消費者安全法《本則》

法番号:2009年法律第50号

略称: 消費者庁関連三法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等の実施、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置その他の措置を講ずることにより、関係法律による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 消費者 」とは、個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。)をいう。

2項 この法律において「 事業者 」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者(個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る。)をいう。

3項 この法律において「 消費者安全の確保 」とは、 消費者 の消費生活における被害を防止し、その安全を確保することをいう。

4項 この法律において「 消費安全性 」とは、商品等( 事業者 がその事業として供給する商品若しくは製品又は事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若しくは事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務に使用する物品、施設若しくは工作物をいう。以下同じ。又は役務(事業者がその事業として又はその事業のために提供するものに限る。以下同じ。)の特性、それらの通常予見される使用(飲食を含む。又は利用(以下「 使用等 」という。)の形態その他の商品等又は役務に係る事情を考慮して、それらの 消費者 による 使用等 が行われる時においてそれらの通常有すべき安全性をいう。

5項 この法律において「 消費者事故等 」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。

1号 事業者 がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはその事業のために提供する役務の 消費者 による 使用等 に伴い生じた事故であって、消費者の生命又は身体について政令で定める程度の被害が発生したもの(その事故に係る商品等又は役務が 消費安全性 を欠くことにより生じたものでないことが明らかであるものを除く。

2号 消費安全性 を欠く商品等又は役務の 消費者 による 使用等 が行われた事態であって、前号に掲げる事故が発生するおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの

3号 前2号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広告その他の 消費者 の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定めるものが 事業者 により行われた事態

6項 この法律において「 生命身体事故等 」とは、前項第1号に掲げる事故及び同項第2号に掲げる事態をいう。

7項 この法律において「 重大事故等 」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。

1号 第5項第1号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定める要件に該当するもの

2号 第5項第2号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの

8項 この法律において「 多数 消費者 財産被害事態 」とは、第5項第3号に掲げる事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するものが 事業者 により行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものをいう。

1号 消費者 の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、 事業者 が消費者に対して示す商品、役務、権利その他の取引の対象となるものの内容又は取引条件が実際のものと著しく異なるもの

2号 前号に掲げる取引のほか、 消費者 の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、政令で定めるもの

3条 (基本理念)

1項 消費者 安全の確保に関する施策の推進は、専門的知見に基づき必要とされる措置の迅速かつ効率的な実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等による被害の拡大を防止することを旨として、行われなければならない。

2項 消費者 安全の確保に関する施策の推進は、 事業者 による適正な事業活動の確保に配慮しつつ、消費者の需要の高度化及び多様化その他の社会経済情勢の変化に適確に対応し、消費者の利便の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。

3項 消費者 安全の確保に関する施策の推進は、国及び地方公共団体の緊密な連携の下、地方公共団体の自主性及び自立性が10分に発揮されるように行われなければならない。

4条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 及び地方公共団体は、前条に定める 基本理念 以下この条において「 基本理念 」という。)にのっとり、 消費者 安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項 及び地方公共団体は、 消費者 安全の確保に関する施策の推進に当たっては、 基本理念 にのっとり、消費生活について専門的な知識、技術又は経験を有する者の能力を活用するよう努めなければならない。

3項 及び地方公共団体は、 消費者 安全の確保に関する施策の推進に当たっては、 基本理念 にのっとり、消費者事故等に関する情報の開示、消費者の意見を反映させるために必要な措置その他の措置を講ずることにより、その過程の透明性を確保するよう努めなければならない。

4項 及び地方公共団体は、 消費者 安全の確保に関する施策の推進に当たっては、 基本理念 にのっとり、施策効果(当該施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が消費者の消費生活、社会経済及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。 第6条第2項第4号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 消費者安全の確保の意義に関する事項 2 消費者安全の確保に関する施策に関する基本的事項 3 他の法律これに基づく命令を含む。以下同じ。の規定に基づく消費者安全の確保に関する措置 において同じ。)の把握及びこれを基礎とする評価を行った上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5項 及び地方公共団体は、 消費者 安全の確保に関する施策の推進に当たっては、 基本理念 にのっとり、独立行政法人 国民生活センター 以下「 国民生活センター 」という。)、 第10条の2第1項第1号 《都道府県及び前条第2項の施設又は機関を設…》 置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。 1 消費生活センター前条第1項又は第2項の施設又は機関をいう。次項及び第47条第2項において同じ。の組織及び運営に関する事項 2 第8条 に規定する消費生活センター、都道府県警察、消防機関( 消防組織法 1947年法律第226号第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団 各号に掲げる機関をいう。)、保健所、病院、教育機関、 第11条の7第1項 《地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又…》 は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱することができる。 の消費生活協力団体及び消費生活協力員、消費者団体その他の関係者の間の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。

6項 及び地方公共団体は、 消費者 教育を推進し、及び広報活動その他の活動を行うことを通じて、消費者安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。

5条 (事業者等の努力)

1項 事業者 及びその団体は、 消費者 安全の確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2項 消費者 は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上で自らが自主的かつ合理的に行動することが重要であることにかんがみ、 事業者 が供給し、及び提供する商品及び製品並びに役務の品質又は性能、事業者と締結すべき契約の内容その他の消費生活にかかわる事項に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集するよう努めなければならない。

2章 基本方針

6条 (基本方針の策定)

1項 内閣総理大臣は、 消費者 安全の確保に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 消費者 安全の確保の意義に関する事項

2号 消費者 安全の確保に関する施策に関する基本的事項

3号 他の法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)の規定に基づく 消費者 安全の確保に関する措置の実施についての関係行政機関との連携に関する基本的事項

4号 消費者 安全の確保に関する施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価に関する基本的事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 消費者 安全の確保に関する重要事項

