制定文
日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)
第60条第1項第1号
《国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれか…》
に該当すると見込まれる投票人の投票については、第55条第1項の規定にかかわらず、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。 1 職務
、第2号及び第4号並びに
第61条第7項
《7 投票人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項及び第9項第2号において「指定船舶」という。に乗って本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第1
及び第8項並びに 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 (2010年政令第135号)
第10条第4項
《4 第1項及び第2項に規定するもののほか…》
、投票人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。
、
第15条第1項
《法第36条第1項の規定による申請は、当該…》
申請をする者以下この章において「在外投票人名簿登録申請者」という。が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又は
及び第2項、
第16条第1項第3号
《在外投票人名簿登録申請者は、申請の日法第…》
34条第1項に規定する申請の時の属する日をいう。以後登録基準日までの間に、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なけれ
及び第3項、
第21条第1項第3号
《在外投票人証には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 投票人の氏名及び生年月日 2 投票人の国外における住所 3 その他総務省令で定める事項
、第3項、第4項及び第7項、
第22条第1項第3号
《投票人は、国民投票の期日までに次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請する
及び第4項、
第24条
《在外投票人証等受渡簿 領事官は、在外投…》
票人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しな
、
第29条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、法第42条…》
第2号に係る部分に限る。の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者を在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び経由領事官を経由して、その者に通知しなけ
、
第31条第1項
《領事官は、当該領事官を経由して在外投票人…》
証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「在外投票人証交付記録簿」とい
、
第40条
《指定投票区等について繰延投票が行われた場…》
合の取扱い 指定投票区について法第71条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でな
、
第64条第1項
《国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げ…》
る事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す
、
第65条第1項
《船員は、国民投票の当日法第60条第1項各…》
号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人
、
第74条第5項
《5 前各項に規定するもののほか、国民投票…》
郵便等投票証明書の有効期間その他国民投票郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。
、
第76条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、代理記載…》
人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。
、
第82条第2項
《2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が…》
当該指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によって、法第61条第7項に規定する総務省令で指定する市町村以下「指定市町村」という。の選挙管理委員会
、
第84条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、南極投票…》
人証の有効期間及び返納その他南極投票人証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
、
第85条第2項
《2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の…》
長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第61条第9項に規定する総務省令で指定する
、
第96条第2号
《在外公館等における在外投票をしようとする…》
場合に提示する文書 第96条 法第62条第1項第1号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。 1 旅券 2 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類当該投票をし
並びに
第148条
《投票人名簿等の様式 投票人名簿、在外投…》
票人名簿、投票録、開票録、国民投票録その他法及びこの政令の規定による書類の様式については、総務省令で定める。
の規定に基づき、 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 を次のとおり定める。
1章 投票人名簿
1条 (投票人名簿の様式等)
1項 投票人名簿( 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号。以下「 法 」という。)
第20条第2項
《2 投票人名簿は、政令で定めるところによ…》
り、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもって調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
2項 法 第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿は、当該投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第1号様式に準じて調製できるものでなければならない。
3項 磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 (2010年政令第135号。以下「 令 」という。)
第11条
《投票人名簿の移送又は引継ぎ等 公職選挙…》
法施行令第19条、第20条、第21条第1項及び第22条第1項後段を除く。の規定は、投票人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿を閲覧させる方法、投票人名簿の再調製及び投票人
で読み替えて準用する 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第19条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変…》
更があつた場合においては、選挙人名簿法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条において「選挙人名簿記
に規定する投票人名簿記載書類は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
4項 投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。
2条 (投票人名簿登録証明書の交付の申請等)
1項 令
第10条第1項
《投票人名簿に登録された船員当該投票人名簿…》
の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている者を除く。は、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書の交付を申請することができる。
の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は 法 第61条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。
2項 前項の申請の文書は、別記第3号様式に準じて作成しなければならない。
3項 投票人名簿登録証明書は、別記第4号様式に準じて調製しなければならない。
4項 令
第10条第3項
《3 投票人名簿登録証明書の交付を受けた者…》
は、国民投票の期日までに船員でなくなった場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該投票人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
に規定する総務省令で定める場合は、投票人名簿登録証明書の交付を受けた者がその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から 公職選挙法施行令
第18条
《選挙人名簿登録証明書 選挙人名簿に登録…》
された船員船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法1948年法律第130号第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促
に規定する選挙人名簿登録証明書の交付を受けた場合とする。
3条 (投票人名簿の抄本の閲覧の申出)
1項 法 第29条の2第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、同条第1項の規定による申出に係る投票人の氏名、住所その他の当該投票人を特定するに足りる事項とする。
2項 法 第29条の2第1項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出は、同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び前項に定める事項(次項において「 明らかにすべき事項 」という。)を記載した文書でしなければならない。
3項 前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から 明らかにすべき事項 を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
