高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則《本則》

法番号:2010年文部科学省令第13号

略称:

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制定文 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 2010年法律第18号第2条第1項第5号 《この法律において「高等学校等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 高等学校専攻科及び別科を除く。以下同じ。 2 中等教育学校の後期課程専攻科及び別科を除く。次条第3項及び第5条第3項において同じ。 3 特別支援学校の高等部 4 高等専門学校第第5条 《就学支援金の額 就学支援金は、前条の認…》 定を受けた者以下「受給権者」という。がその初日において当該認定に係る高等学校等以下「支給対象高等学校等」という。に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、1月につき、支給対象高第6条第1項 《都道府県知事支給対象高等学校等が地方公共…》 団体の設置するものである場合支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。第7条第4項 《4 第2項の額を算定するに当たっては、算…》 定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目第9条第1項 《就学支援金の支払の時期は、都道府県知事が…》 定めるところによる。 及び第19条並びに公立高等学校に係る授業料の不徴収及び 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 2010年政令第112号第3条第3号 《支給限度額 第3条 法第5条第1項の政令…》 で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 高等学校等次号から第6号までに掲げるものを除く。 9,900円 2 国立大学法人法2003年法律第 及び 第4条第2項第1号 《2 法第5条第2項の政令で定める受給権者…》 は、算定基準額が154,500円未満である受給権者保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。又は特例受給資格者である受給権者と の規定に基づき、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (専修学校及び各種学校)

1項 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 2010年法律第18号。以下「」という。第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「高等学校…》 等」とは、次に掲げるものをいう。 1 高等学校専攻科及び別科を除く。以下同じ。 2 中等教育学校の後期課程専攻科及び別科を除く。次条第3項及び第5条第3項において同じ。 3 特別支援学校の高等部 4 に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 専修学校の高等課程

2号 専修学校の一般課程であって、次に掲げる教育施設の指定を受けたもの

保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第22条第1号 《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科 に規定する学校又は同条第2号に規定する准看護師養成所

調理師法 1958年法律第147号第3条第1項第1号 《調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条高等学校の入学資格に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年以上、調理、栄養 に規定する調理師養成施設

製菓衛生師法 1966年法律第115号第5条第1号 《受験資格 第5条 製菓衛生師試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必 に規定する製菓衛生師養成施設

3号 各種学校であって、前号イからハまでに掲げる教育施設の指定を受けたもの

4号 各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの

高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの

イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの

2項 前項第4号の指定又は指定の変更は、官報に告示して行うものとする。

3項 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「高等学校…》 等」とは、次に掲げるものをいう。 1 高等学校専攻科及び別科を除く。以下同じ。 2 中等教育学校の後期課程専攻科及び別科を除く。次条第3項及び第5条第3項において同じ。 3 特別支援学校の高等部 4 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、 独立行政法人海技教育機構法 1999年法律第214号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。

2条 (在学期間の計算の特例等)

1項 第3条第2項第2号 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。

1号 日本国内に住所を有していなかった期間(その初日において日本国内に住所を有していなかった月を1月として計算し、高等学校等 就学支援金 以下「 就学支援金 」という。)の支給を受けることのできた月を除く。

2号 第3条第2項第3号 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 に該当する者が高等学校等(法第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を休学していた期間(その初日において休学していた月を1月として計算する。次号及び第4号において同じ。

3号 の施行前に生徒等(高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行令(2010年政令第112号。以下「」という。)第1条第1項第1号に規定する生徒等をいう。次号及び次項第4号において同じ。)が公立高等学校等(地方公共団体の設置する高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。及び特別支援学校の高等部並びに前条第1項第2号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第3号に掲げる各種学校をいう。次号において同じ。)以外の高等学校等を休学していた期間

4号 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第90号)の施行前に生徒等が公立高等学校等を休学していた期間

2項 第1条第1項第1号の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第33条の2第1項 《児童相談所長は、1時保護が行われた児童で…》 親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道第33条の8第2項 《児童相談所長は、前項の規定による未成年後…》 見人の選任の請求に係る児童小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中又は1時保護中の児童を除く。に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 又は 第47条第2項 《児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業…》 を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内 の規定により親権を行う児童相談所長

2号 児童福祉法 第47条第1項 《児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を…》 行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知 の規定により親権を行う児童福祉施設の長

3号 民法 1896年法律第89号第857条の2第2項 《2 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁…》 判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。 の規定により財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人

4号 前3号に掲げる者のほか、生徒等がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護者

3項 第1条第3項の文部科学省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

1号 保護者等(第1条第2項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)が負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務することができないこと。

