人事院規則9―一二三(本府省業務調整手当)《本則》

法番号:2009年人事院規則9―123

略称:

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制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に基づき、本府省業務調整手当に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 本府省業務調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

2条 (国の行政機関の内部部局)

1項 給与法第10条の3第1項第1号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。

1号 会計検査院事務総局

2号 人事院事務総局の内部部局

3号 国家公務員倫理審査会事務局

4号 内閣官房

5号 内閣法 制局の内部部局

6号 内閣府の内部部局及び本府に置かれる職

7号 宮内庁の内部部局(宮内庁病院及び陵墓監区事務所を除く。

8号 公正取引委員会事務総局の内部部局

9号 警察庁の内部部局

10号 個人情報保護委員会事務局

11号 カジノ管理委員会事務局

12号 金融庁の内部部局

13号 消費者庁の内部部局

14号 こども家庭庁の内部部局

15号 デジタル庁に置かれる職

16号 総務省の内部部局及び本省に置かれる職

17号 公害等調整委員会事務局

18号 消防庁の内部部局

19号 法務省の内部部局

20号 最高検察庁

21号 出入国在留管理庁の内部部局

22号 公安審査委員会事務局

23号 公安調査庁の内部部局

24号 外務省の内部部局及び本省に置かれる職

25号 財務省の内部部局

26号 国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。

27号 文部科学省の内部部局及び本省に置かれる職

28号 スポーツ庁の内部部局

29号 文化庁の内部部局

30号 厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる職

31号 中央労働委員会事務局の内部部局

32号 農林水産省の内部部局

33号 林野庁の内部部局

34号 水産庁の内部部局

35号 経済産業省の内部部局

36号 資源エネルギー庁の内部部局

37号 特許庁の内部部局

38号 中小企業庁の内部部局

39号 国土交通省の内部部局及び本省に置かれる職

40号 観光庁の内部部局

41号 気象庁の内部部局

42号 運輸安全委員会事務局の内部部局

43号 海上保安庁の内部部局

44号 環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。及び本省に置かれる職

45号 原子力規制庁

46号 防衛省の内部部局

3条 (給与法第10条の3第1項第1号の人事院規則で定める業務)

1項 給与法第10条の3第1項第1号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 会計検査院事務総局事務総長官房の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの

2号 内閣官房の業務であって、次に掲げるもの

アイヌ総合政策室北海道分室の業務

沖縄連絡室沖縄分室の業務

内閣衛星情報センターの副センター及び受信管制局の業務

3号 宮内庁の埼玉鴨場及び新浜鴨場並びに御用邸管理事務所の業務

4号 警察庁の業務であって、次に掲げるもの

長官官房技術企画課情報処理センターの業務であって、人事院が定めるもの

工場の業務

刑事局の犯罪鑑識に関する業務であって、人事院が定めるもの

5号 消防庁総務課の専門的科学的知識と創意等をもって行われる試験研究又は調査研究業務

6号 出入国在留管理庁総務課の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの

7号 文部科学省の業務であって、次に掲げるもの

研究交流センターの業務

敦賀原子力事務所の業務であって、人事院が定めるもの

8号 水産庁資源管理部の特定水産資源( 漁業法 1949年法律第267号第11条第2項第3号 《2 資源管理基本方針においては、次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 資源管理に関する基本的な事項 2 資源管理の目標 3 特定水産資源漁獲可能量による管理を行う水産資源をいう。以下同じ。及びその管理年度特定水産資源の保存及び管理を行う年 に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する業務であって、人事院が定めるもの

9号 資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課の業務であって、人事院が定めるもの

10号 国土交通省の業務であって、次に掲げるもの

物流・自動車局安全政策課及び自動車情報課の業務であって、人事院が定めるもの

空港保安防災教育訓練センターの業務

航空局安全部航空機安全課航空機技術審査室の業務

航空機技術審査センターの業務

システム開発評価・危機管理センターの業務

航空情報センターの業務

飛行検査センターの業務

技術管理センターの業務

性能評価センターの業務

11号 気象庁の業務であって、次に掲げるもの

情報基盤部情報通信基盤課システム運用室の業務

気象観測所の業務

航空交通気象センターの業務

気象測器検定試験センターの業務

12号 運輸安全委員会事務局の地方事務所の業務

13号 海上保安庁警備救難部及び海洋情報部の業務であって、 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員である職員その他これに準ずるものとして人事院が定める職員が従事するもの

14号 環境省の生物多様性センターの業務

15号 原子力規制庁の業務であって、次に掲げるもの

地域原子力規制総括調整官事務所の業務であって、人事院が定めるもの

六ヶ所保障措置センターの業務であって、人事院が定めるもの

原子力艦モニタリングセンターの業務であって、人事院が定めるもの

原子力規制事務所の業務であって、人事院が定めるもの

4条 (給与法第10条の3第1項第2号の人事院規則で定める業務)

1項 給与法第10条の3第1項第2号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 次に掲げる組織の業務

食品安全委員会事務局

国会等移転審議会事務局

公益認定等委員会事務局

再就職等監視委員会事務局

消費者委員会事務局

経済社会総合研究所(経済研修所を除く。

地方創生推進事務局(地方連絡室を除く。

知的財産戦略推進事務局

科学技術・イノベーション推進事務局

健康・医療戦略推進事務局

宇宙開発戦略推進事務局

北方対策本部

総合海洋政策推進事務局

国際平和協力本部事務局

日本学術会議事務局

官民人材交流センター

証券取引等監視委員会事務局

公認会計士・監査審査会事務局

行政不服審査会事務局

情報公開・個人情報保護審査会事務局

官民競争入札等監理委員会事務局

電気通信紛争処理委員会事務局

情報通信政策研究所調査研究部

政治資金適正化委員会事務局

財務総合政策研究所(研修部を除く。

会計センター(研修部を除く。

国税不服審判所(支部を除く。

国立教育政策研究所

科学技術・学術政策研究所

中央駐留軍関係離職者等対策協議会事務局

農林水産政策研究所

農林水産技術会議事務局(筑波産学連携支援センターを除く。

電力・ガス取引監視等委員会事務局

国土交通政策研究所

海難審判所(地方海難審判所を除く。

2号 法務総合研究所の総務企画部の業務(人事院が定めるものを除く。及び研究部の業務

5条 (給与法第10条の3第2項の人事院規則で定める職務の級)

1項 給与法第10条の3第2項の人事院規則で定める職務の級は、別表の俸給表及び職務の級欄に掲げる職務の級(行政職俸給表()の職務の級を除く。)に応じ、別表の相当する職務の級欄に定める職務の級とする。

6条 (本府省業務調整手当の月額)

1項 給与法第10条の3第2項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

1号 次号に掲げる職員以外の職員当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額

2号 法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄に定める額に、勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

7条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、本府省業務調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

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