1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、商品投資顧問業を営む者に対する許可制度の実施その他の商品投資に係る事業に対する必要な規制を行うことにより、その事業を行う者の業務の適正な運営を確保し、もって商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者の保護を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 商品投資 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第1項
《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条
に規定する商品(以下「 特定商品 」という。)又は同条第2項に規定する商品指数(
第21条第1号
《変更の登記 第21条 会員商品取引所にお…》
いて前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登
及び
第28条第2号
《設立の無効の登記の手続 第28条 会社法…》
第937条第1項第1号いに係る部分に限る。の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
において「 特定商品指数 」という。)について、同法第2条第3項に規定する先物取引(同条第13項に規定する外国商品市場取引を含む。)を行うこと。
2号 特定商品 その他価格の変動が著しい物品(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利を含む。次号において同じ。)として政令で定めるもの(
第21条第1号
《契約を締結している顧客に対する書面の交付…》
第21条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該商品投資顧問業者が自己の計算
及び
第28条第2号
《禁止行為 第28条 商品投資顧問業者は、…》
その行う商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。
において「 特定品 」という。)について、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該商品の売買取引を成立させることができる権利(同号において「 オプション 」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号(イに係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)を除く。)を行うこと。
3号 特定商品 その他価格の変動が著しい物品又はその使用(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利にあっては、その行使。以下この号において同じ。)により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(
第21条第1号
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 第21条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価
及び
第28条第2号
《第28条 この章において「第1種金融商品…》
取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及
において「 指定品 」という。)を取得(生産を含む。)し、これを譲渡し、使用し、又は使用させること。
2項 この法律において「 商品投資顧問契約 」とは、当事者の一方が、相手方から、 商品投資 に係る投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(前項第1号に規定する先物取引( 特定商品 に係る 商品先物取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引を除く。)及び前項第2号に規定する取引にあっては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき相手方のため商品投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約をいう。
3項 この法律において「 商品投資顧問業 」とは、 商品投資 顧問契約に基づいて商品投資を行う営業をいう。
4項 この法律において「 商品投資顧問業者 」とは、次条の許可を受けて 商品投資 顧問業を営む者をいう。
5項 この法律において「 商品投資契約 」とは、次に掲げる契約であって、 商品投資 に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。
1号 当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方がその出資された財産の全部又は一部を 商品投資 により運用し、当該運用から生ずる利益の分配及び当該出資の価額(当該出資が損失によって減少した場合にあっては、その残額)の返還(次項第1号において「 利益の分配等 」という。)を行うことを約する契約
2号 各当事者が出資を行い、業務の執行を委任された者が共同の事業としてその出資された財産の全部又は一部を 商品投資 により運用し、当該運用から生ずる収益の分配及び当該出資の価額に応じて分割された残余財産の価額の返還(次項第1号において「 収益の分配等 」という。)を行うことを約する契約
3号 外国の法令に基づく契約であって、前2号に掲げるものに類するもの
6項 この法律において「 商品投資受益権 」とは、次に掲げる権利であって、 商品投資 に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。
1号 商品投資 契約に係る 利益の分配等 又は 収益の分配等 を受ける権利
2号 信託財産の全部又は一部を 商品投資 により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利
3号 外国の法令に準拠して設立された法人(次条及び
第39条
《取引に係る権利及び義務の承継 第37条…》
第1項又は第2項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。
において「 外国法人 」という。)に対する権利であって、前2号に掲げるものに類するもの
2章 商品投資に係る事業の規制 > 1節 商品投資顧問業の規制 > 1款 許可
3条 (商品投資顧問業者の許可)
1項 商品投資 顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社( 外国法人 については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。)でなければ、営むことができない。
4条 (許可の条件)
1項 主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、 商品投資 に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な最小限度のものでなければならない。
5条 (許可の申請)
1項 第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 商号及び住所
2号 営業所の名称及び所在地
3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
4号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称及び住所
5号 資本金の額
6号 業務の種類及び方法
7号 他に事業を行っているときは、その事業の種類
8号 その他主務省令で定める事項
2項 前項の許可申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
6条 (許可の基準)
1項 主務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
2号 許可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ適確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有するものであること。
2項 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可をしなければならない。
1号 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でない者
2号 第32条第1項