3項 基本方針 は、 消費者 基本法(1968年法律第78号)第9条第1項に規定する消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、あらかじめ、 消費者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、並びに消費者委員会及び消費者安全調査委員会の意見を聴かなければならない。

5項 内閣総理大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

7条 (都道府県知事による提案)

1項 都道府県知事は、 消費者 安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第1項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、 基本方針 の変更についての提案(以下この条において「 変更提案 」という。)をすることができる。この場合においては、当該 変更提案 に係る基本方針の変更の案を添えなければならない。

2項 内閣総理大臣は、 変更提案 がされた場合において、 消費者 委員会及び消費者安全調査委員会の意見を聴いて、当該変更提案を踏まえた 基本方針 の変更(変更提案に係る基本方針の変更の案の内容の全部又は一部を実現することとなる基本方針の変更をいう。次項において同じ。)をする必要があると認めるときは、遅滞なく、基本方針の変更をしなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 変更提案 がされた場合において、 消費者 委員会及び消費者安全調査委員会の意見を聴いて、当該変更提案を踏まえた 基本方針 の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該変更提案をした都道府県知事に通知しなければならない。

3章 消費生活相談等 > 1節 消費生活相談等の事務の実施

8条 (都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)

1項 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。

1号 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。

2号 消費者 安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。

事業者 に対する 消費者 からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものに応じること。

事業者 に対する 消費者 からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。

消費者 事故等の状況及び動向を把握するために必要な調査又は分析であって、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

各市町村の区域を超えた広域的な見地から、 消費者 安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。

3号 市町村との間で 消費者 事故等の発生に関する情報を交換すること。

4号 消費者 安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

5号 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

2項 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。

1号 消費者 安全の確保に関し、 事業者 に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

2号 消費者 安全の確保に関し、 事業者 に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

3号 消費者 安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。

4号 都道府県との間で 消費者 事故等の発生に関する情報を交換すること。

5号 消費者 安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

6号 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

3項 都道府県は、市町村が前項各号に掲げる事務を他の市町村と共同して処理しようとする場合又は他の市町村に委託しようとする場合は、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

4項 第1項各号に掲げる事務に従事する都道府県の職員若しくはその職にあった者又は第2項各号に掲げる事務に従事する市町村の職員若しくはその職にあった者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

8条の2 (消費生活相談等の事務の委託)

1項 都道府県は、前条第1項第1号に掲げる事務(市町村相互間の連絡調整に係る部分を除く。及び同項第2号から第5号までに掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

2項 市町村は、前条第2項各号に掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。

3項 前2項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

9条 (国及び国民生活センターの援助)

1項 及び 国民生活センター は、都道府県及び市町村に対し、 第8条第1項 《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》 る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行 各号及び第2項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供、当該事務に従事する人材に対する研修その他の必要な援助を行うものとする。

2節 消費生活センターの設置等

10条 (消費生活センターの設置)

1項 都道府県は、 第8条第1項 《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》 る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行 各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない。

1号 消費生活相談員を 第8条第1項第2号 《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》 る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行及びロに掲げる事務に従事させるものであること。

2号 第8条第1項 《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》 る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行 各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているものであること。

3号 その他 第8条第1項 《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》 る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行 各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

2項 市町村は、必要に応じ、 第8条第2項 《2 市町村は、次に掲げる事務を行うものと…》 する。 1 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。 2 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。 3 消費者安全 各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置するよう努めなければならない。

1号 消費生活相談員を 第8条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる事務を行うものと…》 する。 1 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。 2 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。 3 消費者安全 及び第2号に掲げる事務に従事させるものであること。

2号 第8条第2項 《2 市町村は、次に掲げる事務を行うものと…》 する。 1 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。 2 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。 3 消費者安全 各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているものであること。

3号 その他 第8条第2項 《2 市町村は、次に掲げる事務を行うものと…》 する。 1 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。 2 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。 3 消費者安全 各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

3項 前項の規定により同項の施設又は機関を設置する市町村以外の市町村は、 第8条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる事務を行うものと…》 する。 1 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。 2 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。 3 消費者安全 及び第2号に掲げる事務に従事させるため、消費生活相談員を置くよう努めなければならない。

10条の2 (消費生活センターの組織及び運営等)

1項 都道府県及び前条第2項の施設又は機関を設置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。

1号 消費生活センター(前条第1項又は第2項の施設又は機関をいう。次項及び 第47条第2項 《2 前項の規定により消費者庁長官に委任さ…》 れた第45条第1項の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。 において同じ。)の組織及び運営に関する事項

2号 第8条第1項 《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》 る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行 各号又は第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項

3号 その他内閣府令で定める事項

2項 都道府県又は消費生活センターを設置する市町村が前項の規定により条例を定めるに当たっては、 事業者 に対する 消費者 からの苦情が適切かつ迅速に処理されるための基準として内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

10条の3 (消費生活相談員の要件等)

1項 消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「 登録試験機関 」という。)の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならない。

2項 消費生活相談員は、消費生活を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、消費生活相談( 第8条第1項第2号 《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》 る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行及び又は第2項第1号及び第2号の規定に基づき都道府県又は市町村が実施する 事業者 に対する 消費者 からの苦情に係る相談及びあっせんをいう。以下同じ。)に関する知識及び技術の向上に努めなければならない。

3項 第1項の消費生活相談員資格試験(以下単に「試験」という。)は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

1号 商品等及び役務の特性、 使用等 の形態その他の商品等及び役務の 消費安全性 に関する科目

2号 消費者 行政に関する法令に関する科目

3号 消費生活相談の実務に関する科目

4号 その他内閣府令で定める科目

4項 試験( 登録試験機関 の行うものを除く。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。

5項 前2項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目は、内閣府令で定める。

10条の4 (指定消費生活相談員)

