商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律《附則》

法番号:2009年法律第80号

略称: 地域商店街活性化法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《基本方針 経済産業大臣は、商店街活性化…》 事業の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 商店街活性化事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 2 中小企業支援法 第9条 《 削除…》 の改正規定に限る。)、 第9条 《 削除…》 、次条並びに附則第3条、 第8条 《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》 保険法1950年法律第264号第3条第1項に規定する普通保険以下「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険以下「無担保保険」という。又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険以第9条 《 削除…》 第12条 《指導及び助言 国は、認定商店街活性化事…》 業者又は認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化事業又は認定商店街活性化支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。第13条 《報告の徴収 経済産業大臣は、認定商店街…》 活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 経済産業大臣は、認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業計画の実施状況について報 及び第17条から第25条までの規定2015年3月31日

22条 (商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第9条 《 削除…》 の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第5条第1項の 認定商店街活性化事業者 の組合員又は所属員である小規模企業者等が同条第3項の 認定商店街活性化事業計画 に従って設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条及び第39条の規定公布の日

附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第5条から 第12条 《指導及び助言 国は、認定商店街活性化事…》 業者又は認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化事業又は認定商店街活性化支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 まで及び 第15条 《 第13条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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