2号 前号に掲げるもののほか、保護者等が自己の責めに帰することのできない理由により離職し、現に雇用され、又は任用されていないこと。

3号 保護者等が事業を行う個人又は法人(1の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従業員を使用しないものに限る。次号において同じ。)の代表である場合であって、当該保護者等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため事業を営むことができないこと。

4号 前号に掲げるもののほか、保護者等が事業を行う個人又は法人の代表である場合であって、当該保護者等が自己の責めに帰することのできない理由によりその営む事業を廃止し、現に事業を営んでいないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、保護者等の責めに帰することのできない理由により従前得ていた収入を得ることができない事由

4項 第1条第3項の文部科学省令で定める方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 就学支援金 が支給される月が、特例事由(第1条第3項に規定する特例事由をいう。以下同じ。)が生じた日が属する月の翌月(特例事由が生じた日が月の初日であるときは、当該月。以下この号において同じ。)以後3月以内である場合特例事由が生じた日が属する月の翌月以後3月の期間の収入の合計額を1年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額(令第1条第2項に規定する算定基準額をいう。以下この条において同じ。)に相当する額

2号 第8条第1項 《都道府県知事は、入学年度の4月から6月ま…》 での間及び各年度の7月から当該年度の翌年度の6月までの間における最初の就学支援金を支給したとき並びに特例受給資格者である受給権者次に掲げる者を除き、以下「特例受給権者」という。に対して1月に就学支援金 に規定する特例受給権者として初めて 就学支援金 の支給を受けるとき(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する3月の期間の収入の合計額を1年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額に相当する額

3号 前2号に掲げる場合以外の場合 就学支援金 が支給される月の前月以前の直近の連続する6月(当該期間に特例事由が生じた日が属する月が含まれる場合は、その月(特例事由が生じた日が月の初日であるときは、その前月)以前の期間を除く。)の期間の収入の合計額を1年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額に相当する額

5項 第2条第1項第1号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、前条第1項第1号及び第2号に掲げるもの(専修学校設置基準(1976年文部省令第2号)第4条に規定する夜間等学科又は同令第5条第1項に規定する通信制の学科に限る。)とする。

3条 (受給資格の認定及び通知等)

1項 第4条 《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》 同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、 に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「 受給資格者 」という。)が、様式第1号による申請書に、保護者等の個人番号カードの写し等( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。又は課税証明書等(第1条第2項第1号に規定する合計額及び同項第2号に規定する額を明らかにすることのできる市町村(特別区を含む。)の長の証明書その他の書類をいう。以下同じ。)を添付して、当該 受給資格者 が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した1の高等学校等の課程。次項及び第3項並びに 第11条第8項 《8 都道府県知事は、前各項の規定による届…》 出があった場合において、当該届出を行った者が法第3条第2項第3号に該当すると認めたときは、その旨をその者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。 において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第2条第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、特例 受給資格者 令第1条第3項に規定する特例受給資格者をいう。以下同じ。)が 第4条 《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》 同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、 に規定する認定の申請を行う場合は、特例受給資格者が、様式第1号の2による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、当該特例受給資格者が在学する高等学校等の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合において、第2号及び第3号に掲げる書類を申請書に添付することができないときは、当該書類は、都道府県知事が法第4条に規定する認定をする日の前日までに提出すれば足りるものとする。

1号 保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等

2号 特例事由の基礎となる事実を証明する書類

3号 前条第4項各号に掲げる収入を証明する書類

3項 都道府県知事は、 第4条 《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》 同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、 に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

4項 受給権者( 第5条第1項 《就学支援金は、前条の認定を受けた者以下「…》 受給権者」という。がその初日において当該認定に係る高等学校等以下「支給対象高等学校等」という。に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、1月につき、支給対象高等学校等の授業料の に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

4条 (受給事由消滅の届出及び通知)

1項 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る 就学支援金 の支給を受ける事由が消滅したとき(当該受給権者が高等学校等に通算して36月在学した上で高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業し若しくは修了した者又は高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者となったときを除く。)は、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき(当該届出が 第3条第2項第1号 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 に該当する者となった受給権者に係るものであるときを除く。)は、その旨を当該届出に係る受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

5条 (授業料の月額等)

1項 第5条第1項 《就学支援金は、前条の認定を受けた者以下「…》 受給権者」という。がその初日において当該認定に係る高等学校等以下「支給対象高等学校等」という。に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、1月につき、支給対象高等学校等の授業料の の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。

1号 2月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校等当該期間における授業料の額を当該期間の月数で除した額