4項 閲覧者が投票人名簿の抄本を閲覧するに当たっては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
1号 国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真を貼り付けてあるもの
2号 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類
5項 法 第29条の2第2項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。
6項 第2項の文書は、別記第5号様式に準じて作成しなければならない。
3条の2 (投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
1項 法 第29条の3第6項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
2項 法 第29条の3第6項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 閲覧の年月日
2号 閲覧に係る投票人の範囲
3条の3 (投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
1項 法 第29条の2第1項の規定により投票人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第2号様式に記載すべき事項とする。
2章 在外投票人名簿
4条 (在外投票人名簿の様式等)
1項 在外投票人名簿( 法 第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。
2項 法 第33条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿は、当該在外投票人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第6号様式に準じて調製できるものでなければならない。
3項 磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び 令
第32条第1項
《公職選挙法施行令第19条、第20条、第2…》
1条第1項及び第22条第1項後段を除く。の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている在外投票人名簿を閲覧させる方法、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されて
において準用する 公職選挙法施行令
第19条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変…》
更があつた場合においては、選挙人名簿法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条において「選挙人名簿記
に規定する在外投票人名簿記載書類は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。
4項 在外投票人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第7号様式に準じて調製しなければならない。
5条 (在外投票人名簿の抄本の閲覧等)
1項 第3条
《投票人名簿の抄本の閲覧の申出 法第29…》
条の2第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、同条第1項の規定による申出に係る投票人の氏名、住所その他の当該投票人を特定するに足りる事項とする。 2 法第29条の2第1項の規定による投票人名簿の
及び
第3条の2
《投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表 法第…》
29条の3第6項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。 2 法第29条の3第6項に
の規定は、在外投票人名簿について準用する。
2項 前項において準用する
第3条第2項
《2 法第29条の2第1項の規定による投票…》
人名簿の抄本の閲覧の申出は、同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び前項に定める事項次項において「明らかにすべき事項」という。を記載した文書でしなければならない。
の文書は、別記第8号様式に準じて作成しなければならない。
5条の2 (在外投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
1項 法 第42条の2において準用する法第29条の2第1項の規定により在外投票人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第7号様式に記載すべき事項とする。
6条 (在外投票人名簿登録申請書の様式等)
1項 法 第36条第1項の規定による在外投票人名簿の登録の申請書(以下この章において「 在外投票人名簿登録申請書 」という。)は、別記第9号様式に準じて作成しなければならない。
2項 在外投票人名簿登録申請者は、 法 第37条第3項に規定する 在外投票人証 (以下「 在外投票人証 」という。)、 令
第101条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項の規定による請求を受けた場合には、在外投票人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに国民投票の期日前15日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期
に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(
第13条第2項
《2 投票人が投票用紙等を住所以外の送付先…》
において受け取ろうとする場合においては、令第21条第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。
において「 投票用紙等 」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外投票人名簿登録申請者に係る 旅券法施行規則 (2022年外務省令第10号)
第15条
《外国滞在の届出 法第16条の規定による…》
届出は、旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて3月以上滞在しようとするときは、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官当該住所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官に対し、書面手続
の規定により提出された同規則別記第12号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「 在留地の緊急連絡先 」として記載又は記録されている場所(
第12条第2項第2号
《2 第3条第4項、第5条第3項を除く。及…》
び第7条第4項及び第5項を除く。の規定は、法第9条第1項の規定に基づき一般旅券の渡航先の追加を申請する場合について準用する。 この場合において、第3条第4項中「第1項に規定する書類及び写真」とあるのは
及び
第14条第3項第2号
《3 法第15条ただし書に規定する記名は、…》
次の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により行う。 1 法第15条に規定する発給申請者以下この条において「発給申請者」という。の法定代理人 2 発給申請者の配偶者 3 前2号に掲げる者のほか、発給申
において「 在留地の緊急連絡先 」という。)に限る。以下この章において「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、 在外投票人名簿登録申請書 に当該住所以外の送付先を記載することができる。
7条 (同居家族等を通じて行う旅券等の提示)
1項 令
第15条第1項
《法第36条第1項の規定による申請は、当該…》
申請をする者以下この章において「在外投票人名簿登録申請者」という。が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又は
に規定する総務省令で定める者は、在外投票人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外投票人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。次項において「 同居家族等 」という。)とする。
2項 在外投票人名簿登録申請者が、 令
第15条第1項
《法第36条第1項の規定による申請は、当該…》
申請をする者以下この章において「在外投票人名簿登録申請者」という。が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又は
の規定により 同居家族等 を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。次項において「 旅券等 」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外投票人名簿登録申請者が署名をした別記第10号様式による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)( 法 第36条第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。
第9条
《登録の抹消に係る通知 市町村の選挙管理…》
委員会は、登録基準日から国民投票の期日までの間、当該市町村に住所を有する者が死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知った場合において、当該者が当該市町村の投票人名簿に登録されていない者であって登録基
を除き、以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
3項 前項の規定により在外投票人名簿登録申請者の 旅券等 を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。
8条 (在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類)
1項 令
第15条第1項第1号
《法第36条第1項の規定による申請は、当該…》
申請をする者以下この章において「在外投票人名簿登録申請者」という。が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又は
に規定する総務省令で定める書類は、在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
1号 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
2号 在外投票人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか1のもの及びロに掲げる書類のいずれか1のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか2のもの
