制定文 食品衛生法施行規則 を次のように定める。
1章 食品、添加物、器具及び容器包装
1条
1項 食品衛生法 (1947年法律第233号。以下「 法 」という。)
第6条第2号
《第6条 次に掲げる食品又は添加物は、これ…》
を販売し不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 1 腐敗し、若し
ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。
1号 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
2号 食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であつて、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
2条
1項 法
第7条第4項
《厚生労働大臣は、前3項の規定による販売の…》
禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認め
の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 解除を申請する食品又は物の範囲
3号 当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認める事項
2条の2
1項 法
第8条第1項
《食品衛生上の危害の発生を防止する見地から…》
特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの第3項及び第70条第5項において「指定成分等」という。を含む食品以下この項において「
の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項(指定成分等含有食品が、人の健康に被害を生じさせるおそれがある場合の届出にあつては、第4号から第7号までを除く。)を記載した届出書を都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「 都道府県知事等 」という。)に提出することによつて行うものとする。ただし、健康被害を受けた者がその情報の提供を拒否していることその他の事情により、当該者の情報を得ることが困難なときは、第4号から第7号までに掲げる事項の記載を要しない。
1号 指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た日
2号 指定成分等含有食品の製品名
3号 指定成分等の含有量
4号 健康被害を受けた者の性別、年齢、指定成分等含有食品の摂取状況及び健康被害に係る症状
5号 健康被害を受けた者が医療機関を受診している場合は、当該医療機関の名称及び所在地
6号 前号の医療機関における診断結果
7号 指定成分等含有食品の摂取時に使用していた医薬品等がある場合は、当該医薬品等の名称
8号 その他必要な事項
2項 法
第8条第1項
《食品衛生上の危害の発生を防止する見地から…》
特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの第3項及び第70条第5項において「指定成分等」という。を含む食品以下この項において「
の届出は、指定成分等含有食品の表示内容に責任を有する者を通じて行うことができる。
3条
1項 法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》
いて採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第26条第1項から第3項まで又は
に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「 特定食品等 」という。)について、 法
第26条第1項
《都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添…》
加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加
から第3項まで若しくは法第28条第1項の規定による検査又は国若しくは都道府県、 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の規定に基づく政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)若しくは特別区による行政指導( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する行政指導をいう。
第17条第1項第1号
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
において同じ。)に従つて営業者が行う検査の結果、法第9条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当するものの総数が当該検査を行つた食品又は添加物の総数のうちに占める割合がおおむね5パーセント以上であること。
2号 特定食品等 が採取され、製造され、加工され、調理され、又は貯蔵される国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生上の管理の状況
3号 特定食品等 について、当該特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
4号 特定食品等 について、当該特定食品等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
2項 前項の規定は、 法
第68条第1項
《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》
及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す
において準用する法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。この場合において、前項第1号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と、同号並びに同項第2号及び第4号中「 特定食品等 」とあるのは「特定おもちや」と、同項第3号中「特定食品等について」とあるのは「特定おもちやについて」と、「特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。
4条
1項 法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》
いて採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第26条第1項から第3項まで又は
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特定食品等 が人の健康を損なうおそれの程度
2号 前条第1項各号に掲げる事項
3号 法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》
いて採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第26条第1項から第3項まで又は
各号に掲げる食品又は添加物に該当する 特定食品等 が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、採取され、製造され、輸入され、加工され、使用され、若しくは調理される可能性
4号 特定食品等 による食品衛生上の危害の発生の防止について、 法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》
いて採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第26条第1項から第3項まで又は
の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
2項 前項の規定は、 法
第68条第1項
《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》
及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す
において準用する法第9条第1項に規定する厚生労働省で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号、第3号及び第4号中「 特定食品等 」とあるのは「特定おもちや」と、同項第3号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。
5条
1項 厚生労働大臣は、 法
第9条第3項
《厚生労働大臣は、第1項の規定による禁止を…》
した場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと
の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、 特定食品等 に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定食品等について前条第1項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第68条第1項
《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》
及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す
において準用する法第9条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による禁止を解除する場合について準用する。この場合において、前項中「 特定食品等 」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。
6条
1項 法
第9条第3項
《厚生労働大臣は、第1項の規定による禁止を…》
した場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと
の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 解除を申請する食品又は添加物の範囲
3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2項 前項の規定は、 法
第68条第1項
《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》
及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す
において準用する法第9条第3項の規定による解除の申請について準用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。
7条
1項 法
第10条第1項
《第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり…》
、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜と畜場法1953年法律第114号第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。の肉、
に規定する厚生労働省令で定める獣畜は、水牛とする。
2項 法
第10条第1項
《第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり…》
、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜と畜場法1953年法律第114号第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。の肉、
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 と畜場法施行規則 (1953年厚生省令第44号)別表第5の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じた場合
2号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 (1990年厚生省令第40号)
第33条第1項第3号
《食鳥処理業者認定小規模食鳥処理業者を除く…》
。に係る法第19条に規定する措置は、次のとおりとする。 1 生体検査の結果に基づく措置 イ 別表第10に掲げる疾病又は異常湯漬過度及び放血不良を除く。を有すると判定された食鳥にあっては、とさつを禁止す
の内臓摘出後検査の結果、同令別表第10の上欄について、同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置を講じた場合
3項 法
第10条第1項
《第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり…》
、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜と畜場法1953年法律第114号第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。の肉、
ただし書の規定により当該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。
8条
1項 法
第10条第2項
《獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び…》
臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品以下この項において「獣畜の肉等」という。は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常
の厚生労働省令で定める製品は、次のとおりとする。
1号 食肉製品
2号 乳( 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 (1951年厚生省令第52号)
第2条第1項
《この命令において「乳」とは、生乳、牛乳、…》
特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。
に規定する乳をいう。次条第1号、第9号及び第10号において同じ。)及び乳製品(同令第2条第13項に規定する乳製品のうち、バターオイル、チーズ(プロセスチーズに限る。)、アイスクリーム類、調製粉乳、調製液状乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除くものをいう。次条第9号及び第10号において同じ。)
9条
1項 法
第10条第2項
《獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び…》
臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品以下この項において「獣畜の肉等」という。は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 獣畜又は家きんの肉若しくは臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉、乳又は臓器の種類
2号 数量及び重量
3号 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
4号 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
5号 獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、検査を行つた機関の名称等に関する次に掲げる事項
イ 獣畜にあつては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又はと畜検査を行つた職員の官職氏名
ロ 家きんにあつては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又は食鳥検査を行つた職員の官職氏名
6号 次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地
イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ又は解体が行われたと畜場
ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場
ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理が行われた施設
ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品が製造された製造所
7号 前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨
8号 次に掲げるとさつ等が行われた年月
イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及びと畜検査
ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及び食鳥検査
ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理
ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品の製造
9号 乳又は乳製品にあつては、製造が我が国と同等の基準に基づき、衛生的に行われた旨
10号 乳又は乳製品にあつては、 法
第10条第2項
《獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び…》
臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品以下この項において「獣畜の肉等」という。は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常
に規定する証明書を発行した輸出国の政府機関の名称又は署名した職員の官職氏名
10条
1項 法
第10条第2項
《獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び…》
臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品以下この項において「獣畜の肉等」という。は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常
の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行つた国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同項の証明書に添えなければならない。
11条
1項 法
第10条第2項
《獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び…》
臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品以下この項において「獣畜の肉等」という。は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常
ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニユー・ジーランドとする。
11条の2
1項 法
第11条第1項
《食品衛生上の危害の発生を防止するために特…》
に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設
に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、獣畜及び家きんの肉及び臓器とする。
2項 法
第11条第2項
《第6条各号に掲げる食品又は添加物のいずれ…》
にも該当しないことその他厚生労働省令で定める事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、輸出国の政府機関によつて発行され、
に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、生食用のかき及びふぐとする。
3項 法
第11条第2項
《第6条各号に掲げる食品又は添加物のいずれ…》
にも該当しないことその他厚生労働省令で定める事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、輸出国の政府機関によつて発行され、
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 輸入する食品の品名(ふぐにあつては、その学名を含む。)
2号 輸入する食品の数量及び重量
3号 輸入する食品の採捕海域
4号 輸入する食品の採捕年月日
5号 輸入する食品を処理した施設の名称及び所在地
6号 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
7号 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
8号 輸入する食品が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に取り扱われた旨
12条
1項 法
第12条
《 人の健康を損なうおそれのない場合として…》
内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。並びにこれを含む製剤及び食品は、これ
の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第1のとおりとする。
13条から16条まで
1項 削除
17条
1項 法
第17条第1項
《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》
いて製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見された
に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装(以下「 特定器具等 」という。)について、 法
第26条第1項
《都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添…》
加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加
から第3項まで若しくは法第28条第1項の規定による検査又は国若しくは都道府県、 保健所を設置する市 若しくは特別区による行政指導に従つて営業者が行う検査の結果、法第17条第1項各号に掲げる器具又は容器包装に該当するものの総数が当該検査を行つた器具又は容器包装の総数のうちに占める割合がおおむね5パーセント以上であること。
2号 特定器具等 が製造される国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生上の管理の状況
3号 特定器具等 について、当該特定器具等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
4号 特定器具等 について、当該特定器具等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
2項 前項の規定は、 法
第68条第1項
《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》
及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す
において準用する法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。
18条
1項 法
第17条第1項
《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》
いて製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見された
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特定器具等 が人の健康を損なうおそれの程度
2号 前条第1項各号に掲げる事項
3号 法
第17条第1項
《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》
いて製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見された
各号に掲げる器具又は容器包装に該当する 特定器具等 が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される可能性
4号 特定器具等 による食品衛生上の危害の発生の防止について、 法
第17条第1項
《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》
いて製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見された
の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
2項 前項の規定は、 法
第68条第1項
《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》
及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す
において準用する法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。
19条
1項 厚生労働大臣は、 法
第17条第3項
《第9条第3項及び第4項の規定は、第1項の…》
規定による禁止が行われた場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第9条第3項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、 特定器具等 に係る法第17条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定器具等について前条第1項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第68条第1項
《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》
及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す
において準用する法第17条第3項において読み替えて準用する法第9条第3項の規定に基づき、法第68条第1項において準用する法第17条第1項の規定による禁止を解除する場合について準用する。
20条
1項 法
第17条第3項
《第9条第3項及び第4項の規定は、第1項の…》
規定による禁止が行われた場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第9条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 解除を申請する器具又は容器包装の範囲
3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2項 前項の規定は、 法
第68条第1項
《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》
及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す
において準用する法第17条第3項において読み替えて準用する法第9条第3項の規定による解除の申請について準用する。
2章 監視指導
21条
1項 法
第21条の3第1項
《厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつて…》
の連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会以下この条及び第66条において「協議会」という。を設けることができる。
の広域連携協議会は、地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、 保健所を設置する市 及び特別区をその構成員として設ける。
3章 削除
22条及び23条
1項 削除
4章 製品検査
24条
1項 法
第25条第1項
《第13条第1項の規定により規格が定められ…》
た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け
の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
2号 製品の名称
3号 製造所の名称及び所在地
4号 食品衛生管理者の氏名
5号 製造年月日
6号 申請数量
7号 小分け容器の内容量別個数
8号 製造者において検査を行つた場合は、その成績
25条
1項 食品衛生法施行令 (1953年政令第229号。以下「 令 」という。)
第4条第3項
《3 厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は…》
登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、試験品を採取するものとする。
の規定による試験品の採取は、ロツトを形成する製品ごとに行うものとし、その採取量は、検査に必要な最小限度の分量とする。
26条
1項 法
第25条第1項
《第13条第1項の規定により規格が定められ…》
た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け
の厚生労働省令で定める表示は、様式第1号による合格証をもつて製品の容器包装に封を施したものとする。
27条
1項 令
第5条第1項
《法第26条第1項の規定による命令は、都道…》
府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、2月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 検査を受けるべき製品の名称
3号 製造所又は加工所の名称及び所在地
4号 検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間
5号 検査を受けるべきことを命ずる具体的理由
28条
1項 法
第26条第1項
《都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添…》
加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加
の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 製品の名称
3号 製造所又は加工所の名称及び所在地
4号 製造又は加工の年月日
5号 申請数量
2項 前項の申請書には、 令
第5条第1項
《法第26条第1項の規定による命令は、都道…》
府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、2月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物
の検査命令書の写しを添えなければならない。ただし、同1の命令につきすでに検査の申請を行い、検査命令書の写しが提出されている場合は、この限りでない。
29条
1項 法
第26条第2項
《厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を…》
防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸
の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 製品の名称
3号 製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
4号 製造所又は加工所の名称及び所在地
5号 製品の着港年月日
6号 製品の保管場所
7号 申請数量
2項 前項の申請書には、検査命令書(
第34条第1項
《登録検査機関の登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行つた場合にあつては、当該命令の内容を出力した書面)の写しを添えなければならない。
30条
1項 法
第26条第3項
《厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を…》
防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具
