携事業計画に記載された事業のうち、飼料の製造の事業についての飼料の安全性の確保及び品質の改善に 及び 第11条 《食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関…》 する法律の特例 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律1991年法律第59号第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業 の規定2022年4月1日

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