イ 前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。)
ロ 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
2項 在外投票人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
9条 (住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
1項 令
第15条第1項
《法第36条第1項の規定による申請は、当該…》
申請をする者以下この章において「在外投票人名簿登録申請者」という。が、在外投票人名簿に関する事務について当該在外投票人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又は
に規定する総務省令で定めるときは、当該在外投票人名簿登録申請者が国外に居住開始日(国外に住所を有することとなった日として 法 第36条第1項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この条において同じ。)以前に到着した旨の 旅券法 (1951年法律第267号)
第16条
《外国滞在の届出 旅券の名義人で外国に住…》
所又は居所を定めて3月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。
の規定による届出が当該居住開始日以前にされているときとする。
10条 (在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)
1項 令
第15条第2項
《2 法第36条第3項の規定による在外投票…》
人名簿登録申請書の送付は、当該在外投票人名簿登録申請者同条第4項の規定により公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請を法第36条第1項の規定による申請とみなされた者を含む。の在外投票人名簿に登録さ
に規定する在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第11号様式に準じて調製しなければならない。
11条 (在外投票人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)
1項 令
第16条第1項第3号
《在外投票人名簿登録申請者は、申請の日法第…》
34条第1項に規定する申請の時の属する日をいう。以後登録基準日までの間に、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なけれ
に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2項 令
第16条第1項
《在外投票人名簿登録申請者は、申請の日法第…》
34条第1項に規定する申請の時の属する日をいう。以後登録基準日までの間に、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なけれ
の規定による届出書は、別記第12号様式に準じて作成しなければならない。
12条 (変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
1項 令
第16条第3項
《3 第1項第2号又は第3号に掲げる場合に…》
該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により
ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2項 令
第16条第3項
《3 第1項第2号又は第3号に掲げる場合に…》
該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、当該在外投票人名簿登録申請者が他の法令の規定により
ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
1号 令
第16条第1項第2号
《在外投票人名簿登録申請者は、申請の日法第…》
34条第1項に規定する申請の時の属する日をいう。以後登録基準日までの間に、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なけれ
に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合住所を変更した旨の 旅券法施行規則
第15条第2項
《2 前項の届出を行った者は、住所、居所そ…》
の他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。
の規定による届出がされているとき。
2号 令
第16条第1項第3号
《在外投票人名簿登録申請者は、申請の日法第…》
34条第1項に規定する申請の時の属する日をいう。以後登録基準日までの間に、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、文書でその旨を在外投票人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なけれ
に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。
イ 氏名 戸籍法 (1947年法律第224号)
第66条
《 縁組をしようとする者は、その旨を届け出…》
なければならない。
、
第70条
《 離縁をしようとする者は、その旨を届け出…》
なければならない。
、
第74条
《 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書…》
に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 夫婦が称する氏 2 その他法務省令で定める事項
、
第76条
《 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項…》
を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 親権者と定められる当事者の氏名親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨及びその者が親権を行う子の氏名
、
第95条
《 民法第751条第1項の規定によつて婚姻…》
前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
、
第98条
《 民法第791条第1項から第3項までの規…》
定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 民法第791条第2項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合
、
第107条
《 やむを得ない事由によつて氏を変更しよう…》
とするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 外国人と婚姻をした者が
又は
第107条の2
《 正当な事由によつて名を変更しようとする…》
者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。
の規定による届出が領事官にされているとき。
ロ 本籍 戸籍法
第98条
《 民法第791条第1項から第3項までの規…》
定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 民法第791条第2項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合
、
第100条
《 分籍をしようとする者は、その旨を届け出…》
なければならない。 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
、
第108条
《 転籍をしようとするときは、新本籍を届書…》
に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
又は
第110条
《 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を…》
得て、許可の日から10日以内に就籍の届出をしなければならない。 届書には、第13条第1項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
の規定による届出が領事官にされているとき。
ハ 住所以外の送付先 在留地の緊急連絡先 を変更する旨の 旅券法施行規則
第15条第2項
《2 前項の届出を行った者は、住所、居所そ…》
の他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。
の規定による届出がされているとき。
13条 (在外投票人証の記載事項等)
1項 令
第21条第1項第3号
《在外投票人証には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 投票人の氏名及び生年月日 2 投票人の国外における住所 3 その他総務省令で定める事項
に規定する総務省令で定める事項は、投票人の性別、 在外投票人証 の交付番号とする。
2項 投票人が 投票用紙等 を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、 令
第21条第1項第3号
《在外投票人証には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 投票人の氏名及び生年月日 2 投票人の国外における住所 3 その他総務省令で定める事項
に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。
3項 在外投票人証 は、別記第13号様式に準じて調製しなければならない。
14条 (在外投票人証の記載事項の変更等)
1項 令
第21条第2項
《2 投票人は、国民投票の期日までに在外投…》
票人証の記載事項に変更が生じたときは、在外投票人証を添えて、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に
の規定による 在外投票人証 の記載事項の変更の届出書は、次条第2項に規定する場合に用いるものを除き、別記第14号様式に準じて作成しなければならない。
2項 令
第21条第3項
《3 前項の規定による届出は、記載事項の変…》
更の届出書に在外投票人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、変更を生じた記載事項が投票人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合に
に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。
3項 令
第21条第3項
《3 前項の規定による届出は、記載事項の変…》
更の届出書に在外投票人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、変更を生じた記載事項が投票人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合に
に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
1号 国外における住所当該投票人が住所を変更した旨の 旅券法施行規則
第15条第2項