の検査の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「事項」とあるのは「事項(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)」と、同項第4号中「所在地」とあるのは「所在地(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、当該食品の生産地)」と読み替えるものとする。
31条
1項 厚生労働大臣の行う検査を受けようとする場合の手数料の納付は、 令
第4条第2項
《2 法第25条第1項の規定により検査を受…》
けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
又は
第6条第1項
《法第26条第2項の規定により検査を受けよ…》
うとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
(令第7条において準用する場合を含む。)の申請書に 法
第25条第2項
《前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査…》
機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受け
の厚生労働大臣が定める額又は法第26条第6項の厚生労働大臣が定める額に相当する収入印紙をはることにより行うものとする。
5章 輸入の届出
32条
1項 法
第27条
《 販売の用に供し、又は営業上使用する食品…》
、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
(法第68条第1項において準用する場合を含む。第7項、第8項及び次条において同じ。)に規定する者(第11号並びに次項、第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第10に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の 搬入 (以下この項において「 搬入 」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第14号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の7日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 貨物の食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやの別、品名、積込数量、積込重量、包装の種類及び用途並びに貨物に記号及び番号が付されているときはその記号及び番号
3号 貨物が食品であつて、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものにあつては、 法
第13条第1項
《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》
衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
の規定により基準又は規格が定められているものに限る。)を含むときは、当該添加物の品名
4号 貨物が加工食品であるときは、その原材料及び製造又は加工の方法
5号 貨物が加工工程後も組み替えられたDNA又はこれによつて生じたたんぱく質が残存する加工食品として食品表示基準(2015年内閣府令第10号)別表第17の下欄に掲げるもの(同令第2条第1項第3号に規定する業務用加工食品を含む。)であるときは、同令第3条第2項の表の別表第17の下欄及び別表第18の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の1から三までに規定する場合(その原材料が同欄の5本文の規定により同欄の5に規定する遺伝子組換えに関する表示が不要とされた場合を除く。)に応じ、それぞれ同欄の1の1から三までに規定する事項
6号 貨物が食品表示基準
第2条第1項第14号
《法第7条第4項の規定による解除の申請は、…》
次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
に規定する対象農産物であるときは、同令第18条第2項の表の対象農産物の項の下欄の1の1のイ又はロに規定する場合に応じ、それぞれ同欄の1の1のイ又はロに規定する事項
7号 貨物が添加物であつて、当該添加物が添加物(着香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)を含む製剤であるときは、その成分
8号 貨物が器具、容器包装又はおもちやであるときは、その材質
9号 貨物(加工食品以外の食品を除く。)の製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
10号 貨物の製造所又は加工所の名称及び所在地(加工食品以外の食品の場合は、その生産地)、積込港、積込年月日、積卸港及び到着年月日
11号 貨物(加工食品以外の食品に限る。以下この号において同じ。)の輸出者(当該輸入者に貨物を輸出する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該貨物を包装する者(当該貨物が包装される場合に限る。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
12号 貨物搭載の船舶又は航空機の名称又は便名
13号 貨物を保管する倉庫の名称及び所在地並びに 搬入 年月日
14号 貨物に関する事故の有無及びあるときはその概要
2項 輸入者は、前項第10号から第13号までに掲げる事項(第10号に掲げる事項にあつては、積卸港及び到着年月日に限る。)に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を、同項の検疫所の長に提出しなければならない。
3項 分別生産流通管理(食品表示基準
第2条第1項第19号
《法第7条第4項の規定による解除の申請は、…》
次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
に規定するものをいう。以下この項において同じ。)を行つたにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物(同項第15号に規定するものをいう。)又は非遺伝子組換え農産物(同項第16号に規定するものをいう。)の一定の混入があつた場合において、同令第3条第2項の表の別表第17の下欄及び別表第18の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一若しくは三又は
第18条第2項
《前項の規定は、法第68条第1項において準…》
用する法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。
の表の対象農産物の項の下欄の1の1のイの確認が適切に行われているときは、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなして、第1項の規定を適用する。
4項 輸入者が別表第12の中欄に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装(以下この条において「 食品等 」という。)を輸入した場合において、当該 食品等 と同1の製品又はこれに準ずるもの(以下「 同一食品等 」という。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計画(当該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月をいう。以下同じ。)を記載した輸入届出書の提出を行つているときは、当該期間に行おうとする 同一食品等 の輸入については、第1項本文の規定にかかわらず、当該提出をもつて同項の輸入届出書の提出に代えることができる。ただし、当該輸入に係る食品等が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、この限りでない。
1号 法
第6条
《 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売…》
し不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 1 腐敗し、若しくは変
各号に掲げる食品又は添加物
2号 法
第12条
《 人の健康を損なうおそれのない場合として…》
内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。並びにこれを含む製剤及び食品は、これ
に規定する食品又は添加物
3号 法
第13条第1項
《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》
衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
の規定により定められた基準に合わない方法による食品又は添加物
4号 法
第13条第1項
《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》
衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
5号 法
第13条第3項
《農薬農薬取締法1948年法律第82号第2…》
条第1項に規定する農薬をいう。次条において同じ。、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律1953年法律第35号第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料同条第
の規定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農薬( 農薬取締法 (1948年法律第82号)
第2条第1項
《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》
及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原
に規定する農薬をいう。以下同じ。)、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (1953年法律第35号)
第2条第3項
《3 この法律において「飼料添加物」とは、…》
飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)が残留する食品(当該成分である物質の当該食品に残留する量の限度について法第13条第1項の食品の成分に係る規格が定められている場合を除く。)
6号 法
第16条
《 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若…》
しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売
に規定する器具又は容器包装
7号 法
第18条第1項
《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》
衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
5項 前項の場合において、別表第12の第3項中欄に掲げる 食品等 の輸入者は、前項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書に、当該輸入届出書の提出の日前3年間の 同一食品等 の輸入実績(当該期間に行つた輸入に係る輸入した者の氏名(法人にあつては、その名称)並びに貨物の積込重量、積卸港及び到着年月日をいう。)を記載して提出しなければならない。
6項 第4項本文の場合においては、第1項ただし書中「 搬入 前に輸入届出書を提出した場合において、」とあるのは「当該輸入に係る」と、「当該検疫所の長」とあるのは「別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長」と読み替えるものとする。
7項 厚生労働大臣は、 法
第27条
《 販売の用に供し、又は営業上使用する食品…》
、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用して行わせることができる。
8項 電子情報処理組織を使用して 法
第27条
《 販売の用に供し、又は営業上使用する食品…》
、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「輸入届出書に次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項」と、「輸入届出書を提出する場合」とあるのは「当該事項を第7項の入出力装置(当該届出をしようとする者の使用に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)から入力してフアイルに記録する場合」と、「除く。を記載して」とあるのは「除く。を」と、「別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とし、第1項ただし書中「輸入届出書を提出した場合」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録した場合」と、「記載して、当該検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とし、第2項中「記載した届出書を、前項の検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とする。
9項 前項に規定する者については、第4項から第6項までの規定は、適用しない。
33条
1項 前条第8項の規定により読み替えて適用される前条第1項及び第2項の規定による入力は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。
2項 前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して 法
第27条
《 販売の用に供し、又は営業上使用する食品…》
、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者が、その使用しようとする入出力装置につき、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 暗証記号(12のアラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)
3号 入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号
4号 届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあつては、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
3項 前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止したときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
34条
1項 厚生労働大臣は、
第32条第7項
《厚生労働大臣は、法第27条の規定による届…》
出については、電子情報処理組織厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、同条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
の規定により電子情報処理組織を使用して届け出た者に対する当該届出に係る食品、添加物、器具又は容器包装についての 法
第26条第2項
《厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を…》
防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸
又は第3項の規定による検査の命令の通知及び同条第4項の規定による当該検査の結果の通知(以下この条において「 特定通知 」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して 特定通知 を行うときは、特定通知の内容を
第32条第7項
《厚生労働大臣は、法第27条の規定による届…》
出については、電子情報処理組織厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と、同条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
