制定文
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 (2010年法律第41号)
第9条第1項
《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》
該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で
、第4項、第6項及び第7項、
第10条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による物件…》
の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
、
第11条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定により工作…》
物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者第9項において「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通
及び第6項、
第12条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業所に
、
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による督促…》
をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 この場合において、延滞金は、年14・5パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
並びに
第16条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この省令を制定する。
1条 (低潮線保全区域内の海底の掘削等の許可)
1項 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項第1号
《低潮線保全区域内において、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。
に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 海底の掘削又は切土の目的
2号 海底の掘削又は切土の内容
3号 海底の掘削又は切土の期間
4号 海底の掘削又は切土の場所
5号 海底の掘削又は切土の方法
2項 法
第5条第1項第2号
《低潮線保全区域内において、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。
に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 土砂の採取の目的
2号 土砂の採取の期間
3号 土砂の採取の場所
4号 土砂の採取の方法
5号 土砂の採取量
3項 法
第5条第1項第3号
《低潮線保全区域内において、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。
に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 施設又は工作物の新設又は改築の目的
2号 施設又は工作物の新設又は改築の場所
3号 新設又は改築する施設又は工作物の構造
4号 工事実施の方法
5号 工事実施の期間
2条 (特定離島港湾施設の存する港湾における水域の占用の許可等)
1項 法
第9条第1項第1号
《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》
該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で
に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 水域の占用の目的
2号 水域の占用の期間
3号 水域の占用の場所
4号 水域の占用の方法
2項 法
第9条第1項第2号
《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》
該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で
に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 土砂の採取の目的
2号 土砂の採取の期間
3号 土砂の採取の場所
4号 土砂の採取の方法
5号 土砂の採取量
3項 法
第9条第1項第3号
《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》
該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で
に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 行為の目的
2号 行為の内容
3号 行為の期間
4号 行為の場所
5号 行為の方法
3条 (水域の占用等の許可をしてはならない水域施設)
1項 法
第9条第4項
《4 国土交通大臣は、特定離島港湾施設の建…》
設又は改良の工事のために必要な場合その他の港湾の機能の維持若しくは増進又は公益上の観点から特に必要なものとして政令で定める場合を除き、特定離島港湾施設である泊地その他の国土交通省令で定める水域施設につ
の国土交通省令で定める水域施設は、航路、泊地及び船だまりとする。
4条 (占用料及び土砂採取料の基準)
1項 法
第9条第6項
《6 国土交通大臣は、国土交通省令で定める…》
ところにより、第1項第1号又は第2号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。
の占用料又は土砂採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土砂採取料等を考慮して国土交通大臣が定めるものとする。
2項 国土交通大臣は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料及び土砂採取料を減額し、又は免除することができる。
5条 (過怠金)
1項 国土交通大臣は、偽りその他不正の行為により 法
第9条第6項
《6 国土交通大臣は、国土交通省令で定める…》
ところにより、第1項第1号又は第2号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。
の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額の過怠金を徴収するものとする。
6条 (放置等を禁止する物件の指定又はその廃止の公示)
1項 法
第10条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による物件…》
の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
の規定による物件の指定又はその廃止の公示は、官報又は新聞紙に掲載するほか、法第9条第1項の規定により公告されている水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2項 前項の指定の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の10日前までに行わなければならない。ただし、緊急に物件の指定の適用を行わなければ特定離島港湾施設( 法
第8条
《特定離島港湾施設の建設等 国の事務又は…》
事業の用に供する泊地、岸壁その他の港湾の施設であって、基本計画において拠点施設としてその整備、利用及び保全の内容に関する事項が定められたもの次条において「特定離島港湾施設」という。の建設、改良及び管理
に規定する特定離島港湾施設をいう。)の存する港湾の利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
7条 (工作物等を保管した場合の公示事項)
1項 法
第11条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定により工作…》
物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者第9項において「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 工作物等( 法
第11条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、工事…》
その他の行為の中止又は工作物若しくは船舶その他の物件以下この条において「工作物等」という。の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予
に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
2号 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
3号 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
4号 前3号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
8条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)
1項 法
第11条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定により工作…》
物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者第9項において「所有者等」という。に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
1号 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に掲示すること。
2号 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(
第12条
《報告の徴収等 国土交通大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所
において「 所有者等 」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第1号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
9条 (工作物等の価額の評価の方法)
1項 法
第11条第6項
《6 国土交通大臣は、第4項の規定により保…》
管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより
の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事項を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
10条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)
1項 法
第11条第6項
《6 国土交通大臣は、第4項の規定により保…》
管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより
の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
11条
1項 国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に掲示し、又は官報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。
1号 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
2号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
3号 当該競争入札の執行の日時及び場所
4号 契約条項の概要
5号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
2項 国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
3項 国土交通大臣は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
12条 (工作物等を返還する場合の手続)
1項 国土交通大臣は、保管した工作物等( 法
第11条第6項
《6 国土交通大臣は、第4項の規定により保…》
管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより
の規定により売却した代金を含む。)を 所有者等 に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第2号様式による受領書と引換えに返還するものとする。
13条 (報告の徴収等)
1項 法
第9条第1項
《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》
該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で
の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
14条 (延滞金)
1項 法
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による督促…》
をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 この場合において、延滞金は、年14・5パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金等(法第13条第1項に規定する「負担金等」をいう。以下この条において同じ。)を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあった負担金等の額を控除した額による。
15条 (権限の委任)
1項 法
第5条第1項
《低潮線保全区域内において、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。
(法第6条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、
第9条第1項
《法第11条第6項の規定による工作物等の価…》
額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事項を勘案してするものとする。 この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは
(同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。)、第2項、第6項及び第7項、第10条第2項、
第13条第1項
《法第9条第1項の規定による許可を受けた者…》
は、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
から第3項まで並びに
第14条第1項
《法第13条第2項の規定により国土交通大臣…》
が徴収する延滞金の額は、負担金等法第13条第1項に規定する「負担金等」をいう。以下この条において同じ。を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年10・75パーセントの割合を
の規定による国土交通大臣の権限(法第9条第1項に掲げる権限にあっては、同項各号に掲げる行為に係る同項の許可に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。
2項 法
第7条
《監督処分 国土交通大臣は、次に掲げる者…》
に対し、その行為の中止、施設若しくは工作物の改築、移転若しくは撤去、施設若しくは工作物により生ずべき低潮線の保全上の障害を予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることが
、
第11条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、工事…》
その他の行為の中止又は工作物若しくは船舶その他の物件以下この条において「工作物等」という。の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予
から第7項まで及び
第12条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業所に
の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。