附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2項 この法律は、国際連合安全保障理事会決議第1,874号(
第1条
《目的 この法律は、北朝鮮による核実験の…》
実施、大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイルの発射等の一連の行為が国際社会の平和及び安全に対する脅威となっており、その脅威は近隣の我が国にとって特に顕著であること、並びにこの状況に対応し、国際連
に規定する要請に係る部分に限る。)がその効力を失ったときは、速やかに、廃止するものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日