東日本大震災の被害者の特許法第17条の3の規定による願書に添付した要約書の補正等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第265号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号第3条第4項 《4 延長期日が定められた後、第1項又は前…》 項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第1項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 2011年政令第19号第1条 《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》 者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条第4項 《4 延長期日が定められた後、第1項又は前…》 項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第1項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる の政令で定める日は、2012年3月31日とする。

1号 特許法 1959年法律第121号第17条 《手続の補正 手続をした者は、事件が特許…》 庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 ただし、次条からの五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第41条第4項 の三又は第184条の12第3項の規定により願書に添付した要約書の補正をすることができること。

2号 特許法 第30条第1項 《特許を受ける権利を有する者の意に反して第…》 29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当 から第3項までの規定により特許出願に係る発明について同法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなして同条第1項及び第2項の規定の適用を受けること。

3号 特許法 第30条第4項 《4 証明書を提出する者がその責めに帰する…》 ことができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日在外者にあつては、2月以内でその期間の経過後6月以内にその証 の規定により特許出願に係る発明が同条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出をすることができること。

4号 特許法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》 要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第 の規定により外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をすることができること。

5号 特許法 第41条第1項 《特許を受けようとする者は、次に掲げる場合…》 を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの以下「先の出願」という。の願書に最初に添付した明細書、特許請求 の規定により優先権の主張をすることができること。

6号 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第43条第2項に規定する書類の提出をすることができること。

7号 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第43条第5項に規定する書面の提出をすることができること。

8号 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定により特許出願の分割をすることができること。

9号 特許法 第46条第1項 《実用新案登録出願人は、その実用新案登録出…》 願を特許出願に変更することができる。 ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。 の規定により実用新案登録出願の特許出願への変更をすることができること。

10号 特許法 第46条第2項 《2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を…》 特許出願に変更することができる。 ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後その意匠登録出願につい の規定により意匠登録出願の特許出願への変更をすることができること。

11号 特許法 第46条の2第1項 《実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日か の規定により自己の実用新案登録に基づく特許出願をすることができること。

12号 特許法 第48条の3第1項 《特許出願があつたときは、何人も、その日か…》 ら3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができること。

13号 特許法 第67条第2項 《2 前項に規定する存続期間は、特許権の設…》 定の登録が特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以下「基準日」という。以後にされたときは、延長登録の出願により延長することがで の規定により特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができること。

14号 特許法 第67条の2の2第1項の規定により同項に規定する書面の提出をすることができること。

15号 特許法 第111条第1項 《既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納…》 付した者の請求により返還する。 1 過誤納の特許料 2 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 3 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の の規定により既納の特許料の返還の請求をすることができること。

16号 特許法 第112条の2第1項 《前条第4項若しくは第5項の規定により消滅…》 したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第4項から第6項 の規定により特許料及び割増特許料の追納をすることができること。

17号 特許法 第121条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 の規定により拒絶査定不服審判の請求をすることができること。

18号 特許法 第126条第2項 《2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許…》 無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決が確定するまでの間は、請求することができない。 ただし書の規定により特許無効審判が特許庁に係属した場合であっても訂正審判の請求をすることができること。

19号 特許法 第134条の3第1項 《審判長は、特許無効審判の審決審判の請求に…》 理由がないとするものに限る。に対する第181条第1項の規定による取消しの判決が確定し、同条第2項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り の規定により願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間の指定の申立てをすることができること。

20号 特許法 第171条第1項 《確定した取消決定及び確定審決に対しては、…》 当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 又は 第172条第1項 《審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者…》 の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 の規定により再審の請求をすることができること。

21号 特許法 第184条の4第1項 《外国語でされた国際特許出願以下「外国語特…》 許出願」という。の出願人は、条約第2条xiの優先日以下「優先日」という。から2年6月以下「国内書面提出期間」という。以内に、前条第1項に規定する国際出願日以下「国際出願日」という。における条約第3条2 、第2項又は第4項の規定により外国語でされた国際特許出願の日本語による翻訳文の提出をすることができること。

22号 特許法 第184条の7第1項 《日本語特許出願の出願人は、条約第19条1…》 の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条1の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 の規定により同項に規定する補正書の写しの提出をすることができること。

23号 特許法 第184条の8第1項 《国際特許出願の出願人は、条約第34条2b…》 の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条2bの規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語に の規定により同項に規定する補正書の写し又は当該補正書の日本語による翻訳文の提出をすることができること。

24号 特許法 第195条第9項 《9 出願審査の請求をした後において、次に…》 掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額 の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の返還の請求をすることができること。

