制定文
内閣は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 (2010年法律第18号)
第3条第2項
《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前
、第4条第3項、
第6条第1項
《都道府県知事支給対象高等学校等が地方公共…》
団体の設置するものである場合支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。は、受給権者に対し、就学支援金を支給する。
(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項並びに
第9条第1項
《受給権者が、正当な理由がなく第17条の規…》
定による届出をしないときは、就学支援金の支払を1時差し止めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者等)
1項 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 (2010年法律第18号。以下「 法 」という。)
第3条第2項第3号
《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前
の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
1号 法
第3条第1項
《高等学校等就学支援金以下「就学支援金」と…》
いう。は、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、当該高等学校等その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、これらのうちいずれか1の高等学校等の課程における就学に
に規定する者(以下この条において「 生徒等 」という。)に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人及び 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第33条の2第1項
《児童相談所長は、1時保護が行われた児童で…》
親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道
、
第33条の8第2項
《児童相談所長は、前項の規定による未成年後…》
見人の選任の請求に係る児童小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中又は1時保護中の児童を除く。に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。
又は
第47条第2項
《児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業…》
を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内
の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合当該保護者
2号 生徒等 に保護者がいない場合当該生徒等(当該生徒等が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
2項 法
第3条第2項第3号
《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前
の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この条及び
第4条第2項
《2 法第5条第2項の政令で定める受給権者…》
は、算定基準額が154,500円未満である受給権者保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。又は特例受給資格者である受給権者と
において同じ。)について第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合又は当該保護者等が 地方税法 (1950年法律第226号)
第295条第1項
《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》
に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ
各号に掲げる者若しくは同法附則第3条の3第4項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。以下この条及び
第4条第2項
《2 法第5条第2項の政令で定める受給権者…》
は、算定基準額が154,500円未満である受給権者保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。又は特例受給資格者である受給権者と
において「 算定基準額 」という。)(保護者等が2人以上いるときは、その全員の 算定基準額 を合算した額。
第4条第2項
《2 法第5条第2項の政令で定める受給権者…》
は、算定基準額が154,500円未満である受給権者保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。又は特例受給資格者である受給権者と
において同じ。)が304,200円以上である者とする。
1号 高等学校等 就学支援金 (以下「 就学支援金 」という。)が支給される月の属する年度(当該月が4月から6月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「 就学支援金支給年度 」という。)分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次号及び
第4条第2項
《2 法第5条第2項の政令で定める受給権者…》
は、算定基準額が154,500円未満である受給権者保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。又は特例受給資格者である受給権者と
において同じ。)に係る同法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項第1号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第8条第2項
《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第8条第8項第4号(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第8条第4項
《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条
(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第8条第11項第4号(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第10項
《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》
受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2の2第12項
《12 市町村内に住所を有する個人が支払を…》
受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等であつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの以下この項から第14項までにおいて「条約適用配当等」という。については、
に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該保護者等の 生徒等 が当該就学支援金支給年度の前年度の12月31日において当該保護者等の 地方税法
第292条第1項第9号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する扶養親族である場合において、当該生徒等が当該就学支援金支給年度の前年度の1月1日から3月31日までの間に16歳に達した者であるときは、当該合計額から340,000円を控除して得た金額)に100分の6を乗じた額
2号 就学支援金 支給年度分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第314条の6の規定により控除する額( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市により当該就学支援金支給年度分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課される者については、当該額に4分の3を乗じた額)
3項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者のうち、特例受給資格者( 就学支援金 が支給される月の初日において 生徒等 の保護者等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務することができないこと、解雇された後雇用されないことその他の従前得ていた収入を得ることができない事由として文部科学省令で定めるもの(以下この項において「 特例事由 」という。)に該当する場合であって、当該就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する3月の期間の当該保護者等の収入の状況が継続するものとした場合に当該保護者等が1年間において得ると見込まれる収入の額その他の事情に基づいて 算定基準額 に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定した額(当該生徒等の保護者等が2人以上いるときは、 特例事由 に該当する保護者等の当該額及びそれ以外の保護者等の算定基準額を合算した額)が154,500円未満である生徒等をいう。
第4条第2項
《2 法第5条第2項の政令で定める受給権者…》
は、算定基準額が154,500円未満である受給権者保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。又は特例受給資格者である受給権者と
