制定文
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
及び第8号並びに
第11条
《財務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、適用額明細書の様式、適用実態調査の実施細目、第5条第1項の報告書の作成方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
の規定に基づき、 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「法人税関係特別措置」、「法人税申告書」、「事業年度」、「適用額」、「適用額明細書」又は「適用実態調査」とは、それぞれ 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
又は第4号から第8号までに規定する法人税関係特別措置、法人税申告書、事業年度、適用額、適用額明細書又は適用実態調査をいう。
2条 (適用額)
1項 法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 租税特別 措置法 (1957年法律第26号。以下「 措置法 」という。)
第42条の3の2第1項
《次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない…》
社団等普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第66条第5項各号若しくは第143条第5項各号に掲げる法人、同法第66条第6項に規定する大通算法人又は次条第19項第8号に規定する適用除外事業者以
又は第2項の規定これらの規定の適用を受ける事業年度の所得の金額のうち年8,010,000円(当該事業年度が1年に満たない場合には、8,010,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)以下(次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める金額以下)の金額
イ 法人税法(1965年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人(ハに掲げる法人を除く。)同条第7項に規定する軽減対象所得金額
ロ 措置法
第42条の3の2第3項第2号
《3 通算法人通算子法人にあつては、当該通…》
算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。に対する前2項及び法人税法第66条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子
に規定する協同組合等同号の規定により読み替えられた同条第1項の表の第3号の第四欄又は措置法第68条第1項(措置法第42条の3の2第3項第2号の規定により読み替えられた同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定により読み替えられた法人税法第66条第3項に規定する軽減対象所得金額
ハ 措置法
第42条の3の2第3項第4号
《3 通算法人通算子法人にあつては、当該通…》
算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。に対する前2項及び法人税法第66条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子
に規定する法人同号の規定により読み替えられた同条第1項の表の第4号の第四欄に規定する軽減対象所得金額
2号 措置法
第42条の4第1項
《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》
を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前
、第4項、第7項又は第13項(同条第18項において準用する場合を含む。)の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
3号 措置法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
から第3項までの規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法
第42条の6第2項
《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》
令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中
又は第3項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
4号 措置法
第42条の9第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
又は第2項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
5号 措置法
第42条の10第1項
《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》
略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計
又は第2項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第42条の10第1項
《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》
略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計
の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法
第42条の10第2項
《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》
別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定
の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
6号 措置法
第42条の11第1項
《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》
第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定
又は第2項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第42条の11第1項
《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》
第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定
の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法
第42条の11第2項
《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》
合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業
の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
7号 措置法
第42条の11の2第1項
《青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事…》
業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律201
又は第2項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第42条の11の2第1項
《青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事…》
業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律201
の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法
第42条の11の2第2項
《2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽…》
引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引
の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
8号 措置法
第42条の11の3第1項
《青色申告書を提出する法人で地域再生法の一…》
部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下こ
又は第2項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第42条の11の3第1項
《青色申告書を提出する法人で地域再生法の一…》
部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下こ
の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法
第42条の11の3第2項
《2 青色申告書を提出する法人で指定期間内…》
に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り
の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
9号 措置法
第42条の12第1項
《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》
7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6
又は第2項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
10号 措置法
第42条の12の2第1項
《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》
一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方
の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
11号 措置法
第42条の12の4第1項
《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》
規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出
から第3項までの規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第42条の12の4第1項
《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》
規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出
の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法
第42条の12の4第2項
《2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経…》
営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合にお
又は第3項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
12号 措置法
第42条の12の5第1項
