高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2010年文部科学省令第13号

略称:

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様式第1号(その1) (第3条第1項並びに第10条第2項及び第11条第1項から第7項まで関係)

様式第1号(その1)( 第3条第1項 《法第4条に規定する認定の申請は、同条に規…》 定する者以下この項において「受給資格者」という。が、様式第1号による申請書に、保護者等の個人番号カードの写し等行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第 並びに 第10条第2項 《2 法第8条第1項の規定による申出をした…》 受給権者は、令第5条第1項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第3号による申出書に、収入状況届出書等様式第1号又は様式第1号の2による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を 及び 第11条第1項 《法第17条に規定する届出は、受給権者が、…》 毎年度、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番 から第7項まで関係)

様式第1号(その2) (第3条第1項並びに第10条第2項及び第11条第1項から第7項まで関係)

様式第1号(その2)( 第3条第1項 《法第4条に規定する認定の申請は、同条に規…》 定する者以下この項において「受給資格者」という。が、様式第1号による申請書に、保護者等の個人番号カードの写し等行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第 並びに 第10条第2項 《2 法第8条第1項の規定による申出をした…》 受給権者は、令第5条第1項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第3号による申出書に、収入状況届出書等様式第1号又は様式第1号の2による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を 及び 第11条第1項 《法第17条に規定する届出は、受給権者が、…》 毎年度、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番 から第7項まで関係)

様式第1号の2(その1) (第3条第2項並びに第10条第2項及び第11条第1項から第7項まで関係)

様式第1号の2(その1)( 第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特例受給資格…》 者令第1条第3項に規定する特例受給資格者をいう。以下同じ。が法第4条に規定する認定の申請を行う場合は、特例受給資格者が、様式第1号の2による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、当該特例受給資格者 並びに 第10条第2項 《2 法第8条第1項の規定による申出をした…》 受給権者は、令第5条第1項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第3号による申出書に、収入状況届出書等様式第1号又は様式第1号の2による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を 及び 第11条第1項 《法第17条に規定する届出は、受給権者が、…》 毎年度、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番 から第7項まで関係)

様式第1号の2(その2) (第3条第2項並びに第10条第2項及び第11条第1項から第7項まで関係)

様式第1号の2(その2)( 第3条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特例受給資格…》 者令第1条第3項に規定する特例受給資格者をいう。以下同じ。が法第4条に規定する認定の申請を行う場合は、特例受給資格者が、様式第1号の2による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、当該特例受給資格者 並びに 第10条第2項 《2 法第8条第1項の規定による申出をした…》 受給権者は、令第5条第1項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第3号による申出書に、収入状況届出書等様式第1号又は様式第1号の2による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を 及び 第11条第1項 《法第17条に規定する届出は、受給権者が、…》 毎年度、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番 から第7項まで関係)

様式第2号 (第10条第1項関係)

様式第2号( 第10条第1項 《法第8条第1項の規定による申出は、受給権…》 者が、様式第2号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 関係)

様式第3号 (第10条第2項関係)

様式第3号( 第10条第2項 《2 法第8条第1項の規定による申出をした…》 受給権者は、令第5条第1項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第3号による申出書に、収入状況届出書等様式第1号又は様式第1号の2による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を 関係)

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