において同じ。)であるものは、 法
第3条第2項第3号
《2 就学支援金は、前項に規定する者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 高等学校等修業年限が3年未満のものを除く。を卒業し又は修了した者 2 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者 3 前
の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者に該当しないものとする。
2条 (高等学校等に在学した期間の計算の特例)
1項 法
第3条第3項
《3 前項第2号の期間は、その初日において…》
高等学校等に在学していた月を1月その初日において高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた月その他の政令で定める月にあっては、1月を超えない範囲内で政令で定める
の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
1号 その初日において在学していた高等学校等( 法
第2条
《定義 この法律において「高等学校等」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 高等学校専攻科及び別科を除く。以下同じ。 2 中等教育学校の後期課程専攻科及び別科を除く。次条第3項及び第5条第3項において同じ。 3 特別支援学校の高等部 4 高等専
に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)が高等学校定時制課程等(高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)若しくは中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程又は専修学校(高等学校の課程に類する課程であって、夜間その他特別な時間において授業を行うもの又は通信による教育を行うものを置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。)をいう。次号において同じ。)のみであった月
2号 その初日において在学していた高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の高等学校等であった月(当該高等学校定時制課程等が当該月に係る支給対象高等学校等( 法
第5条第1項
《就学支援金は、前条の認定を受けた者以下「…》
受給権者」という。がその初日において当該認定に係る高等学校等以下「支給対象高等学校等」という。に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、1月につき、支給対象高等学校等の授業料の
に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)であった月に限る。)
2項 法
第3条第3項
《3 前項第2号の期間は、その初日において…》
高等学校等に在学していた月を1月その初日において高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた月その他の政令で定める月にあっては、1月を超えない範囲内で政令で定める
の政令で定める月数は、1月の4分の3に相当する月数とする。
3条 (支給限度額)
1項 法
第5条第1項
《就学支援金は、前条の認定を受けた者以下「…》
受給権者」という。がその初日において当該認定に係る高等学校等以下「支給対象高等学校等」という。に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、1月につき、支給対象高等学校等の授業料の
の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 高等学校等(次号から第6号までに掲げるものを除く。)9,900円
2号 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人(第6号及び次条第1項第1号において単に「国立大学法人」という。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程(第5号に掲げるものを除く。)9,600円
3号 地方公共団体( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人を含む。次号及び第6号において同じ。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程(第5号に掲げるものを除く。)2,700円
4号 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程(次号に掲げるものを除く。)520円
5号 高等学校及び中等教育学校の後期課程並びに専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。次条第1項第3号において同じ。)で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの受給権者( 法
第5条第1項
《就学支援金は、前条の認定を受けた者以下「…》
受給権者」という。がその初日において当該認定に係る高等学校等以下「支給対象高等学校等」という。に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、1月につき、支給対象高等学校等の授業料の
に規定する受給権者をいう。次条第2項及び
第5条
《就学支援金の額 就学支援金は、前条の認…》
定を受けた者以下「受給権者」という。がその初日において当該認定に係る高等学校等以下「支給対象高等学校等」という。に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、1月につき、支給対象高
において同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される 就学支援金 の額の総額が356,400円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額
6号 国立大学法人及び地方公共団体の設置する特別支援学校の高等部400円
4条 (支給限度額の加算)
1項 法
第5条第2項
《2 支給対象高等学校等が政令で定める高等…》
学校等である受給権者であって、その保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものとして政令で定めるものに対して支給される就学支援金に係る前項の規定の適用については、
の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学校等とする。
1号 国( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体( 地方独立行政法人法
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人を含む。次号及び次項第3号において同じ。)以外の者の設置する高等学校等
2号 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。次項第3号において同じ。)
3号 地方公共団体の設置する専修学校
2項 法
第5条第2項
《2 支給対象高等学校等が政令で定める高等…》
学校等である受給権者であって、その保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものとして政令で定めるものに対して支給される就学支援金に係る前項の規定の適用については、
の政令で定める受給権者は、 算定基準額 が154,500円未満である受給権者(保護者等が市町村民税の賦課期日において 地方税法 の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。)又は特例受給資格者である受給権者とし、同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 前条第1号及び第5号に掲げる支給対象高等学校等に在学する者(次号及び第3号に掲げる者を除く。)当該受給権者の支給対象高等学校等についての同条第1号又は第5号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の3分の7に相当する額を加えた額
2号 前条第1号及び第5号に掲げる支給対象高等学校等の通信制の課程に在学する者当該受給権者の支給対象高等学校等についての同条第1号又は第5号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の2分の3に相当する額を加えた額
3号 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校に在学する者前条第1号に定める額に9,650円を加えた額
5条 (就学支援金の支給の停止)
1項 法
第8条第1項
《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》
等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停
の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。
2項 就学支援金 は、 法
第8条第1項
《就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校…》
等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出たときは、政令で定めるところにより、その支給を停
の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する場合に該当する旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月の翌月から当該場合に該当しなくなった旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月までの間、その支給を停止する。