2号 生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校( 第1条第1項第1号 《この法律は、高等学校等の生徒等がその授業…》 料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。 及び第2号に掲げるものに限る。)に限る。)受給権者が 就学支援金 の支給を受ける月において履修する科目(以下この号及び 第7条第2項 《2 令第3条第5号に定める文部科学省令で…》 定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を において「 履修科目 」という。)のうちの各科目の一単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を 履修科目 の全ての単位について合算した額

2項 第5条第1項 《就学支援金は、前条の認定を受けた者以下「…》 受給権者」という。がその初日において当該認定に係る高等学校等以下「支給対象高等学校等」という。に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、1月につき、支給対象高等学校等の授業料の の文部科学省令で定めるところにより授業料の月額から減免に係る額を控除した額は、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、前項各号に定めるところにより算定した額をいう。)から、当該授業料の月額に係る減免額(授業料の減免額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の減免額の総額を減免に係る期間の月数で除した額をいう。)を控除した額とする。

6条 (授業料の額の提出等)

1項 支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。当該授業料の額を変更したときも、同様とする。

2項 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

7条 (生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額)

1項 第3条第5号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、 第1条第1項第1号 《高等学校等就学支援金の支給に関する法律2…》 010年法律第18号。以下「法」という。第2条第5号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 専修学校の高等課 及び第2号に掲げるものとする。

2項 第3条第5号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、 履修科目 のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額)を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。

1号 高等学校及び中等教育学校の後期課程(次号及び第3号に掲げるものを除く。並びに 第1条第1項第1号 《高等学校等就学支援金の支給に関する法律2…》 010年法律第18号。以下「法」という。第2条第5号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 専修学校の高等課 及び第2号に掲げる専修学校4,812円

2号 地方公共団体( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程1,740円

3号 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程336円

3項 前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「 算定月 」という。)の属する年度において 算定月 の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が30を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

4項 第2項の額を算定するに当たっては、 算定月 の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち 就学支援金 の支給に係る科目の単位数に限る。並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が74を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

8条 (就学支援金の額の通知)

1項 都道府県知事は、入学年度の4月から6月までの間及び各年度の7月から当該年度の翌年度の6月までの間における最初の 就学支援金 を支給したとき並びに特例 受給資格者 である受給権者(次に掲げる者を除き、以下「特例受給権者」という。)に対して1月に就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。

1号 算定基準額が154,500円未満である者

2号 第11条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特例受給権者…》 が行う法第17条に規定する届出は、毎年二回、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、これを除 の規定による届出をした日が属する月の 就学支援金 の額が第3条の規定による額を超えない者であって、算定基準額が154,500円以上304,200円未満であるもの

2項 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、受給権者に支給した 就学支援金 の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるとき又は受給権者が特例受給権者でなくなった場合で引き続き受給権者であるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときその他文部科学大臣が定めるときは、この限りでない。

9条 (就学支援金の支払の時期)

1項 就学支援金 の支払の時期は、都道府県知事が定めるところによる。

10条 (就学支援金の支給の停止)

1項 第8条第1項 《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》 等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停 の規定による申出は、受給権者が、様式第2号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2項 第8条第1項 《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》 等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停 の規定による申出をした受給権者は、第5条第1項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第3号による申出書に、収入状況届出書等(様式第1号又は様式第1号の2による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付したものをいう。以下この条及び次条において同じ。)(特例受給権者にあっては、収入状況届出書等並びに 第3条第2項第2号 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 及び第3号に掲げる書類)を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、当該申出書(特例受給権者にあっては、当該申出書並びに 第3条第2項第2号 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 及び第3号に掲げる書類)のみを提出すれば足りる。

3項 都道府県知事は、 第8条第1項 《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》 等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停 の規定による申出により 就学支援金 の支給を停止したとき又は前項の申出に基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者に対し、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

11条 (収入の状況の届出等)

1項 第17条 《届出 受給権者は、文部科学省令で定める…》 ところにより、都道府県知事第14条第1項又は第2項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第1項において同じ。に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項 に規定する届出は、受給権者が、毎年度、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等を提出している場合にあっては、この限りでない。

2項 前項の規定にかかわらず、特例受給権者が行う 第17条 《届出 受給権者は、文部科学省令で定める…》 ところにより、都道府県知事第14条第1項又は第2項に規定する就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第1項において同じ。に対し、保護者等の収入の状況に関する事項として文部科学省令で定める事項 に規定する届出は、毎年二回、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等(この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、これを除く。以下この条において同じ。並びに 第3条第2項第2号 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 及び第3号に掲げる書類を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

