2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2010年厚生労働省令第51号
略称:
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様式第1号(
第1条
《認定の請求 2010年度等における子ど…》
も手当の支給に関する法律2010年法律第19号。以下「法」という。第6条の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第1号による請求書を市町村長特別区の長を含む。以下同じ。に
関係)
様式第2号 (第2条、第3条関係)
様式第2号(
第2条
《子ども手当の額の改定の請求及び届出 法…》
第8条第1項の規定による子ども手当の額の改定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。 2 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前
、
第3条
《 子ども手当の支給を受けている者以下「受…》
給者」という。は、法第8条第3項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第2号による届書を市町村長に提出しなければならない。
関係)
様式第3号(
第4条
《現況の届出 受給者は、2010年6月1…》
日から同月30日までの間に、同月1日における状況を記載した様式第3号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 前項の届書には、第1条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、第
関係)
様式第4号 (第5条、第6条関係)
様式第4号(
第5条
《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》
たとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
、
第6条
《住所変更の届出 受給者は、住所地の市町…》
村の区域内において住所を変更したときは、14日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。 2 受給者は、住所を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第4号による届書を市町
関係)
様式第5号(
第7条
《受給事由消滅の届出 受給者は、子ども手…》
当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第5号による届書を市町村長に提出しなければならない。
関係)
様式第6号(
第9条
《未支払の子ども手当の請求 法第11条に…》
規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第6号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
関係)
様式第7号(
第14条
《子ども手当に係る寄附 法第23条第1項…》
の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、市町村長の定める日までに様式第7号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。 2 市町村長は、法第23条第1項の規定による申出により寄
関係)
様式第8号(
第15条
《身分を示す証明書 法第28条第2項の規…》
定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第8号による。
関係)
《別表など》 ここまで
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