金融庁組織令《本則》

法番号:1998年政令第392号

附則 >  

制定文 内閣は、 国家行政組織法 1948年法律第120号第7条第5項 《5 庁、官房、局及び部その所掌事務が主と…》 して政策の実施に係るものである庁として別表第2に掲げるもの以下「実施庁」という。並びにこれに置かれる官房及び部を除く。には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範 及び第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)、 第17条の2第3項 《3 大臣補佐官の任免は、その省の長である…》 大臣の申出により、内閣がこれを行う。 並びに 第19条第2項 《2 秘書官の定数は、政令でこれを定める。…》 及び第3項並びに金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)第28条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 内部部局等 > 1節 金融国際審議官及び局の設置等

1条 (金融国際審議官)

1項 金融庁に、金融国際審議官1人を置く。

2項 金融国際審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。

2条 (局の設置)

1項 金融庁に、次の三局を置く。

3条 (総合政策局の所掌事務)

1項 総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。

4号 国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。

5号 金融庁の機構及び定員に関すること。

6号 金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

7号 金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

8号 金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

9号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

10号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

11号 金融庁の行政の考査に関すること。

12号 金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

13号 金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

14号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

15号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。

16号 金融庁の保有する情報の公開に関すること。

17号 金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。

18号 金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

19号 国会との連絡に関すること。

20号 広報に関すること。

21号 金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。

22号 金融商品取引法 1948年法律第25号)第6章の二及び 公認会計士法 1948年法律第103号)第5章の6の規定による審判の事務( 金融商品取引法 第180条第1項 《審判手続審判手続開始の決定及び第185条…》 の7第19項に規定する決定を除く。は、3人の審判官をもつて構成する合議体が行う。 ただし、簡易な事件については、1人の審判官が行う。 及び 公認会計士法 第34条の42第1項 《審判手続審判手続開始の決定及び第34条の…》 53第7項に規定する決定を除く。は、3人の審判官をもつて構成する合議体が行う。 ただし、簡易な事件については、1人の審判官が行う。 の規定により審判官が行うものを除く。 第10条第11号 《論文式による試験科目の一部免除 第10条…》 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号 において同じ。)、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。

23号 金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

24号 金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。

25号 金融庁の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。

26号 金融庁の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。

27号 金融に係る知識の普及に関すること。

28号 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

29号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第82条第1項 《政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関…》 する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。

30号 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

31号 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。

32号 金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。

33号 金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

34号 金融庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。 第11条第1項第11号 《国は、サイバーセキュリティに関する施策を…》 講ずるにつき、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。 において同じ。)の確保に関する事務の総括に関すること。

35号 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。

36号 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。

37号 金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。

38号 次に掲げる者の監督に関すること(第36号に掲げるものを除く。)。

電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者

認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会及び認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会

電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、 農業協同組合法 1947年法律第132号第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する特定信用事業電子決済等代行業、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者

認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、 農業協同組合法 第92条の5の7 《 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協…》 会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵 に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、 水産業協同組合法 第115条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 1999年法律第32号第2条第3項 《3 この法律において「特定金融会社等」と…》 は、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する特定金融会社等

指定紛争解決機関

前払式支払手段発行者

資金移動業を営む者

電子決済手段等取引業を行う者

暗号資産交換業を行う者

為替取引分析業を行う者

認定資金決済事業者協会

金融サービス仲介業を行う者

認定金融サービス仲介業協会

39号 電子記録債権の電子記録に関すること(第36号に掲げるものを除く。)。

40号 金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券( 金融商品取引法 第67条の18第4号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)の取引に係るものに限る。)、金融商品取引業を行う者(同法第2条第8項第10号に掲げる行為に係るものに限る。)、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査に関すること(第36号に掲げるものを除く。)。

41号 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。

42号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる国民の安定的な資産形成( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条第6項に規定する資産形成をいう。 第11条第1項第12号 《この章、第6章及び第7章において「金融サ…》 ービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。 において同じ。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う 内閣法 1947年法律第5号第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)。

