株式会社国際協力銀行法施行令《附則》

法番号:2011年政令第221号

略称: 新JBIC法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第16条 《内閣総理大臣への権限の委任 法第39条…》 第1項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。 及び 第17条 《財務局長等への権限の委任 法第40条第…》 3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に委任する。 ただし、金融 の規定は、2012年4月1日から施行する。

2条 (会社の株式の帰属する会計)

1項 法附則第10条第1項の規定により政府に無償譲渡される 会社 の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は財政投融資特別会計からの出資金の額に応じて按分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計に帰属させるものとする。

3条 (承継計画書の作成基準)

1項 法附則第12条第1項の承継計画書は、同条第6項の規定により国が承継する資産を除き、 会社 の成立の時において現に株式会社日本政策金融公庫が有する権利及び義務について、法附則第46条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)附則第37条第2項の規定により読み替えて適用する同法第41条第6号に掲げる業務に係る権利及び義務並びに法附則第47条の規定による改正前の 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 2007年法律第67号第16条 《 国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留…》 軍等労働者独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法1999年法律第217号第3条に規定する駐留軍等労働者をいう。について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能 に規定する駐留軍再編促進金融業務に係る権利及び義務を会社が承継することを基準として定めるものとする。

4条 (株式会社日本政策金融公庫から国が承継する資産の範囲等)

1項 法附則第12条第6項の規定により国が承継する資産は、財務大臣が定める。

2項 前項の資産は、財務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。

3項 前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。

5条 (会社が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第13条第1項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。

1号 財務省の職員2人

2号 第6条第1項 《会社の役員等取締役、執行役及び監査役をい…》 う。以下同じ。の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に規定する 会社 の役員等(会社が成立するまでの間は、法附則第2条の設立委員)1人

3号 学識経験のある者2人

2項 法附則第13条第1項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第13条第1項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課において処理する。

6条 (債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)

1項 法附則第12条第1項の規定により、法附則第46条の規定による改正前の株式 会社 日本政策金融公庫法第50条第2項の社債、同法附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法(1999年法律第35号)第45条第1項の国際協力銀行債券及び同法附則第15条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(1950年法律第268号)第39条の2第1項の外貨債券等(以下この項において「 社債等 」という。)に係る債務の全部又は一部を承継した会社が、 社債等 を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、 第33条第5項 《5 会社は、前項に規定する社債を発行し、…》 又は外国通貨長期借入金の借入れをしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 ただし、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債 中「社債券を失った者」とあるのは「 株式会社国際協力銀行法施行令 2011年政令第221号)附則第6条第1項に規定する社債等を失った者」と、法第35条第3項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「 株式会社国際協力銀行法施行令 附則第6条第1項に規定する社債等又はその利札を失った者」と、 第12条第2項 《2 前項の国外社債券の発行は、国外社債券…》 を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又 中「 国外社債券 を」とあるのは「社債等(附則第6条第1項に規定する社債等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「 国外社債等 」という。)を」と、「係る国外社債券」とあるのは「係る 国外社債等 」と、 第13条 《 前条の規定は、法第35条第3項の規定に…》 より政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。 この場合において、前条第1項中「第33条第5項」とあるのは「第35条第3項」と、「社債券の」とあるのは「社債券 中「「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」」とあるのは「「国外社債券を」とあるのは「社債等(附則第6条第1項に規定する社債等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「 国外社債等 」という。又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「国外社債等又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「国外社債等に対し」」とする。

2項 前項に規定する国際協力銀行債券及び外貨債券等を失った者に交付するために発行する同項の社債券に係る債務については、 会社 が承継した同項に規定する国際協力銀行債券及び外貨債券等に係る債務とみなして法附則第17条の規定を適用する。

3項 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行業、信託業又は金融商品取引業を行う者の権限及び責任については、なお従前の例による。

7条 (開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務の特例)

1項 当分の間、 第5条第1号 《開発途上地域以外の地域における事業に関し…》 て行うことができる業務 第5条 法第12条第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第11条第3号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合 イ 原子力による発電に の規定の適用については、同号中「次に掲げる事業」とあるのは、「次に掲げる事業又は新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生後の国際金融秩序の混乱に伴いその国際競争力の維持に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業として財務大臣が定める事業(イからオに規定する事業を除く。)」とする。

附 則(2016年5月18日政令第222号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月30日政令第321号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式 会社 国際協力銀行法の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年10月1日)から施行する。ただし、 第3条第2号 《開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備…》 の輸出等に関して行うことができる業務 第3条 法第12条第1項第2号に規定する政令で定める場合は、法第11条第1号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする 及び 第5条第1号 《開発途上地域以外の地域における事業に関し…》 て行うことができる業務 第5条 法第12条第7項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第11条第3号に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合 イ 原子力による発電に の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (株式会社国際協力銀行の資産等の各勘定への帰属に係る計画書の作成基準)

1項 改正法 附則第3条第1項の計画書は、この政令の施行の日における株式 会社 国際協力銀行(以下「 会社 」という。)の資産及び負債並びに資本金、準備金及び剰余金を、次の各号に掲げる勘定科目の区分に応じ、当該各号に定める勘定に属するものとして整理することを基準として定めるものとする。

1号 会社 の資産一般業務( 株式会社国際協力銀行法 第26条の2第1号 《区分経理 第26条の2 会社は、次に掲げ…》 る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務 に規定する一般業務をいう。以下この項において同じ。)に係る勘定及び特別業務(同法第13条の2第1項に規定する特別業務をいう。第4号において同じ。)に係る勘定

2号 会社 の負債一般業務に係る勘定

3号 会社 の資本金一般業務に係る勘定

4号 会社 の準備金一般業務に係る勘定及び特別業務に係る勘定

5号 会社 の剰余金一般業務に係る勘定

2項 前項に規定する計画書の内容は、 会社 の債権者を害するおそれがないものでなければならない。

附 則(2020年1月29日政令第13号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第218号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月29日政令第241号)

1項 この政令は、2022年6月30日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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