様式第1(
第5条
《設立の認可 法第13条第1項の規定によ…》
り技術研究組合以下「組合」という。の設立の認可を受けようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 定款 2 試験研究の実施計画書 3 事業を行うために必要な経理的
関係)
様式第2(
第6条
《 法第17条第1項の規定により定款の変更…》
の認可を受けようとする組合は、様式第2による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更の理由を記載した書面 3 変更の決議をした総会の議事録の謄
関係)
様式第3(
第7条
《 法第18条第2項の規定により規約の設定…》
、変更又は廃止の届出をしようとする組合は、様式第3による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 設定の届出にあってはその設定した規約、変更の届出にあっては変更した箇所を記載した書面、廃止
関係)
様式第4(
第9条
《 法第20条第1項の規定により事業計画及…》
び収支予算の届出をしようとする組合は、様式第4による届出書に、事業計画書及び収支予算書並びにこれらの設定の決議をした総会の議事録の謄本を添えて提出しなければならない。 2 法第20条第2項の規定により
関係)
様式第5(
第9条
《 法第20条第1項の規定により事業計画及…》
び収支予算の届出をしようとする組合は、様式第4による届出書に、事業計画書及び収支予算書並びにこれらの設定の決議をした総会の議事録の謄本を添えて提出しなければならない。 2 法第20条第2項の規定により
関係)
様式第6 (第10条関係)
様式第6(
第10条
《役員の氏名又は住所の変更の届出 法第2…》
2条の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、様式第6による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
関係)
様式第7 (第47条関係)
様式第7(
第47条
《総会の招集の承認の申請 法第40条第8…》
項において準用する法第46条に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第7による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 役員の改選の理由を記載した書面 2 組合員の名簿 3 総
関係)
様式第8 (第48条関係)
様式第8(
第48条
《 法第46条に規定する総会の招集を受けよ…》
うとする者は、様式第8による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 申請の理由を記載した書面 2 総会の招集の目的を記載した書面 3 前条第2号及び第3号に掲げる書類 4 総会の招集を請
関係)
様式第9 (第52条関係)
様式第9(
第52条
《解散の届出 法第58条第2項の規定によ…》
り組合の解散の届出をしようとする組合は、様式第9による届出書に解散の理由を明らかにする書面を添えて提出しなければならない。
関係)
様式第10(
第66条
《組織変更の認可 法第77条第2項の規定…》
により株式会社への組織変更の認可を受けようとする者は、様式第10による申請書に次の書類官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添えて提出しなければならない。
関係)
様式第11(
第69条
《組織変更の認可 法第85条第2項の規定…》
により合同会社への組織変更の認可を受けようとする者は、様式第11による申請書に次の書類官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添えて提出しなければならない。
関係)
様式第12(
第74条
《吸収合併の認可 法第96条第2項の規定…》
により吸収合併の認可を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の書類官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添えて提出しなければならない。 1 吸収合併
関係)
様式第13(
第79条
《新設合併の認可 法第104条第2項の規…》
定により新設合併の認可を受けようとする者は、様式第13による申請書に次の書類官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添えて提出しなければならない。 1 新設合
関係)
様式第14(
第84条
《新設分割の認可 法第113条第2項の規…》
定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第14による申請書に次の書類官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添えて提出しなければならない。 1 新設分
関係)
様式第15(
第88条
《新設分割の認可 法第131条第2項の規…》
定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第15による申請書に次の書類官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添えて提出しなければならない。 1 新設分
関係)
様式第16(
第90条
《新設分割の認可 法第140条第2項の規…》
定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第16による申請書に次の書類官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前3月以内に作成されたものに限る。を添えて提出しなければならない。 1 新設分
関係)
様式第17(
第91条
《不服の申出 法第173条第1項の規定に…》
より組合に対する不服を申し出ようとする者は、様式第17による申出書に、不服の申出の理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
関係)
様式第18(
第92条
《検査の請求 法第174条第1項の規定に…》
より組合に対する検査を請求しようとする者は、様式第18による請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 検査の請求の理由を記載した書面 2 組合員の名簿 3 総組合員の十分の一以上の同意を得
関係)
様式第19(
第93条
《決算関係書類の提出 法第175条第1項…》
の規定により事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失の処理の方法を記載した書類を提出しようとする組合は、様式第19による提出書にそれらの書類を承認した通常総会の議事録の謄本を添えて、提出し
関係)
様式第20(
第93条
《決算関係書類の提出 法第175条第1項…》
の規定により事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失の処理の方法を記載した書類を提出しようとする組合は、様式第19による提出書にそれらの書類を承認した通常総会の議事録の謄本を添えて、提出し
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
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