《主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第2項第1号から第4号まで同項第2号については、この法律に
の規定により
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない会社又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。以下「 許可等 」という。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない会社
3号 この法律、 金融商品取引法 、 商品先物取引法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)、 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)若しくは 信託業法 (2004年法律第154号)又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない会社
4号 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある会社
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
ニ 前号に規定する法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
ホ 商品投資 顧問業者が
第32条第1項
《時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間…》
その執行を受けないことによって完成する。 1 無期拘禁刑については30年 2 10年以上の有期拘禁刑については20年 3 3年以上10年未満の拘禁刑については10年 4 3年未満の拘禁刑については5年
の規定により
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から3年を経過しないもの
ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の 許可等 を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可等を取り消された法人の当該取消しの日前30日以内に役員又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
5号 業務の種類及び方法が投資者の保護のため必要なものとして主務省令で定める基準に適合しない会社
7条 (許可の有効期間)
1項 第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可の有効期間は、許可の日から起算して6年とする。
8条 (許可の有効期間の更新)
1項 第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。)の満了の後引き続き当該許可に係る 商品投資 顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の行う有効期間の更新を受けなければならない。
2項 第4条
《許可の条件 主務大臣は、前条の許可に条…》
件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な最小限度のものでなければならない。
から
第6条
《許可の基準 主務大臣は、前条の規定によ…》
る許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の
までの規定は、
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可の有効期間の更新について準用する。
3項 第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可の有効期間の満了の日までに有効期間の更新の申請があった場合において、その申請について有効期間の更新の承認又は拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る同条の許可は、当該許可の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、有効期間の更新が承認されたときは、当該有効期間の更新に係る
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可の有効期間は、従前のその許可の有効期間の満了する日の翌日から起算するものとする。
9条 (変更の認可)
1項 商品投資 顧問業者は、
第5条第1項第6号
《第3条の許可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては
に掲げる事項を変更しようとするとき、又はその資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
10条 (変更の届出)
1項 商品投資 顧問業者は、
第5条第1項第1号
《第3条の許可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては
から第4号まで、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
11条 (廃業の届出等)
1項 商品投資 顧問業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1号 合併により消滅したときその会社の代表取締役又は代表執行役であった者
2号 破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
3号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
4号 商品投資 顧問業を廃止したとき商品投資顧問業者であった会社の代表取締役又は代表執行役
2項 商品投資 顧問業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商品投資顧問業者の
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可は、その効力を失う。
12条 (手数料)
1項 第8条第1項
《第3条の許可の有効期間この項の規定による…》
有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣
の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2款 業務
13条 (標識の掲示等)
1項 商品投資 顧問業者は、主務省令で定める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
2項 商品投資 顧問業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
14条 (名義貸しの禁止)
1項 商品投資 顧問業者は、自己の名義をもって、他人に商品投資顧問業を営ませてはならない。
15条 (広告等の規制)
1項 商品投資 顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、
第25条
《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の
に規定する事項を表示しなければならない。
2項 商品投資 顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して広告をするときは、商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った投資の実績その他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
16条 (商品投資顧問契約の締結又は更新についての勧誘等)
1項 商品投資 顧問業者は、商品投資顧問契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2項 商品投資 顧問業者は、商品投資顧問契約の解除を妨げるため、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
17条 (不当な勧誘等の禁止)
1項 商品投資 顧問業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、 商品投資 顧問契約の締結又は更新を勧誘すること。
2号 顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、 商品投資 顧問契約の締結又は更新を勧誘すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、 商品投資 顧問業に関する行為であって、投資者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるもの
