制定文 株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)の規定に基づき、 株式会社国際協力銀行法施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 株式会社国際協力銀行法 (以下「 法 」という。)及び 株式会社国際協力銀行法施行令 (2011年政令第221号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 貸付債権等貸付債権、 法
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 銀行法1981年法
に規定する公社債等その他の金銭債権をいう。
2号 クレジットデリバティブ取引当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において、相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権等を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
2条 (法第2条第4号の財務省令で定める法人)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 銀行法1981年法
の財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社を除く。)
2号 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもってクレジットデリバティブ取引を行い、当該クレジットデリバティブ取引により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者
3条 (新規企業者等から除かれる法人等)
1項 法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 銀行法1981年法
イの財務省令で定める法人等は、中小企業者等(外国におけるこれに相当する者を含む。)以外の法人等の子会社等(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)とする。
4条 (特定外国法人が行う事業)
1項 法
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 銀行法1981年法
イの財務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が調達する物資の供給網の強靱化に必要なもの
イ 我が国にとって重要な資源の開発に関する事業
ロ 再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に必要な設備並びにその部分品及び附属品の製造に関する事業
ハ 蓄電池の製造に関する事業
ニ 船舶及び航空機の部分品及び附属品の製造に関する事業
ホ 医療機器の開発及び製造に関する事業
ヘ 医薬品の開発及び製造に関する事業
ト 電動機の製造に関する事業
チ 半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
リ 食料の生産(農業を含む。)に必要な肥料、農機具その他の物資の開発及び製造に関する事業
ヌ ガス、セメント製品その他の多様な事業に使用される素材であって、その製造に伴う温室効果ガスの排出量が当該素材の製造に通常利用される製法よりも大幅に抑制される製法により製造されるものの製造に関する事業
2号 次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が利用する技術の提供の促進に必要なもの
イ 人工知能関連技術(人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。)の開発に関する事業
ロ 量子計算機その他の量子の特性を利用した装置に関する技術の開発に関する事業
ハ バイオテクノロジーに関する技術の開発に関する事業
ニ ブロックチェーン技術の開発に関する事業
2項 法
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 銀行法1981年法
ロの財務省令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等の海外における事業活動に必要なものとする。
1号 再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)を変換して得られる電気の供給に必要な発電、送電その他の基盤の整備に関する事業
2号 情報通信技術を活用するための基盤の整備(情報通信に係る人工衛星の打上げ、追跡及び運用を含む。)に関する事業
3号 医療に関する事業
5条 (法第2条第16号の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するもの)
1項 法
第2条第16号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 2 外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。 3 銀行等 銀行法1981年法
の財務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち貸付けと同視すべきものとする。
6条 (法第12条第1項第1号の財務省令で定める利子と同様の経済的性質を有するもの)
1項 法
第12条第1項第1号
《前条第1号に掲げる業務のうち、開発途上に…》
ある海外の地域以下「開発途上地域」という。以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に係るものは、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 当該地域を仕向地とする輸出を行う外国政府等によって、当該外国の
の財務省令で定める利子と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち利子と同視すべきものとする。
7条 (法第13条第1項第2号の財務省令で定める貸付金と同様の経済的性質を有するもの)
1項 法
第13条第1項第2号
《第11条第1号から第6号までの規定による…》
資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債等
の財務省令で定める貸付金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち貸付金と同視すべきものとする。
8条 (法第13条第1項第2号の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するもの)
1項 法
第13条第1項第2号
《第11条第1号から第6号までの規定による…》
資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債等
の財務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭に係る割合のうち利率と同視すべきものとする。
9条 (特別業務基本方針)
1項 法
第13条の3第1項
《会社は、財務省令で定める特別業務の実施に…》
関する事項について、特別業務指針に即して、特別業務に関する基本方針次項において「特別業務基本方針」という。を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特別業務( 法
第13条の2第1項
《財務大臣は、会社が次に掲げる業務以下「特…》
別業務」という。を行うに当たって従うべき指針次項及び次条第1項において「特別業務指針」という。を定め、これを公表するものとする。 1 前条第1項第2号に掲げる場合に行う第11条第1号、第3号、第4号及
に規定する特別業務をいう。以下この条において同じ。)の実施体制に関する事項
2号 特別業務の実施方法に関する事項
3号 特別業務に関する財務の適正な管理に関する事項
4号 特別業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項
5号 法
第13条の2第2項第4号
《2 特別業務指針は、次に掲げる事項につい…》
て定めるものとする。 1 特別業務に係る資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資を行うに当たって従うべき基準 2 特別業務に関する財務の適正な管理に関する事項 3 特別業務
の体制による特別業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項
6号 財務大臣に対する特別業務の実施状況の報告に関する事項
7号 その他特別業務の適確な実施を確保するために必要な事項
2項 会社は、 法
第13条の3第1項
《会社は、財務省令で定める特別業務の実施に…》
関する事項について、特別業務指針に即して、特別業務に関する基本方針次項において「特別業務基本方針」という。を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により同項に規定する 特別業務基本方針 (以下この項及び次項において「 特別業務基本方針 」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る特別業務基本方針を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
