商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2010年政令第196号

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制定文 内閣は、商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号)の施行に伴い、並びに同法附則第19条第4項及び第28条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

21条 (海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)

1項 商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる 改正法 附則第2条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(1982年法律第65号。以下「 旧海外 商品先物取引法 」という。)の規定の適用については、第3条の規定による廃止前の 旧海外 商品先物取引法 施行令の規定は、なおその効力を有する。

22条 (旧委託者保護基金が主務大臣の認可を受けて新委託者保護基金になるときの登記)

1項 改正法 附則第19条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正前の商品取引所法(1950年法律第239号)第296条に規定する委託者保護基金(以下この項において「 旧委託者保護基金 」という。)が改正法第3条の規定による改正後の 商品先物取引法 1950年法律第239号。以下「 新法 」という。第270条 《目的 委託者保護基金は、第306条第1…》 項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。 に規定する委託者保護基金(以下この項において「 新委託者保護基金 」という。)になったときは、 新委託者保護基金 になった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、 旧委託者保護基金 については解散の登記を、新委託者保護基金については設立の登記をしなければならない。

2項 商業登記法 1963年法律第125号第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 及び 第78条 《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》 についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記 の規定は、前項の登記について準用する。

23条 (商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 の施行の日前に商品先物取引業( 新法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 に掲げる行為( 旧海外 商品先物取引法 第2条第4項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等に相当する行為を除く。並びに新法第2条第22項第4号及び第5号に掲げる行為を行う業務(以下この条において「 特定業務 」という。)に限る。)に相当する業務を行っている者が、同日前に成立した商品取引契約に相当する契約( 特定業務 に係るものに限る。)に係る取引に基づく債務の履行を完了していないときは、新法第190条第1項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。

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