制定文
国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)及び 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2009年政令第76号)の施行に伴い、並びに 国家公務員退職手当法施行令 (1953年政令第215号)
第19条
《内閣官房令への委任 法第12条第2項法…》
第13条第10項、第14条第5項、第15条第6項、第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。の書面の様式は、内閣官房令で定める。
の規定に基づき、 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める省令を次のように定める。
1条 (退職手当支給制限処分書の様式)
1項 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号。以下「 法 」という。)
第12条第1項
《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職
の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び 法
第14条第1項
《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》
の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した
(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第1のとおりとする。
2項 法
第14条第1項
《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》
の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した
(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第2のとおりとする。
2条 (退職手当支払差止処分書の様式)
1項 法
第13条第1項
《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 1 職員が刑事事件に関し起訴当該起訴に係る犯罪について拘
の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第3のとおりとする。
2項 法
第13条第2項
《2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る…》
一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うこ
(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第4のとおりとする。
3項 法
第13条第2項
《2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る…》
一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うこ
(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第5のとおりとする。
4項 法
第13条第3項
《3 死亡による退職をした者の遺族退職をし…》
た者死亡による退職の場合には、その遺族が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。に対
の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第6のとおりとする。
3条 (退職手当返納命令書の様式)
1項 法
第15条第1項
《退職をした者に対し当該退職に係る一般の退…》
職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計
(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第7のとおりとする。
2項 法
第15条第1項
《退職をした者に対し当該退職に係る一般の退…》
職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計
(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は法第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第8のとおりとする。
4条 (法第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
1項 法
第17条第1項
《退職をした者死亡による退職の場合には、そ…》
の遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又
の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第9のとおりとする。
5条 (退職手当相当額納付命令書の様式)
1項 法
第17条第1項
《退職をした者死亡による退職の場合には、そ…》
の遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又
、第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第10のとおりとする。
2項 法
第17条第4項
《4 退職手当の受給者が、当該退職の日から…》
6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職
又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第11のとおりとする。