25号 特許法 第195条第11項 《11 過誤納の手数料は、納付した者の請求…》 により返還する。 の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。

26号 実用新案法(1959年法律第123号)第2条の2第1項の規定により願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書の補正をすることができること。

27号 実用新案法第8条第1項の規定により優先権の主張をすることができること。

28号 実用新案法第10条第1項の規定により特許出願の実用新案登録出願への変更をすることができること。

29号 実用新案法第10条第2項の規定により意匠登録出願の実用新案登録出願への変更をすることができること。

30号 実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第30条第1項 《特許を受ける権利を有する者の意に反して第…》 29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当 から第3項までの規定により実用新案登録出願に係る考案について実用新案法第3条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなして同条第1項及び第2項の規定の適用を受けること。

31号 実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第30条第4項 《4 証明書を提出する者がその責めに帰する…》 ことができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日在外者にあつては、2月以内でその期間の経過後6月以内にその証 の規定により実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第30条第1項 《特許を受ける権利を有する者の意に反して第…》 29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当 又は第3項の規定の適用を受けることができる考案であることを証明する書面の提出をすることができること。

32号 実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した に規定する書類の提出をすることができること。

33号 実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第43条第5項 《5 優先権証明書類等に記載されている事項…》 を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第1項の規定による優先権の主張をした者が、第2項に規定する に規定する書面の提出をすることができること。

34号 実用新案法第11条第1項において準用する 特許法 第44条第1項 《特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以…》 上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 1 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 2 特許をす の規定により実用新案登録出願の分割をすることができること。

35号 実用新案法第14条の2第1項の規定により願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができること。

36号 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料の追納をすることができること。

37号 実用新案法第34条第1項の規定により既納の登録料の返還の請求をすることができること。

38号 実用新案法第42条第1項又は第43条第1項の規定により再審の請求をすることができること。

39号 実用新案法第48条の4第1項、第2項又は第4項の規定により外国語でされた国際実用新案登録出願の日本語による翻訳文の提出をすることができること。

40号 実用新案法第48条の15第1項において準用する 特許法 第184条の7第1項 《日本語特許出願の出願人は、条約第19条1…》 の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条1の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 の規定により実用新案法第48条の15第1項において準用する 特許法 第184条の7第1項 《日本語特許出願の出願人は、条約第19条1…》 の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条1の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 に規定する補正書の写しの提出をすることができること。

41号 実用新案法第48条の15第1項において準用する 特許法 第184条の8第1項 《国際特許出願の出願人は、条約第34条2b…》 の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条2bの規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語に の規定により実用新案法第48条の15第1項において準用する 特許法 第184条の8第1項 《国際特許出願の出願人は、条約第34条2b…》 の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条2bの規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語に に規定する補正書の写し又は当該補正書の日本語による翻訳文の提出をすることができること。

42号 実用新案法第54条の2第2項の規定により納付した審判の請求の手数料の返還の請求をすることができること。

43号 実用新案法第54条の2第4項、第6項又は第8項の規定により納付した参加の申請の手数料の返還の請求をすることができること。

44号 実用新案法第54条の2第10項の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。

45号 意匠法 1959年法律第125号第4条第1項 《意匠登録を受ける権利を有する者の意に反し…》 て第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は 又は第2項の規定により意匠登録出願に係る意匠について同法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなして同条第1項及び第2項の規定の適用を受けること。

46号 意匠法 第4条第3項 《3 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面以下この条及び の規定により意匠登録出願に係る意匠が同条第2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面の提出をすることができること。

47号 意匠法 第13条第1項 《特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願…》 に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 の規定により特許出願の意匠登録出願への変更をすることができること。

48号 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した に規定する書類の提出をすることができること。

49号 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項の規定により 意匠法 第15条第1項 《特許法第38条共同出願及び第43条から第…》 43条の三までパり条約による優先権主張の手続及びパり条約の例による優先権主張の規定は、意匠登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録 において準用する 特許法 第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項に規定する書面の提出をすることができること。

50号 意匠法 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。同法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定により新たな意匠登録出願をすることができること。

51号 意匠法 第44条の2第1項 《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》 された意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から2月以内で同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後1年以内に限り、経済産業省 の規定により登録料及び割増登録料の追納をすることができること。

52号 意匠法 第45条 《特許法の準用 特許法第111条第1項第…》 3号を除く。から第3項まで既納の特許料の返還の規定は、登録料に準用する。 において準用する 特許法 第111条第1項 《既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納…》 付した者の請求により返還する。 1 過誤納の特許料 2 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 3 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の の規定により既納の登録料の返還の請求をすることができること。

