制定文
内閣は、 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 銀行法1981年法
及び第6号、
第12条第1項第2号
《前条第1号に掲げる業務のうち、開発途上に…》
ある海外の地域以下「開発途上地域」という。以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 当該地域を仕向地とする輸出を行う外国政府等によって、当該外国の
、第6項第1号及び第7項、
第31条第1項
《会社は、第26条の二各号に掲げる業務に係…》
るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があると
及び第3項、
第33条第4項
《4 会社は、毎事業年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同
及び第5項、
第35条第3項
《3 政府は、第1項の規定によるほか、会社…》
が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
、
第40条第1項
《財務大臣は、政令で定めるところにより、前…》
条第1項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
及び第4項並びに附則第10条第2項、
第12条第2項
《2 前項の国外社債券の発行は、国外社債券…》
を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又
及び第7項、第13条第3項並びに第21条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (金融機関の範囲)
1項 株式会社国際協力銀行法 (以下「 法 」という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 銀行法1981年法
に規定する政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに保険会社及び 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とする。
2条 (中小企業者の範囲)
1項 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 銀行法1981年法
イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
1号 農業
2号 林業
3号 漁業
4号 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
5号 不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
2項 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 銀行法1981年法
ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
3条 (開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務)
1項 法
第12条第1項第2号
《前条第1号に掲げる業務のうち、開発途上に…》
ある海外の地域以下「開発途上地域」という。以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 当該地域を仕向地とする輸出を行う外国政府等によって、当該外国の
に規定する政令で定める場合は、法第11条第1号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。
1号 次に掲げる設備
イ 船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。次条第2項において同じ。)
ロ 人工衛星並びにその追跡及び運用に必要な設備
ハ 航空機
ニ 医療機器
2号 温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備
3号 次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備(ヘ及びタに掲げる事業については、これらの事業を一体的に行うよう構成された複数の種類の機器又は装置からなる設備に限る。)
イ 原子力による発電に関する事業
ロ 鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ハ 道路の建設、修繕及び運営に関する事業
ニ 空港に関する事業
ホ 港湾に関する事業
ヘ 水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ト 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
チ 再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
リ 水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ヌ 燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ル 変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヲ 石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ワ 石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
カ 石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
ヨ ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
タ 電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
レ 蓄電に関する事業(タに規定する事業を除く。)
ソ インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ツ 人その他の生物に由来するものを原材料とする医薬品の開発及び製造に関する事業
ネ 動植物に由来する有機物を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、ワに規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ナ 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)の製造に関する事業
ラ 半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
ム 廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
4号 次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備
イ 我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に必要不可欠な原材料及び装置の安定的な供給の確保を図る上で必要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業
ロ 一定の地域において行われる事業であって、新たな技術若しくは高度な技術(当該地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術をいう。)又は新たな事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を利用するもの
4条 (我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対して行うことができる場合)
1項 法
第12条第6項第1号
《6 前条第3号に掲げる業務我が国にとって…》
重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。のうち、我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対するものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 我が
に規定する政令で定める場合は、同号に規定する 出資等 (以下「 出資等 」という。)のうち、次に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴うもののために必要な資金の貸付けを行う場合とする。
1号 社会資本の整備に関する事業を行う外国の法人
2号 一定の地域において行われる事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を有する外国の法人
3号 一定の地域において広く販売され、又は提供されている商品又は役務に関し蓄積された技術上又は営業上の情報であって 出資等 を行う法人等が有していないものを有する外国の法人
2項 法
第12条第6項第3号
《6 前条第3号に掲げる業務我が国にとって…》
重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。のうち、我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対するものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 我が
に規定する政令で定める場合は、船舶又は航空機を賃貸する事業に係るものである場合とする。
5条 (開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務)
1項 法
第12条第7項
《7 前条第3号に掲げる業務我が国にとって…》
重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。のうち、開発途上地域以外の地域における事業に係るものは、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第11条第3号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
イ 原子力による発電に関する事業
ロ 鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)に関する事業(主要都市を連絡する高速鉄道又は主要都市における鉄道に係るものに限る。)
ハ 道路の建設、修繕及び運営に関する事業
ニ 空港に関する事業
ホ 港湾に関する事業
ヘ 水道、下水道その他汚水処理施設及び工業用水道に関する事業