18条 (商品投資顧問契約の締結前の書面の交付)
1項 商品投資 顧問業者は、商品投資顧問契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該商品投資顧問契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて当該商品投資顧問契約に係る概要を記載した書面を交付しなければならない。
19条 (商品投資顧問契約の締結時の書面の交付)
1項 商品投資 顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項
2号 報酬の額及び支払の時期
3号 契約の解除に関する事項
4号 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
5号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
20条 (報告書の交付)
1項 商品投資 顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
21条 (契約を締結している顧客に対する書面の交付)
1項 商品投資 顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
1号 当該 商品投資 顧問業者が自己の計算で行った商品投資に係る取引のうち当該顧客から一任されて投資を行ったものと同1の 特定商品 、特定商品指数、 特定品 又は 指定品 について取引を行った事実の有無
2号 前号の場合において、取引を行った事実があるときは、その売買の別(
第2条第1項第1号
《この法律において「商品投資」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号第2条第1項に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」と
に規定する先物取引( 特定商品 に係る 商品先物取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「先物取引」とは、商…》
品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商
に規定する取引を除く。)又は
第2条第1項第2号
《この法律において「商品」とは、次に掲げる…》
ものをいう。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの 2 鉱業法1950年法律第289号第3条
に規定する取引にあっては、主務省令で定める事項)
3号 前2号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
22条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 商品投資 顧問業者は、
第18条
《商品投資顧問契約の締結前の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該商品投資顧問契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する事項であって主務
、
第19条
《商品投資顧問契約の締結時の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければなら
若しくは前条の規定による書面の交付又は
第20条
《報告書の交付 商品投資顧問業者は、商品…》
投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面又は報告書を交付したものとみなす。
23条 (書類の閲覧等)
1項 商品投資 顧問業者は、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、営業所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。
24条
1項 商品投資 顧問契約を締結している顧客は、当該商品投資顧問契約に係る商品投資顧問業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
2項 前項の場合において、 商品投資 顧問業者は、その請求が次の各号のいずれかに該当すると認められる相当の理由があるときを除くほか、その請求を拒むことができない。
1号 自己の権利の確保又はその行使に関する調査を目的とするものでないこと。
2号 当該 商品投資 顧問業者の業務の運営を害することを目的としていること。
25条 (金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
1項 商品投資 顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。ただし、 商品先物取引法
第2条第23項
《23 この法律において「商品先物取引業者…》
」とは、商品先物取引業を行うことについて第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
に規定する商品先物取引業者である商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業(同法第2条第22項に規定する商品先物取引業をいう。
第28条の2
《商品先物取引業を行う場合の禁止行為 商…》
品投資顧問業者は、商品先物取引業を行う場合においては、商品投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 商品先物取引業による利益を図るため、その行う商品投資顧問業に関して取
において同じ。)の顧客を相手方とするときは、この限りでない。
26条 (金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)
1項 商品投資 顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
27条 (忠実義務)
1項 商品投資 顧問業者は、法令の規定及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。
28条 (禁止行為)
1項 商品投資 顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 顧客を相手方として 商品投資 に係る取引を行うこと。
2号 特定の商品等( 特定商品 、特定商品指数、 特定品 に係る オプション 又は 指定品 をいう。)に関し、 商品投資 顧問業者が顧客から一任されて行った商品投資に基づく価格、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行うこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は 商品投資 に係る事業の公正を害するものとして主務省令で定める行為
28条の2 (商品先物取引業を行う場合の禁止行為)
1項 商品投資 顧問業者は、商品先物取引業を行う場合においては、商品投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 商品先物取引業による利益を図るため、その行う 商品投資 顧問業に関して取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした商品投資を行うこと。
2号 前号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は 商品投資 に係る事業の公正を害するものとして主務省令で定める行為
3款 監督
29条 (業務に関する帳簿書類)
1項 商品投資 顧問業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
30条 (報告及び立入検査)
1項 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 商品投資 顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
31条 (業務改善命令)
1項 主務大臣は、 商品投資 顧問業者の業務の運営に関し、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益を害する事実があると認めるときは、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な限度において、当該商品投資顧問業者に対し、業務の種類及び方法の変更、財産の供託その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
