別記第1号様式 (投票人名簿の様式)(第1条関係) 別記第1号様式(投票人名簿の様式)( 第1条 《投票人名簿の様式等 投票人名簿日本国憲…》 法の改正手続に関する法律2007年法律第51号。以下「法」という。第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第20条第 関係)
別記第2号様式 (投票人名簿の抄本等の様式)(第1条関係) 別記第2号様式(投票人名簿の抄本等の様式)( 第1条 《投票人名簿の様式等 投票人名簿日本国憲…》 法の改正手続に関する法律2007年法律第51号。以下「法」という。第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第20条第 関係)
別記第3号様式 (投票人名簿登録証明書交付申請書の様式)(第2条関係) 別記第3号様式(投票人名簿登録証明書交付申請書の様式)( 第2条 《投票人名簿登録証明書の交付の申請等 令…》 第10条第1項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第61条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項 関係)
別記第4号様式 (投票人名簿登録証明書の様式)(第2条関係) 別記第4号様式(投票人名簿登録証明書の様式)( 第2条 《投票人名簿登録証明書の交付の申請等 令…》 第10条第1項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第61条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項 関係)
別記第5号様式 (投票人名簿の抄本の閲覧の申出書の様式)(第3条関係) 別記第5号様式(投票人名簿の抄本の閲覧の申出書の様式)( 第3条 《投票人名簿の抄本の閲覧の申出 法第29…》 条の2第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、同条第1項の規定による申出に係る投票人の氏名、住所その他の当該投票人を特定するに足りる事項とする。 2 法第29条の2第1項の規定による投票人名簿の 関係)
別記第6号様式 (在外投票人名簿等の様式)(第4条関係) 別記第6号様式(在外投票人名簿等の様式)( 第4条 《在外投票人名簿の様式等 在外投票人名簿…》 法第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿は、当 関係)
別記第7号様式 (在外投票人名簿の抄本等の様式)(第4条関係) 別記第7号様式(在外投票人名簿の抄本等の様式)( 第4条 《在外投票人名簿の様式等 在外投票人名簿…》 法第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿は、当 関係)
別記第8号様式 (在外投票人名簿の抄本の閲覧の申出書の様式)(第5条関係) 別記第8号様式(在外投票人名簿の抄本の閲覧の申出書の様式)( 第5条 《在外投票人名簿の抄本の閲覧等 第3条及…》 び第3条の2の規定は、在外投票人名簿について準用する。 2 前項において準用する第3条第2項の文書は、別記第8号様式に準じて作成しなければならない。 関係)
別記第9号様式 (在外投票人名簿登録申請書の様式)(第6条関係) 別記第9号様式( 在外投票人名簿登録申請書 の様式)( 第6条 《在外投票人名簿登録申請書の様式等 法第…》 36条第1項の規定による在外投票人名簿の登録の申請書以下この章において「在外投票人名簿登録申請書」という。は、別記第9号様式に準じて作成しなければならない。 2 在外投票人名簿登録申請者は、法第37条 関係)
別記第10号様式 (申出書の様式)(第7条関係) 別記第10号様式(申出書の様式)( 第7条 《同居家族等を通じて行う旅券等の提示 令…》 第15条第1項に規定する総務省令で定める者は、在外投票人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外投票人名簿登録申請者以外の者日本国籍を有する者に限 関係)
別記第11号様式 (在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)(第10条関係) 別記第11号様式(在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)( 第10条 《在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意…》 見書の様式 令第15条第2項に規定する在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第11号様式に準じて調製しなければならない。 関係)
別記第12号様式 (在外投票人名簿登録申請事項等変更届出書の様式)(第11条関係) 別記第12号様式(在外投票人名簿登録申請事項等変更届出書の様式)( 第11条 《在外投票人名簿登録申請書提出後の変更の届…》 出書の様式等 令第16条第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。 2 令第16条第1項の規定による届出書は、別記第12号様式に準じて作成しなければならない。 関係)
別記第13号様式 (在外投票人証の様式)(第13条関係) 別記第13号様式( 在外投票人証 の様式)( 第13条 《在外投票人証の記載事項等 令第21条第…》 1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、投票人の性別、在外投票人証の交付番号とする。 2 投票人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第21条第1項第3号に規定す 関係)
別記第14号様式 (在外投票人証記載事項変更届出書の様式)(第14条関係) 別記第14号様式( 在外投票人証 記載事項変更届出書の様式)( 第14条 《在外投票人証の記載事項の変更等 令第2…》 1条第2項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第2項に規定する場合に用いるものを除き、別記第14号様式に準じて作成しなければならない。 2 令第21条第3項に規定する総務省令で定め 関係)
別記第15号様式 (領事官の付す書類の様式)(第14条関係) 別記第15号様式(領事官の付す書類の様式)( 第14条 《在外投票人証の記載事項の変更等 令第2…》 1条第2項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出書は、次条第2項に規定する場合に用いるものを除き、別記第14号様式に準じて作成しなければならない。 2 令第21条第3項に規定する総務省令で定め 関係)
別記第16号様式 (在外投票人証再交付申請書及び領事官の付す書類の様式)(第15条関係) 別記第16号様式( 在外投票人証 再交付申請書及び領事官の付す書類の様式)( 第15条 《在外投票人証の再交付等 令第22条第1…》 項第3号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 令第21条第6項の規定により在外投票人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき 関係)