43号 金融庁設置法 以下「」という。第3条第1項 《金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保…》 し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。 の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

44号 前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 前項第35号及び第36号の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。

1号 前項第38号イからヨまでに掲げる者

2号 第5条第1項第1号 《長官は、金融庁の所掌事務を遂行するため必…》 要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。 イからオまでに掲げる者

3号 預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、電子債権記録機関、保険契約者保護機構、損害保険料率算出団体及び投資者保護基金

4号 金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、取引情報蓄積機関及び 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第2条第2項 《2 この法律において「振替機関」とは、次…》 条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。 に規定する振替機関

3項 第1項の場合において、同項第21号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第22号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを、同項第26号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第31号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第36号、第38号(ト、カ及びヨに係る部分に限る。及び第40号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

4条 (企画市場局の所掌事務)

1項 企画市場局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 第4条第1項第3号 《金融庁は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲げる者の検査その他 イからシまでに掲げる者( 第15条第1項第6号 《内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条に該…》 当する場合は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 及び第7号において「 金融機関等 」という。)の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。

3号 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。

4号 準備預金制度に関すること。

5号 自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。

6号 金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。

7号 金融機関の金利の調整に関すること。

8号 金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。

9号 取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。

10号 外国金融商品取引所の監督に関すること。

11号 認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)。

12号 金融商品取引業を行う者の監督に関すること( 金融商品取引法 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為に係るものに限る。)。

13号 金融商品取引所持株会社の監督に関すること。

14号 取引情報蓄積機関の監督に関すること。

15号 株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。

16号 金融商品取引法 第6章の二及び 公認会計士法 第5章の6の規定による審判手続開始の決定に関すること。

17号 金融商品取引法 第2章から第2章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。

18号 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。

19号 公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等( 公認会計士法 第1条の3第7項 《7 この法律において「外国監査法人等」と…》 は、第34条の35第1項の規定による届出をした者をいう。 に規定する外国監査法人等をいう。 第17条第1項第7号 《公認会計士となる資格を有する者が、公認会…》 計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。 において同じ。及び日本公認会計士協会に関すること。

2項 前項の場合において、同項第3号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第6号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第8号から第14号までに掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第15号及び第17号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第19号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。

5条 (監督局の所掌事務)

1項 監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる者の監督に関すること。

銀行業又は無尽業を営む者

銀行持株会社

信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫

株式会社商工組合中央金庫

銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 に規定する特定信用事業代理業、 水産業協同組合法 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理( 第15条第1項第13号 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び 第21条第1項第7号 《農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会…》 とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林 において「 再編強化法代理業務 」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合

信用保証協会、保証業務支援機関( 信用保証協会法 1953年法律第196号第37条第1項 《主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図る…》 ことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第39条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関以下「支援機関」 に規定する保証業務支援機関をいう。 第21条第1項第8号 《協会の事業年度は、4月1日から翌年3月3…》 1日までとする。 において同じ。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会

保険業を行う者

保険持株会社( 保険業法 1995年法律第105号第272条の37第2項 《2 少額短期保険持株会社少額短期保険業者…》 を子会社とする持株会社であって、第272条の35第1項各号に掲げる取引若しくは行為について保有者となる承認を受け、同項の承認を受けて設立され、又は同条第3項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同 に規定する少額短期保険持株会社を含む。 第22条第1項第1号 《相互会社を設立するには、発起人が定款を作…》 成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 ロにおいて同じ。

船主相互保険組合

生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人

保険業法 第122条の2第2項 《2 前項の規定により指定された法人以下こ…》 の条において「指定法人」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 保険数理の専門的知識及び技能を有する者の養成及び研修を行うこと。 2 保険数理に関し、必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料 に規定する指定法人( 第22条第1項第1号 《相互会社を設立するには、発起人が定款を作…》 成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 ホにおいて「 指定保険数理法人 」という。