1項 都道府県知事は、市町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村が行う 第8条第2項第1号 《2 市町村は、次に掲げる事務を行うものと…》 する。 1 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。 2 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。 3 消費者安全 及び第2号に掲げる事務の実施に関し、同条第1項第1号に規定する助言、協力、情報の提供その他の援助を行う者を指定消費生活相談員として指定するよう努めなければならない。

11条 (消費生活相談等の事務に従事する人材の確保等)

1項 都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、消費生活相談員その他の 第8条第1項 《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》 る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行 各号又は第2項各号に掲げる事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。

3節 地方公共団体の長に対する情報の提供

11条の2

1項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体の長からの求めに応じ、 消費者 安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。

2項 地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、他の地方公共団体の長からの求めに応じ、 消費者 安全の確保のために必要な限度において、当該他の地方公共団体の長に対し、消費生活相談の事務の実施により得られた情報で、当該他の地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。

3項 国民生活センター の長は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体の長からの求めに応じ、 消費者 安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、 事業者 と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談の業務の実施により得られた情報で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。

4節 消費者安全の確保のための協議会等

11条の3 (消費者安全確保地域協議会)

1項 及び地方公共団体の機関であって、 消費者 の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事するもの(以下この条において「 関係機関 」という。)は、当該地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、 関係機関 により構成される消費者安全確保地域 協議会 以下「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 前項の規定により 協議会 を組織する 関係機関 は、必要があると認めるときは、病院、教育機関、 第11条の7第1項 《地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又…》 は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱することができる。 の消費生活協力団体又は消費生活協力員その他の関係者を構成員として加えることができる。

11条の4 (協議会の事務等)

1項 協議会 は、前条の目的を達成するため、必要な情報を交換するとともに、 消費者 安全の確保のための取組に関する協議を行うものとする。

2項 協議会 の構成員(次項において単に「構成員」という。)は、前項の協議の結果に基づき、 消費者 安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の必要な取組を行うものとする。

3項 協議会 は、第1項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成員が行う 消費者 安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があった場合その他の内閣府令で定める場合において必要があると認めるときは、構成員に対し、消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。

4項 協議会 の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。

11条の5 (秘密保持義務)

1項 協議会 の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

11条の6 (協議会の定める事項)

1項 前3条に定めるもののほか、 協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

11条の7 (消費生活協力団体及び消費生活協力員)

1項 地方公共団体の長は、 消費者 の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱することができる。

2項 消費生活協力団体及び消費生活協力員は、次に掲げる活動を行う。

1号 消費者 安全の確保に関し住民の理解を深めること。

2号 消費者 安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。

3号 消費者 安全の確保のために必要な情報を地方公共団体に提供することその他国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

4号 前3号に掲げるもののほか、地域における 消費者 安全の確保のための活動であって、内閣府令で定めるものを行うこと。

3項 地方公共団体の長は、消費生活協力団体及び消費生活協力員に対し、前項各号に掲げる活動に資するよう、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

11条の8 (秘密保持義務)

1項 消費生活協力団体の役員若しくは職員若しくは消費生活協力員又はこれらの者であった者は、前条第2項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5節 登録試験機関

11条の9 (登録試験機関の登録)

1項 第10条の3第1項 《消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内…》 閣総理大臣の登録を受けた法人以下「登録試験機関」という。の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならな 登録試験機関 に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「 試験業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

11条の10 (欠格条項)

1項 内閣総理大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条第1項において「 登録申請者 」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第11条の22 《登録の取消し等 内閣総理大臣は、登録試…》 験機関が第11条の10第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員のうちに第1号に該当する者があるもの

11条の11 (登録の要件等)

1項 内閣総理大臣は、 登録申請者 が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

1号 第10条の3第3項 《3 第1項の消費生活相談員資格試験以下単…》 に「試験」という。は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消 各号に掲げる科目について試験を行うこと。

2号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成並びに受験者が消費生活相談員として必要な知識及び技術を有するかどうかの判定を行うこと。

学校教育法 1947年法律第26号)による大学において民事法学、行政法学若しくは経済学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、 第10条の3第3項 《3 第1項の消費生活相談員資格試験以下単…》 に「試験」という。は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消 各号に掲げる科目について専門的な知識を有する者

消費生活相談に5年以上従事した経験を有する者

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

3号 試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び 試験業務 の管理を行う専任の部門が置かれていること。

4号 債務超過の状態にないこと。

2項 登録は、 登録試験機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名

3号 登録を受けた者が行う 試験業務 の内容

4号 登録を受けた者が 試験業務 を行う事業所の所在地

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

11条の12 (登録の更新)

1項 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

11条の13 (信頼性の確保)

1項 登録試験機関 は、 試験業務 の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の内閣府令で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。

2項 登録試験機関 は、 第10条の3第5項 《5 前2項に定めるもののほか、試験の受験…》 手続その他の実施細目は、内閣府令で定める。 の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。

11条の14 (登録事項の変更の届出)

1項 登録試験機関 は、 第11条の11第2項第2号 《2 登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名 3 登録を受けた者が行う試験業務の内容 4 登録を受けた者が試験業務を行う事業所の所在 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

11条の15 (試験業務規程)

1項 登録試験機関 は、 試験業務 に関する規程(以下「 試験業務規程 」という。)を定め、試験業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験業務 規程には、試験業務の実施方法、試験の信頼性を確保するための措置、試験に関する料金その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の認可をした 試験業務 規程が試験の公正な実施上不適当となったと認めるときは、 登録試験機関 に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

11条の16 (試験業務の休廃止)

1項 登録試験機関 は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、 試験業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

11条の17 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録試験機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第57条 《 第11条の17第1項の規定に違反して財…》 務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間、その事務所に備えて置かなければならない。

