高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令《附則》

法番号:2010年政令第112号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月16日政令第396号)

1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年7月25日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行令第4条第1項及び第3項の規定は、2012年7月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年6月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月29日政令第99号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行令(次項において「 新令 」という。)第2条第1項の規定は、2013年4月以後の月に係る私立高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第2条第3項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。)に在学した期間の計算について適用し、同年3月以前の月に係る私立高等学校等に在学した期間の計算については、なお従前の例による。

3項 新令 第3条 《支給限度額 法第5条第1項の政令で定め…》 る額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 高等学校等次号から第6号までに掲げるものを除く。 9,900円 2 国立大学法人法2003年法律第112 の規定は、2013年4月分以降の月分の高等学校等 就学支援金 の支給について適用し、同年3月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月8日政令第301号)

1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行令第1条第2項及び 第4条第2項 《2 法第5条第2項の政令で定める受給権者…》 は、算定基準額が154,500円未満である受給権者保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。又は特例受給資格者である受給権者と の規定は、2018年7月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年6月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日政令第89号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行令(次項において「 新令 」という。)第1条第2項の規定は、2020年7月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年6月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

3項 新令 第4条第2項 《2 法第5条第2項の政令で定める受給権者…》 は、算定基準額が154,500円未満である受給権者保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。又は特例受給資格者である受給権者と の規定は、2020年4月分以降の月分の高等学校等 就学支援金 の支給について適用し、同年3月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。この場合において、同年4月分から6月分までの高等学校等就学支援金の支給に係る同項の規定の適用については、同項中「 算定基準額 が154,500円」とあるのは「保護者等の令和元年度分の道府県民税所得割( 地方税法 の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第23条第1項第2号に掲げる所得割(同法第50条の2の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額と市町村民税所得割(同法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額とを合算した額が257,500円」と、「市町村民税」とあるのは「道府県民税及び市町村民税」と、「同条第2項」とあるのは「 第5条第2項 《2 支給対象高等学校等が政令で定める高等…》 学校等である受給権者であって、その保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものとして政令で定めるものに対して支給される就学支援金に係る前項の規定の適用については、 」とする。

附 則(2022年6月22日政令第227号)

1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条第2項 《2 法第3条第2項第3号の保護者等の経済…》 的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この条及び第4条第2項において同じ。について第1号に の規定は、2022年7月分以降の月分の高等学校等 就学支援金 の支給について適用し、同年6月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日政令第103号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、同項に規定す…》 る者のうち、特例受給資格者就学支援金が支給される月の初日において生徒等の保護者等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務することができないこと、解雇された後雇用されないことその他の従前得ていた収入を得 及び 第4条第2項 《2 法第5条第2項の政令で定める受給権者…》 は、算定基準額が154,500円未満である受給権者保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。又は特例受給資格者である受給権者と の規定は、2023年4月分以降の月分の高等学校等 就学支援金 の支給について適用し、同年3月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

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