排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令《本則》

法番号:2010年政令第157号

略称: 低潮線保全法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 2010年法律第41号第9条第1項 《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》 該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で 及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定離島)

1項 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律において「特定離島」とは、本…》 土から遠隔の地にある離島であって、天然資源の存在状況その他当該離島の周辺の排他的経済水域等の状況に照らして、排他的経済水域等の保全及び利用に関する活動の拠点として重要であり、かつ、当該離島及びその周辺 の政令で定める離島は、沖ノ鳥島及び南鳥島とする。

2条 (低潮線保全区域)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「低潮線保全区域」と…》 は、低潮線の保全が必要な海域海底及びその下を含む。として政令で定めるものをいう。 の政令で定めるものは、別表に掲げる海域並びにその海底及びその下とする。

3条 (低潮線保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)

1項 第5条第1項 《低潮線保全区域内において、次に掲げる行為…》 をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。 ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 海岸法 1956年法律第101号)の規定による同法第2条第3項に規定する海岸保全区域等の管理に係る行為

2号 港湾法 1950年法律第218号第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者が行う同条第7項に規定する港湾工事

3号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第17条第1項 《地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要…》 なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定第18条第1項 《水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施…》 行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定めた上、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 及び 第19条第1項 《国が特定漁港漁場整備事業を施行しようとす…》 る場合には、農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第26条の規定による漁港管理規程に基づいて行う行為並びに同法第44条第1項に規定する認定計画(同法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面の占用に係るものに限る。)、同条第4項第2号に掲げる事項又は同法第50条第1項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従ってする行為(同法第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内において行うものに限る。

4条 (特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域)

1項 第9条第1項 《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》 該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で の政令で定める区域は、水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域とする。

5条 (特定離島港湾施設の存する港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)

1項 第9条第1項第3号 《特定離島港湾施設の存する港湾において、当…》 該港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて国土交通大臣が水域政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。を定めて公告した場合において、その水域において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で の政令で定める行為は、特定離島港湾施設の存する港湾ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄とする。

6条 (水域施設について水域の占用の許可等を行うことができる場合)

1項 第9条第4項 《4 国土交通大臣は、特定離島港湾施設の建…》 又は改良の工事のために必要な場合その他の港湾の機能の維持若しくは増進又は公益上の観点から特に必要なものとして政令で定める場合を除き、特定離島港湾施設である泊地その他の国土交通省令で定める水域施設につ の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特定離島港湾施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合

2号 前号に掲げるもののほか、拠点施設に電気を供給するための電線路その他の特定離島における排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用に関する活動に必要な工作物の設置又は管理のため水域の占用が必要となる場合

3号 沈没船その他の物件の引揚げのため水域の占用が必要となる場合

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