制定文
内閣は、 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
、
第3条第1項
《法人税申告書を提出する法人で、当該法人税…》
申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措
及び
第10条
《権限の委任 この法律に規定する財務大臣…》
の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (租税特別措置に含まれない規定)
1項 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 租税特別 措置法 (1957年法律第26号。以下「 措置法 」という。)
第3条
《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして
から
第3条
《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして
の三まで、
第4条の3
《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》
税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金
の二、
第8条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託
から
第8条
《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》
徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託
の三まで、
第9条
《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》
額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8
、
第9条
《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》
額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8
の二、
第9条の3の2
《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の…》
特例 2016年1月1日以後に個人又は内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項
から
第9条の6
《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等…》
の特例 特定目的会社資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以
の四まで、
第10条
《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》
青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究
の六、
第19条
《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》
個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1
、
第27条
《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》
家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額
の二、
第31条
《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超
、
第32条
《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》
有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲
、
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の十、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の十一、
第37条の11の3
《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》
得計算等の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替
から
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の十二まで、
第37条の14
《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》
得等の非課税 金融商品取引業者等第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。
の三、
第37条の14
《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》
得等の非課税 金融商品取引業者等第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。
の四、
第38条
《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》
所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する
、
第40条の3の3
《非居住者の内部取引に係る課税の特例 恒…》
久的施設を有する非居住者の2017年以後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する
から
第40条
《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》
等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい
の九まで、
第41条の2
《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》
適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住
の三、
第41条の3
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 第41条第25項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の
の四、
第41条の4
《不動産所得に係る損益通算の特例 個人の…》
1992年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の
から
第41条の4
《不動産所得に係る損益通算の特例 個人の…》
1992年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の
の三まで、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の九、
第41条の10
《定期積金の給付補塡金等の分離課税等 居…》
住者又は恒久的施設を有する非居住者が、1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補
から
第41条の12
《償還差益等に係る分離課税等 個人が19…》
88年4月1日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により
の二まで、
第41条の13
《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》
者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この
の二、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の十四、
第41条の15
《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》
確定申告書第5項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する
の二、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の十九、
第41条の19
《特定の基準所得金額の課税の特例 個人で…》
その者のその年分の基準所得金額が3,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準
の五、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の二十、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の二十二、
第42条の2
《外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子…》
の課税の特例 外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引を
の二及び
第42条の3
《罰則 第28条の3第7項、第30条の2…》
第5項、第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第9項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。、第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定
の規定
2号 措置法
第42条
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令
の十三、
第42条
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令
の十四、
第53条
《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する
、
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の六、
第66条の3
《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》
子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以
から
第66条の9
《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》
る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の五まで、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十二、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十三、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十七(第4項及び第5項に限る。)、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の十八、
第68条の2
《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》
次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から
の三、
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三、
第68条の3
《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》
の特例 法人が旧株当該法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自
の四、
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の四及び
第68条の6
《公益法人等の損益計算書等の提出 公益法…》
人等法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場
の規定
3号 措置法
第69条
《 削除…》
の二、
第69条
《 削除…》
の三、
第69条
《 削除…》
の八、
第70条
《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》
続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条
の五、
第70条の6
《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》
等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の
の九、
第70条の7
《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》
び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る
の三、
第70条の7
《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》
び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る
の七、
第70条の7
《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》
び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る
の十一及び
第70条の8
《農地等についての贈与税の納税猶予等に係る…》
利子税の特例 第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等第3項及び第4項におい
から
第70条
《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》
