22条 (旧委託者保護基金が主務大臣の認可を受けて新委託者保護基金になるときの登記)
1項 改正法 附則第19条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正前の商品取引所法(1950年法律第239号)第296条に規定する委託者保護基金(以下この項において「 旧委託者保護基金 」という。)が改正法第3条の規定による改正後の 商品先物取引法 (1950年法律第239号。以下「 新法 」という。)
第270条
《目的 委託者保護基金は、第306条第1…》
項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。
に規定する委託者保護基金(以下この項において「 新委託者保護基金 」という。)になったときは、 新委託者保護基金 になった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、 旧委託者保護基金 については解散の登記を、新委託者保護基金については設立の登記をしなければならない。
2項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
の規定は、前項の登記について準用する。