制定文
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (2009年法律第37号)
第13条第1項第2号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第6条第2項附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び第17条第1項において同じ。の規定によりその例によるものとされる厚生
及び第2項、
第16条第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
及び第2項、
第17条第1項第2号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 1 第2条附則第2条第1項において準用する場合を含む。の規定による保険給付遅延特別加算金及び第3条同項において準用する場合を含む。の規定による給付遅延特別加算金の支給に係る事務第
、第4号及び第7号、
第18条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第6条第1項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
、
第19条第1項
《機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令…》
で定めるところにより、保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
並びに
第20条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
並びに
第13条第4項
《4 厚生年金保険法第100条の4第4項か…》
ら第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
、
第14条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の6第2項及…》
び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
、
第15条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の7第2項及…》
び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
及び
第18条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第100条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
及び第6項、
第100条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
、
第100条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
並びに
第100条の11第4項
《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
並びに 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 (2010年政令第133号)
第6条第4号
《機構が収納を行う場合 第6条 法第18条…》
第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第2項又は国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義
、
第7条第2項
《2 機構は、前項の公示があったときは、遅…》
滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第10条第1項
《機構は、徴収金等につき、法第18条第1項…》
の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞
及び
第12条第1項
《第6条から前条までに定めるもののほか、法…》
第18条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第13条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第13条第1項第2号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第6条第2項附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び第17条第1項において同じ。の規定によりその例によるものとされる厚生
に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第138条
《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》
た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
2号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の例による延長
3号 国税通則法
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
4号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法 (1896年法律第89号)
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
5号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法
第424条第1項
《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》
ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで
の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
6号 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予
7号 国税通則法
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定の例による納付の猶予の取消し
8号 国税通則法
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
の規定の例による免除
2条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)
1項 法
第13条第2項
《2 機構は、前項第1号に掲げる国税滞納処…》
分の例による処分及び同項第3号に掲げる権限以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると
の規定により、日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1号 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
2号 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
3号 その他必要な事項
3条 (法第13条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第13条第4項
《4 厚生年金保険法第100条の4第4項か…》
ら第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 厚生労働大臣が 法
第13条第2項
《2 機構は、前項第1号に掲げる国税滞納処…》
分の例による処分及び同項第3号に掲げる権限以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると
に規定する 滞納処分等 (以下「 滞納処分等 」という。)を行うこととなる旨
2号 機構 から当該 滞納処分等 を引き継いだ年月日
3号 機構 から引き継ぐ前に当該 滞納処分等 を分掌していた 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
に規定する 年金事務所 (以下「 年金事務所 」という。)の名称
4号 当該 滞納処分等 の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 の根拠となる法令
6号 滞納している 法
第6条第1項
《偽りその他不正の手段により保険給付遅延特…》
別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による徴収金の種別及び金額
7号 その他必要な事項
4条 (法第13条第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 法
第13条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 (以下この条において「 権限 」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、 機構 は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法
第13条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が自ら行っている 権限 の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を 機構 に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
5条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
1項 法
第14条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の6第2項及…》
び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 機構 が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
2号 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
3号 その他参考となるべき事項
6条 (滞納処分等実施規程の記載事項)
1項 法
第15条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の7第2項及…》
び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 滞納処分等 の実施体制
2号 滞納処分等 の認可の申請に関する事項
3号 滞納処分等 の実施時期
4号 財産の調査に関する事項
5号 差押えを行う時期
6号 差押えに係る財産の選定方法
7号 差押財産の換価の実施に関する事項
8号 法
第6条第1項
《偽りその他不正の手段により保険給付遅延特…》
別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による徴収金及び延滞金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
9号 その他 滞納処分等 の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
7条 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 法
第16条第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の 権限 は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第13条第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
2号 法
第13条第4項
《4 厚生年金保険法第100条の4第4項か…》
ら第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