2項 試験を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録試験機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。 第12条第4項 《4 第1項又は第2項の場合において、行政…》 機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、全国消費生活情報ネットワークシステム行政機関の長、地方公共団体の機関、国民生活センターその他内閣府令で定める において同じ。)であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

11条の18 (試験委員)

1項 登録試験機関 は、試験委員を選任したときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 内閣総理大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 試験業務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、 登録試験機関 に対し、当該試験委員の解任を命ずることができる。

3項 前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、試験委員となることができない。

11条の19 (秘密保持義務等)

1項 登録試験機関 の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、 試験業務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験業務 に従事する 登録試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

11条の20 (適合命令)

1項 内閣総理大臣は、 登録試験機関 第11条の11第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次に掲げる要…》 件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。 1 第10条の3第3項各号に掲げる科目について試験を行うこと。 2 次に掲 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11条の21 (改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 登録試験機関 第11条の13 《信頼性の確保 登録試験機関は、試験業務…》 の管理試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。に関する文書の作成その他の内閣府令で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。 2 登録試験機関は、第10条の の規定に違反していると認めるときは、当該登録試験機関に対し、同条の規定に従って 試験業務 を行うべきこと又は試験の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11条の22 (登録の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 登録試験機関 第11条の10第1号 《欠格条項 第11条の10 内閣総理大臣は…》 、前条の規定により登録の申請をした者次条第1項において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、 又は第3号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 内閣総理大臣は、 登録試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 試験業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第11条 《消費生活相談等の事務に従事する人材の確保…》 等 都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、消費生活相談員その他の第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事務に従事する人材の確保及び の十四、 第11条 《消費生活相談等の事務に従事する人材の確保…》 等 都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、消費生活相談員その他の第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事務に従事する人材の確保及び の十六、 第11条の17第1項 《登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ 又は次条の規定に違反したとき。

2号 第11条の15第1項 《登録試験機関は、試験業務に関する規程以下…》 「試験業務規程」という。を定め、試験業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験業務 規程によらないで試験業務を行ったとき。

3号 第11条の15第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の認可をした試…》 験業務規程が試験の公正な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第11条の18第2項 《2 内閣総理大臣は、試験委員が、この法律…》 、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該試験委員の解任を命ずることができる。 又は前2条の規定による命令に違反したとき。

4号 正当な理由がないのに 第11条の17第2項 《2 試験を受けようとする者その他の利害関…》 係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 各号の規定による請求を拒んだとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

11条の23 (帳簿の記載)

1項 登録試験機関 は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、 試験業務 に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

11条の24 (報告、立入調査等)

1項 内閣総理大臣は、 試験業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録試験機関 に対し、試験業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該登録試験機関の事務所に立ち入り、試験業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2項 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

11条の25 (内閣総理大臣による試験業務の実施)

1項 内閣総理大臣は、登録をしたときは、 試験業務 を行わないものとする。

2項 内閣総理大臣は、登録を受けた者がいないとき、 第11条の16 《試験業務の休廃止 登録試験機関は、内閣…》 総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による 試験業務 の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、 第11条の22 《登録の取消し等 内閣総理大臣は、登録試…》 験機関が第11条の10第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間 の規定により登録を取り消し、又は同条第2項の規定により 登録試験機関 に対し試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録試験機関が天災その他の事由により試験業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、試験業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

3項 内閣総理大臣が前項の規定により 試験業務 の全部又は一部を自ら行う場合における試験業務の引継ぎその他の必要な事項については、内閣府令で定める。

11条の26 (公示)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録をしたとき。

2号 第11条の14 《登録事項の変更の届出 登録試験機関は、…》 第11条の11第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 第11条の16 《試験業務の休廃止 登録試験機関は、内閣…》 総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしたとき。

4号 第11条の22 《登録の取消し等 内閣総理大臣は、登録試…》 験機関が第11条の10第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間 の規定により登録を取り消し、又は同条第2項の規定により 登録試験機関 に対し 試験業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

5号 前条の規定により内閣総理大臣が 試験業務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

4章 消費者事故等に関する情報の集約等

12条 (消費者事故等の発生に関する情報の通知)

1項 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び 国民生活センター の長は、 重大事故等 が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

2項 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び 国民生活センター の長は、 消費者 事故等( 重大事故等 を除く。)が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照らし、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。

3項 前2項の規定は、その通知をすべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1号 次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれイからニまでに定める者に対し、他の法律の規定により、当該 消費者 事故等の発生について通知し、又は報告しなければならないこととされているもの

行政機関の長内閣総理大臣

都道府県知事行政機関の長

市町村長行政機関の長又は都道府県知事

国民生活センター の長行政機関の長

2号 前2項の規定により内閣総理大臣に対し 消費者 事故等の発生に係る通知をしなければならないこととされている他の者から当該消費者事故等の発生に関する情報を得た者(前号に該当する者を除く。

3号 前2号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令で定める者(前2号に該当する者を除く。

4項 第1項又は第2項の場合において、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び 国民生活センター の長が、これらの規定による通知に代えて、全国消費生活情報ネットワークシステム(行政機関の長、地方公共団体の機関、国民生活センターその他内閣府令で定める者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、消費生活に関する情報を蓄積し、及び利用するために、内閣府令で定めるところにより国民生活センターが設置し、及び管理するものをいう。)への入力その他内閣総理大臣及び当該通知をしなければならないこととされている者が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知をしたものとみなす。