の入出力装置(厚生労働省の使用に係るものに限る。)から入力し、フアイルに記録しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、電子情報処理組織を使用して 特定通知 を行うことにつき、あらかじめその相手方の同意を得なければならない。
6章 食品衛生検査施設
35条
1項 削除
36条
1項 令
第8条第2項第1号
《2 都道府県等が前項の条例を定めるに当た…》
つては、第1号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第2号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 1 食品衛生検査施設の設備 2 食品衛生検
に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、 法
第29条
《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》
26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健
の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が他の都道府県若しくは 保健所を設置する市 若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
1号 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
2号 純水装置、定温乾燥器、デイープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2項 令
第8条第2項第2号
《2 都道府県等が前項の条例を定めるに当た…》
つては、第1号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第2号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 1 食品衛生検査施設の設備 2 食品衛生検
に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
37条
1項 令
第8条第3項
《3 第1項の食品衛生検査施設においては、…》
厚生労働省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務を管理しなければならない。
の規定による検査又は試験(以下この条及び別表第13において「 検査等 」という。)に関する事務の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 第11号に規定する標準作業書に基づき、 検査等 が適切に実施されていることの確認等を行うこと。
2号 第12号の文書に基づき、 検査等 の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
3号 第13号の文書に基づき、精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を行うこと。
4号 第14号の文書に基づき、外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。
5号 第2号の内部点検、第3号の精度管理及び前号の外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)について記録を行うこと。
6号 前号の規定による記録に従い、 検査等 の業務について速やかに改善措置を講ずること。
7号 検査等 に当たり、第11号に規定する標準作業書並びに第12号及び第13号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
8号 第1号又は前2号の業務を行う職員が、 検査等 を行わないこと。
9号 第2号から第5号までの業務(以下この条において「 信頼性確保業務 」という。)を行う職員が、 検査等 及び第1号又は第6号の業務を行わないこと。
10号 信頼性確保業務 を 検査等 の業務から独立させること。
11号 別表第13に定めるところにより、標準作業書を作成すること。
12号 検査等 の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書を作成すること。
13号 精度管理の方法を記載した文書を作成すること。
14号 外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書を作成すること。
15号 信頼性確保業務 を行う職員の研修の計画を記載した文書を作成すること。
16号 次に掲げる記録を作成し、その作成の日から3年間保存すること。
イ 法
第25条第1項
《第13条第1項の規定により規格が定められ…》
た食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け
又は法第26条第1項から第3項までの検査(以下「 製品検査 」という。)を申請した者又は法第28条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により収去された者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
ロ 製品検査 の申請を受けた年月日又は 法
第28条第1項
《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》
事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器
の規定により収去した年月日
ハ 検査等 を行つた製品の名称
ニ 検査等 を行つた年月日
ホ 検査等 の項目
ヘ 検査等 を行つた試験品の数量
ト 検査等 を実施した職員の氏名
チ 検査等 の結果
リ 第5号の規定による記録
ヌ 第11号の標準作業書に基づく記録
ル 前号の研修に関する記録
7章 登録検査機関
38条
1項 法
第31条
《 登録検査機関の登録を受けようとする者は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。
の登録の申請をしようとする者は、様式第5号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「 検査員 」という。)の履歴書
3号 法
第33条第1項第2号
《厚生労働大臣は、第31条の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1
イに規定する部門(以下「 製品検査部門 」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「 信頼性確保部門 」という。)の組織を明らかにする書類
4号 法
第33条第1項第2号
《厚生労働大臣は、第31条の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1
ロに規定する文書として、
第40条第8号
《第40条 登録検査機関の役員若しくは職員…》
又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第28条第4項の規定により委託を受けた事務次項において「委託事務」という。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 製品検査の業務又は委託事務に従事
に規定する標準作業書及び同条第9号から第12号までに規定する文書
5号 次の事項を記載した書面
イ 法
第32条
《 次の各号のいずれかに該当する法人は、登…》
録検査機関の登録を受けることができない。 1 その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
各号のいずれかに該当する事実の有無
ロ 法別表の第一欄に掲げる 製品検査 のうち、実施するものの種類
ハ 法別表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所及び使用される 製品検査 の種類
ニ 検査員 の氏名及び実施する 製品検査 の種類
ホ 製品検査 部門の名称及び
第40条第1号
《第40条 登録検査機関の役員若しくは職員…》
又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第28条第4項の規定により委託を受けた事務次項において「委託事務」という。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 製品検査の業務又は委託事務に従事
に規定する製品検査部門責任者の氏名並びに同条第2号に規定する検査区分責任者の氏名及び管理する製品検査の種類
ヘ 信頼性確保部門 の名称及び
第40条第3号
《第40条 登録検査機関の役員若しくは職員…》
又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第28条第4項の規定により委託を受けた事務次項において「委託事務」という。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 製品検査の業務又は委託事務に従事
に規定する信頼性確保部門責任者の氏名
ト 現に食品衛生に関する試験の業務を行つている場合には、その業務の概要
チ 法
第33条第1項第3号
《厚生労働大臣は、第31条の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1
イからハまでのいずれかに該当する事実の有無
リ 株式会社にあつては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
ヌ 役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴( 法
第33条第1項第3号
《厚生労働大臣は、第31条の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1
に規定する受検営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)に該当するか否かを含む。)
ル 食品衛生に関する試験の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
2項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
39条
1項 法
第34条第1項
《登録検査機関の登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新を申請しようとする者は、様式第6号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 前条第1項第1号から第3号までに掲げる書類
2号 前条第1項第5号イ及びハからルまでに掲げる事項を記載した書面
3号 製品検査 の実績に関する資料
2項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
40条
1項 法
第35条第2項
《登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省…》
令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければならない。
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 製品検査 部門につき、次に掲げる業務を行う者(以下「 製品検査部門責任者 」という。)が置かれていること。
イ 製品検査 部門の業務を統括すること。
ロ 第3号ニの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
ハ その他必要な業務
2号 製品検査 部門につき、それぞれ理化学的検査、細菌学的検査及び動物を用いる検査の区分ごとに、製品検査について第8号に規定する標準作業書に基づき、次に掲げる業務を行う者(以下「 検査区分責任者 」という。)が置かれていること。
イ 製品検査 に当たり、第8号に規定する標準作業書又は第9号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ロ 製品検査 について第8号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることの確認その他必要な業務
3号 信頼性確保部門 につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「 信頼性確保部門責任者 」という。)が置かれていること。
イ 第9号の文書に基づき、 製品検査 の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
ロ 第10号の文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ハ 第11号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。
ニ イの内部点検、ロの精度管理及びハの外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を 製品検査 部門責任者に対して文書により報告するとともに、その記録を 法
第44条
《 登録検査機関は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の 帳簿 (以下「 帳簿 」という。)に記載すること。
ホ その他必要な業務
4号 信頼性確保部門 が、 製品検査 部門から独立していること。
5号 製品検査 部門責任者及び 信頼性確保部門 責任者が登録検査機関の役員であること。
6号 製品検査 部門責任者及び 検査区分責任者 が、 検査員 を兼ねていないこと。
7号 信頼性確保部門 責任者及び第3号の規定により指定を受ける者が、 製品検査 部門責任者、 検査区分責任者 及び 検査員 を兼ねていないこと。
8号 別表第13に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。この場合において、同表中「作成要領」とあるのは「 帳簿 への記載要領」と、「検査実施標準作業書」とあるのは「 製品検査 実施標準作業書」と、「 検査等 」とあるのは「製品検査」と読み替えるものとする。
9号 製品検査 の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書が作成されていること。
10号 精度管理の方法を記載した文書が作成されていること。
11号 外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書が作成されていること。
12号 信頼性確保部門 責任者及び第3号の規定により指定を受ける者の研修の計画を記載した文書が作成されていること。
41条
1項 法
第36条第1項
《登録検査機関は、製品検査を行う事業所を新…》
たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の1月前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定により事業所の設置、廃止又はその所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第7号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第36条第2項
《登録検査機関は、第33条第2項第2号及び…》
第4号事業所の名称に係る部分に限る。に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の1月前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければな
の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
42条
1項 登録検査機関は、 法
第37条第1項
《登録検査機関は、製品検査の業務に関する規…》
程以下「業務規程」という。を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により 製品検査 の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)の認可を受けようとするときは、様式第9号による申請書に 業務規程 及び製品検査に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第37条第2項