《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》
月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において
から第4項までの規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
13号 措置法
第42条の12の6第1項
《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》
信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法
又は第2項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第42条の12の6第1項
《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》
信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法
の規定同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法
第42条の12の6第2項
《2 青色申告書を提出する法人で特定高度情…》
報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく
の規定同項の規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
14号 措置法
第42条の12の7第1項
《青色申告書を提出する法人で産業競争力強化…》
法第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第3項及び第7項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号
から第8項まで、第10項又は第11項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第42条の12の7第1項
《青色申告書を提出する法人で産業競争力強化…》
法第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第3項及び第7項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号
から第3項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
ロ 措置法
第42条の12の7第4項
《4 青色申告書を提出する法人で認定事業適…》
応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合
から第8項まで、第10項又は第11項の規定これらの規定により各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額(措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
15号 措置法
第43条第1項
《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》
上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める
の規定同項に規定する特別償却限度額
16号 措置法
第43条の2第1項
《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》
保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定
の規定同項に規定する特別償却限度額
17号 措置法
第44条第1項
《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》
研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施
の規定同項に規定する特別償却限度額
18号 措置法
第44条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》
19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業
の規定同項に規定する特別償却限度額
19号 措置法
第44条の3第1項
《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》
組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56
の規定同項に規定する特別償却限度額
20号 措置法
第44条の4第1項
《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》
れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員
又は第2項の規定これらの規定に規定する特別償却限度額
21号 措置法
第44条の5第1項
《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》
向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法
の規定同項に規定する特別償却限度額
22号 措置法
第45条第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
から第3項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
23号 措置法
第45条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》
むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で
から第3項までの規定これらの規定に規定する特別償却限度額
24号 措置法
第46条第1項
《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》
食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日
の規定同項に規定する特別償却限度額
25号 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下この条及び
第4条
《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》
に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下
において「 2019年改正法 」という。)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2019年改正法 第11条の規定による改正前の租税特別 措置法 (第28号イ及び
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
において「 2019年旧措置法 」という。)第47条の2第1項の規定(同条第3項第2号に係る部分を除く。)同条第1項に規定する特別償却限度額
26号 措置法
第47条第1項
《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定
の規定同項に規定する特別償却限度額
27号 措置法
第48条第1項
《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》
計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年
の規定同項に規定する特別償却限度額
28号 措置法
第52条の2第1項
《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》
第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3
又は第4項の規定これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額に加算された次に掲げる規定に係る同条第1項又は第4項に規定する特別償却不足額又は合併等特別償却不足額
イ 2019年改正法 附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2019年旧措置法 第47条の2第1項の規定(同条第3項第2号に係る部分を除く。)
ロ 措置法
第42条の6第1項
《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》
企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下
、
第42条の10第1項
《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》
略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計
、
第42条の11第1項
《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》
第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定
、
第42条の11の2第1項
《青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事…》
業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律201
、
第42条の11の3第1項
《青色申告書を提出する法人で地域再生法の一…》
部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下こ
、
第42条の12の4第1項
《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》
規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出
、
第42条の12の6第1項
《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》
信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法
、
第42条の12の7第1項
《青色申告書を提出する法人で産業競争力強化…》
法第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第3項及び第7項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号
から第3項まで又は
第43条
《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》
る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する
から
第48条
《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》
出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定
までの規定
29号 措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
から第3項まで、第11項又は第12項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
又は第11項の規定前号イ又はロに掲げる規定に係る同条第1項又は第11項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法