3項 第8条第1項 《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》 等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停 の規定により 就学支援金 の支給が停止されている場合にあっては、法第17条に規定する届出は、第1項本文及び前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により行うものとする。

4項 第1項の規定にかかわらず、受給権者( 第8条第1項 《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》 等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停 の規定により 就学支援金 の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、当該受給権者に係る保護者等について変更があったときは、収入状況届出書等(特例受給権者にあっては、収入状況届出書等並びに 第3条第2項第2号 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 及び第3号に掲げる書類)を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。

5項 第1項の規定にかかわらず、特例受給権者( 第8条第1項 《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》 等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停 の規定により 就学支援金 の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、特例 受給資格者 に該当しないこととなったときは、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。

6項 受給権者であって特例 受給資格者 でないものが特例受給資格者となったときは、当該受給権者は、収入状況届出書等並びに 第3条第2項第2号 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 及び第3号に掲げる書類を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することができる。この場合において同項第2号及び第3号に掲げる書類を提出できないときは、当該書類は、都道府県知事が 第8条第2項 《2 前項の規定により当該月に係る就学支援…》 金の支給が停止された月は、第3条第3項の規定による同条第2項第2号の期間の計算については、その初日において高等学校等に在学していた月には該当しないものとみなす。 に規定する通知をする日の前日までに提出することができるものとする。

7項 第3条第2項 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 の規定により申請書を提出した特例 受給資格者 であって、同条第3項に規定する通知が行われていないもの又は前項の規定により収入状況届出書等を提出した特例受給資格者であって、 第8条第2項 《2 前項の規定により当該月に係る就学支援…》 金の支給が停止された月は、第3条第3項の規定による同条第2項第2号の期間の計算については、その初日において高等学校等に在学していた月には該当しないものとみなす。 に規定する通知が行われていないものは、第2項の例により都道府県知事に届け出なければならない。ただし、 第3条第2項第2号 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 及び第3号に掲げる書類のうち、同項又は前項の規定により既に提出した書類については、これを添付することを要しない。

8項 都道府県知事は、前各項の規定による届出があった場合において、当該届出を行った者が 第3条第2項第3号 《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前 に該当すると認めたときは、その旨をその者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

12条 (支給実績証明書)

1項 都道府県知事は、受給権者又は受給権者であった者から請求があった場合には、 就学支援金 の支給の実績を証明する書類を発行しなければならない。

13条 (身分を示す証明書)

1項 第18条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。

14条 (事務の委託)

1項 都道府県知事は、 就学支援金 の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。

15条 (国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)

1項 国の設置する高等学校等における就学について支給される 就学支援金 に係る 第3条 《受給資格の認定及び通知等 法第4条に規…》 定する認定の申請は、同条に規定する者以下この項において「受給資格者」という。が、様式第1号による申請書に、保護者等の個人番号カードの写し等行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する第4条 《受給事由消滅の届出及び通知 支給対象高…》 等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅したとき当該受給権者が高等学校等に通算して36月在学した上で高等学校等修業年限が3年未満のものを除く第6条 《授業料の額の提出等 支給対象高等学校等…》 の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。 当該授業料の額を変更したときも、同様とする。 2 支給対象高等学校等の設置者は、第8条 《就学支援金の額の通知 都道府県知事は、…》 入学年度の4月から6月までの間及び各年度の7月から当該年度の翌年度の6月までの間における最初の就学支援金を支給したとき並びに特例受給資格者である受給権者次に掲げる者を除き、以下「特例受給権者」という。 から 第12条 《支給実績証明書 都道府県知事は、受給権…》 又は受給権者であった者から請求があった場合には、就学支援金の支給の実績を証明する書類を発行しなければならない。 まで及び前条の規定の適用については、 第3条第1項 《法第4条に規定する認定の申請は、同条に規…》 定する者以下この項において「受給資格者」という。が、様式第1号による申請書に、保護者等の個人番号カードの写し等行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第 中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「高等学校…》 等」とは、次に掲げるものをいう。 1 高等学校専攻科及び別科を除く。以下同じ。 2 中等教育学校の後期課程専攻科及び別科を除く。次条第3項及び第5条第3項において同じ。 3 特別支援学校の高等部 4 に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第2項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事に」とあるのは「文部科学大臣に」と、「都道府県知事が」とあるのは「文部科学大臣が」と、同条第3項及び第4項、 第4条 《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》 同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、第6条 《就学支援金の支給 都道府県知事支給対象…》 高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。 2 就学支援金の 並びに 第8条 《就学支援金の支給の停止等 就学支援金は…》 、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定め 中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、 第9条 《支払の1時差止め 受給権者が、正当な理…》 由がなく第17条の規定による届出をしないときは、就学支援金の支払を1時差し止めることができる。 中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、 第10条 《支払の調整 就学支援金を支給すべきでな…》 いにもかかわらず、就学支援金の支給としての支払が行われたときは、その支払は、その後に支払うべき就学支援金の内払とみなすことができる。 就学支援金として支給すべき額を超える額の就学支援金の支給としての支 及び 第11条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より就学支援金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による徴収 中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、 第12条 《受給権の保護 就学支援金の支給を受ける…》 権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