《業務規程には、製品検査の実施方法、製品検…》
査に関する手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
の 業務規程 で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 製品検査 の種類並びに製品検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
2号 製品検査 の業務を行う時間及び休日に関する事項
3号 製品検査 の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
4号 製品検査 の業務を行う場所に関する事項
5号 製品検査 の検査項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
6号 製品検査 部門責任者、 検査区分責任者 、 検査員 及び 信頼性確保部門 責任者の選任及び解任に関する事項
7号 製品検査 部門責任者、 検査区分責任者 及び 検査員 の配置に関する事項
8号 製品検査 の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項
9号 財務諸表等( 法
第39条第1項
《登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、 製品検査 の業務に関し必要な事項
3項 登録検査機関は、 法
第37条第1項
《登録検査機関は、製品検査の業務に関する規…》
程以下「業務規程」という。を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により 業務規程 の変更の認可を受けようとするときは、様式第10号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が 製品検査 に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。
43条
1項 登録検査機関は、 法
第38条
《 登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受…》
けなければ、製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により 製品検査 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第11号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
44条
1項 法
第39条第2項第3号
《受検営業者その他の利害関係人は、登録検査…》
機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されてい
に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
45条
1項 法
第39条第2項第4号
《受検営業者その他の利害関係人は、登録検査…》
機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されてい
に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
46条
1項 法
第44条
《 登録検査機関は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 製品検査 を申請した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 製品検査 の申請を受けた年月日
3号 製品検査 を行つた製品の名称
4号 製品検査 を行つた年月日
5号 製品検査 の項目
6号 製品検査 を行つた試験品の数量
7号 製品検査 を実施した 検査員 の氏名
8号 製品検査 の結果
9号 第40条第3号
《第40条 登録検査機関の役員若しくは職員…》
又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第28条第4項の規定により委託を受けた事務次項において「委託事務」という。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 製品検査の業務又は委託事務に従事
ニの規定により 帳簿 に記載すべきこととされている記録
10号 第40条第8号
《第40条 登録検査機関の役員若しくは職員…》
又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第28条第4項の規定により委託を受けた事務次項において「委託事務」という。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 製品検査の業務又は委託事務に従事
の規定により作成された標準作業書において 帳簿 に記載すべきこととされている記録
11号 第40条第12号
《第40条 登録検査機関の役員若しくは職員…》
又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第28条第4項の規定により委託を受けた事務次項において「委託事務」という。に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 製品検査の業務又は委託事務に従事
の研修に関する記録
2項 帳簿 は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
47条
1項 法
第47条第2項
《第28条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
場合に準用する。
において準用する法第28条第2項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第12号によるものとする。
8章 営業
48条
1項 法
第48条第6項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》
、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅
に規定する 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧 国民学校 令(1941年勅令第148号)による国民学校(以下「 国民学校 」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
2号 国民学校 初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科を修了した者
4号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
5号 旧師範教育令による改正前の同令(1897年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
6号 1943年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程)第2条又は
第5条
《 販売不特定又は多数の者に対する販売以外…》
の授与を含む。以下同じ。の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
の規定により中等学校を卒業した者又は第1号に掲げる者と同1の取扱を受ける者
7号 旧青年学校令(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同検定規程
第11条第2項
《第6条各号に掲げる食品又は添加物のいずれ…》
にも該当しないことその他厚生労働省令で定める事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、輸出国の政府機関によつて発行され、
の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者
10号 旧高等試験令(1929年勅令第15号)第7条の規定による試験に合格した者
11号 教育職員免許法施行法 (1949年法律第148号)
第1条第1項
《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》
教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。
の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
12号 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第150条
《 学校教育法第90条第1項の規定により、…》
大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学
に規定する者
13号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食品衛生管理者の資格に関し高等学校若しくは中等教育学校又は中等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認定した者
49条
1項 法
第48条第8項
《第1項に規定する営業者は、食品衛生管理者…》
を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、15日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければなら
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
1号 届出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
2号 令
第13条
《食品等の指定 法第48条第1項に規定す…》
る政令で定める食品及び添加物は、全粉乳その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。、魚肉ハム、魚肉
に規定する食品又は添加物の別
3号 施設の名称及び所在地
4号 食品衛生管理者の氏名、住所及び生年月日
5号 食品衛生管理者の職名、職種及び職務内容
6号 食品衛生管理者の設置又は変更の年月日
2項 前項の届書には、食品衛生管理者の履歴書、 法
第48条第6項
《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》
、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅
各号の1に該当することを証する書面及び営業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。
50条
1項 令
第14条
《養成施設の登録 都道府県知事は、法第4…》
8条第6項第3号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 に基づく大学又は同法第104条第7項第2号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。
2号 別表第14の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。
3号 前号に掲げる科目及び別表第15に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。
4号 原則として法別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。
51条
1項 令
第15条
《登録の申請 法第48条第6項第3号の養…》
成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 養成施設の名称及び所在地
2号 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日
3号 養成施設の長の氏名及び住所
4号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
5号 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別
6号 入学定員
7号 入学資格及び時期
8号 修業年限
9号 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録
10号 校地及び校舎の図面及び配置図
11号 学則
12号 その他参考となるべき事項
52条
1項 法
第48条第6項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》
、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅
の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録養成施設( 令
第16条
《変更の届出 法第48条第6項第3号の登…》
録を受けた養成施設以下「登録養成施設」という。の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名
2項 前項の規定は、 令
第9条第1項第1号
《食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければならない。 1 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者 2 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 3 学校教育法1947年法律第26号に基づく
の養成施設の登録について準用する。
53条
1項 令
第16条
《変更の届出 法第48条第6項第3号の登…》
録を受けた養成施設以下「登録養成施設」という。の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、
第51条第1号
《第51条 令第15条令第9条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 1 養成施設の名称及び所在地 2 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日 3 養成施設の長の氏名及び住所
から第3号まで、第5号から第8号まで、第9号(法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第10号及び第11号に掲げるものとする。
54条
1項 令
第19条
《登録取消しの申請 登録養成施設について…》
、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 登録の取消しを受けようとする理由
2号 登録の取消しを受けようとする予定期日
3号 在学中の生徒があるときは、その措置
55条
1項 令
第20条第2号
《公示 第20条 都道府県知事は、次の場合…》
には、その旨を公示しなければならない。 1 法第48条第6項第3号の登録をしたとき。 2 第16条の規定による届出厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。があつたとき。 3 第18条の規定により法第
(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、
第51条第1号
《第51条 令第15条令第9条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 1 養成施設の名称及び所在地 2 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日 3 養成施設の長の氏名及び住所
に掲げる事項とする。
56条
1項 法
第48条第6項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者でなければ…》
、食品衛生管理者となることができない。 1 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅
の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