《2 前項の届出を行った者は、住所、居所そ…》
の他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。
の届出がされているとき。
2号 住所以外の送付先当該投票人が 在留地の緊急連絡先 を変更する旨の 旅券法施行規則
第15条第2項
《2 前項の届出を行った者は、住所、居所そ…》
の他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。
の届出がされているとき(住所以外の送付先を 在外投票人証 に新たに記載する場合には、当該投票人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。
4項 令
第21条第4項
《4 第2項の場合において、領事官は、同項…》
の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該投票人の登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
に規定する総務省令で定める書類は、別記第15号様式に準じて調製しなければならない。
15条 (在外投票人証の再交付等)
1項 令
第22条第1項第3号
《投票人は、国民投票の期日までに次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請する
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 令
第21条第6項
《6 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規…》
定による届出に基づき在外投票人証に変更に係る事項を記載した場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定
の規定により 在外投票人証 に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
2号 登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称の変更があった場合
2項 令
第22条第1項
《投票人は、国民投票の期日までに次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請する
の規定による 在外投票人証 の再交付の申請書(令第21条第2項の規定による在外投票人証の記載事項の変更の届出を令第22条第1項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第22条第2項において準用する令第21条第4項に規定する総務省令で定める書類は、別記第16号様式に準じて作成しなければならない。
16条 (帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)
1項 在外投票人名簿に登録されている投票人で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、 令
第22条第1項
《投票人は、国民投票の期日までに次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、在外投票人名簿に関する事務について当該投票人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外投票人証の再交付を申請する
各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に 在外投票人証 の再交付を申請することができる。
2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき 在外投票人証 を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外投票人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外投票人証には、当該投票人が帰国している旨を記載するものとする。
3項 第1項の規定による 在外投票人証 の再交付の申請書は、別記第17号様式に準じて作成しなければならない。
16条の2 (在外投票人証の返納)
1項 令
第23条第1項
《在外投票人証の交付を受けた者は、第29条…》
第2項の規定による通知を受けた場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該在外投票人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
に規定する総務省令で定める場合は、 在外投票人証 の交付を受けた者がその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第30条の6第4項
《4 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規…》
定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書以下「在外選挙
に規定する 在外選挙人証 (以下「 在外選挙人証 」という。)の交付を受けた場合とする。
17条 (在外投票人証等受渡簿の記載事項等)
1項 令
第24条第1項
《領事官は、在外投票人証等受渡簿を備え、当…》
該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する領事官が 在外投票人証 等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者の性別、申請の時( 法 第34条第1項に規定する申請の時をいう。以下この項において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外投票人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。
第19条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿…》
登録申請者法第36条第4項の規定により公職選挙法第30条の5第1項の規定による申請を法第36条第1項の規定による申請とみなされた者を含む。を在外投票人名簿に登録しなかったときは、直ちに、理由を付して、
において同じ。)並びに当該領事官が 在外投票人名簿登録申請書 を受け付けた年月日その他在外投票人名簿の登録に係る事務処理の明細とする。
2項 在外投票人証 等受渡簿は、別記第18号様式に準じて調製しなければならない。
18条 (在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
1項 令
第29条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、法第42条…》
第2号に係る部分に限る。の規定により当該市町村の在外投票人名簿に登録されている者を在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び経由領事官を経由して、その者に通知しなけ
に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。
19条 (在外投票人証交付記録簿の様式等)
1項 令
第31条第1項
《領事官は、当該領事官を経由して在外投票人…》
証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「在外投票人証交付記録簿」とい
の総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別とする。
2項 令
第31条第1項
《領事官は、当該領事官を経由して在外投票人…》
証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「在外投票人証交付記録簿」とい
に規定する 在外投票人証 交付記録簿は、別記第19号様式に準じて調製しなければならない。
20条 (在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出)
1項 令
第31条第2項
《2 領事官は、登録基準日から国民投票の期…》
日までの間において、特定の者が在外投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、投票人から、在外投票人証交付記録簿を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該申出をした投票人に
の規定による 在外投票人証 交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は
第8条第1項
《削除…》
各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。
2項 前項の文書は、別記第20号様式に準じて作成しなければならない。
3項 令
第31条第3項
《3 前項の規定により閲覧させる場合には、…》
公職選挙法第30条の14第2項から第5項までの規定を準用する。
の規定により準用する 公職選挙法
第30条の14第2項
《2 前項の申出は、総務省令で定めるところ…》
により、当該申出をする者の氏名及び住所その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
で規定する総務省令で定める事項は、申出に係る投票人の氏名とする。
3章 投票所における投票
21条 (投票箱)
1項 投票箱は、別記第21号様式に準じて調製しなければならない。
22条 (仮投票用封筒の様式)
1項 法 第63条第4項及び第5項並びに 令
第52条第4項
《4 前2項の場合においては、投票管理者は…》
、法第59条第2項の規定により、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及び
の規定による投票用封筒は、別記第22号様式に準じて調製しなければならない。
23条 (投票録の様式)
1項 投票録は、別記第23号様式に準じて調製しなければならない。
4章 期日前投票及び不在者投票
24条 (期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)
1項 法 第60条第1項第1号(法第61条第1項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。
25条 (期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
1項 法 第60条第1項第4号(法第61条第1項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、 公職選挙法施行規則 (1950年総理府令第13号)別表第1に掲げる地域とする。
26条 (期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
1項 令
第61条
《期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》
投票人は、法第60条第1項の規定による投票をしようとする場合においては、同項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓
又は
第66条