3項 会社は、 法
第13条の3第1項
《会社は、財務省令で定める特別業務の実施に…》
関する事項について、特別業務指針に即して、特別業務に関する基本方針次項において「特別業務基本方針」という。を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により 特別業務基本方針 の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の特別業務基本方針を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
10条 (法第14条第1項の財務省令で定める金融機関その他の法人)
1項 法
第14条第1項
《会社は、その業務の一部を財務省令で定める…》
金融機関その他の法人以下「受託法人」という。に限り、委託することができる。
の財務省令で定める金融機関その他の法人は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる金融機関
イ 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
ロ 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
ハ 信用金庫及び信用金庫連合会
ニ 信用協同組合及び信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会をいう。)
ホ 労働金庫及び労働金庫連合会
ヘ 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は同項第10号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
ト 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
チ 農林中央金庫
リ 保険会社
ヌ 株式会社商工組合中央金庫
ル 株式会社日本政策投資銀行
ヲ 地方公共団体金融機構
ワ 株式会社日本政策金融公庫
カ 外国金融機関等
2号 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第3項
《3 この法律において「債権回収会社」とは…》
、次条の許可を受けた株式会社をいう。
に規定する 債権回収会社 (以下「 債権回収会社 」という。)及び外国の法令に準拠して外国において債権管理回収業に類似する業務を営む者(債権回収会社を除く。)
3号 法
第12条第9項第3号
《9 前条第1号から第4号までに掲げる業務…》
のうち、我が国の法人等以外の者の債務に係る債務の保証等公社債等に係るものを除く。は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 銀行等、外国金融機関等又は外国政府等が前条第1号から第4号までに規定す
に規定する金銭債権を譲渡した我が国の法人等又は出資外国法人等
4号 次に掲げる要件を満たす法人
イ 農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
ロ 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する 貸金業者 (以下「 貸金業者 」という。)であること。
ハ 資本金の額が600,000,000円以上であること。
5号 次に掲げる要件を満たす法人
イ 中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
ロ 貸金業者 であること。
ハ 資本金の額が600,000,000円以上であること。
11条 (法第16条第2項の財務省令で定める利息と同様の経済的性質を有するもの)
1項 法
第16条第2項
《2 前項の収入は、貸付金の利息利息と同様…》
の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金借入
の財務省令で定める利息と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち利息と同視すべきものとする。
12条 (法第16条第2項の財務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するもの)
1項 法
第16条第2項
《2 前項の収入は、貸付金の利息利息と同様…》
の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金借入
の財務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち借入金と同視すべきものとする。
13条 (決算報告書等の閲覧期間)
1項 法
第27条第3項
《3 会社は、第1項の規定による提出を行っ…》
たときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
に規定する財務省令で定める期間は、5年間とする。
14条 (予算の繰越し)
1項 法
第30条第2項
《2 会社は、前項ただし書の規定による繰越…》
しをしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作成し、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
の規定により支出予算の繰越しについての財務大臣の承認を受けようとするときは、翌事業年度の4月30日までに、繰越計算書を財務大臣に送付しなければならない。
2項 前項の繰越計算書は、 法
第20条第1項
《内閣は、会社の予算が国会の議決を経たとき…》
は、国会の議決したところに従い、財務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。
の規定により通知された支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに繰越しを必要とする事由
2号 前号の経費の予算現額のうち支払済みとなった額及び当該事業年度内に支払うべき額
3号 第1号の経費の予算現額のうち翌事業年度に繰越しを必要とする額
4号 第1号の経費の予算現額のうち不用となるべき額
3項 第1項の繰越計算書には、参考となる書類を添付しなければならない。
15条 (法第33条第1項の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するもの)
1項 法
第33条第1項
《会社がその業務を行うために必要な資金の財…》
源に充てるために行う資金の借入れ借入れと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。以下この条、第35条第1項及び第46条第5号において同じ。は、銀行その他の金融機関から行う短期借入
の財務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち借入れと同視すべきものとする。
16条 (法第33条第1項の財務省令で定める短期借入金と同様の経済的性質を有するもの)
1項 法
第33条第1項
《会社がその業務を行うために必要な資金の財…》
源に充てるために行う資金の借入れ借入れと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。以下この条、第35条第1項及び第46条第5号において同じ。は、銀行その他の金融機関から行う短期借入
の財務省令で定める短期借入金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち短期借入金と同視すべきものとする。
17条 (法第33条第2項の財務省令で定める借換えと同様の経済的性質を有するもの)
1項 法
第33条第2項
《2 前項に規定する短期借入金外国通貨によ…》
るものを除く。については、借入れをした事業年度内に償還しなければならない。 ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、財務大臣の認可を受けて、これにつ
の財務省令で定める借換えと同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち借換えと同視すべきものとする。
18条 (余裕金の運用)
1項 法
第36条第7号
《余裕金の運用 第36条 会社は、次に掲げ…》
る方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他財務大臣の指定する有価証券の取得 2
の財務省令で定める方法は、法第33条に規定する借入金のうち外貨資金の借入れ、 令
第11条
《国外社債の発行の届出 会社は、国外社債…》
会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。の発行について法第33条第5項の規定による届出をしようとするときは、当該国外社債についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に
に規定する国外社債の発行又は外貨通貨を対価とする本邦通貨の売却により調達した資金に係る業務上の余裕金については、次に掲げるものとする。
1号 外国政府の発行する有価証券で外国通貨をもって表示されるもの
2号 宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち預金と同視すべきもの