1条 (目的)
1項 この法律は、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度及び中小企業の経営資源の確保を支援する事業に関する情報の提供等を行う者の認定の制度を設けること等により、中小企業の経営資源の確保を支援し、もつて中小企業の振興に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の三までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2_2号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2_3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)
第3条第1項
《この法律による中小企業団体は、次に掲げる…》
ものとする。 1 事業協同組合 2 事業協同小組合 3 削除 4 信用協同組合 5 協同組合連合会 6 企業組合 7 協業組合 8 商工組合 9 商工組合連合会
に規定する中小企業団体
5号 特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の二以上が第1号から第3号までの各号のいずれかに該当する者であるもの(前号に掲げるものを除く。)
2項 この法律において「 経営資源 」とは、 中小企業基本法 (1963年法律第154号)
第2条第4項
《4 この法律において「経営資源」とは、設…》
備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。
に規定する 経営資源 をいう。
3条 (中小企業支援計画)
1項 経済産業大臣は、毎年、中小企業の 経営資源 の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県(政令で指定する市を含む。以下同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの(以下「 中小企業支援事業 」という。)の実施に関する計画を定めるものとする。
1号 中小企業者 の依頼に応じて、その経営方法に関し、経営の診断又は経営に関する助言を行う事業
2号 中小企業者 の依頼に応じて、技術に関する助言を行う事業又はそのために必要な試験研究を行う事業
3号 中小企業の経営方法又は技術に関し、 中小企業者 又はその従業員に対して研修を行う事業
4号 中小企業支援担当者(国又は都道府県が行う第1号又は第2号に掲げる事業(
第7条第1項
《都道府県知事は、次の各号に適合する者を、…》
その申請により、当該都道府県に1を限つて指定し、その者以下「指定法人」という。に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。 1 申請者が一般社団法人又は一般財団法人
に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)において、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言を担当する者をいう。以下同じ。)を養成し、又は中小企業支援担当者に対して研修を行う事業
5号 前各号に掲げるもののほか、中小企業の経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言に関連する事業
2項 経済産業大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、国、都道府県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う事業が相互に重複しないようにするとともに、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に 中小企業支援事業 が行われるように配慮しなければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、中小企業政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事(同項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。)の意見を求めるものとする。
4項 経済産業大臣は、第1項の計画を定めたときは、速やかにこれを都道府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
4条
1項 都道府県知事は、前条第4項の規定による通知を受けたときは、同条第1項の計画に基づき、当該都道府県が行う 中小企業支援事業 の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。
2項 都道府県知事は、前項の計画を定めるに当たつては、地域における中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、当該都道府県の区域内における 中小企業者 の数、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に 中小企業支援事業 が行われるように配慮しなければならない。
5条 (経済産業大臣の助言)
1項 経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第1項の計画の作成及びこれに基づく 中小企業支援事業 の実施に関し助言をすることができる。
6条 (基準の作成)
1項 経済産業大臣は、 中小企業支援事業 の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。
7条 (指定)
1項 都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に1を限つて指定し、その者(以下「 指定法人 」という。)に、当該都道府県が行う 中小企業支援事業 のうち特定支援事業を行わせることができる。
1号 申請者が一般社団法人又は一般財団法人であること。
2号 申請者が当該特定支援事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
3号 申請者が次条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
2項 前項の特定支援事業とは、次に掲げる事業をいう。
1号 中小企業者 が行う電子計算機を利用して行う事業活動に関する経営の診断、助言、調査、研究及び情報の提供(以下この項において「 経営診断等 」という。)を行う事業
2号 中小企業者 の経営に必要な資金の株式又は社債による調達の円滑な実施に資する 経営診断等 を行う事業
3号 中小企業者 が技術革新の進展に即応した高度な産業技術の開発を行い、又は当該産業技術を製品若しくは役務の開発、生産、販売若しくは役務の提供に利用する事業活動に関する 経営診断等 を行う事業
4号 中小企業者 が行うエネルギー、特定物質等( 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (1988年法律第53号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定物質等」とは、…》
特定物質及び特定物質代替物質特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものをいう。第4項第2号において同じ。をいう。
に規定する特定物質等をいう。)、包装材料及び容器の使用の合理化並びに資源の有効な利用( 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第3条第1項
《主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生…》
の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用以下この章において「資源の有効な利用」という。を総合的かつ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という
に規定する資源の有効な利用をいう。)の促進に資する事業活動に関する 経営診断等 を行う事業
5号 前各号に掲げるもののほか、 中小企業者 の経営方法又は技術に関し、高度の専門的な知識及び経験を必要とするため当該都道府県が自ら行うことが困難な 経営診断等 を行う事業
8条 (指定法人の義務等)
1項 指定法人 は、当該特定支援事業を、
第4条第1項
《都道府県知事は、前条第4項の規定による通…》
知を受けたときは、同条第1項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。
の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、
第6条
《基準の作成 経済産業大臣は、中小企業支…》
援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるもの
の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。
2項 都道府県知事は、 指定法人 が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第1項の指定の取消しその他必要な措置をとることができる。
9条
1項 削除
10条 (国の補助)
1項 国は、
第4条第1項
《都道府県知事は、前条第4項の規定による通…》
知を受けたときは、同条第1項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。
の規定による届出があつた計画が
第3条第1項
《経済産業大臣は、毎年、中小企業の経営資源…》
の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計画を定めるものとする
の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて 中小企業支援事業 を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が
第7条第1項
《都道府県知事は、次の各号に適合する者を、…》
その申請により、当該都道府県に1を限つて指定し、その者以下「指定法人」という。に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。 1 申請者が一般社団法人又は一般財団法人
の規定により 指定法人 に行わせる特定支援事業については当該指定法人に対しその事業につき都道府県が補助する経費の一部を、当該都道府県に対し、予算の範囲内において補助することができる。