自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号第23条の5第2項 《2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項…》 の規定による指定以下「指定」という。をしたときは、その指定した者以下「指定紛争処理機関」という。の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。 に規定する 指定紛争処理機関 第22条第1項第1号 《保険期間中に危険が増加し、又は減少したと…》 きは、責任保険の契約は、新たな危険に対応する責任保険の契約に変更されたものとみなす。 ヘにおいて「 指定紛争処理機関 」という。

金融商品取引業を行う者

指定親会社

証券金融会社

投資法人

信用格付業者

高速取引行為者

認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体

特定金融指標算出者( 金融商品取引法 第156条の85第1項 《内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務特定…》 金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定す に規定する特定金融指標算出者をいう。 第20条第1項第1号 《第18条の規定による賠償の請求権は、次に…》 掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記及び 第23条第1項第1号 《何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、…》 第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券 トにおいて同じ。

信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。 第15条第1項第24号 《発行者、有価証券の売出しをする者、引受人…》 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。に際し、第2条第6 及び 第20条第1項第1号 《第18条の規定による賠償の請求権は、次に…》 掲げる場合には、時効によつて消滅する。 1 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記 ロにおいて同じ。又は信託契約代理業を営む者及び 信託業法 2004年法律第154号第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者

特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。第208条第1項 《資産流動化計画に定められた特定資産従たる…》 特定資産を除く。の譲渡人当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。が特定目的会社の発行する資産対応証券特定短期社債及び特定約束手形を除く。以下この条及び次条に 及び 第224条 《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》 く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該 に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。 第23条第1項第1号 《特定目的会社は、その本店の所在地において…》 設立の登記をすることによって成立する。 チにおいて同じ。

不動産特定共同事業を営む者

確定拠出年金運営管理業を営む者

資金清算業を行う者

認定経営革新等支援機関( 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第31条第2項 《2 前項の認定を受けた者以下「認定経営革…》 新等支援機関」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 2 経営革新のための事業又は経営力向上に に規定する認定経営革新等支援機関をいう。 第19条第1項第6号 《主務大臣は、前2条の規定の施行のために必…》 要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。 ホにおいて同じ。

2号 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

3号 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等( 預金保険法 1971年法律第34号第59条第2項 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に規定する合併等をいう。 第19条第1項第8号 《機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれ…》 かに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため において同じ。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る 金融機関等 の特定合併等(同法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。同号において同じ。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。

4号 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等( 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第61条第2項 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併 2 経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの 3 信用事業譲渡 に規定する合併等をいう。 第19条第1項第9号 《機構の理事長は、委員が次の各号のいずれか…》 に該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職務を執行することが において同じ。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

5号 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。

6号 金融危機対応会議の庶務に関すること。

7号 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

8号 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等( 保険業法 第260条第1項 《この節において「保険契約の移転等」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 破綻たん保険会社と他の保険会社との間で、破綻たん保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。 2 破綻たん保険会社外国保険会社等を除く。と他の保険会 に規定する保険契約の移転等をいう。 第22条第1項第3号 《相互会社を設立するには、発起人が定款を作…》 成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 において同じ。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。

9号 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

10号 自動車損害賠償責任共済に関すること。

11号 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

12号 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。

2項 前項の場合において、同項第1号イからワまで、ラ及びウからオまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第2号、第7号及び第9号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第1号ヨからツまで、ナ及びムに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第11号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第1号カ及びネに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第10号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。

2節 特別な職の設置等

6条 (総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官)

1項 総合政策局に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人及び審議官6人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 総括審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3項 政策立案総括審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4項 審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

7条 (公文書監理官及び参事官)

1項 総合政策局に、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び参事官13人を置く。

2項 公文書監理官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3項 参事官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3節 課の設置等 > 1款 総合政策局

8条 (総合政策局に置く課等)