第52条の3第2項
《2 前項の規定により損金の額に算入された…》
金額が同項の特別償却限度額に満たない場合において、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限る。
又は第12項の規定前号イ又はロに掲げる規定に係る同条第2項又は第12項に規定する特別償却限度額に満たない金額
ハ 措置法
第52条の3第3項
《3 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》
出資又は適格現物分配以下この項及び第6項において「適格合併等」という。により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額当該適格合併等に
の規定前号イ又はロに掲げる規定に係る同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額
30号 措置法
第55条第1項
《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》
以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度
又は第8項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
31号 措置法
第56条第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
32号 措置法
第57条の4第1項
《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》
・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
33号 措置法
第57条の5第1項
《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》
るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定
又は第12項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
34号 措置法
第57条の6第1項
《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》
るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に
又は第8項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
35号 措置法
第57条の7第1項
《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》
効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
36号 措置法
第57条の7の2第1項
《中部国際空港の設置及び管理に関する法律1…》
998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
37号 措置法
第57条の8第1項
《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》
散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数
又は第9項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
38号 措置法
第58条第1項
《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》
が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること
、第2項又は第8項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
39号 措置法
第59条第1項
《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》
規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい
又は第2項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
40号 措置法
第59条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》
び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
41号 措置法
第60条第1項
《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》
終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び
又は第2項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
42号 措置法
第61条第1項
《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》
終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
43号 措置法
第61条の2第1項
《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》
化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
44号 措置法
第61条の3第1項
《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》
同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
45号 措置法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
又は第9項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
46号 措置法
第64条の2第1項
《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》
るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む
、第2項、第7項又は第8項の規定同条第1項若しくは第2項の規定により損金の額に算入される金額、同条第7項において準用する措置法第64条第1項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第64条の2第8項において準用する措置法第64条第9項の規定により損金の額に算入される金額
47号 措置法
第65条第1項
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
、第3項、第5項又は第10項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第65条第1項
《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》
が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1
又は第5項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
ロ 措置法
第65条第3項
《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》
の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各
の規定同項において準用する次に掲げる規定により損金の額に算入される金額
(1) 措置法
第64条第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》
、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当
又は第9項の規定
(2) 措置法
第64条の2第1項
《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》
るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む
又は第2項の規定
(3) 措置法
第64条の2第7項
《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》
を設けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次
において準用する措置法第64条第1項の規定
(4) 措置法
第64条の2第8項
《8 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定…》
を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配収用等のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度
において準用する措置法第64条第9項の規定
ハ 措置法
第65条第10項
《10 内国法人が法人税法第61条の11第…》
1項に規定する譲渡損益調整資産以下この項において「譲渡損益調整資産」という。に係る同条第1項に規定する譲渡利益額第1号において「譲渡利益額」という。につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2
の規定次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 措置法
第65条第10項第1号
《10 内国法人が法人税法第61条の11第…》
1項に規定する譲渡損益調整資産以下この項において「譲渡損益調整資産」という。に係る同条第1項に規定する譲渡利益額第1号において「譲渡利益額」という。につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2
に掲げる場合同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(同項に規定する譲渡利益額をいい、当該譲渡利益額に係る 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第122条の12第5項
《5 前項に規定する調整済額とは、同項の譲…》
渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額の合計額をいう。
に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額とする。(2)において同じ。)から措置法第65条第10項第1号に規定する計算した金額を控除した金額
(2) 措置法
第65条第10項第2号
《10 内国法人が法人税法第61条の11第…》
1項に規定する譲渡損益調整資産以下この項において「譲渡損益調整資産」という。に係る同条第1項に規定する譲渡利益額第1号において「譲渡利益額」という。につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2
に掲げる場合同項に規定する適用譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
48号 措置法
第65条の2第1項
《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》
前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡
、第2項若しくは第7項又は 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第39条の3第6項
《6 法第64条の2第6項の規定により当該…》
法人の特別勘定の金額とみなされた同条第1項の特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、同条第10項から第12項までこれらの規定を法第65条第3項において準用する場合を含む
の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
49号 措置法
第65条の3第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
50号 措置法
第65条の4第1項
《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
51号 措置法
第65条の5第1項
《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
52号 措置法
第65条の5の2第1項
《法人清算中の法人を除く。が、2009年1…》
月1日から2010年12月31日までの期間第4項において「指定期間」という。内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。で、そ
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
53号 措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
又は第9項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
54号 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第69条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別 措置法 (以下この条及び
第4条第2項第1号
《2 令第2条第11号に規定する財務省令で…》
定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2017年旧効力措置法第65条の八第9項、第11項、第12項、第14項及び第15項を除く。又は第65条の9の規定 2 2019年改正法附則第52条第5項の規定
において「 2017年旧効力措置法 」という。)
第65条の8第7項
《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》
を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め
又は第8項の規定同条第7項において準用する 2017年旧効力措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
の規定により損金の額に算入される金額又は2017年旧効力措置法第65条の8第8項において準用する2017年旧効力措置法第65条の7第9項の規定により損金の額に算入される金額
55号 措置法
第65条の8第1項
《法人が、1970年4月1日から2026年…》
3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当
、第2項、第7項又は第8項の規定同条第1項若しくは第2項の規定により損金の額に算入される金額、同条第7項において準用する措置法第65条の7第1項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第65条の8第8項において準用する措置法第65条の7第9項の規定により損金の額に算入される金額
56号 2017年旧効力措置法
第65条の9
《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》
法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ
の規定同条に規定する交換をした場合における2017年旧効力措置法第65条の8の規定により損金の額に算入される金額
57号 措置法
第65条の9
《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》
法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ
の規定同条に規定する交換をした場合における措置法第65条の七又は第65条の8の規定により損金の額に算入される金額
58号 措置法
第65条の10第1項
《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」
又は第4項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
59号 措置法
第66条第1項
《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》
条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚
又は第4項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
60号 措置法
第66条の10第1項
《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》
ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
61号 措置法
第66条の11第1項
《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》
つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
62号 措置法
第66条の11の2第1項
《青色申告書を提出する法人で特定投資運用業…》
者に該当するものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀
の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定業績連動給与の額
63号 措置法
第66条の11の3第1項
《その事業年度終了の日において特定非営利活…》
動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人次項において「認定特定非営利活動法人」という。である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動同条第1項に規定す
又は第2項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第66条の11の3第1項
《その事業年度終了の日において特定非営利活…》
動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人次項において「認定特定非営利活動法人」という。である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動同条第1項に規定す
の規定同項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の同項の規定により読み替えて適用する法人税法第37条第5項の規定によりその収益事業(同法第2条第13号に規定する収益事業をいう。)に係る寄附金の額とみなされた金額
ロ 措置法
第66条の11の3第2項
《2 法人前項の規定の適用を受ける法人を除…》
く。が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。
の規定法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等及び同条第29号の2に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)が支出した同項の規定により読み替えられた法人税法第37条第4項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額
64号 措置法
第66条の11の4第1項
《青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機…》
構の2032年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「10年以内に開始した」
又は第2項の規定次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法
第66条の11の4第1項
《青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機…》
構の2032年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「10年以内に開始した」
の規定同項の規定により読み替えて適用する法人税法第57条第1項の規定により損金の額に算入される金額から当該金額のうち各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた同項に規定する欠損金額に相当する金額を控除した金額
ロ 措置法
第66条の11の4第2項
《2 青色申告書を提出する銀行等保有株式取…》
得機構の2036年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項ただし書中「所得の金額
の規定同項の規定により読み替えて適用する法人税法第57条第1項の規定により損金の額に算入される金額
65号 措置法
第66条の13第1項
《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》
者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
66号 措置法
第67条第1項
《医療法人が、各事業年度法人税法第64条の…》
4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
67号 措置法
第67条の2第1項
《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》
分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令
の規定その事業年度の所得の金額
68号 措置法
第67条の3第1項
《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》
法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
69号 措置法
第67条の4第1項
《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》
つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ
から第5項まで、第9項又は第10項の規定同条第1項の規定により損金の額に算入される金額、同条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される金額又は同条第4項若しくは第5項の規定により損金の額に算入される金額
70号 措置法
第67条の5第1項
《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》
規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
71号 措置法
第67条の6第1項
《法人が支払を受ける第3条の2に規定する特…》
定株式投資信託第9条第1項第3号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。の収益の分配の額がある場合には、法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とある