の規定による公示
3号 法
第13条第4項
《4 厚生年金保険法第100条の4第4項か…》
ら第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
の規定による通知
4号 法
第14条第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
の規定による認可及び同条第2項において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定による認可
5号 法
第14条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の6第2項及…》
び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告の受理
6号 法
第17条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の10第2項…》
及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る 権限
7号 法
第18条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定による認可
8号 法
第18条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の11第4項
《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の規定による報告の受理
2項 法
第16条第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項各号に掲げる 権限 のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
8条 (法第17条第1項第2号及び第4号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第17条第1項第2号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 1 第2条附則第2条第1項において準用する場合を含む。の規定による保険給付遅延特別加算金及び第3条同項において準用する場合を含む。の規定による給付遅延特別加算金の支給に係る事務第
及び第4号に規定する厚生労働省令で定める 権限 は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 法
第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
及び 国民年金法 (1959年法律第141号)
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促
2号 法
第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
及び 国民年金法
第96条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定による督促状の発行
9条 (法第17条第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事務)
1項 法
第17条第1項第7号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 1 第2条附則第2条第1項において準用する場合を含む。の規定による保険給付遅延特別加算金及び第3条同項において準用する場合を含む。の規定による給付遅延特別加算金の支給に係る事務第
に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 第29条の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定による利用特定個人情報( 番号利用法
第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
10条 (法第18条第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第6条第1項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 法
第6条第1項
《偽りその他不正の手段により保険給付遅延特…》
別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による徴収金及び延滞金
2号 法
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
に規定する保険給付遅延特別 加算金 又は法第3条に規定する給付遅延特別加算金(
第24条
《情報の提供 機構は、厚生労働大臣の求め…》
に応じて、速やかに、加算金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
において「 加算金 」という。)の過誤払による 返還金 (次条第1号において「 返還金 」という。)
11条 (令第6条第4号に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る 加算金 の支給に関する法律施行令(2010年政令第133号。以下「 令 」という。)第6条第4号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 機構 の職員が、 法
第6条第1項
《偽りその他不正の手段により保険給付遅延特…》
別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による徴収金及び延滞金又は 返還金 (以下「 徴収金等 」という。)を納付しようとする納付義務者に対して、 年金事務所 の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が 徴収金等 を納付しようとする場合
2号 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所( 年金事務所 を除く。)での納付が困難であると認められる場合
12条 (令第7条第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 令
第7条第2項
《2 機構は、前項の公示があったときは、遅…》
滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 年金事務所 の名称及び所在地
2号 年金事務所 で 徴収金等 の収納を実施する場合
13条 (領収証書等の様式)
1項 令
第10条第1項
《機構は、徴収金等につき、法第18条第1項…》
の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞
の規定により交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第1号による。
14条 (徴収金等の日本銀行への送付)
1項 機構 は、 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第6条第1項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定により 徴収金等 を収納したときは、送付書(様式第2号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
15条 (帳簿の備付け)
1項 令
第11条
《帳簿の備付け 機構は、収納職員による徴…》
収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
に規定する帳簿は、様式第3号によるものとし、収納職員(令第6条第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、 徴収金等 の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
16条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
1項 徴収職員( 法
第14条第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
の徴収職員をいう。以下同じ。)は、 徴収金等 を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2項 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3項 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4項 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5項 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第4号による。
17条 (現金の保管等)
1項 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2項 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
18条 (証券の取扱い)
1項 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
19条 (収納に係る事務の実施状況等の報告)
1項 法
第18条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の11第4項
《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、 徴収金等 収納状況報告書(様式第5号)により行わなければならない。
20条 (帳簿金庫の検査)
1項 機構 の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、 年金事務所 ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2項 機構 の理事長は、必要があると認めるときは、随時、 年金事務所 ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3項 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な 機構 の職員を立ち会わせなければならない。
4項 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を 機構 の理事長に提出しなければならない。
5項 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
21条 (収納職員の交替等)
1項 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の 徴収金等 収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2項 前任の収納職員は、様式第6号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3項 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4項 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、 機構 の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
22条 (送付書の訂正等)
1項 機構 は、 令
第10条第1項
《機構は、徴収金等につき、法第18条第1項…》
の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞
の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は
第14条
《徴収金等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第18条第1項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書様式第2号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2