別記第17号様式 (帰国在外投票人に係る在外投票人証再交付申請書の様式)(第16条関係) 別記第17号様式(帰国在外投票人に係る 在外投票人証 再交付申請書の様式)( 第16条 《帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付…》 在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第22条第1項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されて 関係)
別記第18号様式 (在外投票人証等受渡簿の様式)(第17条関係) 別記第18号様式( 在外投票人証 等受渡簿の様式)( 第17条 《在外投票人証等受渡簿の記載事項等 令第…》 24条第1項に規定する領事官が在外投票人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者の性別、申請の時法第34条第1項に規定する申請の時をいう 関係)
別記第19号様式 (在外投票人証交付記録簿の様式)(第19条関係) 別記第19号様式( 在外投票人証 交付記録簿の様式)( 第19条 《在外投票人証交付記録簿の様式等 令第3…》 1条第1項の総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別とする。 2 令第31条第1項に規定する在外投票人証交付記録簿は、別記 関係)
別記第20号様式 (在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出書等の様式)(第20条関係) 別記第20号様式( 在外投票人証 交付記録簿の閲覧の申出書等の様式)( 第20条 《在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出 令…》 第31条第2項の規定による在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第8条第1項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。 2 前項の文書は、別記第20号様式に準じて作成しな 関係)
別記第22号様式 (仮投票用封筒の様式)(第22条関係) 別記第22号様式(仮投票用封筒の様式)( 第22条 《仮投票用封筒の様式 法第63条第4項及…》 び第5項並びに令第52条第4項の規定による投票用封筒は、別記第22号様式に準じて調製しなければならない。 関係)
別記第24号様式 (期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)(第26条関係) 別記第24号様式(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)( 第26条 《期日前投票又は不在者投票の事由に該当する…》 旨の宣誓書の様式 令第61条又は第66条の規定による宣誓書は、別記第24号様式に準じて作成しなければならない。 関係)
別記第25号様式 (令第64条第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第28条関係) 別記第25号様式( 令 第64条第4項 《4 第69条第4項に規定する不在者投票の…》 不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)( 第28条 《補正登録 市町村の選挙管理委員会は、法…》 第35条第1号に該当する者について在外投票人名簿の登録をした日後国民投票の期日前16日に当たる日までの間、当該登録の際に同号の資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が在外投票人名簿に登録されてい 関係)
別記第26号様式 (令第67条第1項及び令第68条第1項の規定による投票用封筒の様式)(第31条関係) 別記第26号様式( 令 第67条第1項 《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64…》 条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のい 及び令第68条第1項の規定による投票用封筒の様式)( 第31条 《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》 書用封筒の様式 令第67条第1項及び第68条第1項の規定による投票用封筒並びに第67条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第26号から第28号までの様式に準じて 関係)
別記第27号様式 (不在者投票証明書の様式)(第31条関係) 別記第27号様式(不在者投票証明書の様式)( 第31条 《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》 書用封筒の様式 令第67条第1項及び第68条第1項の規定による投票用封筒並びに第67条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第26号から第28号までの様式に準じて 関係)
別記第28号様式 (不在者投票証明書用封筒の様式)(第31条関係) 別記第28号様式(不在者投票証明書用封筒の様式)( 第31条 《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》 書用封筒の様式 令第67条第1項及び第68条第1項の規定による投票用封筒並びに第67条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第26号から第28号までの様式に準じて 関係)
別記第29号様式 (国民投票郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第32条関係) 別記第29号様式(国民投票郵便等投票証明書交付申請書の様式)( 第32条 《国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様…》 式等 令第74条第1項の規定による国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第29号様式に準じて作成しなければならない。 2 令第74条第1項の規定による申請を令第75条第2項の規定による申請と併 関係)
別記第30号様式 (令第75条第2項の規定による申請と併せて行う場合の国民投票郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第32条関係) 別記第30号様式( 令 第75条第2項 《2 法第61条第3項に規定する投票人は、…》 国民投票の期日前4日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨を国民投票郵便等投票証明書に記載することを申請する の規定による申請と併せて行う場合の国民投票郵便等投票証明書交付申請書の様式)( 第32条 《在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等 公職…》 選挙法施行令第19条、第20条、第21条第1項及び第22条第1項後段を除く。の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている在外投票人名簿を閲覧させる方法、在外投票人名簿の 関係)