1項 総合政策局に、次の四課及び検査監理官1人を置く。

9条 (秘書課の所掌事務)

1項 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機密に関すること。

2号 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

3号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。

4号 国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。

5号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

6号 金融庁の所掌に係る事務を担当する職員及びその他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。

7号 金融庁の所掌に係る検査その他の監督の方法に関する調査及び研究に関すること。

8号 金融庁の機構及び定員に関すること。

9号 金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

10号 金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。

11号 金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

12号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

13号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。

14号 金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

15号 金融庁所属の建築物の営繕に関すること。

16号 庁内の管理に関すること。

17号 金融庁の行政の考査に関すること。

18号 金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

19号 金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

20号 金融庁の事務能率の増進に関すること。

10条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

3号 金融庁の保有する情報の公開に関すること。

4号 金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。

5号 金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

6号 国会との連絡に関すること。

7号 広報に関すること。

8号 金融庁の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関する事務の総括に関すること。

9号 金融庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

10号 金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。

11号 金融商品取引法 第6章の二及び 公認会計士法 第5章の6の規定による審判の事務、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。

12号 金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

13号 金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。

14号 金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。

15号 前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 前項の場合において、同項第5号及び第12号に掲げる事務については総合政策課の所掌に属するものを、同項第10号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第11号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。

11条 (総合政策課の所掌事務)

1項 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融庁の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。

2号 金融庁の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。

3号 金融に係る知識の普及に関すること。

4号 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

5号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第82条第1項 《政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関…》 する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。

6号 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

7号 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。

8号 金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。

9号 金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

10号 金融に関する調査及び研究に関すること。

11号 金融庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。

12号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う 内閣法 第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)。

13号 第3条第1項 《金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保…》 し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。 の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2項 前項の場合において、同項第2号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第7号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを除くものとする。

12条 (リスク分析総括課の所掌事務)

1項 リスク分析総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融システムに係るリスク及び複数の 金融機関等 第3条第2項 《2 前項第35号及び第36号の「金融機関…》 等」とは、次に掲げる者をいう。 1 前項第38号イからヨまでに掲げる者 2 第5条第1項第1号イからオまでに掲げる者 3 預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、電子債権記録機関、保険契約者保護機 に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。)に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。

2号 金融システムに係るリスク及び複数の 金融機関等 に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

3号 金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。

4号 第3条第1項第38号 《総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 機密に関すること。 2 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 4 国立国会図書館支部金融庁図書館に関する イからヨまでに掲げる者の監督に関すること(第2号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

5号 商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者( 貸金業法施行令 1983年政令第181号第1条の2第4号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。

6号 電子記録債権の電子記録に関すること(第2号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

7号 金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)、金融商品取引業を行う者( 金融商品取引法 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為に係るものに限る。)、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)に関すること(第2号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

8号 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。

9号 総合政策局の所掌事務( 第3条第1項第35号 《この章の規定は、次に掲げる有価証券につい…》 ては、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも 、第36号及び第38号から第41号までに掲げる事務に限る。)に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。

10号 監督事務(総合政策局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この号において同じ。)に従事する職員の訓練並びに監督事務の指導及び監督に関すること。

11号 総合政策局の所掌事務( 第3条第1項第38号 《この章の規定は、次に掲げる有価証券につい…》 ては、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも 及び第39号に掲げる事務に限る。次号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。

12号 総合政策局の所掌事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

2項 前項の場合において、 第3条第1項第38号 《この章の規定は、次に掲げる有価証券につい…》 ては、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なも ト、カ及びヨに掲げる者の監督に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

13条 (検査監理官の職務)

1項 検査監理官は、命を受けて、検査( 第3条第1項第36号 《総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 機密に関すること。 2 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 4 国立国会図書館支部金融庁図書館に関する 、第40号及び第41号に規定する検査並びに同項第38号及び第39号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。)に関する事務を分掌し、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務の監督局との調整を行う。