1号 別表第16の1の項に掲げる科目及び同表の2の項から7の項までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること。
2号 講師は、 学校教育法 に基づく大学において前号の科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、 保健所を設置する市 若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。
3号 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は
第48条
《 乳製品、第12条の規定により内閣総理大…》
臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに
各号に掲げる者で、 法
第48条第1項
《乳製品、第12条の規定により内閣総理大臣…》
が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、
の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に2年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。
4号 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験を行うものであること。
2項 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める科目の受講を免除することができる。
1号 学校教育法 に基づく大学、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、別表第16の1の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修した者当該科目
2号 登録講習会の修了者別表第16の1の項に掲げる科目及び同表の2の項又は3の項に掲げる科目の修了者にあつては、それぞれ同表の3の項に掲げる細菌学実習又は同表の2の項に掲げる細菌学実習
57条
1項 令
第21条
《講習会の登録 法第48条第6項第4号の…》
講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。
1号 講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 令
第22条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、法第48条第6項第4号の講習会の登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
各号のいずれかに該当する事実の有無
3号 法人にあつては、役員の氏名、住所及び略歴
4号 講習会場の名称及び所在地
5号 実習を行う場所の名称及び所在地
6号 講習会の実施期間及び日程
7号 受講予定人員
8号 講習科目及び時間数
9号 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数
58条
1項 令
第21条
《講習会の登録 法第48条第6項第4号の…》
講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
3号 登録講習会の実施期間
59条
1項 令
第24条第2項
《2 登録講習会の実施者は、公正に、かつ、…》
厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。
の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
2号 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。
3号 第56条
《 法第48条第6項第4号の講習会の課程は…》
、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。 1 別表第16の1の項に掲げる科目及び同表の2の項から7の項までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること
に定めるところにより登録講習会を行うこと。
60条
1項 令
第25条
《変更の届出 登録講習会の実施者は、厚生…》
労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 登録講習会の実施期間
61条
1項 登録講習会の実施者は、 令
第26条
《業務の休廃止 登録講習会の実施者は、登…》
録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
1号 休止又は廃止の理由及びその予定期日
2号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
62条
1項 登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等( 令
第27条第1項
《登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ
に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後3月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもつてこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。
63条
1項 第44条
《 法第39条第2項第3号に規定する厚生労…》
働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
の規定は、 令
第27条第2項第3号
《2 登録講習会を受講しようとする者その他…》
の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。 1
の厚生労働省令で定める方法について準用する。
64条
1項 第45条
《 法第39条第2項第4号に規定する厚生労…》
働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用
の規定は、 令
第27条第2項第4号
《2 登録講習会を受講しようとする者その他…》
の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。 1
の厚生労働省令で定める電磁的方法について準用する。
65条
1項 令
第31条
《帳簿の記載 登録講習会の実施者は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 受講者の氏名及び履歴
2号 受講者数
3号 講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地
2項 令
第31条
《帳簿の記載 登録講習会の実施者は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の 帳簿 は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
66条
1項 令
第33条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第13号によるものとする。
66条の2
1項 法
第51条第1項第1号
《厚生労働大臣は、営業器具又は容器包装を製…》
造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業第54条及び第57条第1項において「食鳥処理の事業」という。を除く。の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必
(法第68条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第17のとおりとする。
2項 法
第51条第1項第2号
《厚生労働大臣は、営業器具又は容器包装を製…》
造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業第54条及び第57条第1項において「食鳥処理の事業」という。を除く。の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必
(法第68条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第18のとおりとする。
3項 営業者は、 法
第51条第2項
《営業者は、前項の規定により定められた基準…》
に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
(法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、前2項の基準に従い、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
1号 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食品又は添加物の取扱い等に関する計画(以下「 衛生管理計画 」という。)を作成し、食品又は添加物を取り扱う者及び関係者に周知徹底を図ること。
2号 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食品の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための 手順書 (以下「 手順書 」という。)を必要に応じて作成すること。
3号 衛生管理の実施状況を記録し、保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。
4号 衛生管理計画 及び 手順書 の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すこと。
4項 次に定める営業者にあつては、前項第1号中「作成し、」を「必要に応じて作成し、」と、同項第3号中「記録し、保存すること。」を「必要に応じて記録し、保存すること。」と読み替えて適用する。
1号 食品又は添加物の輸入をする営業を行う者
2号 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業を行う者(食品の冷凍又は冷蔵業を営む者を除く。)
3号 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業を行う者
4号 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業を行う者
66条の3
1項 令
第34条の2第2号
《小規模な営業者等 第34条の2 法第51…》
条第1項第2号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。 1 食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した
の厚生労働省令で定める営業者は、次のとおりとする。
1号 令
第35条第1号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
に規定する飲食店営業を行う者(喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)を行う者及び 法
第68条第3項
《第15条から第18条まで、第25条第1項…》
、第28条から第30条まで、第51条、第54条、第57条及び第59条から第61条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用
に規定する学校、病院その他の施設における当該施設の設置者又は管理者を含む。)
2号 令
第35条第2号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
に規定する調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者
3号 令
第35条第11号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
に規定する菓子製造業のうち、パン(比較的短期間に消費されるものに限る。)を製造する営業を行う者
4号 令
第35条第25号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
に規定するそうざい製造業を行う者
5号 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者(第1号又は第2号に規定する営業を行う者を除く。)
66条の4
1項 令
第34条の2第4号
《小規模な営業者等 第34条の2 法第51…》
条第1項第2号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。 1 食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した
の厚生労働省令で定める営業者は次のとおりとする。
1号 食品を分割し、容器包装に入れ、又は容器包装で包み販売する営業を行う者
2号 前号に掲げる営業者のほか、食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場(以下この号において「 小規模事業場 」という。)を有する営業者。ただし、当該営業者が、食品の取扱いに従事する者の数が50人以上である事業場(以下この号において「 大規模事業場 」という。)を有するときは、 法
第51条第1項第2号
《厚生労働大臣は、営業器具又は容器包装を製…》
造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業第54条及び第57条第1項において「食鳥処理の事業」という。を除く。の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必
に規定する取り扱う食品の特性に応じた取組に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、当該営業者が有する 小規模事業場 についてのみ適用し、当該営業者が有する 大規模事業場 については、適用しないものとする。
66条の5
1項 法
第52条第1項第1号
《厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造す…》
る営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 施設の内外の清潔保持
に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は次のとおりとする。
1号 器具又は容器包装が適切に製造されるよう、必要な人員を配置し、作業内容を設定し、及び施設設備等を維持すること。
2号 器具又は容器包装の製造に従事する人員(以下この条及び次条において「 作業従事者 」という。)の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、 作業従事者 に作業手順及び衛生管理に必要な事項を理解させ、それらに従い作業を実施させること。
3号 施設又は作業区域は、器具又は容器包装の使用方法等を踏まえ、必要に応じて粉じんや埃等の混入による汚染が防止できる構造とし、清潔な状態を維持すること。
4号 清潔な作業環境を維持するため、施設の清掃及び保守点検並びに廃棄物の処理を適切に実施すること。
5号 器具又は容器包装の製造の管理をする者及び 作業従事者 の教育訓練を実施し、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な情報及び取組を関係者間において共有すること。
6号 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、販売の相手方に対し、取り扱う器具又は容器包装に関する情報の提供に努めること。
7号 食品衛生上の危害又は危害のおそれが発生した場合の対応方法を定め、その方法により対応すること。
8号 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、原材料の仕入元、製造の状態、出荷又は販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存するよう努めること。