《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》
第64条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第60条第1項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正
の規定による宣誓書は、別記第24号様式に準じて作成しなければならない。
27条 (国立保養所)
1項 令
第64条第1項
《国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げ…》
る事由に該当すると見込まれる投票人で、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す
に規定する 厚生労働省組織令 (2000年政令第252号)
第149条
《国立障害者リハビリテーションセンター …》
国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。 1 障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。 イ 相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。 ロ 調査及び研究
に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第649条
《自立支援局に置く施設 自立支援局に、第…》
634条に規定するもののほか、次の施設を置く。 国立光明寮 国立保養所 国立福祉型障害児入所施設
の規定により置かれる国立保養所とする。
28条 (令第64条第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 令
第64条第4項
《4 第69条第4項に規定する不在者投票の…》
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の
及び
第65条第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「投票人は、前2項」とあるのは「船員は、次条第1項」と、「に、前2項」とあるのは「に、同項」と、同条第4項中「投票人の」とあるのは「船員で、当該不
において準用する
第64条第4項
《4 第69条第4項に規定する不在者投票の…》
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあっては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の
の規定による請求書の様式は、別記第25号様式に準じて作成しなければならない。
29条 (船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)
1項 令
第65条第1項
《船員は、国民投票の当日法第60条第1項各…》
号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人
の規定によって船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、 公職選挙法施行規則 別表第2に掲げる市町村とする。
30条 (投票用封筒への記載)
1項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、 令
第67条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のい
の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外投票人名簿に登録されている投票人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載しなければならない。
31条 (投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
1項 令
第67条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第64…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のい
及び
第68条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第65…》
条第1項又は同条第2項において準用する第64条第4項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第60条第1項各号に掲げる事由のいずれかに
の規定による投票用封筒並びに
第67条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項第1号に掲げる措置をとる場合には、当該投票人について、氏名及び生年月日当該投票人が、不在者投票施設において投票をしようとするものであるときは、氏名、生年月日及び当該不在者投票施設の名称を記載した不在
の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第26号から第28号までの様式に準じて調製しなければならない。
32条 (国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)
1項 令
第74条第1項
《法第61条第2項に規定する投票人その登録…》
されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から選挙郵便等投票証明書の交付を受けている者を除く。は、国民投票の期日前4日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会
の規定による国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第29号様式に準じて作成しなければならない。
2項 令
第74条第1項
《法第61条第2項に規定する投票人その登録…》
されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から選挙郵便等投票証明書の交付を受けている者を除く。は、国民投票の期日前4日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会
の規定による申請を令第75条第2項の規定による申請と併せて行う場合の国民投票郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第30号様式に準じて作成しなければならない。
3項 令
第74条第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第61条第2項に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって交付しなければな
の規定による国民投票郵便等投票証明書は、別記第31号様式に準じて調製しなければならない。
4項 令
第73条第3号
《身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるも…》
ので政令で定めるもの 第73条 法第61条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者については、同法第15条第4項の規定により交付を受けた
に規定する者の国民投票郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から国民投票の期日前4日に当たる日又は同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日のいずれか早い日までの期間とする。
33条 (法第61条第3項に規定する投票人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)
1項 令
第75条第2項
《2 法第61条第3項に規定する投票人は、…》
国民投票の期日前4日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨を国民投票郵便等投票証明書に記載することを申請する
の規定による申請書は、別記第32号様式に準じて作成しなければならない。
34条 (郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)
1項 令
第76条第1項
《前条第4項の規定により国民投票郵便等投票…》
証明書に法第61条第3項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人は、同項の規定により投票に関する記載をする者以下「代理記載人」という。となるべき者1人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日
の規定による届出書は、別記第33号様式に準じて作成しなければならない。
2項 令
第76条第2項
《2 前項の文書には、国民投票郵便等投票証…》
明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び国民投票の投票権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えな
の規定による同意書及び宣誓書は、別記第34号様式に準じて作成しなければならない。
3項 代理記載人( 法 第61条第3項の規定により投票に関する記載をする者又は 公職選挙法
第49条第3項
《3 前項の選挙人で同項に規定する方法によ…》
り投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下この項において同じ。)となるべき者として国民投票郵便等投票証明書又は 公職選挙法施行令
第59条の3第1項
《法第49条第2項に規定する選挙人は、その…》
登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名点字によるものを除く。第59条の3の3第2項、第59条の4第1項及び第2項、第59条の五、第59条の5の二、第6
に規定する郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た投票人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。
35条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 令
第77条第1項
《法第61条第2項に規定する投票人は、第6…》
4条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前4日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して
の規定による請求書は、別記第35号様式に準じて作成しなければならない。
36条 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第77条第3項
《3 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が法第61条第2項又は第3項に規定する投票人に該当すると認めたときは、投票用封筒
の規定による投票用封筒は、別記第36号様式に準じて調製しなければならない。