2項 前項の場合において、検査に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

2款 企画市場局

14条 (企画市場局に置く課)

1項 企画市場局に、次の三課を置く。

15条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 企画市場局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 企画市場局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。

3号 企画市場局の所掌事務に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。

4号 企画市場局の所掌事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

5号 企画市場局の所掌事務に従事する職員の訓練並びに企画市場局の所掌に関する事務の指導及び監督に関すること。

6号 国内金融及び 金融機関等 の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。

7号 国内金融及び 金融機関等 の行う国際業務に関する制度に関する基本的な事項及び共通的な事項の企画及び立案に関すること。

8号 金融取引の高度化に関する制度の企画及び立案に関すること。

9号 金融業に係る持株会社に関する制度の企画及び立案に関すること。

10号 銀行業及び無尽業に関する制度の企画及び立案に関すること。

11号 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。

12号 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫に関する制度の企画及び立案に関すること。

13号 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 に規定する特定信用事業代理業、 水産業協同組合法 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業並びに 再編強化法代理業務 に関する制度の企画及び立案に関すること。

14号 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業及び信用協同組合電子決済等取扱業に関する制度の企画及び立案に関すること。

15号 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、 農業協同組合法 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する特定信用事業電子決済等代行業、 水産業協同組合法 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業及び商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する制度の企画及び立案に関すること。

16号 信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会に関する制度の企画及び立案に関すること。

17号 預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関すること。

18号 日本銀行に関する制度の企画及び立案に関すること。

19号 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。

20号 準備預金制度に関すること。

21号 保険に関する制度の企画及び立案に関すること。

22号 船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。

23号 自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。

24号 信託業及び信託契約代理業並びに 信託業法 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けて信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する制度の企画及び立案に関すること。

25号 貸金業を営む者及び短資業者等( 貸金業法施行令 第1条の2第3号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 及び第4号に掲げる者をいう。)に関する制度の企画及び立案に関すること。

26号 不動産特定共同事業に関する制度の企画及び立案に関すること。

27号 資金決済に関する制度の企画及び立案に関すること。

28号 電子記録債権の電子記録に関する制度の企画及び立案に関すること。

29号 確定拠出年金運営管理業に関する制度の企画及び立案に関すること。

30号 金融サービス仲介業に関する制度の企画及び立案に関すること。

31号 内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。

32号 金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。

33号 金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。

34号 前各号に掲げるもののほか、企画市場局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 前項の場合において、同項第19号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第32号に掲げる事務については他の所掌に属するものを除くものとする。

16条 (市場課の所掌事務)

1項 市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関すること(総務課及び企業開示課の所掌に属するものを除く。)。

2号 金融商品取引業を行う者に関する制度の企画及び立案に関すること。

3号 投資信託制度及び投資法人制度の企画及び立案に関すること。

4号 資産の流動化に関する制度の企画及び立案に関すること。

5号 金融機関の金利の調整に関すること。

6号 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。

7号 金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。

8号 取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。

9号 外国金融商品取引所の監督に関すること。

10号 認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)。

11号 金融商品取引業を行う者の監督に関すること( 金融商品取引法 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に掲げる行為に係るものに限る。)。

12号 金融商品取引所持株会社の監督に関すること。

13号 取引情報蓄積機関の監督に関すること。

14号 有価証券の売買又はデリバティブ取引に関すること。

15号 株式、社債その他有価証券の振替に関すること。

16号 金融商品取引法 第6章の2の規定による審判手続開始の決定に関すること(企業開示課の所掌に属するものを除く。)。

2項 前項の場合において、同項第7号から第13号までに掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第15号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

17条 (企業開示課の所掌事務)

1項 企業開示課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 金融商品取引法 第2章から第2章の六までの規定による企業内容等の開示等に関する制度及び同法第3章の3の規定による信用格付業者に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 金融商品取引法 第2章から第2章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。

3号 金融商品取引法 第26条第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項並びに第27条の37第1項の規定に基づく検査に関すること。