の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額
72号 措置法
第67条の7第1項
《青色申告書を提出する法人で保険業法第3条…》
第1項又は第185条第1項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各事業年度において、その保有する法人税法第23条第6項前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する非支配目的株式等に
の規定同項の規定の適用を受ける同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額
73号 措置法
第67条の14第1項
《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》
て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
74号 措置法
第67条の15第1項
《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》
項及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
75号 措置法
第68条の3の2第1項
《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》
目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
76号 措置法
第68条の3の3第1項
《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》
法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政
の規定同項の規定により損金の額に算入される金額
3条 (適用額明細書の記載事項等)
1項 法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。
1号 その法人の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)
2号 その法人の事業年度の開始の日及び終了の日
3号 その法人の行う事業の属する業種
4号 その法人の事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額
5号 その法人の事業年度の所得の金額又は法人税法第2条第19号に規定する欠損金額
6号 その法人の事業年度において適用を受ける法人税関係特別措置に関する次に掲げる事項
イ 措置法 の条項
ロ 当該法人税関係特別措置の適用額
2項 適用額明細書の様式は、別記様式のとおりとする。
3項 国税庁長官は、前項の別記様式の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
4条 (適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)
1項 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令 (2010年政令第67号。次項において「 令 」という。)
第2条第2号
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお
に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 2019年改正法 附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2019年旧措置法 第47条の2第1項(同条第3項第2号に係る部分に限る。)の規定
2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別 措置法
第47条第1項
《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》
月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定
の規定
3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第50条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別 措置法
第45条第2項
《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》
年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用
の規定
4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第42条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別 措置法
第43条の2第1項
《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》
保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定
の規定
5号 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第48条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第13条の規定による改正前の租税特別 措置法
第45条第3項
《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》
年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において
又は
第46条第1項
《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》
食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日
の規定
2項 令
第2条第11号
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 措置法第42条の3の2の規定 2 措置法第42条の四第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項にお
に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 2017年旧効力措置法
第65条
《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留
の八(第9項、第11項、第12項、第14項及び第15項を除く。)又は
第65条の9
《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》
法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ
の規定
2号 2019年改正法 附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2019年旧措置法 第47条の2第1項(同条第3項第2号に係る部分を除く。)の規定
5条 (適用実態調査の実施に関する細目)
1項 適用実態調査( 法
第4条第1項
《財務大臣は、法人税関係特別措置について、…》
適用額明細書に記載された事項を集計することにより、法人税関係特別措置ごとの適用法人数当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の数をいう。、適用額の総額その他の適用の実態を調査するものとする。
の規定に基づき行うものに限る。)は、法人税関係特別措置ごとに、法第5条第1項第1号に規定する適用者数又は適用総額について、4月1日から翌年3月31日までの間に終了する事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書に記載された事項を集計することにより行うものとする。
2項 前項の場合において、その集計は、当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の業種別、資本金の額若しくは出資金の額の階級別若しくは法人の所得の金額の階級別又はこれらを組み合わせた区分別に行うものとする。
6条 (報告書の作成方法)
1項 法
第5条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、次に掲げる事項を…》
記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成しなければならない。 1 租税特別措置適用実態調査を実施したものに限る。以下この項において同じ。ごとの適用者数当該租税特別措置の適用を受けた納税者の数をい
に規定する適用実態調査の結果に関する報告書に記載すべき同項各号に掲げる事項(前条第1項に規定する適用実態調査に係るものに限る。)は、前条の規定により集計された事項に基づくものとする。
2項 法
第5条第1項第2号
《財務大臣は、毎会計年度、次に掲げる事項を…》
記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成しなければならない。 1 租税特別措置適用実態調査を実施したものに限る。以下この項において同じ。ごとの適用者数当該租税特別措置の適用を受けた納税者の数をい
の規定により順次その順位を付す場合において、法人の適用額が同額であるときは、これらの同額である適用額につき同順位を付すものとする。この場合において、同号に規定する高額適用額は、その順位を付した適用額が十以上となるまでの適用額に順位を付した場合の第一順位から当該十以上となる順位までに該当する各適用額(第一順位の適用額が十以上となるときは、当該第一順位の適用額)とする。
3項 法
第5条第1項第2号
《財務大臣は、毎会計年度、次に掲げる事項を…》
記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成しなければならない。 1 租税特別措置適用実態調査を実施したものに限る。以下この項において同じ。ごとの適用者数当該租税特別措置の適用を受けた納税者の数をい
に規定する高額適用額は、法人税関係特別措置ごとの同項第1号に規定する適用者数が10に満たない場合には、第一順位から最も小さい適用額に付した順位までに該当する各適用額とする。
4項 法
第5条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、次に掲げる事項を…》
記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成しなければならない。 1 租税特別措置適用実態調査を実施したものに限る。以下この項において同じ。ごとの適用者数当該租税特別措置の適用を受けた納税者の数をい
に規定する適用実態調査の結果に関する報告書を作成する場合における同項第2号に掲げる事項については、法人税関係特別措置ごとの高額適用額(同号に規定する高額適用額をいう。以下この項において同じ。)及び高額適用法人(高額適用額に該当する適用額が記載された適用額明細書を提出した法人をいう。以下この項において同じ。)の報告書用法人コード(法人ごとに、その名称に代えて、当該法人を識別することができないようにするために付された番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)を記載するものとする。この場合において、当該高額適用法人が他の法人税関係特別措置の高額適用法人であるときは、当該他の法人税関係特別措置の高額適用額には、同1の報告書用法人コードを記載する。