高等学校等就学支援金の支給に関する法律《附則》

法番号:2010年法律第18号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

附 則(2013年12月4日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2014年3月分以前の月分の 高等学校等 就学支援金の支給については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の日前から引き続き 高等学校等 この法律による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 次項において「 旧法 」という。第2条第1項 《この法律において「高等学校等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 高等学校専攻科及び別科を除く。以下同じ。 2 中等教育学校の後期課程専攻科及び別科を除く。次条第3項及び第5条第3項において同じ。 3 特別支援学校の高等部 4 高等専門学校第 に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係るこの法律の施行の日以後の公立高等学校(同条第2項に規定する公立高等学校をいう。)に係る授業料の徴収及び高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧法 第3条第2項 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 の交付金の交付については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。