5項 及び 国民生活センター は、地方公共団体に対し、第1項及び第2項の規定による通知の円滑かつ確実な実施に関し、助言その他の必要な援助を行うものとする。

13条 (消費者事故等に関する情報の集約及び分析等)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項の規定による通知により得た情報その他 消費者 事故等に関する情報が消費者安全の確保を図るため有効に活用されるよう、迅速かつ適確に、当該情報の集約及び分析を行い、その結果を取りまとめるものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により取りまとめた結果を、関係行政機関、関係地方公共団体及び 国民生活センター に提供するとともに、 消費者 委員会に報告するものとする。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により取りまとめた結果を公表しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、国会に対し、第1項の規定により取りまとめた結果を報告しなければならない。

14条 (資料の提供要求等)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による情報の集約及び分析並びにその結果の取りまとめを行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、 国民生活センター の長その他の関係者( 第35条 《関係行政機関等の協力 調査委員会は、そ…》 の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、資料の提供、意見の表明、事故等原因の究明のために必要な分析又は検査の実施その他必要な協力を求めることができる。 及び 第38条第2項 《2 内閣総理大臣は、第12条第1項若しく…》 は第2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために相当であると認めるときは、関係行政 において「 関係行政機関の長等 」という。)に対し、資料の提供、意見の表明、 消費者 事故等の原因の究明のために必要な調査、分析又は検査の実施その他必要な協力を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、 消費者 事故等の発生又は消費者事故等による被害の拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又は関係市町村長に対し、消費者事故等に関して必要な報告を求めることができる。

5章 消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等 > 1節 消費者安全調査委員会

15条 (調査委員会の設置)

1項 消費者 庁に、消費者安全 調査委員会 以下「 調査委員会 」という。)を置く。

16条 (所掌事務)

1項 調査委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 生命身体事故等 運輸安全委員会設置法 1973年法律第113号第2条第2項 《2 この法律において「航空事故等」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 航空事故 2 航空事故の兆候航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。 に規定する航空事故等、同条第4項に規定する鉄道事故等及び同条第6項に規定する船舶事故等を除く。第4号及び 第33条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。 を除き、以下同じ。)の原因及び生命身体事故等による被害の原因(以下「 事故等原因 」と総称する。)を究明するための調査(以下「 事故等原因調査 」という。)を行うこと。

2号 生命身体事故等 について、他の行政機関(運輸安全委員会を除く。)による調査若しくは検査又は法律(法律に基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による地方公共団体の調査若しくは検査(法律の規定によりこれらの調査又は検査の全部又は一部を行うこととされている他の者がある場合においては、その者が行う調査又は検査を含む。以下「 他の行政機関等による調査等 」という。)の結果について 事故等原因 を究明しているかどうかについての評価(以下単に「評価」という。)を行うこと。

3号 事故等原因 調査又は 他の行政機関等による調査等 の結果の評価(以下「 事故等原因調査等 」という。)の結果に基づき、 生命身体事故等 による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣に対し勧告すること。

4号 生命身体事故等 による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。

5号 前各号に掲げる事務を行うために必要な基礎的な調査及び研究を行うこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、法律に基づき 調査委員会 に属させられた事務

17条 (職権の行使)

1項 調査委員会 の委員は、独立してその職権を行う。

18条 (組織)

1項 調査委員会 は、委員7人以内で組織する。

2項 調査委員会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 調査委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

19条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、 調査委員会 の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

20条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

21条 (委員長)

1項 調査委員会 に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項 委員長は、 調査委員会 の会務を総理し、調査委員会を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

22条 (職務従事の制限)

1項 調査委員会 は、委員長、委員、臨時委員又は専門委員が 事故等原因 調査等の対象となる 生命身体事故等 に係る事故等原因に関係があるおそれのある者であると認めるとき、又はその者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員、臨時委員又は専門委員を当該事故等原因調査等に従事させてはならない。

2項 前項の委員長、委員又は臨時委員は、当該 事故等原因 調査等に関する 調査委員会 の会議に出席することができない。

2節 事故等原因調査等

23条 (事故等原因調査)

1項 調査委員会 は、 生命身体事故等 が発生した場合において、生命身体被害の発生又は拡大の防止(生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止をいう。以下同じ。)を図るため当該生命身体事故等に係る 事故等原因 を究明することが必要であると認めるときは、事故等原因調査を行うものとする。ただし、当該生命身体事故等について、 消費者 安全の確保の見地から必要な事故等原因を究明することができると思料する 他の行政機関等による調査等 の結果を得た場合又は得ることが見込まれる場合においては、この限りでない。

2項 調査委員会 は、 事故等原因 調査を行うため必要な限度において、次に掲げる処分をすることができる。

1号 事故等原因 に関係があると認められる者(次号及び 第30条 《原因関係者の意見の聴取 調査委員会は、…》 事故等原因調査を完了する前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。 において「 原因関係者 」という。)、 生命身体事故等 に際し人命の救助に当たった者その他の生命身体事故等の関係者(以下「 生命身体事故等関係者 」という。)から報告を徴すること。

2号 生命身体事故等 の現場、 原因関係者 の事務所その他の必要と認める場所に立ち入って、商品等、帳簿、書類その他の生命身体事故等に関係のある物件(以下「 関係物件 」という。)を検査し、又は生命身体事故等関係者に質問すること。

3号 生命身体事故等 関係者に出頭を求めて質問すること。

4号 関係物件 の所有者、所持者若しくは保管者に対しその提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。

5号 関係物件 の所有者、所持者若しくは保管者に対しその保全を命じ、又はその移動を禁止すること。

6号 生命身体事故等 の現場に、公務により立ち入る者及び 調査委員会 が支障がないと認める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

3項 調査委員会 は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は専門委員に前項各号に掲げる処分をさせることができる。

4項 前項の規定により第2項第2号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、 生命身体事故等 関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項 第2項又は第3項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

24条 (他の行政機関等による調査等の結果の評価等)