37条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 令
第81条第4項
《4 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織…》
の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する投票人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認め
の規定による請求書は、別記第37号様式に準じて作成しなければならない。
38条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第81条第6項
《6 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、投票人名簿又はその抄本と対照して、当該特定国外派遣隊員が国民投票の当日法第60条第1項第
の規定による投票用封筒は、別記第38号様式に準じて調製しなければならない。
39条 (指定船舶等)
1項 法 第61条第7項に規定する 船舶安全法 (1933年法律第11号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、 公職選挙法施行規則
第17条の2第1項
《法第49条第7項最高裁判所裁判官国民審査…》
法においてこの例によることとされている場合を含む。に規定する船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。 1 船舶安全法にいう近海
各号に定めるものとする。
2項 法 第61条第7項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、 公職選挙法施行規則
第17条の2第2項
《2 法第49条第7項最高裁判所裁判官国民…》
審査法においてこの例によることとされている場合を含む。に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第3条第1項
に定めるものとする。
40条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)
1項 令
第82条第2項
《2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が…》
当該指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によって、法第61条第7項に規定する総務省令で指定する市町村以下「指定市町村」という。の選挙管理委員会
の規定による請求書の様式は、別記第39号様式に準じて作成しなければならない。
2項 令
第82条の3第1項
《船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域…》
を航海しようとする場合において、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当する
の規定による請求書の様式は、別記第39号様式の2に準じて作成しなければならない。
3項 前2項の請求書には、次の各号に掲げる 令
第82条第2項
《2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が…》
当該指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によって、法第61条第7項に規定する総務省令で指定する市町村以下「指定市町村」という。の選挙管理委員会
の規定による申出又は令第82条の3第1項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、 公職選挙法施行規則
第17条の2第1項第5号
《法第49条第7項最高裁判所裁判官国民審査…》
法においてこの例によることとされている場合を含む。に規定する船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。 1 船舶安全法にいう近海
に定める船舶にあっては、この限りでない。
1号 法 第61条第7項に規定する指定船舶 船舶安全法
第9条第1項
《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》
テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ
に規定する船舶検査証書又は 漁業法 (1949年法律第267号)
第56条第1項
《農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水…》
産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。
に規定する許可証の写し
2号 公職選挙法施行規則
第17条の2第2項
《2 法第49条第7項最高裁判所裁判官国民…》
審査法においてこの例によることとされている場合を含む。に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第3条第1項
に定める船舶 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令 (1951年運輸省令第54号)
第3条第1項
《船舶運航事業を営む者は、次の表の区分によ…》
り報告書を提出するものとする。 届出義務者 報告事項 報告書の名称及び様式 提出通数 提出先 提出期限 内航旅客定期航路事業を営む者 年度末で終わる1年間における運航の実績 内航旅客定期航路事業運航実
に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの
4項 令
第82条の3第2項
《2 船員又はその代理人は、前項の規定によ…》
る投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第1号に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。
に規定する総務省令で定める書面は、同条第1項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第69条第6項に規定する指定船舶等の当該請求の時における 船員法 (1947年法律第100号)
第18条第1項第2号
《船長は、国土交通省令で定める場合を除いて…》
、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第26条第3項に規定
に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が2人以下であると見込まれることを証する書面とする。
41条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)
1項 令
第82条第2項
《2 前項の申出を受けた船長は、当該船員が…》
当該指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人によって、法第61条第7項に規定する総務省令で指定する市町村以下「指定市町村」という。の選挙管理委員会
又は
第82条の3第1項
《船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域…》
を航海しようとする場合において、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第60条第1項第1号に掲げる事由に該当する
の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第40号様式及び第41号様式に準じて調製しなければならない。
2項 令
第82条の3第3項
《3 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第1項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定
に規定する 確認書 (次条第1項において「 確認書 」という。)は、別記第40号様式の2に準じて調製しなければならない。
41条の2 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)
1項 法 第61条第7項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、 令
第82条の3第6項
《6 第3項又は第4項の規定により投票送信…》
用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、法第61条第8項の規定によ
の規定により送信された 確認書 を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。
2項 令
第82条の3第6項
《6 第3項又は第4項の規定により投票送信…》
用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、法第61条第8項の規定によ
に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。
42条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
1項 令
第82条第4項
《4 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票
の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第42号様式及び第43号様式に準じて調製しなければならない。
43条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)
1項 令
第82条第8項
《8 前項の規定により投票送信用紙及び投票…》
送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第1項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番
又は
第82条の3第7項
《7 前項の規定により確認を受けた船員は、…》
国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第1項の規定により提示した投票人名簿登録証明書
(令第82条の4第2項において読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第44号様式に準じて調製しなければならない。
2項 法 第61条第7項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、 令
第82条第8項
《8 前項の規定により投票送信用紙及び投票…》
送信用紙用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、船長の管理する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第1項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番
又は
第82条の3第7項
《7 前項の規定により確認を受けた船員は、…》
