附 則 抄
1項 この法律は、 消費者 庁及び消費者委員会設置法(2009年法律第48号)の施行の日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後3年以内に、 消費者 被害の発生又は拡大の状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の財産に対する重大な被害を含め 重大事故等 の範囲について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、前項に定める事項のほか、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2012年9月5日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「消費者」とは、…》
個人商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る
の規定は、2013年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、消費者の消費生活にお…》
ける被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報
の規定による改正後の 消費者 安全法の規定は、この法律の施行前に発生した 生命身体事故等 にも適用する。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律(
第2条
《定義 この法律において「消費者」とは、…》
個人商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る
の規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第5条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、消費者の消費生活にお…》
ける被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報
中 不当景品類及び不当表示防止法
第10条
《返金措置の実施による課徴金の額の減額等 …》
第15条第1項の規定による通知を受けた者は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場
の改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この法律で「事業者」とは、商業、…》
工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第36条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。 2 この法律で
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条及び
第7条
《都道府県知事による提案 都道府県知事は…》
、消費者安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第1項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、基本方針の変更についての提案以下この条において「変更提案」という。をする
から
第11条
《消費生活相談等の事務に従事する人材の確保…》
等 都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、消費生活相談員その他の第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事務に従事する人材の確保及び
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律において「消費者」とは、…》
個人商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る
中 消費者 安全法第10条の次に3条を加える改正規定(
第10条の4
《指定消費生活相談員 都道府県知事は、市…》
町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村が行う第8条第2項第1号及び
に係る部分に限る。)公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (消費者安全法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「消費者」とは、…》
個人商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る
の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において「消費者」とは、…》
個人商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る
の規定による改正前の 消費者 安全法第8条第1項第2号イ及びロ又は第2項第1号及び第2号に掲げる事務その他これに準ずるものとして内閣府令で定める事務に従事した経験を有する者( 事業者 に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、
第2条
《定義 この法律において「消費者」とは、…》
個人商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る
の規定による改正後の 消費者安全法
第10条の3第1項
《消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内…》
閣総理大臣の登録を受けた法人以下「登録試験機関」という。の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならな
の消費生活相談員資格試験(次項において単に「試験」という。)に合格した者とみなす。
2項 前項に規定する場合のほか、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会の課程を修了した者( 事業者 に対する 消費者 からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、
第2条
《定義 この法律において「消費者」とは、…》
個人商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る
の規定の施行後5年内に限り、試験に合格した者とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日