2項 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人又は 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される 就学支援金 に係る 第3条 《教育研究の特性への配慮 国は、この法律…》 の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。第4条 《国立大学法人の名称等 各国立大学法人の…》 名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第1の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。 2 別表第1の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。第6条 《法人格 国立大学法人等は、法人とする。…》 第8条 《名称の使用制限 国立大学法人又は大学共…》 同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。 から 第12条 《役員の任命 学長の任命は、国立大学法人…》 の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。 2 前項の申出は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって構成する会議以下「学長選考・監察会議」という。の選考により行うものとする。 1 第20条 まで及び前条の規定の適用については、 第3条第1項 《国は、この法律の運用に当たっては、国立大…》 及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。 中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「高等学校…》 等」とは、次に掲げるものをいう。 1 高等学校専攻科及び別科を除く。以下同じ。 2 中等教育学校の後期課程専攻科及び別科を除く。次条第3項及び第5条第3項において同じ。 3 特別支援学校の高等部 4 に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第2項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事に」とあるのは「文部科学大臣に」と、「都道府県知事が」とあるのは「文部科学大臣が」と、同条第3項及び第4項、 第4条 《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》 同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、第6条 《就学支援金の支給 都道府県知事支給対象…》 高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。 2 就学支援金の第8条 《就学支援金の支給の停止等 就学支援金は…》 、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定め から 第12条 《受給権の保護 就学支援金の支給を受ける…》 権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 まで並びに前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。

3項 都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される 就学支援金 に係る 第3条 《受給資格 高等学校等就学支援金以下「就…》 学支援金」という。は、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、当該高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、これらのうちいずれか1の高等学校等の課程に第4条 《受給資格の認定 前条第1項に規定する者…》 同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。は、就学支援金の支給を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、第6条 《就学支援金の支給 都道府県知事支給対象…》 高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。 2 就学支援金の第8条 《就学支援金の支給の停止等 就学支援金は…》 、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定め第10条 《支払の調整 就学支援金を支給すべきでな…》 いにもかかわらず、就学支援金の支給としての支払が行われたときは、その支払は、その後に支払うべき就学支援金の内払とみなすことができる。 就学支援金として支給すべき額を超える額の就学支援金の支給としての支第11条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より就学支援金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定による徴収 及び前条の規定の適用については、 第3条第1項 《高等学校等就学支援金以下「就学支援金」と…》 いう。は、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、当該高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、これらのうちいずれか1の高等学校等の課程における就学に 中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において「高等学校…》 等」とは、次に掲げるものをいう。 1 高等学校専攻科及び別科を除く。以下同じ。 2 中等教育学校の後期課程専攻科及び別科を除く。次条第3項及び第5条第3項において同じ。 3 特別支援学校の高等部 4 に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事࿸当該高等学校等が法第2条第5号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第2項から第4項まで、 第4条 《受給事由消滅の届出及び通知 支給対象高…》 等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅したとき当該受給権者が高等学校等に通算して36月在学した上で高等学校等修業年限が3年未満のものを除く第6条 《授業料の額の提出等 支給対象高等学校等…》 の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。 当該授業料の額を変更したときも、同様とする。 2 支給対象高等学校等の設置者は、第8条 《就学支援金の額の通知 都道府県知事は、…》 入学年度の4月から6月までの間及び各年度の7月から当該年度の翌年度の6月までの間における最初の就学支援金を支給したとき並びに特例受給資格者である受給権者次に掲げる者を除き、以下「特例受給権者」という。第10条 《就学支援金の支給の停止 法第8条第1項…》 の規定による申出は、受給権者が、様式第2号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 2 法第8条第1項の規定による申出をした受給権者は 及び 第11条 《収入の状況の届出等 法第17条に規定す…》 る届出は、受給権者が、毎年度、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 ただし、この省令の規定によ 中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

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