53号 意匠法 第46条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 の規定により拒絶査定不服審判の請求をすることができること。

54号 意匠法 第47条第1項 《第17条の2第1項の規定による却下の決定…》 を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。 ただし、第17条の3第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、 の規定により補正却下決定不服審判の請求をすることができること。

55号 意匠法 第53条第1項 《確定審決に対しては、当事者又は参加人は、…》 再審を請求することができる。 又は 第54条第1項 《審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者…》 の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 の規定により再審の請求をすることができること。

56号 意匠法 第67条第7項 《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》 より返還する。 の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。

57号 商標法 1959年法律第127号第9条第1項 《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》 の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧 の規定により博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用をした商標についてした商標登録出願がその出品又は出展の時にしたものとみなされること。

58号 商標法 第9条第2項 《2 商標登録出願に係る商標について前項の…》 規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書 の規定により商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同条第1項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出をすることができること。

59号 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において準用する 特許法 第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において準用する 特許法 第43条第2項 《2 前項の規定による優先権の主張をした者…》 は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第4条C4の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A2の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した に規定する書類の提出をすることができること。

60号 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において準用する 特許法 第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項の規定により 商標法 第13条第1項 《特許法第43条第1項から第4項まで及び第…》 7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。 この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2 において準用する 特許法 第43条の2第3項において準用する同法第43条第5項に規定する書面の提出をすることができること。

61号 商標法 第17条の2第1項 《意匠法1959年法律第125号第17条の…》 三補正後の意匠についての新出願の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。 及び 第55条の2第3項 《3 第16条の二及び意匠法第17条の3の…》 規定は、第44条第1項の審判に準用する。 この場合において、第16条の2第3項及び同法第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第16条の2第4項中「第45条第1項の審判を請求したとき」とあ において準用する 意匠法 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 の規定により新たな商標登録出願をすることができること。

62号 商標法 第21条第1項 《前条第4項の規定により消滅したものとみな…》 された商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。 ただし、故意に、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間 の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができること。

63号 商標法 第42条第1項 《既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納…》 付した者の請求により返還する。 1 過誤納の登録料 2 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の の規定により既納の登録料の返還の請求をすることができること。

64号 商標法 第43条の4第2項 《2 前項の規定により提出した登録異議申立…》 書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。 ただし、第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。 ただし書(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定により登録異議申立書の補正をすることができること。

65号 商標法 第44条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。同法第68条第4項及び附則第13条において準用する場合を含む。)の規定により拒絶査定に対する審判の請求をすることができること。

66号 商標法 第45条第1項 《第16条の2第1項の規定による却下の決定…》 を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 ただし、第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定により補正の却下の決定に対する審判の請求をすることができること。

67号 商標法 第57条第1項 《確定した取消決定及び確定審決に対しては、…》 当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 又は 第58条第1項 《審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者…》 の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。これらの規定を同法第68条第5項及び附則第18条において準用する場合を含む。)の規定により再審の請求をすることができること。

68号 商標法 第65条の3第3項 《3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の…》 更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることが の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をすることができること。

69号 商標法 第65条の10第1項 《過誤納に係る第65条の7第1項又は第2項…》 の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。 の規定により過誤納に係る登録料の返還の請求をすることができること。

70号 商標法 第68条第2項 《2 第14条から第15条の二まで及び第1…》 6条から第17条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。 この場合において、第15条第1号中「第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項第52条の2 において準用する同法第17条の2第1項及び同法第68条第4項において準用する同法第55条の2第3項において準用する 意匠法 第17条の3第1項 《意匠登録出願人が前条第1項の規定による却…》 下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 の規定により新たな防護標章登録出願をすることができること。

71号 商標法 第68条の32第2項 《2 前項の規定による商標登録出願は、次の…》 各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日にされたものとみなす。 1 前項の商標登録出願が同項の国際登録が の規定により同条第1項の規定による商標登録出願が同項に規定する国際登録の日にされたものとみなされること。

72号 商標法 第76条第7項 《7 過誤納の手数料は、納付した者の請求に…》 より返還する。 の規定により過誤納の手数料の返還の請求をすることができること。

73号 商標法 附則第2条第1項の規定により書換登録の申請をすることができること。

74号 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第15条第3項 《3 予納者が予納した予納額に残余に相当す…》 る額があるときは、当該残余に相当する額は、当該予納者の請求により返還する。 の規定により予納した見込額の残余の額の返還の請求をすることができること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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