国民投票の期日前14日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第1項の規定により提示した投票人名簿登録証明書
の規定により送信された投票を受信したときは、当該投票を受信した前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
44条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第82条第13項
《13 指定市町村の選挙管理委員会の委員長…》
は、第8項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り
又は
第82条の3第9項
《9 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第7項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離
の規定による投票用封筒は、別記第45号様式に準じて調製しなければならない。
45条 (洋上投票の投票送信用紙等を交付する市町村)
46条 (南極投票人証の交付の申請等)
1項 令
第84条第1項
《南極地域調査組織に属する投票人南極地域調…》
査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。は、投票人名簿登録証明書の交付を受けている場合又はその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理
の規定による南極投票人証の交付の申請は、当該投票人が 法 第61条第9項に規定する南極地域調査組織に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)であることを証する書面(当該南極地域調査組織の南極調査期間(令第85条第1項に規定する南極調査期間をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)を添えて、文書でしなければならない。
2項 前項の文書は、別記第46号様式に準じて作成しなければならない。
3項 南極投票人証は、別記第47号様式に準じて調製しなければならない。
4項 南極投票人証の有効期間は、交付の日から国民投票の期日又は第1項の書面に記載された当該南極地域調査組織の南極調査期間の満了の日のいずれか早い日までとする。
5項 南極投票人証の交付を受けた者は、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から 公職選挙法施行令
第59条の7第1項
《南極地域調査組織に属する選挙人南極地域調…》
査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙
に規定する南極選挙人証の交付を受けた場合には、直ちに当該南極投票人証を当該市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。
47条 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)
1項 令
第85条第2項
《2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の…》
長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第61条第9項に規定する総務省令で指定する
の規定による請求書の様式は、別記第48号様式に準じて作成しなければならない。
48条 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)
1項 令
第85条第2項
《2 前項の申出を受けた南極地域調査組織の…》
長は、当該南極調査員が南極地域において当該南極地域調査組織に関する業務又は活動を行うため出国しようとする者であると認める場合には、自ら又はその代理人により、法第61条第9項に規定する総務省令で指定する
の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第49号様式及び第50号様式に準じて調製しなければならない。
49条 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
1項 令
第85条第3項
《3 第82条第3項から第9項まで及び第1…》
1項から第16項までの規定は、法第61条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第82条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
において準用する令第82条第4項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第51号様式及び第52号様式に準じて調製しなければならない。
50条 (南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)
1項 令
第85条第3項
《3 第82条第3項から第9項まで及び第1…》
1項から第16項までの規定は、法第61条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第82条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
において準用する令第82条第8項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第53号様式に準じて調製しなければならない。
2項 法 第61条第9項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、 令
第85条第3項
《3 第82条第3項から第9項まで及び第1…》
1項から第16項までの規定は、法第61条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第82条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
において準用する令第82条第8項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。
51条 (南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第85条第3項
《3 第82条第3項から第9項まで及び第1…》
1項から第16項までの規定は、法第61条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第82条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
において準用する令第82条第13項の規定による投票用封筒は、別記第54号様式に準じて調製しなければならない。
52条 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等を交付する市町村)
1項 法 第61条第9項に規定する総務省令で指定する市町村は、 公職選挙法施行規則
第17条の2の3
《 法第49条第9項に規定する総務省令で指…》
定する市町村は、東京都中央区及び港区とする。
に掲げる市町村とする。
53条 (指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
1項 令
第40条第1項
《指定投票区について法第71条第1項の規定…》
により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。 この場合において必要な事項は、総務省
に規定する場合において、令第88条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区に属する投票人がした 法 第61条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3項 前項の送致をすべき投票区について 法 第70条の規定によって国民投票の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する投票人がした法第61条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
4項 前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る 令
第90条
《投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の…》
措置 投票管理者指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除く。は、投票所を閉じる時刻までに第88条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中
、
第91条
《不在者投票の受理不受理等の決定 投票管…》
理者指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区指定在外投票区である指定関係投票区を除く。の投票管理者を除く。以下この条及び第93条において同じ。は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて
及び
第93条
《投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措…》
置 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第88条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開
に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。
5項 前各項に規定するもののほか、 令
第40条第1項
《指定投票区について法第71条第1項の規定…》
により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区は、指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。 この場合において必要な事項は、総務省
に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
54条 (指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
1項 令
第40条第2項
《2 指定関係投票区について法第71条第1…》
項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。 この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
に規定する場合において、令第88条の規定によって指定投票区の投票管理者に送致された 法 第71条第1項の規定により国民投票の期日が定められた指定関係投票区に属する投票人がした法第61条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした投票人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
3項 前2項に規定するもののほか、 令