別記第31号様式 (国民投票郵便等投票証明書の様式)(第32条関係) 別記第31号様式(国民投票郵便等投票証明書の様式)( 第32条 《在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等 公職…》 選挙法施行令第19条、第20条、第21条第1項及び第22条第1項後段を除く。の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている在外投票人名簿を閲覧させる方法、在外投票人名簿の 関係)
別記第32号様式 (法第61条第3項に規定する投票人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)(第33条関係) 別記第32号様式( 法 第61条第3項に規定する投票人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)( 第33条 《申請等に関する書類の保存 市町村の選挙…》 管理委員会は、法第36条第1項の規定による申請、第16条第1項の規定による届出、第21条第2項の規定による届出又は第22条第1項の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類在外投 関係)
別記第33号様式 (代理記載人となるべき者の届出書の様式)(第34条関係) 別記第33号様式(代理記載人となるべき者の届出書の様式)( 第34条 《投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選…》 任 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 2 関係)
別記第34号様式 (代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び国民投票の投票権を有する者である旨の宣誓書の様式)(第34条関係) 別記第34号様式(代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び国民投票の投票権を有する者である旨の宣誓書の様式)( 第34条 《投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選…》 任 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 2 関係)
別記第35号様式 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第35条関係) 別記第35号様式(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)( 第35条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第48条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。 関係)
別記第36号様式 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)(第36条関係) 別記第36号様式(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)( 第36条 《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》 員会は、法第48条第5項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であって、同項の規定により当該投票区に属する投票人がした法第61条 関係)
別記第37号様式 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第37条関係) 別記第37号様式(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)( 第37条 《指定投票区の投票管理者等の事務の方法等 …》 指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が第92条第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者 関係)
別記第38号様式 (特定国外派遣組織に属する投票人の不在者投票における投票用封筒の様式)(第38条関係) 別記第38号様式(特定国外派遣組織に属する投票人の不在者投票における投票用封筒の様式)( 第38条 《指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例 …》 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区法第70条の規定によって投票の期日が定められたものを除く。の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない 関係)
別記第39号様式 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第40条関係) 別記第39号様式(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)( 第40条 《指定投票区等について繰延投票が行われた場…》 合の取扱い 指定投票区について法第71条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でな 関係)
別記第39号様式の2 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第40条関係) 別記第39号様式の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)( 第40条 《指定投票区等について繰延投票が行われた場…》 合の取扱い 指定投票区について法第71条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でな 関係)
別記第40号様式 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙の様式)(第41条関係) 別記第40号様式(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙の様式)( 第41条 《投票立会人の氏名等の通知 市町村の選挙…》 管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。 関係)
別記第40号様式の2 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の様式)(第41条関係) 別記第40号様式の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における 確認書 の様式)( 第41条 《投票立会人の氏名等の通知 市町村の選挙…》 管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。 関係)
別記第41号様式 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)(第41条関係) 別記第41号様式(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)( 第41条 《投票立会人の氏名等の通知 市町村の選挙…》 管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。 関係)
