制定文
日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第40条
《企業会計原則 機構の会計は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第41条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければ
及び第3項、
第45条
《財産の処分等の制限 機構は、不要財産以…》
外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期計画において第34条第2項第6号の計画を定めた場合であっ
並びに
第47条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 日本年金機構の財務及び会計に関する省令 を次のように定める。
1条 (法第5条第4項の厚生労働省令で定める重要な財産)
1項 日本年金 機構 法(以下「 法 」という。)第5条第4項の厚生労働省令で定める重要な財産は、日本年金機構(以下「 機構 」という。)の保有する財産であって、その 法
第44条の2第1項
《機構は、不要財産については、遅滞なく、厚…》
生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、中期計画において第34条第2項第5号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認
又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第34条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上法第44条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
1条の2 (会計の原則)
1項 機構 の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(
第3条
《総合政策局の所掌事務 総合政策局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 4 国立国会図書館
において「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
2条 (償却資産の指定等)
1項 厚生労働大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
2条の2 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 厚生労働大臣は、 機構 が法第44条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
2条の3 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
1項 厚生労働大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
3条 (財務諸表)
1項 法
第41条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する厚生労働省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
4条 (閲覧期間)
1項 法
第41条第3項
《3 機構は、第1項の規定による厚生労働大…》
臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、主たる事務所及び従たる事務所に備えて置き、厚生
の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。
5条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、国庫納付準備金として整理しなければならない。
2項 機構 は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による国庫納付準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
6条 (国庫納付準備金の処分)
1項 機構 は、毎事業年度、前条の規定による整理を行った後、厚生労働大臣の承認を受けた金額を超える額の国庫納付準備金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
7条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 機構 は、前条の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)を納付しようとするときは、 国庫納付金 の計算書に、当該国庫納付金が生じた事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
8条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、当該国庫納付金が生じた事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
9条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 国庫納付金 は、年金特別会計業務勘定( 法
第27条第2項第4号
《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》
行う。 1 子ども・子育て支援法第71条第3項に規定する権限に係る事務及び同条第8項に規定する事務を行うこと。 2 健康保険法第204条第1項に規定する権限に係る事務、同法第205条の2第1項に規定す
に掲げる業務に係る国庫納付金にあっては、一般会計)に帰属する。
10条 (借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第43条第1項
《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期…》
借入金をすることができる。
の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入金の借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
11条 (法第45条の厚生労働省令で定める重要な財産)
1項 法
第45条
《財産の処分等の制限 機構は、不要財産以…》
外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期計画において第34条第2項第6号の計画を定めた場合であっ
の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
12条 (法第45条の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第45条
《財産の処分等の制限 機構は、不要財産以…》
外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期計画において第34条第2項第6号の計画を定めた場合であっ
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額
2号 処分等 の条件
3号 処分等 の方法
4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由