4号 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。

5号 企業会計審議会の庶務に関すること。

6号 公認会計士制度の企画及び立案に関すること。

7号 公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等及び日本公認会計士協会の監督に関すること。

8号 金融商品取引法 第193条の3第2項 《2 前項の規定による通知を行つた公認会計…》 又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、第1号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で の規定に基づく申出の受理に関すること。

9号 金融商品取引法 第172条第1項 《第4条第1項の規定による届出を必要とする…》 有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が 、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。及び第3項、 第172条の2第1項 《重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記…》 載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。及び第6項、 第172条 《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》 等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定 の三各項、 第172条の4第1項 《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》 り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6 及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、 第172条 《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》 等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定 の五、 第172条の6第1項 《重要な事項につき虚偽の表示があり、若しく…》 は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等公開買付開始公告又は第27条の7第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若し同条第2項において準用する場合を含む。)、 第172条の7 《大量保有・変更報告書を提出しない者に対す…》 る課徴金納付命令 第27条の23第1項、第27条の25第1項又は第27条の26第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書以下この章において「大量保有・変更報告 から 第172条 《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》 等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定 の九まで、 第172条 《届出が受理されていないのに有価証券の募集…》 等をした者等に対する課徴金納付命令 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定 の十各項、 第172条の11第1項 《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》 り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し 並びに 第172条の12第1項 《次の各号に掲げる者次項において「開示書類…》 提出者等」という。が当該各号に定める書類又は情報同項において「虚偽開示書類等」という。を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者以下この項において「特定関与者」という。があるとき の規定による課徴金に係る同法第6章の2の規定による審判手続開始の決定に関すること。

10号 公認会計士法 第31条の2第1項 《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》 いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。及び第34条の21の2第1項の規定による課徴金に係る同法第5章の6の規定による審判手続開始の決定に関すること。

2項 前項の場合において、同項第3号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第7号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。

3款 監督局

18条 (監督局に置く課)

1項 監督局に、次の五課を置く。

19条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。

3号 監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この項において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。

4号 監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

5号 監督事務に従事する職員の訓練並びに監督事務の指導及び監督に関すること。

6号 次に掲げる者の監督に関すること(及びハに掲げる者にあっては、 金融商品取引法 第2条第8項第11号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と から第15号までに掲げる行為に係るものに限る。)。

金融商品取引業を行う者

投資法人

認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体

確定拠出年金運営管理業を営む者

認定経営革新等支援機関

郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。

郵便保険会社( 郵政民営化法 第126条 《定義 この章において「郵便保険会社」と…》 は、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び 第22条第1項第1号 《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 において同じ。

日本郵政株式会社

郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業を営む者

郵便保険会社を所属保険会社等( 保険業法 第2条第24項 《24 この法律において「所属保険会社等」…》 とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社外国保険会社等を含む。又は少額短期保険業者をいう。 に規定する所属保険会社等をいう。)とする生命保険募集人

7号 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

8号 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る 金融機関等 の特定合併等の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。

9号 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

10号 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。

11号 金融危機対応会議の庶務に関すること。

12号 金融商品取引法 第33条 《金融機関の有価証券関連業の禁止等 銀行…》 、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定 の二(同法第33条の8第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること(同法第2条第8項第11号から第15号までに掲げる行為に係るものに限る。)。

13号 前各号に掲げるもののほか、監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 前項の場合において、同項第6号ニからヌまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第7号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第6号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第12号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

20条 (銀行第一課の所掌事務)

1項 銀行第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる者の監督に関すること。ただし、イにあっては郵便貯金銀行及び次条第1項第1号に掲げる者を、ハにあっては日本郵政株式会社及び同項第3号に掲げる者を、ニにあっては前条第1項第6号リに掲げる者を除くものとする。