第40条第2項
《2 指定関係投票区について法第71条第1…》
項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該指定関係投票区は、指定関係投票区でないものとみなす。 この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。
55条 (期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書の様式)
1項 期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書は、それぞれ別記第55号様式及び第56号様式に準じて調製しなければならない。
5章 在外投票
56条 (在外投票用封筒の記載)
1項 法 第62条第1項第1号の規定により投票をしようとする投票人は、 令
第94条第3項
《3 在外公館の長は、第1項の規定によって…》
投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした投票人に交付しなければならない。 この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに、当該投票人の在
の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第3項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名及び 在外投票人証 の交付番号(当該投票人が 在外選挙人証 の交付を受けている場合にあっては、在外選挙人証の交付番号。以下この条において同じ。)を記載しなければならない。
2項 在外公館の長は、 令
第94条第3項
《3 在外公館の長は、第1項の規定によって…》
投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした投票人に交付しなければならない。 この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに、当該投票人の在
の規定により、同条第4項に規定する点字投票の投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の 在外投票人証 の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
3項 令
第95条第3項
《3 第1項の場合において、在外公館の長は…》
、投票人が法第59条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第62条第1項第1号に規定する在外投票に係る事務に従事する
又は第4項の規定により投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者は、投票用封筒の表面に投票人の 在外投票人証 の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
4項 在外公館の長は、 令
第95条第3項
《3 第1項の場合において、在外公館の長は…》
、投票人が法第59条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第62条第1項第1号に規定する在外投票に係る事務に従事する
又は第4項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。
5項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、 令
第101条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項の規定による請求を受けた場合には、在外投票人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに国民投票の期日前15日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期
の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の氏名及び 在外投票人証 の交付番号を記載しなければならない。
57条 (在外投票用封筒の様式)
1項 令
第94条第1項
《投票人は、法第62条第1項第1号の規定に…》
より投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第143条第3項において同じ。に対して、文書により、在外投票人証その登録されている在外投票人名簿の属す
の規定による投票用封筒は、別記第57号様式に準じて調製しなければならない。
2項 令
第101条第1項
《投票人は、法第62条第1項第2号の規定に…》
より投票をしようとする場合には、国民投票の期日前4日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって
の規定による投票用封筒は、別記第58号様式に準じて調製しなければならない。
58条 (投票用紙等請求書の様式)
1項 令
第94条第1項
《投票人は、法第62条第1項第1号の規定に…》
より投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第143条第3項において同じ。に対して、文書により、在外投票人証その登録されている在外投票人名簿の属す
及び
第101条第1項
《投票人は、法第62条第1項第2号の規定に…》
より投票をしようとする場合には、国民投票の期日前4日までに、その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもって
の規定による請求書の様式は、別記第59号様式に準じて作成しなければならない。
59条 (在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)
1項 令
第96条第2号
《在外公館等における在外投票をしようとする…》
場合に提示する文書 第96条 法第62条第1項第1号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。 1 旅券 2 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類当該投票をし
に規定する総務省令で定める書類は、 法 第62条第1項第1号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、
第8条第1項第1号
《削除…》
に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第2号のイに掲げる書類)とする。
2項 法 第62条第1項第1号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
60条 (在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)
1項 令
第98条第1項
《在外公館の長は、第95条の規定によって投…》
票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定によって投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封を
に規定する他の適当な封筒は、別記第60号様式に準じて作成しなければならない。
61条 (在外公館等における在外投票に関する調書の様式)
1項 令
第99条第2項
《2 在外公館の長は、前項の在外公館等投票…》
事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。
に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第61号様式に準じて調製しなければならない。
62条 (投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)
1項 在外公館の長は、 令
第103条第1項
《在外投票人名簿に登録されている投票人の国…》
内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第42条第1項 各投票区 指定在外
の規定により読み替えて適用される令第92条第2項又は令第104条第2項の規定により投票人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第94条第3項の規定により当該投票人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。
63条 (在外投票に関する調書の様式)
1項 令
第106条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》
項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。
に規定する在外投票に関する調書は、別記第62号様式に準じて調製しなければならない。
64条 (在外投票人の不在者投票に関する調書の様式)
1項 令
第89条第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略在外投票人の不在者投票に係る概略に限る。を記載した在外投票人の不在者投票に関する調書を指定在外投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外投票区の投票管
に規定する在外投票人の不在者投票に関する調書は、別記第63号様式に準じて調製しなければならない。
65条 (指定在外投票区等における投票録の様式)
1項 法 第34条第2項に規定する指定在外投票区における投票録は、
第23条
《投票録の様式 投票録は、別記第23号様…》
式に準じて調製しなければならない。
の規定にかかわらず、別記第64号様式その1に準じて調製しなければならない。
2項 法 第62条第3項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、
第23条
《投票録の様式 投票録は、別記第23号様…》
式に準じて調製しなければならない。
の規定にかかわらず、別記第64号様式その2に準じて調製しなければならない。
3項 法 第62条第4項の規定により読み替えて適用される法第60条第1項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、
第55条
《期日前投票所投票録及び不在者投票に関する…》
調書の様式 期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書は、それぞれ別記第55号様式及び第56号様式に準じて調製しなければならない。
の規定にかかわらず、別記第64号様式その3に準じて調製しなければならない。
6章 開票並びに国民投票会及び国民投票分会
66条 (立会人となるべき者の届出書及び承諾書の様式)
1項 開票立会人、国民投票会立会人及び国民投票分会立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第65号様式及び第66号様式に準じて作成しなければならない。
67条 (開票録及び国民投票録の様式)
1項 開票録及び国民投票録は、それぞれ別記第67号様式及び第68号様式に準じて調製しなければならない。