32条 (許可の取消し等)
1項 主務大臣は、 商品投資 顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第6条第2項第1号
《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》
結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとし
から第4号まで(同項第2号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。
2号 不正の手段により
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可又は
第8条第1項
《第3条の許可の有効期間この項の規定による…》
有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資顧問業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣
の有効期間の更新を受けたとき。
3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は
第4条第1項
《主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及び…》
これを変更することができる。
に規定する許可に付した条件に違反したとき。
4号 商品投資 顧問業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2項 主務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を公表しなければならない。
2節 その他の商品投資に係る事業の規制
33条 (商品投資契約の締結等に関する制限)
1項 商品投資 契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この項及び
第35条
《指示 主務大臣は、商品投資契約の締結等…》
を業として行う者が第33条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第33条第2項の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるお
において「 締結等 」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの(次項において「 商品投資顧問業者等 」という。)に対して商品投資に係る投資判断を一任する商品投資契約でなければ、その 締結等 をしてはならない。ただし、 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けて投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。)を行う者(以下この条及び
第40条第2項
《2 前章第1節の規定は、信託会社及び信託…》
業務を兼営する金融機関並びに投資運用業を行う者投資信託財産等を商品投資により運用する場合及びその運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用する場合に限
において単に「投資運用業を行う者」という。)が 投資信託及び投資法人に関する法律
第3条第2号
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
第3条 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信
に規定する投資信託財産又は同法第2条第13項に規定する登録投資法人の資産(次項ただし書及び
第40条第2項
《2 前章第1節の規定は、信託会社及び信託…》
業務を兼営する金融機関並びに投資運用業を行う者投資信託財産等を商品投資により運用する場合及びその運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用する場合に限
において「 投資信託財産等 」という。)を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約及び投資運用業を行う者の運用財産( 金融商品取引法
第35条第1項第15号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
に規定する運用財産をいう。次項ただし書、次条及び
第40条第2項
《2 前章第1節の規定は、信託会社及び信託…》
業務を兼営する金融機関並びに投資運用業を行う者投資信託財産等を商品投資により運用する場合及びその運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用する場合に限
において同じ。)の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約については、この限りでない。
2項 商品投資 受益権の販売又はその代理若しくは媒介(以下この項及び
第35条
《指示 主務大臣は、商品投資契約の締結等…》
を業として行う者が第33条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第33条第2項の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるお
において「 販売等 」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る投資判断を一任する契約に係る商品投資受益権でなければ、その 販売等 をしてはならない。ただし、信託会社( 信託業法
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。
第40条第2項
《2 前項の規定は、会社分割により信託業の…》
全部の承継をする信託会社について準用する。
において同じ。)又は信託業務を兼営する金融機関が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者からの指図を受けないで行う商品投資に係る商品投資受益権並びに投資運用業を行う者が 投資信託財産等 を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権及び投資運用業を行う者の運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権については、この限りでない。
34条 (財産の分別管理)
1項 商品投資 契約に基づいて出資された財産を管理する者(商品投資契約の締結を業として行う者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該財産(運用財産に該当するものを除く。)を、自己の固有財産及び他の商品投資契約に基づいて出資された財産と分別して管理しなければならない。
35条 (指示)
1項 主務大臣は、 商品投資 契約の 締結等 を業として行う者が
第33条第1項
《商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒…》
介以下この項及び第35条において「締結等」という。を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの次項において「商品投資顧問業者等」という。に対して商品投資に係る投資判断
若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の 販売等 を業として行う者が
第33条第2項
《2 商品投資受益権の販売又はその代理若し…》
くは媒介以下この項及び第35条において「販売等」という。を業として行う者は、商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る投資判断を一任する契約に係る商品投資受益権でなければ、その販売等をしてはならない。
の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を業として行う者(以下この節及び
第43条
《財務大臣への資料提出等 財務大臣は、そ…》
の所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、商品投資販売業者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
において「 商品投資販売業者 」という。)に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
36条 (業務の停止等)
1項 主務大臣は、 商品投資 販売業者が
第33条