ト 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)を原材料とする燃料の製造に関する事業
チ 再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
リ 水素の製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ヌ 燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業
ル 変電、送電及び配電に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ヲ 石炭による発電に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
ワ 石炭から発生させるガスを原料とする燃料製品その他の製品の製造に関する事業(石炭の効率的な利用を行うものに限る。)
カ 石炭による発電のための設備その他の設備から排出される大量の二酸化炭素の回収及び貯蔵に関する事業
ヨ ガスによる発電に関する事業(ガスの効率的な利用を行うものに限る。)
タ 電気又は熱の効率的な使用に関する事業(電気又は熱をその供給の状況に応じて使用するものであって、かつ、当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される情報通信の技術その他の技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
レ 蓄電に関する事業(タに規定する事業を除く。)
ソ インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備に関する事業(当該事業が行われる地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を利用するものに限る。)
ツ 船舶(水域において使用される浮遊式の生産用のプラットホーム、石油貯蔵タンクその他の浮き構造物を含む。)の製造、整備、運用及びリース取引に関する事業
ネ 人工衛星の打上げ、追跡及び運用に関する事業
ナ 航空機の整備、改造、販売及びリース取引に関する事業
ラ 医療に関する事業
ム 人その他の生物に由来するものを原材料とする医薬品の開発及び製造に関する事業
ウ 動植物に由来する有機物を原料とする化学製品(化学肥料及び有機化学工業製品並びにこれらの製造に伴い副次的に製造される製品に限り、ワに規定する製品に該当するものを除く。)の製造に関する事業
ヰ 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)の製造に関する事業
ノ 半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
オ 廃棄物の焼却及び熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。)に関する事業
2号 法
第11条第3号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
に掲げる業務のうち、次に掲げる事業に係るものを行う場合
イ 我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に必要不可欠な原材料及び装置の安定的な供給の確保を図る上で必要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業
ロ 一定の地域において行われる事業であって、新たな技術若しくは高度な技術(当該地域において当該事業のために通常利用される技術よりも高度な技術をいう。)又は新たな事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を利用するもの
3号 法
第11条第3号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
に掲げる業務のうち、温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備又は生産方式の導入その他の措置のために必要な資金の貸付けを行う場合
4号 法
第11条第3号
《業務の範囲 第11条 会社は、その目的を…》
達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 設備の輸出等のために必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、外国金融機関等若しくは外国政府等が
に掲げる業務のうち、前条第1項各号に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴う 出資等 のために必要な資金の貸付けを行う場合
5条の2 (区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)
1項 法
第26条の3第2項
《2 会社法第448条、第449条並びに第…》
828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。の規定は、第31条第1項の規定による準備金の積立て及び同条第2項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定により会社
において法第26条の2の規定により株式 会社 国際協力銀行(以下「 会社 」という。)が区分して行う経理について会社法(2005年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6条 (剰余金のうち準備金として積み立てる額等)
1項 法
第31条第1項
《会社は、第26条の二各号に掲げる業務に係…》
るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があると
に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 一般業務( 法
第26条の2第1号
《区分経理 第26条の2 会社は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
に規定する一般業務をいう。以下同じ。)に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の100分の50に相当する額
2号 特別業務( 法
第13条の2第1項
《財務大臣は、会社が次に掲げる業務以下「特…》
別業務」という。を行うに当たって従うべき指針次項及び次条第1項において「特別業務指針」という。を定め、これを公表するものとする。 1 前条第1項第2号に掲げる場合に行う第11条第1号、第3号、第4号及
に規定する特別業務をいう。以下同じ。)に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の100分の50に相当する額
2項 法
第31条第1項
《会社は、第26条の二各号に掲げる業務に係…》
るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があると
に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 一般業務に係る勘定一般業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
2号 特別業務に係る勘定特別業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
7条 (国庫納付の手続)
1項 会社 は、一般業務及び特別業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、 法
第31条第1項
《会社は、第26条の二各号に掲げる業務に係…》
るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があると
の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の6月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
8条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 一般業務及び特別業務に係るそれぞれの勘定における国庫納付金については、 法
第31条第1項
《会社は、第26条の二各号に掲げる業務に係…》
るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があると
に規定する残余の額を当該それぞれの勘定における一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資の額に応じて按分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2項 前項に規定する出資の額は、同項に規定する残余の額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
9条 (社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の認可)
1項 会社 は、 法
第33条第4項
《4 会社は、毎事業年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、その業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同
の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債の発行及び外国通貨長期借入金(同条第1項に規定する外国通貨長期借入金をいう。以下同じ。)の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の基本方針には、次に掲げる事項を一般業務及び特別業務に係る勘定ごとに記載しなければならない。
1号 社債についての次に掲げる事項
イ 発行時期
ロ 発行金額
ハ 表示通貨
ニ 発行市場
ホ 利回り
ヘ その他財務大臣が定める事項
2号 外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項
イ 借入時期
ロ 借入金額
ハ 表示通貨
ニ 利率
ホ その他財務大臣が定める事項
10条 (国内社債の発行の届出)
1項 会社 は、国内社債(会社の社債のうち我が国において発行するものをいう。以下この条において同じ。)の発行について 法
第33条第5項
《5 会社は、前項に規定する社債を発行し、…》