別記第42号様式 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)(第42条関係) 別記第42号様式(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)( 第42条 《投票人名簿の送付等 市町村の選挙管理委…》 員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その 関係)
別記第43号様式 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第42条関係) 別記第43号様式(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)( 第42条 《投票人名簿の送付等 市町村の選挙管理委…》 員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その 関係)
別記第44号様式 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式)(第43条関係) 別記第44号様式(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式)( 第43条 《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》 村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、国民投票の期日前15日に当たる日までに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があ 関係)
別記第45号様式 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第44条関係) 別記第45号様式(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)( 第44条 《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》 委員会は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな 関係)
別記第46号様式 (南極投票人証交付申請書の様式)(第46条関係) 別記第46号様式(南極投票人証交付申請書の様式)( 第46条 《投票箱に何も入っていないことの確認 投…》 票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。 関係)
別記第47号様式 (南極投票人証の様式)(第46条関係) 別記第47号様式(南極投票人証の様式)( 第46条 《投票箱に何も入っていないことの確認 投…》 票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。 関係)
別記第48号様式 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第47条関係) 別記第48号様式(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)( 第47条 《投票用紙の交付 投票管理者は、投票立会…》 人の面前において、投票人が投票人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後に、当該投票人に投票用紙を交付しなければならない。 1 次号に 関係)
別記第49号様式 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙の様式)(第48条関係) 別記第49号様式(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙の様式)( 第48条 《投票用紙の引換え 投票人は、誤って投票…》 用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。 関係)
別記第50号様式 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)(第48条関係) 別記第50号様式(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)( 第48条 《投票用紙の引換え 投票人は、誤って投票…》 用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。 関係)
別記第51号様式 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)(第49条関係) 別記第51号様式(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)( 第49条 《投票用紙の投入 法第59条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除くほか、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票人が自ら投票箱に入れなければならない。 関係)
別記第52号様式 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第49条関係) 別記第52号様式(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)( 第49条 《投票用紙の投入 法第59条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除くほか、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票人が自ら投票箱に入れなければならない。 関係)
別記第53号様式 (南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式)(第50条関係) 別記第53号様式(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式)( 第50条 《点字投票 法第58条第2項の規定によっ…》 て目が見えない者が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表で定める。 2 目が見えない投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければなら 関係)
別記第54号様式 (南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第51条関係) 別記第54号様式(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)( 第51条 《投票人の宣言 投票管理者は、法第63条…》 第1項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれ 関係)
別記第55号様式 (期日前投票所投票録の様式)(第55条関係) 別記第55号様式(期日前投票所投票録の様式)( 第55条 《投票箱の持出しの禁止 投票箱は、ふたを…》 閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。 関係)
