クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律《附則》

法番号:2009年法律第85号

略称: クラスター弾等禁止法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際 クラスター弾等 を所持している者は、この法律の施行の日から30日を経過するまでの間(以下この条において「 猶予期間 」という。)に 第5条第1項 《クラスター弾等を所持しようとする者は、経…》 済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、前条第2号、第4号又は第5号に規定する者がそれぞれ同条第2号、第4号又は第5号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。 の許可の申請をしなかった場合にあっては 猶予期間 の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した同項の許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、その所持する当該クラスター弾等を廃棄し、 締約国 に輸出し、又は当該クラスター弾等について新たに 許可所持者 となった者に引き渡さなければならない。

2項 この法律の施行の際 クラスター弾等 を所持している者は、次に掲げる期間は、 第4条 《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》 に該当する場合を除いては、クラスター弾等を所持してはならない。 1 次条第1項の許可を受けた者以下「許可所持者」という。が、同項の許可第8条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの の規定にかかわらず、そのクラスター弾等を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合も、同様とする。

1号 猶予期間

2号 猶予期間 にした 第5条第1項 《クラスター弾等を所持しようとする者は、経…》 済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、前条第2号、第4号又は第5号に規定する者がそれぞれ同条第2号、第4号又は第5号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。 の許可の申請についての処分があるまでの間

3号 前項の規定により廃棄し、輸出し、又は引き渡すまでの間

3項 第11条第2項 《2 前項の規定によりクラスター弾等を廃棄…》 し、輸出し、又は引き渡さなければならない者以下「廃棄等義務者」という。が、当該クラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄し、輸出し、又は引き渡したクラ の規定は、この法律の施行の際 クラスター弾等 を所持する者がそのクラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡した場合に準用する。

4項 前3項の規定は、この法律の施行の際自衛隊が所持する クラスター弾等 については、適用しない。

3条

1項 前条第1項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 前条第3項において準用する 第11条第2項 《2 前項の規定によりクラスター弾等を廃棄…》 し、輸出し、又は引き渡さなければならない者以下「廃棄等義務者」という。が、当該クラスター弾等を廃棄し、輸出し、又は引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄し、輸出し、又は引き渡したクラ の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

4条

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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