又は外国通貨長期借入金の借入れをしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 ただし、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債
の規定による届出をしようとするときは、当該国内社債についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
1号 調達した資金の使途
2号 名称
3号 発行の年月日
4号 発行総額
5号 各社債の金額
6号 利率
7号 償還の方法及び期限
8号 利息の支払の方法及び期限
9号 発行の価額
10号 調達した資金を整理する勘定
11号 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定の適用があるときは、その旨
12号 募集の方法
13号 利回り
14号 第2号から第11号までに掲げるもののほか、国内社債の社債券に記載した事項
15号 その他財務大臣が定める事項
11条 (国外社債の発行の届出)
1項 会社 は、国外社債(会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の発行について 法
第33条第5項
《5 会社は、前項に規定する社債を発行し、…》
又は外国通貨長期借入金の借入れをしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 ただし、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債
の規定による届出をしようとするときは、当該国外社債についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
1号 前条第1号から第10号までに掲げる事項に相当する事項
2号 種類
3号 発行の方法
4号 表示通貨
5号 発行市場
6号 利回り
7号 第1号に掲げるもののほか、国外社債の社債券に記載した事項
8号 その他財務大臣が定める事項
11条の2 (外国通貨長期借入金の借入れの届出)
1項 会社 は、外国通貨長期借入金の借入れについて 法
第33条第5項
《5 会社は、前項に規定する社債を発行し、…》
又は外国通貨長期借入金の借入れをしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 ただし、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債
の規定による届出をしようとするときは、当該外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
1号 調達した資金の使途
2号 借入れの年月日
3号 借入金額
4号 表示通貨
5号 借入先
6号 利率
7号 償還の方法及び期限
8号 利息の支払の方法及び期限
9号 調達した資金を整理する勘定
10号 その他財務大臣が定める事項
12条 (社債券の滅失等の場合の代わり社債券等の発行)
1項 法
第33条第5項
《5 会社は、前項に規定する社債を発行し、…》
又は外国通貨長期借入金の借入れをしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 ただし、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債
ただし書に規定する社債券の発行は、 会社 が、国外社債の社債券(以下この条において「 国外社債券 」という。)に限り行うものとする。
2項 前項の 国外社債券 の発行は、国外社債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、 会社 が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、又は消却のための買入れをしたときは会社が適当と認める者がその償還金額又は買入価額に相当する金額を会社に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
13条
1項 前条の規定は、 法
第35条第3項
《3 政府は、第1項の規定によるほか、会社…》
が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
の規定により政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。この場合において、前条第1項中「
第33条第5項
《5 会社は、前項に規定する社債を発行し、…》
又は外国通貨長期借入金の借入れをしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 ただし、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債
」とあるのは「
第35条第3項
《3 政府は、第1項の規定によるほか、会社…》
が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
」と、「社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「社債券以下「 国外社債券 」という。)」とあるのは「社債券若しくはその利札」と、同条第2項中「国外社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」と、「又は消却のための買入れ」とあるのは「若しくは消却のための買入れをし、又は当該盗取、滅失若しくは紛失に係る利札に対し利子の支払」と、「は 会社 」とあるのは「は会社及び保証人である政府」と、「又は買入価額」とあるのは「若しくは買入価額又は利子の支払金額」と読み替えるものとする。
14条 (国外社債及び外国通貨長期借入金に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
1項 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条第2項
《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》
制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予
若しくは第3項又は 法
第35条
《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》
政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、会社の社債に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律195
の規定により、政府が国外社債又は外国通貨長期借入金に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、本邦又は外国において銀行業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業をいう。附則第6条第3項において同じ。)、信託業( 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。附則第6条第3項において同じ。)又は金融商品取引業( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業をいう。附則第6条第3項において同じ。)を行う者であって、財務大臣が指定するものを財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
15条 (財務省令への委任)
1項 第11条
《国外社債の発行の届出 会社は、国外社債…》
会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。の発行について法第33条第5項の規定による届出をしようとするときは、当該国外社債についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に
から前条までに定めるもののほか、国外社債及び外国通貨長期借入金に関し必要な事項は、財務省令で定める。
16条 (内閣総理大臣への権限の委任)
1項 法
第39条第1項
《財務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、会社若しくは受託法人に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 ただし、受託法人に
の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち 会社 の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
17条 (財務局長等への権限の委任)
1項 法
第40条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》
任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、 会社 の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第39条第1項
《財務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、会社若しくは受託法人に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 ただし、受託法人に
の規定による立入検査
2号 法
第40条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任…》
に基づき、前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について財務大臣に報告するものとする。
の規定による報告
2項 前項第1号の規定による権限で 会社 の本店以外の支店その他の施設又は 法
第39条第1項
《財務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、会社若しくは受託法人に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 ただし、受託法人に
の受託法人の事務所その他の施設(以下この条において「 会社の支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該会社の支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により 会社 の支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該会社の支店等以外の会社の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。