高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則《附則》

法番号:2010年文部科学省令第13号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条第1項第2号 《高等学校等就学支援金の支給に関する法律2…》 010年法律第18号。以下「法」という。第2条第5号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 専修学校の高等課 に掲げる専修学校の一般課程には、当分の間、 理容師法 1947年法律第234号第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 に規定する理容師養成施設( 理容師養成施設指定規則 1998年厚生省令第5号)附則第3条の規定により同条に規定する 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「理容師養成施設」という。又は 美容師法 1957年法律第163号第4条第3項 《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》 律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 に規定する美容師養成施設( 美容師養成施設指定規則 1998年厚生省令第8号)附則第3条の規定により同条に規定する 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「美容師養成施設」という。)の指定を受けた専修学校の一般課程を含むものとし、 第1条第1項第3号 《この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中…》 学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に掲げる各種学校には、当分の間、理容師養成施設又は美容師養成施設の指定を受けた各種学校を含むものとする。

3項 2021年4月分から2023年3月分までの 就学支援金 の支給については、 第7条第3項 《3 前項の額を算定するに当たっては、前項…》 の算定を行う月以下この項及び次項において「算定月」という。の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が30を超える場合にあっては、算定 の規定は、適用しない。

附 則(2012年3月23日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

2項 第2条 《在学期間の計算の特例等 法第3条第2項…》 第2号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。 1 日本国内に住所を有していなかった期間その初日において日本国内に住所を有していなかった月を1月として計算し、高等学校等就学支援金以下「就学支 の規定による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行規則の様式による書類は、2012年4月30日までの間は、これを使用することができる。

附 則(2012年7月25日文部科学省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月20日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定による指定を受けている各種学校については、同令の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

附 則(2013年3月5日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日文部科学省令第12号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行規則第5条第1項の規定は、2013年4月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年3月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日文部科学省令第13号) 抄

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号及び第3号の規定は、この省令の施行の日以降同項第2号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第3号に掲げる各種学校の第一学年に入学する生徒に係る高等学校等就学支援金の支給から適用する。

附 則(2015年3月19日文部科学省令第6号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月15日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月14日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日文部科学省令第12号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年6月14日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行規則第3条第1項及び様式第1号の規定は、2018年7月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年6月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月12日文部科学省令第6号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月31日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。

附 則(2020年10月9日文部科学省令第36号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月26日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年2月7日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年6月30日文部科学省令第23号)

1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月30日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行規則の規定は、2023年4月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年3月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

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