に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2項 機構 は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
23条 (領収証書の亡失等)
1項 機構 は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
24条 (情報の提供)
1項 機構 は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、 加算金 の支給に関する事項その他厚生労働大臣の 権限 の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
25条 (書類の提出)
1項 法附則第2条第1項において読み替えて準用する 法
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
ただし書の規定により支給するものとされる保険給付遅延 特別加算金 又は法附則第2条第1項において読み替えて準用する法第3条ただし書の規定により支給するものとされる給付遅延特別加算金(以下「 特別 加算金 」という。)について、当該特別加算金の支給を受けようとする法附則第2条第2項に規定する 既支払者 (以下「 既支払者 」という。)(第3項に規定する者及び同条第2項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出するものとする。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 番号利用法
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)又は 国民年金法
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 (以下「 基礎年金番号 」という。)
3号 支給を受けようとする 特別加算金 の計算の基礎となる 法
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
に規定する保険給付又は法第3条に規定する給付(以下「 特別 加算金 の計算の基礎となる給付等 」という。)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
4号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する場合にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、この書類を 機構 に提出したことがある場合はこの限りでない。
3項 特別加算金 の支給を受けようとする 既支払者 ( 厚生年金保険法
第37条
《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》
死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の
の規定により未支給の保険給付が支給された者又は 国民年金法
第19条
《未支給年金 年金給付の受給権者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の
の規定により未支給の年金が支給された者に限り、法附則第2条第2項の規定により請求をしたものとみなされる者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出するものとする。
1号 氏名及び住所並びに請求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係
1_2号 個人番号
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権者の 基礎年金番号
4号 支給を受けようとする 特別加算金 の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
5号 受給権者の死亡の年月日
6号 請求者以外に 厚生年金保険法
第37条第1項
《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
又は 国民年金法
第19条第1項
《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座 への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
4項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を 機構 に提出したことがある場合はこの限りでない。
1号 受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次条第2項第1号及び
第27条第3項第1号
《3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる…》
書類を添えなければならない。 ただし、これらの書類を機構に提出したことがある場合はこの限りでない。 1 死亡した既支払者前項の場合にあっては、死亡請求者。次号において同じ。と法附則第3条第1項の規定に
において同じ。)の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続情報一覧図の写し (以下「 法定相続情報一覧図の写し 」という。)
2号 受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
3号 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
26条
1項 法附則第2条第3項の規定により 特別加算金 の支給の請求を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出するものとする。
1号 氏名及び住所並びに請求者と死亡した 既支払者 との身分関係
1_2号 個人番号
2号 死亡した 既支払者 の氏名及び生年月日
3号 死亡した 既支払者 の 基礎年金番号
4号 支給を受けようとする 特別加算金 の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
5号 死亡した 既支払者 の死亡の年月日
6号 請求者以外に法附則第2条第3項の規定により 特別加算金 の支給の請求を行うことができる者があるときは、その者と死亡した 既支払者 との身分関係
7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座 への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を 機構 に提出したことがある場合はこの限りでない。
1号 死亡した 既支払者 と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
2号 死亡した 既支払者 の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
3号 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
27条
1項 既支払者 が法附則第2条第1項において読み替えて準用する 法
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
ただし書の請求(法附則第2条第2項の規定によりこれらの請求をしたものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をした後に死亡した場合において、法附則第3条第1項の規定により未支給の 特別加算金 の支給の請求を行おうとする者(以下この条において「 請求者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出するものとする。
1号 氏名及び住所並びに 請求者 と法附則第2条第1項において読み替えて準用する 法
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
ただし書の請求又は同項において読み替えて準用する法第3条ただし書の請求をした後に死亡した 既支払者 との身分関係
1_2号 個人番号
2号 死亡した 既支払者 の氏名及び生年月日
3号 死亡した 既支払者 の 基礎年金番号
4号 支給を受けようとする 特別加算金 の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
5号 死亡した 既支払者 の死亡の年月日
6号 請求者 以外に法附則第3条第1項の規定により 特別加算金 の支給の請求を行うことができる者があるときは、請求者と当該請求者以外の者との身分関係
7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座 への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 法附則第2条第3項の規定により 特別加算金 の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、 請求者 は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出するものとする。
1号 氏名及び住所並びに 請求者 と法附則第2条第3項の規定により 特別加算金 の請求をした後に死亡した者(以下この項及び次項において「 死亡請求者 」という。)との身分関係
1_2号 個人番号
2号 死亡請求者 の氏名及び生年月日
2_2号 削除
3号 法附則第2条第3項の請求に係る死亡した 既支払者 の氏名及び生年月日
4号 死亡した 既支払者 の 基礎年金番号
5号 支給を受けようとする 特別加算金 の計算の基礎となる給付等の年金証書の年金コード
6号 死亡請求者 の死亡の年月日
7号 請求者 以外に法附則第3条第1項の規定により 特別加算金 の支給の請求を行うことができる者があるときは、請求者と当該請求者以外の者との身分関係
8号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公金受取口座 への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
3項 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を 機構 に提出したことがある場合はこの限りでない。
1号 死亡した 既支払者 (前項の場合にあっては、 死亡請求者 。次号において同じ。)と法附則第3条第1項の規定により未支給の 特別加算金 の支給を請求した者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
2号 死亡した 既支払者 の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
3号 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
28条 (提出書類の記載事項)
1項 第25条第1項
《法附則第2条第1項において読み替えて準用…》
する法第2条ただし書の規定により支給するものとされる保険給付遅延特別加算金又は法附則第2条第1項において読み替えて準用する法第3条ただし書の規定により支給するものとされる給付遅延特別加算金以下「特別加
及び第3項、
第26条第1項
《法附則第2条第3項の規定により特別加算金…》
の支給の請求を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出するものとする。 1 氏名及び住所並びに請求者と死亡した既支払者との身分関係 1の2 個人番号 2 死亡した既支払者の氏
並びに前条第1項及び第2項の請求書には、提出の年月日を記載しなければならない。
29条 (特別加算金に関する通知)
1項 厚生労働大臣は、 特別加算金 に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を特別加算金の支給を受けようとする者に通知しなければならない。