続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条
の十三までの規定
4号 措置法
第84条の7
《産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の…》
特例 株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号一カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社産業再生機構法2003年法律第27号第1
の規定
5号 措置法
第86条の4
《個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等…》
及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例 消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課
から
第86条
《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》
免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において
の六まで及び
第88条の6
《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》
素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油
の規定
6号 措置法 第7章の規定
7号 措置法 第8章の規定
2条 (適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
1項 法
第3条第1項
《法人税申告書を提出する法人で、当該法人税…》
申告書に係る事業年度において法人税関係特別措置税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措
に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 措置法
第42条の3の2
《 次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のな…》
い社団等普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第66条第5項各号若しくは第143条第5項各号に掲げる法人、同法第66条第6項に規定する大通算法人又は次条第19項第8号に規定する適用除外事業者
の規定
2号 措置法
第42条
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令
の四(第8項第6号ロ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)を除く。)、
第42条
《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》
拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令
の六、
第42条の9
《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得…》
した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の
から
第42条の12
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの
の二まで、
第42条の12の4
《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得…》
した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 中小企業者等第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除
から
第42条の12
《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》
加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの
の七まで、
第43条
《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》
る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する
から
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
まで、第52条の二(経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)及び第52条の三(第5項、第6項、第16項、第18項、第19項、第21項、第22項、第24項及び第25項を除き、経過的な規定として財務省令で定める規定に係る部分を除く。)の規定
3号 措置法
第55条
《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》
する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年
(第3項から第5項まで、第11項、第12項、第14項から第16項まで、第18項から第20項まで及び第22項から第24項までを除く。)、
第56条
《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》
告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下
(第2項から第4項までを除く。)、第57条の四(第2項から第4項までを除く。)、第57条の五(第6項から第9項まで及び第14項から第16項までを除く。)、第57条の六(第3項から第6項まで、第10項、第12項及び第14項を除く。)、第57条の七(第4項から第6項まで、第9項及び第10項を除く。)、
第57条の7
《関西国際空港用地整備準備金 関西国際空…》
港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費
の二(第3項から第5項まで、第8項及び第9項を除く。)及び第57条の八(第3項から第6項まで、第11項、第13項及び第15項を除く。)の規定
4号 措置法
第58条
《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》
書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお
(第4項から第6項まで及び第10項から第12項までを除く。)及び
第59条
《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》
除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及
の規定
5号 措置法
第59条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》
び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という
(同項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
6号 措置法
第59条の3
《 青色申告書を提出する法人が、2025年…》
4月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連
の規定
7号 措置法
第60条
《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》
度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及
(第6項を除く。)の規定
8号 措置法
第61条
《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》
度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも
(第5項を除く。)の規定
9号 措置法
第61条
《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》
度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも
の二(第2項から第4項まで及び第6項を除く。)及び
第61条の3
《農用地等を取得した場合の課税の特例 前…》
条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定める
の規定
10号 措置法
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
、
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の二(第9項から第12項までを除く。)、
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
から
第65条の5
《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》
場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の
の二まで、
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の七(第4項及び第12項を除く。)、
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の八(第9項から第12項まで、第14項及び第15項を除く。)及び
第65条の9
《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》
法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ
から
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
までの規定
11号 措置法
第66条の10
《技術研究組合の所得の計算の特例 青色申…》
告書を提出する技術研究組合清算中のものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は
から
第66条の11
《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》
例 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
の二まで、
第66条の11
《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》
例 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
の三(第3項を除く。)、
第66条の11
《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》
例 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
の四、
第66条
《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》
場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣
の十三(第5項から第11項まで及び第15項を除く。)、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
から
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の三まで、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の四(第11項を除く。)、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の五、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の六、
第67条
《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》
療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社
の七、
第67条の14第1項
《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》
て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の
、
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
、
第68条の3の2第1項
《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》
目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係
及び
第68条の3の3第1項
《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》
法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政
の規定
12号 前各号に掲げるもののほか、法人税法(1965年法律第34号)の特例を定めている規定のうち税額又は所得の金額を減少させる規定として財務省令で定める規定
3条 (権限の委任)
1項 法
第4条第1項
《財務大臣は、法人税関係特別措置について、…》
適用額明細書に記載された事項を集計することにより、法人税関係特別措置ごとの適用法人数当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の数をいう。、適用額の総額その他の適用の実態を調査するものとする。
に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。