1項 調査委員会 は、 生命身体事故等 が発生した場合において、生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るため当該生命身体事故等に係る 事故等原因 を究明することが必要であると認める場合において、前条第1項ただし書に規定する 他の行政機関等による調査等 の結果を得たときは、その評価を行うものとする。

2項 調査委員会 は、前項の評価の結果、 消費者 安全の確保の見地から必要があると認めるときは、当該 他の行政機関等による調査等 に関する事務を所掌する行政機関の長に対し、当該 生命身体事故等 に係る 事故等原因 の究明に関し意見を述べることができる。

3項 調査委員会 は、第1項の評価の結果、更に調査委員会が 消費者 安全の確保の見地から当該 生命身体事故等 に係る 事故等原因 を究明するために調査を行う必要があると認めるときは、事故等原因調査を行うものとする。

4項 第1項の 他の行政機関等による調査等 に関する事務を所掌する行政機関の長は、当該他の行政機関等による調査等に関して 調査委員会 の意見を聴くことができる。

25条 (調査等の委託)

1項 調査委員会 は、 事故等原因 調査等を行うため必要があると認めるときは、当該事故等原因調査等に係る調査又は研究の実施に関する事務の一部を、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、 事業者 その他の民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。

2項 前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項 第1項の規定により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であって当該委託に係る事務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

26条 (生命身体事故等の発生に関する情報の報告)

1項 内閣総理大臣は、 第12条第1項 《行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び…》 国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければなら 又は第2項の規定により 生命身体事故等 の発生に関する情報の通知を受けた場合その他生命身体事故等の発生に関する情報を得た場合においては、速やかに 調査委員会 にその旨を報告しなければならない。

27条 (内閣総理大臣の援助)

1項 調査委員会 は、 事故等原因 調査を行うために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、 生命身体事故等 についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による援助を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に 第23条第2項第2号 《2 調査委員会は、事故等原因調査を行うた…》 め必要な限度において、次に掲げる処分をすることができる。 1 事故等原因に関係があると認められる者次号及び第30条において「原因関係者」という。、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命 に掲げる処分をさせることができる。

3項 内閣総理大臣は、 生命身体事故等 が発生したことを知った場合において、必要があると認めるときは、生命身体事故等についての事実の調査、物件の収集その他の 調査委員会 事故等原因 調査を円滑に開始することができるための適切な措置をとらなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、その職員に 第23条第2項 《2 調査委員会は、事故等原因調査を行うた…》 め必要な限度において、次に掲げる処分をすることができる。 1 事故等原因に関係があると認められる者次号及び第30条において「原因関係者」という。、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命 各号に掲げる処分をさせることができる。

5項 第23条第4項 《4 前項の規定により第2項第2号に掲げる…》 処分をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、生命身体事故等関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第5項の規定は、第2項又は前項の規定により職員が処分をする場合について準用する。

28条 (事故等原因調査等の申出)

1項 何人も、生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るために 事故等原因 調査等が必要であると思料するときは、 調査委員会 に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる。この場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該申出に係る 生命身体事故等 の内容及びこれに対する事故等原因調査等の必要性その他内閣府令で定める事項を記載した書面を添えなければならない。

2項 調査委員会 は、前項の規定による申出があったときは、必要な検討を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、 事故等原因 調査等を行わなければならない。

3項 被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹(以下この項において「 被害者等 」という。)が第1項の規定により申出をした場合において、当該申出が、自ら負傷若しくは疾病を被り、又は配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が死亡し若しくは負傷若しくは疾病を被った 第2条第7項第1号 《7 この法律において「重大事故等」とは、…》 次に掲げる事故又は事態をいう。 1 第5項第1号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定める要件に該当するもの 2 第5項第2号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれ に掲げる事故に該当するものに係るものであるときは、 調査委員会 は、 事故等原因 調査等を行うこととしたときはその旨を、行わないこととしたときはその旨及びその理由を、速やかに、当該 被害者等 に通知しなければならない。

29条 (申出を受けた場合における通知)

1項 調査委員会 は、前条第1項の規定による申出により 重大事故等 が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

2項 調査委員会 は、前条第1項の規定による申出により 生命身体事故等 重大事故等 を除く。)が発生した旨の情報を得た場合であって、当該生命身体事故等の態様、当該生命身体事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該生命身体事故等に関する状況に照らし、当該生命身体事故等による被害が拡大し、又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、当該生命身体事故等が発生した旨及び当該生命身体事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。

3項 前2項の規定は、 調査委員会 が、 第12条第1項 《行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び…》 国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければなら 又は第2項の規定による通知をしなければならないこととされている者から前条第1項の規定による申出を受けた場合には、適用しない。

30条 (原因関係者の意見の聴取)

1項 調査委員会 は、 事故等原因 調査を完了する前に、 原因関係者 に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

31条 (報告書等)

1項 調査委員会 は、 事故等原因 調査を完了したときは、当該 生命身体事故等 に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

1号 事故等原因 調査の経過

2号 認定した事実

3号 事実を認定した理由

4号 事故等原因

5号 その他必要な事項

2項 調査委員会 は、前項の報告書を作成するに当たり、少数意見があるときは、当該報告書にこれを付記するものとする。

3項 調査委員会 は、 事故等原因 調査を完了する前においても、当該事故等原因調査を開始した日から1年以内に事故等原因調査を完了することが困難であると見込まれる状況にあることその他の事由により必要があると認めるときは、事故等原因調査の経過について、内閣総理大臣に報告するとともに、公表するものとする。

3節 勧告及び意見の陳述

32条 (内閣総理大臣に対する勧告)

1項 調査委員会 は、 事故等原因 調査等を完了した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、内閣総理大臣に対し、生命身体被害の発生又は拡大の防止のため講ずべき施策又は措置について勧告することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策又は措置について 調査委員会 に通報しなければならない。

33条 (意見の陳述)