11条 (中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)
1項 経済産業大臣は、 中小企業者 がその 経営資源 に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。
1号 次条第1項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
2号 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
2項 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。
12条 (中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験)
1項 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。
2項 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、前項の試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。
1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3項 指定試験機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5項 第1項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
6項 前項の受験手数料は、経済産業大臣が行う第1項の試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、 指定試験機関 がその 試験事務 を行う同項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
7項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が一般社団法人又は一般財団法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
8項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2号 不正な手段により第2項の規定による指定を受けたとき。
9項 前各項に定めるもののほか、第1項の試験及び 指定試験機関 に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
13条 (認定情報提供機関)
1項 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「 情報提供業務 」という。)を行う者であつて、 情報提供業務 の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項(当該情報提供業務の実施に当たつての 中小企業基本法
第2条第5項
《5 この法律において「小規模企業者」とは…》
、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。
に規定する小規模企業者に対する配慮に関する事項を含む。)について経済産業大臣が定める指針に適合すると認められるものを、その申請により、自らの事業として中小企業に有用な情報を適切に提供することができる者として認定することができる。
2項 前項の認定を受けた者(以下「 認定情報提供機関 」という。)は、次の業務を行うものとする。
1号 次に掲げる情報を収集して整理し、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により、 中小企業者 の依頼に応じて提供すること。
イ 中小企業支援事業 その他の中小企業の 経営資源 の確保を支援する事業の内容及びその実施の状況に関するもの
ロ 中小企業の経営診断の業務に従事する者の当該業務の内容及びその実施の状況に関するもの
ハ 中小企業の事業活動の実施に協力する事業者、大学その他の研究機関、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)その他の者の当該協力の内容及びその実施の状況に関するもの
2号 前号に掲げる業務に関し、 中小企業者 の依頼に応じて助言を行うこと。
3項 第1項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事務所の所在地
3号 情報提供業務 に関する次に掲げる事項
イ 情報提供業務 の内容
ロ 情報提供業務 の実施体制(情報提供業務に係る情報の管理の方法を含む。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
4項 認定情報提供機関 は、前項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
14条 (改善命令)
1項 経済産業大臣は、 認定情報提供機関 の 情報提供業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定情報提供機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
15条 (認定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 認定情報提供機関 が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
16条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 第13条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、次項に規定する業務以下「情報提供業務」という。を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項当該情報提供業務の実施に当たつての中
の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業者 が有しているもの、一般財団法人にあつてはその設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「 認定一般社団法人等 」という。)であつて、 情報提供業務 の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
又は
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
に規定する債務の保証を受けたものについては、当該 認定一般社団法人等 を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、
第3条
《中小企業支援計画 経済産業大臣は、毎年…》
、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計
の二及び
第4条
《 都道府県知事は、前条第4項の規定による…》
通知を受けたときは、同条第1項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。 2 都道府県知事は
から
第8条
《指定法人の義務等 指定法人は、当該特定…》
支援事業を、第4条第1項の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、第6条の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。 2 都道府県知事は、指定法人が前項の規定
までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 中小企業支援法
第16条
《中小企業信用保険法の特例 第13条第1…》
項の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつてはその設立に際して拠出された財産の価額
に規定する認定一般社団法人等が行う同法第13条第1項に規定する情報提供業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
17条 (独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情報提供機関協力業務)
1項 独立行政法人情報処理推進機構は、 認定情報提供機関 の依頼に応じて、情報処理に関する専門家の派遣その他 情報提供業務 の運営に関し必要な協力の業務を行う。
18条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定情報提供機関協力業務)
1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 認定情報提供機関 の依頼に応じて、その行う 中小企業支援事業 に関する情報の提供その他 情報提供業務 の運営に関し必要な協力の業務を行う。
19条 (報告及び検査)
1項 経済産業大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 経済産業大臣は、 認定情報提供機関 に対し、 情報提供業務 の実施状況について必要な報告を求めることができる。
3項 第1項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
20条 (罰則)
1項 第12条第3項
《3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこ…》
れらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
21条
1項 第12条第8項
《8 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第2項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 不正な手段により
の規定による 試験事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
22条
1項 第19条第1項
《経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査さ
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
23条
1項 第19条第2項
《2 経済産業大臣は、認定情報提供機関に対…》
し、情報提供業務の実施状況について必要な報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。