別記第56号様式 (不在者投票に関する調書の様式)(第55条関係) 別記第56号様式(不在者投票に関する調書の様式)( 第55条 《投票箱の持出しの禁止 投票箱は、ふたを…》 閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。 関係)
別記第57号様式 (令第94条第1項の規定による在外投票用封筒の様式)(第57条関係) 別記第57号様式( 令 第94条第1項 《投票人は、法第62条第1項第1号の規定に…》 より投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第143条第3項において同じ。に対して、文書により、在外投票人証その登録されている在外投票人名簿の属す の規定による在外投票用封筒の様式)( 第57条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類は、法第127条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。 関係)
別記第58号様式 (令第101条第1項の規定による在外投票用封筒の様式)(第57条関係) 別記第58号様式( 令 第101条第1項 《投票人は、法第62条第1項第2号の規定に…》 より投票をしようとする場合には、国民投票の期日前4日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって の規定による在外投票用封筒の様式)( 第57条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類は、法第127条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から5年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。 関係)
別記第59号様式 (令第94条第1項及び第101条第1項の規定による投票用紙等請求書の様式)(第58条関係) 別記第59号様式( 令 第94条第1項 《投票人は、法第62条第1項第1号の規定に…》 より投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第143条第3項において同じ。に対して、文書により、在外投票人証その登録されている在外投票人名簿の属す 及び 第101条第1項 《投票人は、法第62条第1項第2号の規定に…》 より投票をしようとする場合には、国民投票の期日前4日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって の規定による 投票用紙等 請求書の様式)( 第58条 《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》 の選挙管理委員会は、法第70条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区法第7条において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により数市町村の区域 関係)
別記第60号様式 (令第98条第1項に規定する他の適当な封筒(送付用封筒)の様式)(第60条関係) 別記第60号様式( 令 第98条第1項 《在外公館の長は、第95条の規定によって投…》 票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定によって投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封を に規定する他の適当な封筒(送付用封筒)の様式)( 第60条 《期日前投票における関係規定の適用の特例 …》 法第1項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第35条 関係)
別記第61号様式 (在外公館等における在外投票に関する調書の様式)(第61条関係) 別記第61号様式(在外公館等における在外投票に関する調書の様式)( 第61条 《期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》 投票人は、法第60条第1項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓 関係)
別記第62号様式 (在外投票に関する調書の様式)(第63条関係) 別記第62号様式(在外投票に関する調書の様式)( 第63条 《期日前投票における投票箱の鍵の送致 法…》 第60条第5項の規定により読み替えて適用される法第69条の規定により投票箱等同条に規定する投票箱等をいう。次条第1項から第4項までにおいて同じ。を送致する場合には、併せて第60条の規定により読み替えて 関係)
別記第63号様式 (在外投票人の不在者投票に関する調書の様式)(第64条関係) 別記第63号様式(在外投票人の不在者投票に関する調書の様式)( 第64条 《投票用紙及び投票用封筒の請求 国民投票…》 の当日法第60条第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年 関係)
別記第64号様式 (指定在外投票区等における投票録の様式)(第65条関係) 別記第64号様式(指定在外投票区等における投票録の様式)( 第65条 《船員の不在者投票における投票用紙及び投票…》 用封筒の請求の特例 船員は、国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当 関係)
別記第65号様式 (立会人となるべき者の届出書の様式)(第66条関係) 別記第65号様式(立会人となるべき者の届出書の様式)( 第66条 《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》 第64条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第60条第1項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正 関係)
別記第66号様式 (立会人となることの承諾書の様式)(第66条関係) 別記第66号様式(立会人となることの承諾書の様式)( 第66条 《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》 第64条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第60条第1項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正 関係)
別記第67号様式 (開票録の様式)(第67条関係) 別記第67号様式(開票録の様式)( 第67条 《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》 の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が 関係)
別記第68号様式 (国民投票録の様式)(第67条関係) 別記第68号様式(国民投票録の様式)( 第67条 《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書…》 の交付 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が 関係)