1項 調査委員会 は、 消費者 安全の確保の見地から必要があると認めるときは、 生命身体事故等 による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

4節 雑則

34条 (情報の提供)

1項 調査委員会 は、 事故等原因 調査等の実施に当たっては、被害者及びその家族又は遺族の心情に10分配慮し、これらの者に対し、当該事故等原因調査等に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。

35条 (関係行政機関等の協力)

1項 調査委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、 関係行政機関の長等 に対し、資料の提供、意見の表明、 事故等原因 の究明のために必要な分析又は検査の実施その他必要な協力を求めることができる。

36条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 調査委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。

37条 (不利益取扱いの禁止)

1項 何人も、 第23条第2項 《2 調査委員会は、事故等原因調査を行うた…》 め必要な限度において、次に掲げる処分をすることができる。 1 事故等原因に関係があると認められる者次号及び第30条において「原因関係者」という。、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命 若しくは第3項若しくは 第27条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による援助…》 を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に第23条第2項第2号に掲げる処分をさせることができる。 若しくは第4項の規定による処分に応ずる行為をしたこと又は 第28条第1項 《何人も、生命身体被害の発生又は拡大の防止…》 を図るために事故等原因調査等が必要であると思料するときは、調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる。 この場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該申出 の規定による申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。

6章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置

38条 (消費者への注意喚起等)

1項 内閣総理大臣は、 第12条第1項 《行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び…》 国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければなら 若しくは第2項又は 第29条第1項 《調査委員会は、前条第1項の規定による申出…》 により重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。 若しくは第2項の規定による通知を受けた場合その他 消費者 事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「 消費者被害の発生又は拡大 」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとする。

2項 内閣総理大臣は、 第12条第1項 《行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び…》 国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければなら 若しくは第2項又は 第29条第1項 《調査委員会は、前条第1項の規定による申出…》 により重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。 若しくは第2項の規定による通知を受けた場合その他 消費者 事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために相当であると認めるときは、 関係行政機関の長等 に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を提供することができる。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による公表をした場合においては、独立行政法人 国民生活センター 法(2002年法律第123号)第44条第1項の規定によるほか、国民生活センターに対し、第1項の 消費者 被害の発生又は拡大の防止に資する情報の消費者に対する提供に関し必要な措置をとることを求めることができる。

4項 独立行政法人 国民生活センター 法第44条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

39条 (他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求)

1項 内閣総理大臣は、 第12条第1項 《行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び…》 国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければなら 若しくは第2項又は 第29条第1項 《調査委員会は、前条第1項の規定による申出…》 により重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。 若しくは第2項の規定による通知を受けた場合その他 消費者 事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。

40条 (事業者に対する勧告及び命令)

1項 内閣総理大臣は、商品等又は役務が 消費安全性 を欠くことにより 重大事故等 が発生した場合(当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等の発生(以下「 重大生命身体被害の発生又は拡大 」という。)の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。)において、 重大生命身体被害の発生又は拡大 の防止を図るため必要があると認めるときは、当該商品等(当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等を含む。以下この項において同じ。又は役務を供給し、提供し、又は利用に供する 事業者 に対し、当該商品等又は役務につき、必要な点検、修理、改造、安全な使用方法の表示、役務の提供の方法の改善その他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた 事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、 重大生命身体被害の発生又は拡大 の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 内閣総理大臣は、 重大生命身体被害の発生又は拡大 の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の命令の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による命令を変更し、又は取り消すものとする。

4項 内閣総理大臣は、 多数消費者財産被害事態 が発生した場合(当該多数消費者財産被害事態による被害の拡大又は当該多数消費者財産被害事態と同種若しくは類似の多数消費者財産被害事態の発生(以下この条において「 多数 消費者 財産被害事態による被害の発生又は拡大 」という。)の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。)において、多数消費者財産被害事態による被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該多数消費者財産被害事態を発生させた 事業者 に対し、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引の取りやめその他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた 事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、 多数消費者財産被害事態 による被害の発生又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6項 内閣総理大臣は、 多数消費者財産被害事態 による被害の発生又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の命令の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による命令を変更し、又は取り消すものとする。

7項 内閣総理大臣は、第2項若しくは第5項の規定による命令をしようとするとき又は第3項若しくは前項の規定による命令の変更若しくは取消しをしようとするときは、あらかじめ、 消費者 委員会の意見を聴かなければならない。

8項 内閣総理大臣は、第2項若しくは第5項の規定による命令をしたとき又は第3項若しくは第6項の規定による命令の変更若しくは取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。

41条 (譲渡等の禁止又は制限)

1項 内閣総理大臣は、商品等が 消費安全性 を欠くことにより 重大事故等 が発生し、かつ、当該重大事故等による被害が拡大し、又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等が発生する急迫した危険がある場合( 重大生命身体被害の発生又は拡大 の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。)において、重大生命身体被害の発生又は拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、6月以内の期間を定めて、当該商品等(当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等を含む。)を事業として又は事業のために譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限することができる。

2項 内閣総理大臣は、 重大生命身体被害の発生又は拡大 の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の禁止又は制限の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除するものとする。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による禁止若しくは制限をしようとするとき又は前項の規定による禁止若しくは制限の全部若しくは一部の解除をしようとするときは、あらかじめ、 消費者 委員会の意見を聴かなければならない。

4項 第1項の規定による禁止若しくは制限又は第2項の規定による禁止若しくは制限の全部若しくは一部の解除は、内閣府令で定めるところにより、官報に告示して行う。

42条 (回収等の命令)

1項 内閣総理大臣は、 事業者 が前条第1項の規定による禁止又は制限に違反した場合においては、当該事業者に対し、禁止又は制限に違反して譲渡し、又は引き渡した商品又は製品の回収を図ることその他当該商品等による 重大生命身体被害の発生又は拡大 を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