《商品投資契約の締結等に関する制限 商品…》
投資契約の締結又はその代理若しくは媒介以下この項及び第35条において「締結等」という。を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの次項において「商品投資顧問業者等」と
若しくは
第34条
《財産の分別管理 商品投資契約に基づいて…》
出資された財産を管理する者商品投資契約の締結を業として行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、当該財産運用財産に該当するものを除く。を、自己の固有財産及び他の商品投資契約に基づいて出資された財
の規定に違反した場合において商品投資に係る事業の公正若しくは投資者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は商品投資販売業者が前条の規定による指示に従わないときは、当該商品投資販売業者に対し、6月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
37条 (準用規定)
1項 第30条
《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》
の施行のため必要があると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前
の規定は、 商品投資 販売業者について準用する。
3章 雑則
38条 (許可の取消し等に伴う業務の結了)
1項 第11条第2項
《2 商品投資顧問業者が前項各号のいずれか…》
に該当することとなったときは、当該商品投資顧問業者の第3条の許可は、その効力を失う。
の規定により
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可が効力を失ったとき、又は
第32条第1項
《主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第2項第1号から第4号まで同項第2号については、この法律に
の規定により
第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可が取り消されたときは、当該許可に係る 商品投資 顧問業者であった者又はその一般承継人は、当該商品投資顧問業者が締結した商品投資顧問契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお商品投資顧問業者とみなす。
39条 (外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
1項 商品投資 顧問業者が 外国法人 である場合において、当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
40条 (商品投資顧問業の規制に関する規定の適用除外)
1項 第16条
《商品投資顧問契約の締結又は更新についての…》
勧誘等 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は
から
第22条
《情報通信の技術を利用する方法 商品投資…》
顧問業者は、第18条、第19条若しくは前条の規定による書面の交付又は第20条の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき事項に係る情
まで、
第26条
《金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止 商…》
品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
及び
第28条
《禁止行為 商品投資顧問業者は、その行う…》
商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。に関し、
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 商品投資 顧問契約であって、商品投資顧問業者が当該商品投資顧問契約の締結をする者(
第18条
《商品投資顧問契約の締結前の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該商品投資顧問契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する事項であって主務
から
第22条
《情報通信の技術を利用する方法 商品投資…》
顧問業者は、第18条、第19条若しくは前条の規定による書面の交付又は第20条の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき事項に係る情
までの規定については、資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社その他主務省令で定める者に限る。)が営業のために又は営業として締結し、又は締結しようとするものについては、適用しない。
2項 前章第1節の規定は、信託会社及び信託業務を兼営する金融機関並びに投資運用業を行う者( 投資信託財産等 を 商品投資 により運用する場合及びその運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用する場合に限る。)については、適用しない。
41条
1項 削除
42条 (主務大臣等)
1項 前章第1節における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は経済産業大臣とし、同章第2節における主務大臣は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の発する命令とする。
3項 内閣総理大臣は、前章第2節の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの法律による農林水産大臣及び経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
43条 (財務大臣への資料提出等)
1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 商品投資 販売業者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
44条 (主務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
45条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。
4章 罰則
46条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条
《商品投資顧問業者の許可 商品投資顧問業…》
は、主務大臣の許可を受けた株式会社外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。でなければ、営むことができない。
の許可を受けないで 商品投資 顧問業を営んだ者
2号 第14条
《名義貸しの禁止 商品投資顧問業者は、自…》
己の名義をもって、他人に商品投資顧問業を営ませてはならない。
の規定に違反して、他人に 商品投資 顧問業を営ませた者
3号 第28条第2号
《禁止行為 第28条 商品投資顧問業者は、…》
その行う商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。
の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく 商品投資 を行った者
47条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条第1項
《主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及び…》
これを変更することができる。
(
第8条第2項
《2 第4条から第6条までの規定は、第3条…》
の許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者
2号 第9条
《変更の認可 商品投資顧問業者は、第5条…》
第1項第6号に掲げる事項を変更しようとするとき、又はその資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、
第5条第1項第6号
《第3条の許可を受けようとする者は、次に掲…》
げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては
に掲げる事項を変更し、又は資本金の額を減少した者
3号 第16条第1項
《商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の締…》