9号 製造した製品等の自主検査を行つた場合には、その記録を保存するよう努めること。
2項 法
第52条第1項第2号
《厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造す…》
る営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 施設の内外の清潔保持
に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 令
第1条
《法第18条第3項の材質 食品衛生法以下…》
「法」という。第18条第3項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
で定める材質の 原材料 (以下この条及び次条において「 原材料 」という。)を使用した器具又は容器包装の製品設計においては、食品衛生上の危害の発生を防止するために管理が必要な要因を特定すること。
2号 前号の管理が必要な要因については、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な製造及び管理の水準(以下「 管理水準 」という。)並びに管理方法を定めること。
3号 原材料 及び器具又は容器包装が適切な 管理水準 を満たすこと及び適切な管理方法に適合することを確認すること。
4号 製造する器具又は容器包装については、使用方法その他食品衛生上の危害の発生の防止のために販売先に提供する必要がある情報を管理すること。
5号 適切な 管理水準 を満たさない 原材料 又は器具若しくは容器包装、回収した器具又は容器包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については、その対応方法をあらかじめ定めておくこと。
6号 適切な 管理水準 を満たさない 原材料 又は器具若しくは容器包装、回収した器具又は容器包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については、前号の規定により定められた方法に従い対応すること。
7号 前各号に規定する取組の内容に関する書面とその実施の記録を作成し、適切な期間保存すること。
66条の6
1項 令
第1条
《法第18条第3項の材質 食品衛生法以下…》
「法」という。第18条第3項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
で定める材質の 原材料 が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、 法
第53条第1項
《第18条第3項に規定する政令で定める材質…》
の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器
の規定による器具又は容器包装の販売の相手方に対する説明について、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
1号 説明の対象となる器具又は容器包装を特定し、それが 法
第53条第1項第1号
《第18条第3項に規定する政令で定める材質…》
の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器
又は同項第2号のいずれかに該当することが確認できる情報を伝達すること。
2号 前号に規定する情報の伝達を実施するための体制を整え、前号の情報に変更があつた場合は、当該情報を速やかに伝達すること。
2項 器具又は容器包装の 原材料 であつて、 令
第1条
《法第18条第3項の材質 食品衛生法以下…》
「法」という。第18条第3項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、 法
第53条第2項
《器具又は容器包装の原材料であつて、第18…》
条第3項に規定する政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第1項の規定により定めら
の規定による説明について、次の各号に定めるところにより行うよう努めなければならない。
1号 説明の対象となる 原材料 を特定し、それが使用され、製造される器具又は容器包装が 法
第53条第1項第1号
《第18条第3項に規定する政令で定める材質…》
の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器
又は同項第2号のいずれかに該当することが確認できる情報を伝達すること。
2号 前号に規定する情報の伝達を実施するための体制を整え、前号の情報に変更があつた場合は、当該情報を速やかに伝達すること。
66条の7
1項 法
第54条
《 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著し…》
い営業食鳥処理の事業を除く。であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める基準は、 令
第35条
《営業の指定 法第54条の規定により都道…》
府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄
各号に掲げる営業(同条第2号及び第6号に掲げる営業を除く。)に共通する事項については別表第十九、同条各号に掲げる営業ごとの事項については別表第二十、法第13条第1項の規定に基づき定められた規格又は基準に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準にあつては別表第十九及び別表第20の基準に加え、別表第21のとおりとする。
66条の8
1項 令
第35条第5号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
の厚生労働省令で定める取引の方法は、次のとおりとする。
1号 競り売り
2号 入札による取引
3号 相対による取引
66条の9
1項 令
第35条第13号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
の厚生労働省令で定める食品は、 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
第2条第13項
《13 この命令において「乳製品」とは、ク…》
リーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃
に規定する乳製品(同条第21項に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条第41項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂乳固形分3・0%未満を含むものとする。
66条の10
1項 令
第35条第30号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
の厚生労働省令で定める食品は、玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品(乾燥品に限る。)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、乾燥海藻類、節類、削節類、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、乾燥パン粉、塩、ゼラチン、調理ルウ類、焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢とする。
67条
1項 法
第55条第1項
《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設の所在地を管轄する 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
2号 施設の所在地(自動車において調理をする営業にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)
3号 申請する営業の種類、形態及び主として取り扱う食品又は添加物に関する情報
4号 食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名(ふりがなを付す。)、資格の種類及び受講した講習会
5号 施設の構造及び設備を示す図面(水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水以外の 飲用に適する水 (以下別表第十七及び別表第19において「 飲用に適する水 」という。)を使用する場合にあつては、同法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写しを含む。)
6号 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組又は取り扱う食品の特性に応じた取組の種別( 令
第35条
《営業の指定 法第54条の規定により都道…》
府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄
各号に掲げる営業の許可の有効期間満了に際し引き続き営業の許可を受けようとする場合に限る。ただし、同条第26号又は第28号に掲げる営業の許可を申請する者にあつては、新規に申請をする場合を含む。)
7号 法
第55条第2項
《前項の場合において、都道府県知事は、その…》
営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。 ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。 1
各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
67条の2
1項 法
第56条第2項
《前項の規定により許可営業者の地位を承継し…》
た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により営業の譲渡による法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者(以下「 許可営業者 」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
2号 営業を譲渡した者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
3号 営業の譲渡の年月日
4号 施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日
2項 前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。
68条
1項 法
第56条第2項
《前項の規定により許可営業者の地位を承継し…》
た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により相続による 許可営業者 の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日、住所及び被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名(ふりがなを付す。)及び住所
3号 相続開始の年月日
4号 施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 戸籍謄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により 許可営業者 の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
69条
1項 法
第56条第2項
《前項の規定により許可営業者の地位を承継し…》
た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により合併による 許可営業者 の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 地位を承継する法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
2号 合併により消滅した法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
3号 合併の年月日
4号 施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日
2項 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
70条
1項 法
第56条第2項
《前項の規定により許可営業者の地位を承継し…》
た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により分割による 許可営業者 の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 地位を承継する法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
2号 分割前の法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
3号 分割の年月日
4号 施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日
2項 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
70条の2
1項 法
第57条第1項
《営業第54条に規定する営業、公衆衛生に与…》
える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事
(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあつてはその名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
2号 施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)
3号 営業( 法
第68条第3項
《第15条から第18条まで、第25条第1項…》
、第28条から第30条まで、第51条、第54条、第57条及び第59条から第61条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用
に規定する場合を含む。
第71条の2
《 許可営業者又は届出営業者は、廃業により…》
営業を継続することができない事情が生じた場合にあつては、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。 1 届出者の氏名ふりがなを付す。及び住所法人
において同じ。)の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報
4号 食品衛生責任者の氏名(ふりがなを付す。ただし、 令
第1条
《法第18条第3項の材質 食品衛生法以下…》
「法」という。第18条第3項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
に規定する材質が使用された器具又は容器包装を製造する営業者を除く。)
2項 前4条の規定は、 法
第57条第2項
《前条の規定は、前項の規定による届出をした…》
者について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項の許可を受けた者」とあるのは「次条第1項の規定による届出をした者」と、「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同条第2項中「許可営業者
(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第56条第2項の規定により法第57条第1項の規定による届出をした者(以下「 届出営業者 」という。)の地位の承継の届出をしようとする者について準用する。この場合において、
第67条の2第1項
《法第56条第2項の規定により営業の譲渡に…》
よる法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者以下「許可営業者」という。の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなけ
中「により営業」とあるのは「により営業(法第68条第3項に規定する場合を含む。以下同じ。)」と、「法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者以下「 許可営業者 」という。)」とあるのは「法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者(以下「 届出営業者 」という。)」と、同項第4号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、
第68条第1項
《法第56条第2項の規定により相続による許…》
可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。 1 届出者の氏名ふりがなを付す。、生年月日、住所及び被
中「許可営業者」とあるのは「 届出営業者 」と、同項第4号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、同条第2項第2号中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、
第69条第1項
《法第56条第2項の規定により合併による許…》
可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。 1 地位を承継する法人の名称ふりがなを付す。、所在地及
中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第4号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と、前条第1項中「許可営業者」とあるのは「届出営業者」と、同項第4号中「施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日」とあるのは「地位の承継に関する施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)」と読み替えるものとする。
71条
1項 許可営業者 又は 届出営業者 は、
第67条第1号
《第67条 法第55条第1項の規定による営…》
業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。 1 申請者の氏名ふりがなを付す。、生年月日及び住所法人にあつては、その
から第6号まで(第2号にあつては自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限り、第3号にあつては営業の種類を除く。)に掲げる事項、
第67条の2第1項第1号
《法第56条第2項の規定により営業の譲渡に…》
よる法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者以下「許可営業者」という。の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなけ
(生年月日を除く。)、
第68条第1項第1号
《法第56条第2項の規定により相続による許…》
可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。 1 届出者の氏名ふりがなを付す。、生年月日、住所及び被
(生年月日を除く。)、
第69条第1項第1号
《法第56条第2項の規定により合併による許…》
可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。 1 地位を承継する法人の名称ふりがなを付す。、所在地及
若しくは
第70条第1項第1号
《法第56条第2項の規定により分割による許…》
可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。 1 地位を承継する法人の名称ふりがなを付す。、所在地及
(それぞれ前条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は前条第1項第1号から第4号まで(第2号にあつては、自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、その施設の所在地を管轄する 都道府県知事等 に速やかに届け出なければならない。
71条の2
1項 許可営業者 又は 届出営業者 は、廃業により営業を継続することができない事情が生じた場合にあつては、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する 都道府県知事等 に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあつては、名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
2号 施設の住所(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)
3号 廃業年月日
4号 許可営業者 にあつては、施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日
9章 雑則
72条
1項 法
第63条第1項
《食中毒患者等を診断し、又はその死体を検案…》
した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
(法第68条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により24時間以内に行われなければならない。
1号 医師の住所及び氏名
2号 中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「 患者等 」という。)の所在地、氏名及び年齢
3号 食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は
第78条
《 法第68条第1項に規定するおもちやは、…》
次のとおりとする。 1 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや 2 アクセサリーがん具乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん
各号に掲げるおもちや(次条及び
第74条第1項第3号
《令第37条第2項の厚生労働省令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 患者等の所在地及び法第63条第1項の規定による届出の年月日 2 患者等の数及び症状 3 中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等以下「原因食品等」という。及びその特
において「 食品等 」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因
4号 発病年月日及び時刻
5号 診断又は検案年月日及び時刻
73条
1項 法
第63条第3項
《都道府県知事等は、前項の規定により保健所…》
長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(法第68条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める数は、50人とする。
2項 法
第63条第3項
《都道府県知事等は、前項の規定により保健所…》
長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
1号 当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき
2号 当該中毒が輸入された 食品等 に起因し、又は起因すると疑われるとき
3号 当該中毒が別表第22に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき
4号 当該中毒の 患者等 の所在地が複数の都道府県にわたるとき
5号 当該中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき
6号 当該中毒の発生の状況等からみて、 法
第59条
《 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者…》
が第6条、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条若しくは第18条第2項若しくは第3項の規定に違反した場合又は第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合に
から
第61条
《 都道府県知事は、営業者がその営業の施設…》
につき第54条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第55条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができ
までの規定による 処分 (以下「 処分 」という。)を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき
74条
1項 令
第37条第2項
《2 都道府県知事等は、法第63条第3項法…》
第68条第1項において準用する場合を含む。の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 患者等 の所在地及び 法
第63条第1項
《食中毒患者等を診断し、又はその死体を検案…》
した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
の規定による届出の年月日
2号 患者等 の数及び症状
3号 中毒の原因となり、又はその疑いのある 食品等 (以下「 原因食品等 」という。)及びその特定の理由
4号 中毒の原因となり、又はその疑いのある病因物質及びその特定の理由
5号 中毒の原因となり、又はその疑いのある営業施設その他の施設(以下「 原因施設 」という。)及びその特定の理由
6号 前各号に掲げるもののほか、中毒の原因の調査又は 処分 を行うに当たり重要と認められる事項
75条
1項 令
第37条第3項
《3 保健所長は、食中毒調査が終了した後、…》
速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。
の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
1号 法
第63条第3項
《都道府県知事等は、前項の規定により保健所…》
長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定により 都道府県知事等 が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件様式第14号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報
2号 前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件様式第14号による食中毒事件票
2項 前項第1号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項
イ 発生年月日
ロ 発生場所
ハ 原因食品等 を摂取した者の数
ニ 死者数
ホ 患者数
ヘ 原因食品等
ト 病因物質
2号 食中毒発生の情報の把握に関する事項
3号 患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項
イ 患者及び死者の性別及び年齢別の数
ロ 患者及び死者の発生日時別の数
ハ 原因食品等 を摂取した者の数のうち患者及び死者となつた者の数の割合
ニ 患者及び死者の 原因食品等 の摂取から発病までに要した時間の状況
ホ 患者及び死者の症状及び症状別の数
4号 原因食品等 及びその汚染経路に関する次に掲げる事項
イ 原因食品等 を特定するまでの経過及び特定の理由
ロ 原因食品等 の汚染経路
5号 原因施設 に関する事項
イ 原因施設 の給排水の状況その他の衛生状況
ロ 原因施設 の従業員の健康状態
6号 病因物質に関する事項
イ 微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果
ロ 病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由
7号 都道府県知事等 が講じた 処分 その他の措置の内容
76条
1項 令
第37条第4項
《4 都道府県知事等は、前項の報告書を受理…》
したときは、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。
の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
1号 法
第63条第3項
《都道府県知事等は、前項の規定により保健所…》
長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定により 都道府県知事等 が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件食中毒事件調査結果報告書及び食中毒事件調査結果詳報
2号 前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件食中毒事件調査結果報告書
2項 前項各号の食中毒事件調査結果報告書は、様式第15号により作成するものとする。
3項 第1項各号の食中毒事件調査結果報告書は、月ごとに、その月に受理した前条第1項各号の食中毒事件票を添付して、その翌月10日までに、提出しなければならない。
4項 第1項第1号の食中毒事件調査結果詳報は、前条第2項各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。
5項 第1項第1号の食中毒事件調査結果詳報は、 令
第37条第3項
《3 保健所長は、食中毒調査が終了した後、…》
速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。
の規定により前条第1項第1号の食中毒事件詳報を受理した後直ちに作成し、提出しなければならない。
77条
1項 法
第65条
《 厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働…》
省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府
の厚生労働省令で定める数は、500人とする。
78条
1項 法
第68条第1項
《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》
及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す
に規定するおもちやは、次のとおりとする。
1号 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや
2号 アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロツクがん具、ボール、ままごと用具
3号 前号のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや
79条
1項 法
第80条第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
及び 令
第41条第1項
《第37条の規定により都道府県、保健所を設…》
置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
1号 法
第41条
《 厚生労働大臣は、登録検査機関が第33条…》
第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
に規定する権限
2号 法
第42条
《 厚生労働大臣は、登録検査機関が第35条…》
の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第25条第1項の規定による表示若しくは第26条第4項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製
に規定する権限
3号 法
第46条第2項
《厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対…》
し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
に規定する権限
4号 法
第47条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、登録検査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関
に規定する権限