43条 (消費者委員会の勧告等)

1項 消費者 委員会は、消費者、 事業者 、関係行政機関の長その他の者から得た情報その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることができる。

2項 消費者 委員会は、前項の規定により勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

44条 (都道府県知事による要請)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における 消費者 被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安全の確保に関し必要な措置の実施を要請することができる。この場合においては、当該要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「 措置要請 」という。)を受けた場合において、 消費者 被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に同項の書面を回付しなければならない。

3項 前項の規定による回付を受けた大臣は、内閣総理大臣に対し、当該 措置要請 に係る措置の内容の全部又は一部を実現することとなる措置を実施することとするときはその旨を、当該措置要請に係る措置の内容の全部又は一部を実現することとなる措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、通知しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当該 措置要請 をした都道府県知事に通知しなければならない。

45条 (報告、立入調査等)

1項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 事業者 に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品を集取させることができる。ただし、物品を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

2項 第11条の24第2項 《2 前項の規定により職員が立ち入るときは…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

7章 雑則

46条 (財政上の措置等)

1項 及び地方公共団体は、 消費者 安全の確保に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

47条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、 第45条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品 の規定による権限その他この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を 消費者 庁長官に委任する。

2項 前項の規定により 消費者 庁長官に委任された 第45条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品 の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。

48条 (事務の区分)

1項 前条第2項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

49条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。

50条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

8章 罰則

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第41条第1項 《内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠く…》 ことにより重大事故等が発生し、かつ、当該重大事故等による被害が拡大し、又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等が発生する急迫した危険がある場合重大生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るために の規定による禁止又は制限に違反した者

2号 第42条 《回収等の命令 内閣総理大臣は、事業者が…》 前条第1項の規定による禁止又は制限に違反した場合においては、当該事業者に対し、禁止又は制限に違反して譲渡し、又は引き渡した商品又は製品の回収を図ることその他当該商品等による重大生命身体被害の発生又は の規定による命令に違反した者

52条

1項 第40条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、重大生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとる 又は第5項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

53条

1項 第8条第4項 《4 第1項各号に掲げる事務に従事する都道…》 府県の職員若しくはその職にあった者又は第2項各号に掲げる事務に従事する市町村の職員若しくはその職にあった者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第8条の2第3項 《3 前2項の規定により事務の委託を受けた…》 者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第11条 《消費生活相談等の事務に従事する人材の確保…》 等 都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、消費生活相談員その他の第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事務に従事する人材の確保及び の五、 第11条の19第1項 《登録試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は 第25条第2項 《2 前項の規定により事務の委託を受けた者…》 若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 第11条の22第2項 《2 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条の十四、第11条の十六、第11条の17第1項又は次条の規定に違反し の規定による 試験業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

54条

1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした 登録試験機関 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条の16 《試験業務の休廃止 登録試験機関は、内閣…》 総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 試験業務 の全部を廃止したとき。

2号 第11条の23 《帳簿の記載 登録試験機関は、内閣府令で…》 定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

3号 第11条の24第1項 《内閣総理大臣は、試験業務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、試験業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該登録試験機関の事務所に立ち入り、試験業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件に関 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

2項 第45条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り、調査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第23条第2項第1号 《2 調査委員会は、事故等原因調査を行うた…》 め必要な限度において、次に掲げる処分をすることができる。 1 事故等原因に関係があると認められる者次号及び第30条において「原因関係者」という。、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命 若しくは第3項又は 第27条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の規定による措置…》 をとるため必要があると認めるときは、その職員に第23条第2項各号に掲げる処分をさせることができる。 の規定による報告の徴取に対して虚偽の報告をした者

2号 第23条第2項第2号 《2 調査委員会は、事故等原因調査を行うた…》 め必要な限度において、次に掲げる処分をすることができる。 1 事故等原因に関係があると認められる者次号及び第30条において「原因関係者」という。、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命 若しくは第3項若しくは 第27条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による援助…》 を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に第23条第2項第2号に掲げる処分をさせることができる。 若しくは第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して虚偽の陳述をした者

3号 第23条第2項第3号 《2 調査委員会は、事故等原因調査を行うた…》 め必要な限度において、次に掲げる処分をすることができる。 1 事故等原因に関係があると認められる者次号及び第30条において「原因関係者」という。、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命 若しくは第3項又は 第27条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の規定による措置…》 をとるため必要があると認めるときは、その職員に第23条第2項各号に掲げる処分をさせることができる。 の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者

4号 第23条第2項第4号 《2 調査委員会は、事故等原因調査を行うた…》 め必要な限度において、次に掲げる処分をすることができる。 1 事故等原因に関係があると認められる者次号及び第30条において「原因関係者」という。、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命 若しくは第3項又は 第27条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の規定による措置…》 をとるため必要があると認めるときは、その職員に第23条第2項各号に掲げる処分をさせることができる。 の規定による処分に違反して物件を提出しない者

5号 第23条第2項第5号 《2 調査委員会は、事故等原因調査を行うた…》 め必要な限度において、次に掲げる処分をすることができる。 1 事故等原因に関係があると認められる者次号及び第30条において「原因関係者」という。、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命 若しくは第3項又は 第27条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の規定による措置…》 をとるため必要があると認めるときは、その職員に第23条第2項各号に掲げる処分をさせることができる。 の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者

56条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第41条第1項の規定による禁止又は制限に違反した者 2 第42条の規定による命令に違反した者 及び 第52条 《 第40条第2項又は第5項の規定による命…》 令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 200,000,000円以下の罰金刑

2号 第53条第2項 《2 第11条の22第2項の規定による試験…》 業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び前2条各本条の罰金刑

57条

1項 第11条の17第1項 《登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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