制定文
内閣は、株式会社企業再生支援機構法(2009年法律第63号)第25条第1項第2号及び第3号並びに第43条第2項並びに 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第5項
《5 第1項に規定する債務の保証に係る金融…》
機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (大規模な事業者等)
1項 株式会社地域経済活性化支援機構法 (2009年法律第63号。以下「 法 」という。)
第25条第1項第1号
《過大な債務を負っている事業者であって、債…》
権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して
に規定する政令で定める事業者は、資本金の額又は出資の総額が600,000,000円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人を超える事業者とする。
2項 法
第25条第1項第3号
《過大な債務を負っている事業者であって、債…》
権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して
に規定する政令で定める法人は、株式会社であって、その発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項及び第4項第2号において同じ。)の総数の4分の一以上の数の株式を国又は地方公共団体が保有していないものとする。
3項 法
第25条第1項第4号
《過大な債務を負っている事業者であって、債…》
権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して
に規定する政令で定める割合は、2分の1とする。
4項 法
第25条第1項第4号
《過大な債務を負っている事業者であって、債…》
権者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの次に掲げる法人を除く。は、機構に対し、再生支援の申込みをすることができる。 1 資本金の額若しくは出資の総額又は常時使用する従業員の数を勘案して
に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1号 再生支援決定の日前の直近に終了した事業年度(災害その他やむを得ない理由により再生支援決定の日までに当該法人の決算が確定しない場合には、当該事業年度の前事業年度)の決算において、当該法人の収入金額の総額に占める当該法人が国又は地方公共団体から受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金の総額の割合が主務省令で定める割合以上であるもの
2号 株式会社であって、その発行している株式の総数の4分の一以上の数の株式を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が保有するもの
3号 株式会社以外の法人であって、その出資口数の総数又は出資価額の総額の4分の一以上の数又は額の出資を国及び一若しくは二以上の国の子法人等又は地方公共団体及び一若しくは二以上の当該地方公共団体の子法人等が有するもの
5項 前項に規定する「子法人等」とは、国又は地方公共団体がその財務及び事業の方針の決定を支配している会社、組合その他これらに準ずる事業体として主務省令で定めるものをいう。
2条 (法第32条の9第3項の規定による承諾等に関する手続等)
1項 法
第32条の9第3項
《3 第1項の申込みをする者は、前項の規定…》
による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの
の規定による承諾は、同条第1項の申込みをする者(次項において「 申込者 」という。)が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、株式会社地域経済活性化支援 機構 (以下「 機構 」という。)に対し電磁的方法(同条第3項に規定する方法をいう。以下この条及び
第6条
《機構の設立の方法 機構は、会社法第25…》
条第1項第1号に掲げる方法により設立しなければならない。
において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、機構から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によって得るものとする。
2項 申込者 は、前項の承諾を得た場合であっても、 機構 から 書面等 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に機構から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第32条の10第3項
《3 第1項の申込みをする者は、前項の規定…》
による書面の添付に代えて、政令で定めるところにより、機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みは、当該書面を添付して行われたものと
の規定による承諾について準用する。
3条 (納付の手続)
1項 法
第40条の2第1項
《機構は、剰余金の額の全部又は一部に相当す…》
る金額を国庫に納付することができる。 この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、剰余金の額から減額するものとする。
の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
4条 (機構の借入金及び社債発行の限度額)
1項 法
第43条第2項
《2 機構の借入金の現在額及び社債の元本に…》
係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。
5条 (課税の特例に係る権利)
1項 法
第60条
《課税の特例 機構が第22条第1項第1号…》
に掲げる債権の買取りの業務、同項第2号イに掲げる資金の貸付けの業務又は特定債権買取りの業務に伴い不動産に関する権利その他政令で定める権利以下この条において「不動産権利等」という。の取得をした場合には、
に規定する政令で定める権利は、次に掲げる財団に関する権利とする。
1号 鉄道財団
2号 工場財団
3号 道路交通事業財団
4号 観光施設財団
6条 (法第61条第3項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第61条第3項
《3 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は…》
認定支援機関は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、中小企業者及び機構の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、独立行
の規定による承諾は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 又は認定支援機関が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る中小企業者及び機構に対し電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該中小企業者及び機構から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によって得るものとする。
2項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 又は認定支援機関は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る中小企業者又は機構から 書面等 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該中小企業者又は機構から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
7条 (中小企業信用保険法の適用)
1項 機構 が法第22条第1項第1号又は第3号に掲げる業務を行う場合には、機構を 中小企業信用保険法
第3条第5項
《5 第1項に規定する債務の保証に係る金融…》
機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。
に規定する政令で定める者とする。
8条 (主務省令)
1項 この政令における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令とする。