銀行業を営む者

信託業又は信託契約代理業を営む者及び 信託業法 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者

銀行持株会社

銀行代理業又は長期信用銀行代理業を営む者

資金清算業を行う者

特定金融指標算出者(特定金融指標( 金融商品取引法 第2条第40項 《40 この法律において「特定金融指標」と…》 は、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定め に規定する特定金融指標をいう。)のうち 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第13号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官が定めるものに係る特定金融指標算出業務( 金融商品取引法 第156条の85第1項 《内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務特定…》 金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定す に規定する特定金融指標算出業務をいう。)を行う者に限る。

2号 短資業者( 貸金業法施行令 第1条の2第3号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。

2項 前項の場合において、同項第1号に掲げる事務については、総合政策局の所掌に属するものを除くものとする。

21条 (銀行第二課の所掌事務)

1項 銀行第二課は、次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。

1号 銀行業を営む者(一般社団法人全国地方銀行協会(1950年3月11日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。又は一般社団法人第二地方銀行協会(1945年10月1日に社団法人全国無尽協会という名称で設立された法人をいう。)の会員その他金融庁長官が定める者(郵便貯金銀行を除く。)に限る。

2号 無尽業を営む者

3号 銀行持株会社(その子会社とする銀行が全て第1号に掲げる者であるものに限る。

4号 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

5号 農業協同組合法 第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫

6号 株式会社商工組合中央金庫

7号 信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法 第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 に規定する特定信用事業代理業、 水産業協同組合法 第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、 株式会社商工組合中央金庫法 第2条第4項 《4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる…》 者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。 に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに 再編強化法代理業務 を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合

8号 信用保証協会、保証業務支援機関、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会

2項 前項の場合において、同項各号に掲げる者の監督に関する事務については、総合政策局の所掌に属するものを除くものとする。

22条 (保険課の所掌事務)

1項 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる者の監督に関すること。ただし、イにあっては郵便保険会社を、ロにあっては日本郵政株式会社を、ニにあっては 第19条第1項第6号 《総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 3 監督事務監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下こ ヌに掲げる者を除くものとする。

保険業を行う者

保険持株会社

船主相互保険組合

生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人

指定保険数理法人

指定紛争処理機関

2号 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

3号 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。

4号 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

5号 自動車損害賠償責任共済に関すること。

6号 自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。

2項 前項の場合において、同項第1号、第2号及び第4号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第5号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。

23条 (証券課の所掌事務)

1項 証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる者の監督に関すること。

金融商品取引業を行う者

指定親会社

証券金融会社

信用格付業者

高速取引行為者

認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体

特定金融指標算出者( 第20条第1項第1号 《銀行第一課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 次に掲げる者の監督に関すること。 ただし、イにあっては郵便貯金銀行及び次条第1項第1号に掲げる者を、ハにあっては日本郵政株式会社及び同項第3号に掲げる者を、ニにあっては前条第1項第6号リに掲げ ヘに掲げる者を除く。

特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者

不動産特定共同事業を営む者

2号 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

3号 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。

4号 金融商品取引法 第33条の2 《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》 行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること。

2項 前項の場合において、同項第1号リに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局の所掌に属するものを、同号ロからホまで、ト及びチに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第2号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第1号イ及びヘに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会並びに総務課の所掌に属するものを、同項第4号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会並びに総務課の所掌に属するものを除くものとする。

2章 審議会等 > 1節 企業会計審議会

24条

1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。

2項 企業会計審議会は、企業会計の基準及び監査基準の設定、原価計算の統一その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議する。

3項 前項に定めるもののほか、企業会計審議会に関し必要な事項については、 企業会計審議会令 1952年政令第307号)の定めるところによる。

2節 証券取引等監視委員会の事務局

25条 (特別な職)

1項 証券取引等監視委員会の事務局に、次長2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

26条 (事務局の内部組織)

1項 事務局に、課を置く。

2項 前項の規定に基づき置かれる課の数は、六以内とする。

27条 (内部組織の細目)

1項 前2条に定めるもののほか、事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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