附 則
1項 この省令は、2010年5月18日から施行する。
附 則(2013年5月31日総務省令第63号)
1項 この省令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2013年法律第21号)の施行の日(2013年6月30日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年11月16日総務省令第101号)
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日総務省令第130号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年9月17日総務省令第95号)
1項 この省令は、 日本国憲法の改正手続に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後に登録基準日( 日本国憲法の改正手続に関する法律
第22条第1項第1号
《投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で…》
年齢満18年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。 1 国民投票の期日前50日に当たる日以下「登録基準日」という。において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者 2 登録基準
に規定する登録基準日をいう。以下この項において同じ。)がある国民投票(同法第1条に規定する国民投票をいう。以下この項において同じ。)について適用し、この省令の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月24日総務省令第19号)
1項 この省令は、 旅券法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年3月27日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、
第1条
《投票人名簿の様式等 投票人名簿日本国憲…》
法の改正手続に関する法律2007年法律第51号。以下「法」という。第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第20条第
の規定による改正前の 在外選挙執行規則 別記第5号様式の2の規定により作成された申出書並びに別記第9号様式の規定により作成された 在外選挙人証 再交付申請書及び領事官の付す書類並びに
第2条
《投票人名簿登録証明書の交付の申請等 令…》
第10条第1項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第61条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項
の規定による改正前の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 別記第10号様式の規定により作成された申出書並びに別記第16号様式の規定により作成された 在外投票人証 再交付申請書及び領事官の付す書類がある場合には、
第1条
《投票人名簿の様式等 投票人名簿日本国憲…》
法の改正手続に関する法律2007年法律第51号。以下「法」という。第20条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第20条第
の規定による改正後の 在外選挙執行規則 別記第5号様式の二及び別記第9号様式の規定並びに
第2条
《投票人名簿登録証明書の交付の申請等 令…》
第10条第1項の規定による投票人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第61条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項
の規定による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 別記第10号様式及び別記第16号様式の規定にかかわらず、これらの申出書等を使用することを妨げない。