結又は更新について勧誘をするに際し、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
4号 第16条第2項
《2 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約…》
の解除を妨げるため、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
の規定に違反して、不実のことを告げた者
5号 第25条
《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の
の規定に違反して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭若しくは有価証券を預託させた者
6号 第26条
《金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止 商…》
品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
の規定に違反して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者
7号 第28条第1号
《禁止行為 第28条 商品投資顧問業者は、…》
その行う商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。 2 特定の商品等特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。
の規定に違反して、顧客を相手方として 商品投資 に係る取引を行った者
8号 第32条第1項
《主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第2項第1号から第4号まで同項第2号については、この法律に
又は
第36条第1項
《主務大臣は、商品投資販売業者が第33条若…》
しくは第34条の規定に違反した場合において商品投資に係る事業の公正若しくは投資者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は商品投資販売業者が前条の規定による指示に従わないときは、当該商品投資
の規定による業務の停止の命令に違反した者
48条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第5条
《許可の申請 第3条の許可を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置
(
第8条第2項
《2 第4条から第6条までの規定は、第3条…》
の許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
2号 第15条第1項
《商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問…》
業の内容について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、第25条に規定する事項を表示しなければならない。
の規定に違反して、同項に規定する事項を表示しなかった者
3号 第15条第2項
《2 商品投資顧問業者は、その行う商品投資…》
顧問業に関して広告をするときは、商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った投資の実績その他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をし
の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
4号 第18条
《商品投資顧問契約の締結前の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該商品投資顧問契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する事項であって主務
、
第19条
《商品投資顧問契約の締結時の書面の交付 …》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければなら
又は
第21条
《契約を締結している顧客に対する書面の交付…》
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該商品投資顧問業者が自己の計算で行った
の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する概要若しくは事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
5号 第20条
《報告書の交付 商品投資顧問業者は、商品…》
投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
の規定に違反して、報告書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載のある報告書を交付した者
49条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第10条
《変更の届出 商品投資顧問業者は、第5条…》
第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第13条第1項
《商品投資顧問業者は、主務省令で定める様式…》
の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動
の規定に違反して、主務省令で定める様式の標識を掲示せず、又は公衆の閲覧に供しなかった者
3号 第13条第2項
《2 商品投資顧問業者以外の者は、前項の標…》
識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者
4号 第23条
《書類の閲覧等 商品投資顧問業者は、主務…》
省令で定めるところにより、当該商品投資顧問業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、営業所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。
の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは顧客の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは顧客に閲覧させた者
5号 第24条第2項
《2 前項の場合において、商品投資顧問業者…》
は、その請求が次の各号のいずれかに該当すると認められる相当の理由があるときを除くほか、その請求を拒むことができない。 1 自己の権利の確保又はその行使に関する調査を目的とするものでないこと。 2 当該
の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
6号 第29条
《業務に関する帳簿書類 商品投資顧問業者…》
は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
7号 第30条第1項
《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》
ると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(
第37条
《準用規定 第30条の規定は、商品投資販…》
売業者について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
8号 第31条
《業務改善命令 主務大臣は、商品投資顧問…》
業者の業務の運営に関し、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益を害する事実があると認めるときは、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な限度において、当該商品投資顧問業者に対し、
の規定による命令に違反した者
50条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者 2 第14条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者 3
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
51条
1項 第11条第1項
《商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 合併により消滅したとき その会社の代表取締役又は代表執行役であった者 2 破産手
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1,010,000円以下の過料に処する。